安価でありながら有用性が高く産業界にとって手放せないものとして使用されてきたアスベストですが、有害性が指摘されてから現在に至るまで、労働安全衛生法や大気汚染防止法、破棄物の処理および清掃に関する法律など、さまざまな法的規制によって予防や飛散防止が図られています。

これまでの規制の歴史

工業先進国である欧米各国では、1930年代にアスベストと肺がんの関連性などが指摘されるようになり、ドイツは世界でもいち早く対策に乗り出し、アスベスト工場への換気装置導入や労働者に対する補償を義務付けました。


日本のアスベスト対策は、まず1971年に労働者の健康被害防止の観点から、「特定化学物質障害予防法」が制定され、アスベストの飛散を防止するための製造・取り扱い作業における規制、健康診断の義務付けなどが定められました。

1975年の改正により、保温断熱の目的でアスベストを吹き付ける作業は原則禁止へ。2004年には、アスベストを含有する建材や摩擦材の製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止され、アスベストおよびアスベストを重量の0.1%以上を含有する資材の製造・輸入・使用が禁止されました。 

同年10月には「建築基準法」が改正・施工され、使用中建築物の定期調査報告に「アスベストを転化した建築材料の調査状況」が追加されるなど、段階的に強化されています。



アスベストに関する法案

アスベストにまつわる法案は多岐にわたり、主なものに以下があります。


  • 特定化学物質障害予防規則…石綿作業従事者の曝露防止
  • 石綿障害予防規則…石綿作業従事者の曝露防止
  • 大気汚染防止法…アスベストの周辺環境への飛散防止
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律…アスベスト含有廃棄物の適正処分
  • 建築基準法…建築物に使用されたアスベストの管理
  • 宅地建物取引業法…建物の取引の際のアスベストの調査結果の告知
  • 石綿による健康被害の救済に関する法律

建築物にアスベストが使用されている場合

「石綿障害予防規則」の第10条において、賃貸・自己所有に関わらず、事業者は、労働者が従事就業する建築物などで、アスベストを含む保温材や耐火被覆材などが損傷や劣化により粉塵を発生させ、労働者などに曝露する恐れがある時は、アスベストの「除去」「封じ込め」「囲い込み」の措置を講じなければならないことが定められています。


アスベストの除去について

アスベストの除去工事については、「石綿作業主任者」や、廃アスベストを処分する「特別管理作業廃棄物管理責任者」の資格が必要となります。

資格は講習を受けることで得ることができますが、専門の解体・処理業者と相談しながら、法令を遵守した上で処理を進める必要があります。

なお、解体工事や調査については、国や自治体から助成を受けられる場合があります。いずれにしろ、法令が多岐にわたり、また都度改正が行なわれていますので、まずは専門機関に相談することをおすすめします。



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