アスベストに関する都道府県の補助金(奈良編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(奈良編)について

1.アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。 

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2.アスベスト調査に関する都道府県の補助金(奈良県)

吹付けアスベストは、劣化や損傷によりその繊維が飛散し、それを吸入することにより健康被害を生ずるおそれがあります。

このため建築基準法が改正され、平成18年10月から新規に建築物を建てる際にアスベストの使用が禁止され、増改築時(一定規模以下は除く)にも既存部分のアスベストを除去等しなければならなくなります。

「アスベスト」が含有されている場合は、早急に除去・封じ込め等の対策を行いましょう。

対策工事の種類

除去処理

 除去とは、吹付けアスベストを全部除去して、他の非アスベスト建材に代替する方法をいいます。この方法は吹付けアスベストからの発じん防止の方法として効果的であり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下がりが多いもの等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹き付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等は、完全に除去することが必要です。

封じ込め処理

 封じ込めとは、吹付けアスベストの表面に固化剤を吹き付けることにより塗膜を形成する(塗膜性封じ込め処理=表面固化形)、吹付けアスベストの内部に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の結合力を強化する(浸透性封じ込め処理=浸透固化形)ことにより吹き付けアスベストからの発じんを防止する方法をいいます。

囲い込み

 囲い込みとは、アスベストが吹き付けられている天井、壁等を非アスベスト建材で覆うことにより、アスベスト粉じんを室内等に発散させないようにする方法をいいます。

工事にあたっての留意事項

増改築時には、対策工事が必要です。

○除去工事の前に大気汚染防止法による届出が必要です。

○除去は専門の業者に依頼してください。

○「労働安全衛生法」「石綿障害予防規則」「大気汚染防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設リサイクル法」等に留意してください。  

労働安全衛生法・石綿障害予防法(概要)

○ 事業者は、その労働者を就労させる建築物に吹き付けられた石綿の粉じんの発散により、暴露するおそれがあるときは、吹き付け石綿の除去等の措置を講じなければなりません。

○ 建物等を解体、改修の工事を発注する場合は、直接工事を行う事業者にその労働者への石綿暴露を防止するための措置を講ずることを義務付け、発注者も石綿含有建材の情報提供や石綿による健康障害防止のための措置を講じることを妨げない(解体方法、費用等に配慮)ようにしなければなりません。

大気汚染防止法・同施行令・同施行規則(概要)

○ 建築物の解体等によって生じる石綿の飛散を防ぐために、規模・構造に関係なく、解体事業者は作業の場所、作業期間、作業方法などを都道府県知事へ届け出ることが必要です。

○ 解体作業にあたっては、吹き付け石綿を除去する場所を隔離したり、集じん・排気装置を設置したりするなど、作業基準を遵守することが求められます。

3.奈良県建築物アスベスト分析調査助成(奈良市)

奈良市では、大気汚染防止法の改正に基づき、建築物等の解体や改修工事において石綿(アスベスト)の飛散防止対策が強化されています。この改正は、石綿含有建材の使用範囲拡大、作業基準の適用拡大、事前調査の信頼性向上、報告義務の設定などを含んでいます​​。奈良市でアスベストに関する工事を行う際には、これらの改正内容を遵守し、必要な手続きを行うことが必要です。
また、令和265日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布されました。

規制対象の拡大                                                             

特定建築材料                        

これまで、特定建築材料は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」、「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(いわゆるレベル2建材)」と規定されていましたが、範囲が拡大され「石綿含有成形版等(いわゆるレベル3建材」を含むすべての石綿含有建材に変更されました。

作業基準

「石綿含有成形版等(いわゆるレベル3建材)」について、新たに作業基準が規定されました。

作業基準遵守等の対象

作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人が加えられました。

事前調査の信頼性の確保 

事前調査方法の法定化 

すべての解体等工事について、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行い、その上で特定建築材料の有無が不明の場合は分析による調査を行うことが義務付けられました。ただし特定建築材料有りとみなして作業基準を遵守する場合は、分析調査は不要です。

有資格者による事前調査(令和5101日施行)

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、建築物の解体等工事に係る事前調査において書面による調査及び目視による調査は、「一定の知見を有する者」に行わせることが義務付けされました。「一定の知見を有する者」は以下のとおりです。

・建築物石綿含有建材調査者講習を終了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る

・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者                                     

事前調査結果の奈良市への報告(令和441日施行)

一定規模以上の解体等工事(奈良市内の工事)の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、遅延なく、当該調査の結果を奈良市へ報告することが義務付けられました。

※報告対象工事の要件

・床面積802以上の建築物の解体工事

・請負代金の合計が100万円以上の建築物の改造・補修工事

・請負代金の合計が100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る)の解体・改造・補修工事

4.奈良県建築物アスベスト除去等助成(御所市)

御所市は、アスベスト等による被害の未然防止を目的として、民間建築物のアスベスト等使用実態を把握し、又その早急な除去等の推進を図るため、民間建築物の吹付けアスベスト等分析調査に係る事業に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御所市補助金交付規則に定めるところによります。

対象となる物件

民間の建築物で、アスベスト含有の可能性のある吹付材(レベル1、レベル2)が施工されているもの

補助対象者

・市内に存する補助対象建築物の所有者等(共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による代表者)

・補助対象建築物のアスベスト等分析調査を行う者

補助対象額

アスベスト等分析調査の千円未満を切り捨てた必要経費(1棟あたり上限25万円)

募集期間

令和6229()まで
アスベスト等分析調査を実施する前に事前の申請が必要です。

5.まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは東京都だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

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全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(岡山編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(岡山編)について

1.アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2.アスベスト調査に関する都道府県の補助金(岡山県)

住宅・建築物に施工されている吹付けアスベスト等の飛散による県民の健康被害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、国土交通省の住宅・建築物安全ストック形成事業を活用し、分析調査事業及びアスベスト除去等事業を実施する当該民間建築物の所有者等に補助金を交付する補助制度があります。

注意点

補助金の対象範囲
補助金が利用できるのは、特定の条件を満たすアスベスト調査や除去工事に限られることが多いです。補助金の適用範囲を正確に理解し、自身の計画が補助の条件に合致するかを確認する必要があります。 

申請資格の確認

補助金の申請資格が建物の所有者や管理者に限定されている場合が多いため、申請者が適切な資格を有しているかを確認することが必要です。

申請期限

補助金申請には期限が設定されています。期限を逃すと補助金を受けられなくなるため、計画を立てる際は申請期間をしっかりと確認し、余裕をもって準備を進めることが大切です。

適切な業者の選定

アスベスト調査や除去工事は専門的な技術を要するため、適格かつ経験豊富な業者に依頼することが重要です。補助金が適用されるためには、県の基準を満たす業者である必要があります。

補助金額と自己負担

補助金は通常、工事費用の一部をカバーするものであり、全額が補助されるわけではありません。したがって、補助金の額を確認し、必要な自己負担額を算出しておく必要があります。

報告と書類提出

補助金を受けた場合、調査や除去工事の結果に関する報告が必要になることがあります。適切な書類を準備し、指定された期限内に提出することが求められます。

3. 岡山県建築物アスベスト分析調査に対する補助(岡山市)

岡山市では、市内に既存する民間建築物に吹付けられたアスベストによる健康被害に対する市民の不安解消を図るため、民間建築物の所有者が行うアスベストの含有調査と除去等工事に要する費用の一部を補助します。

建築物の吹付け材にアスベストが含有されているか、専門の分析機関による含有調査に要する費用

補助対象

多数の者が利用し、露出している吹付け物にアスベストが含有されているおそれのある民間建築物。

(ただし、当該建築物に解体等の除却予定が無いこと)

補助金額

調査箇所1箇所当たり6万円を上限。ただし5箇所以上調査する場合は25万円を上限。

(補助対象建築物が同一敷地内に複数ある場合で、複数の補助対象建築物を5箇所以上調査する場合も同様とする)

 

注意事項

(1)全ての種類のアスベストについて、定性分析、定量分析を行うこと。

(2)分析機関は、公益社団法人日本作業環境測定協会又は一般社団法人日本環境測定分析協会に所属し、アスベストの定性・定量分析に必要な能力を有する機関であること。

※岡山市が整備するアスベスト対策に係る建築物のデータベースに記載されている建築物に限る。

4. 岡山市アスベスト除去等工事に対する補助(岡山市)

アスベスト除去等工事に対する補助

吹付けアスベスト若しくは01%を超えるアスベストを含有する吹付け物の除去、封じ込め又は囲い込みの工事に要する費用

補助対象

多数の者が利用し、露出している吹付け物に01%を超えるアスベストが含有されている民間建築物。

(ただし、当該建築物に解体等の除却予定が無いこと) 

補助金額

工事費に23を乗じた額で、1棟当たり上限を1000万円。

(ただし、補助対象建築物が同一敷地内に複数ある場合は当該敷地につき1000万円を上限)

 

注意事項

(1)施工者は一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付け石綿粉じん飛散防止処理技術」を有する等、安全確実に施工できる者であること。

(2)石綿障害予防規則による石綿作業主任者を当該措置に係る作業主任者とすること。

(3)工事完了時に建築基準法に適合すること。

 

アスベスト分析調査除去等工事に対するその他注意事項

補助対象となる吹付アスベスト等とは、「吹付アスベスト」及び「アスベスト含有吹付ロックウール」であり、「石綿含有仕上塗材」は対象外です。

補助対象者は所有者のみとなります。

分析調査と除去等工事のどちらにおいても請負者と契約した後での補助の申請はできません。 

補助申請にあたっては、事前に協議が必要になりました。補助要件、予算など事前に整理が必要ですので早めに協議をするようにしてください。

補助対象経費に消費税仕入控除税額が含まれる場合は、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとします。

分析調査においては、建築物石綿含有建材調査者(※)によりアスベスト含有調査を実施することが必要です。除去工事においては、事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、該当計画に基づく現場体制によって工事を実施することが必要です。

まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは岡山県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

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解体工事におけるライフラインの撤去について

解体工事は、建物の取り壊しや改修を行う際欠かせないプロセスです。しかし、建物内にはさまざまなライフラインが通っており、これらを適切に撤去することが重要です。今回は解体工事におけるライフラインの撤去についてご紹介します。

ライフラインとは

ライフラインとは生活に欠かせない水道、ガス、電気、通信などのインフラ設備のことを指します。これらのライフラインは建物内を通っており、解体工事の際には安全かつ効率的に撤去する必要があります。

これらのライフラインは、都市や地域のインフラストラクチャーとして整備され、安定した生活や経済活動を支える役割を果たしています。解体工事においては作業中の安全性や周囲への影響を考慮して行われます。

解体工事の際に撤去をしなければならないライフラインは、

・ガス

・電気

・水道

・電話

・インターネット回線

・浄化槽

が挙げられます。

ライフラインの撤去の重要性

 ライフラインの撤去は解体工事において非常に重要なプロセスです。その重要性を以下の点に分けて詳しく説明します。 

①安全確保

ライフラインは、建物や施設の機能を支える重要な要素であり、これらが残ったまま解体工事を行うと、事故や災害のリスクが高まります。例えば、電気やガスが残っている状態で解体作業を行うと、火災や爆発の危険性があります。水道管が破損すると大規模な水漏れが発生し、周囲の建物や地域に被害をもたらす可能性があります。これらのリスクを回避するためにもライフラインの撤去は不可欠です。

②作業効率の向上

ライフラインが撤去されていない状態では、解体作業が制限されることがあります。例えば、電気やガスの供給が続いている場合、それらの設備や配管が作業エリアを占領し、作業効率を低下させる可能性があります。ライフラインを事前に撤去することで、解体工事がスムーズに進行し、計画通りのスケジュールで完了することができます。

周囲への影響の最小化

ライフラインの撤去は、周囲の建物や地域に与える影響を最小限に抑えるためにも重要です。特に、水道やガスなどの漏れが周囲に影響を与える可能性がある場合、これらのライフラインを早期に撤去することで、被害の拡大を防ぐことができます。また、通信ラインの撤去も、周囲のインフラやサービスへの影響を考慮して行われる必要があります。 

以上のようにライフラインの撤去は解体工事において安全性や効率性を確保するために不可欠な作業といえます。

ライフラインの撤去作業

ライフラインの撤去作業は、以下の手順で行われます。

①計画

まず、解体対象となる建物や施設内のライフラインを確認し、撤去すべきライフラインを特定します。これには、建物の図面や現地調査を行い、水道管、ガス管、電気配線、通信ラインなどの位置や状態を把握します。その後、撤去作業の計画を立てます。作業範囲や時間帯、安全対策などを考慮し、作業の流れを決定します。

②切断と閉鎖

撤去するライフラインを切断し、供給を停止します。電気やガス、水道などのライフラインは専門の作業者が行います。また、撤去作業が行われるエリアや周囲の建物に対して、必要ならば通知し、閉鎖作業を行います。これにより周囲への影響を最小限に抑えます。 

③安全確認

ライフラインが完全に撤去されたことを確認します。特に電気やガスなどの高リスクなライフラインについては、専門家による安全確認を行います。これにより作業エリアの安全性を確保し、事故や災害を防止します。 

④撤去処理

撤去されたライフラインは適切に処理されます。リサイクル可能な部品は再利用され、廃棄物は適切に処分されます。これにより環境への負担を最小限に抑え、資源の有効活用を図ります。

以上の手順でライフラインの撤去作業が行われます。

解体工事前のガスの撤去の連絡について

ガスは火災や爆発の危険性が高いため、慎重な取り扱いが求められます。解体工事前に必ずガス会社へ連絡しなくてはなりません。ガスの供給方法は大きく分けて、

①プロパンガス

②集中プロパン

③都市ガス

この3つに分かれます。プロパンガスは、個別プロパンとも呼ばれており、各家庭にボンベを設置してガスを供給していく方法をとっています。このボンベにガス会社への問い合わせ先が記載されています。

集中プロパンは、アパートやマンション、また工場のような事業者向けに供給されています。ボンベが一箇所に貯蔵されています。その貯蔵されているボンベからガスを供給している方法をとっているので、プロパンガスと同様、このボンベにガス会社への問い合わせ先が記載されています。

都市ガスはプロパンガスや集中プロパンのようなボンベがなく、道路の下に通ったガス管から供給しているため、ガスの開栓時に渡された契約書に記載されたガス会社を確認し問い合わせる必要があります。

ガス会社に連絡する際は、ガス管の撤去まで必要なのにそれがされなかったなどの大きなトラブルを防ぐために、供給停止だけでなく、「解体工事のための撤去作業」と伝えなければなりません。また、ガス停止の際は依頼者の立ち合いが必要となります。余裕を持ってガス会社へ撤去の連絡をしましょう。

解体工事前の電気の撤去の連絡について

感電や漏電など大きな事故に繋がる危険性が高いため、ガス同様慎重な取り扱いが求められます。電力会社にもガスの撤去の際と同様に、「解体工事のための撤去作業」と伝えることが大切です。電力会社に連絡する際は、メーター番号が必要となります。電気停止の際は依頼者の立ち合いが必要となります。余裕を持って電力会社へ撤去の連絡をしましょう。

解体工事前の水道の撤去の連絡について

解体工事の際、水道だけは工事中も塵やホコリが舞ってしまうのを抑えるために使用するため工事前の撤去の必要はありません。工事完了時に停止します。

 解体工事前の電話線の撤去の連絡について

固定電話を使用している場合、電話線の撤去が必要です。契約している電話の通信会社へ連絡する必要があります。ガスや電気ほどの重要度はありませんが、余裕を持って通信会社へ撤去の連絡をしましょう。

 解体工事前のインターネット回線の撤去の連絡について

インターネット回線は電線のように電柱を通って光ファイバーが引かれている場合が多く、インターネット回線の撤去をしないと感電や周辺住民に迷惑をかけてしまう恐れがあります。回線業者に切り離しの連絡をしましょう。

 解体工事前の浄化槽撤去の連絡について

浄化槽は、汲み取りをせずに解体工事してしまうと、汚水が地下に流れ出してしまう恐れがあります。浄化槽の清掃は専門業者へ依頼することがほとんどです。どこの業者へ連絡するのかわからない場合はお住まいの役所へ問い合わせると教えてもらえます。

ライフライン撤去の期間

解体する建物のガス、電気、電話、水道などライフラインの引き込み配管、配線の撤去について停止・解約を行います。ガスは配線を切り、電気、電話は電柱からの引き込み部分の取り外しを解体前に行います。水道は解体工事中に作業することがほとんどです。

どのライフラインも早めにライフライン会社への連絡が必要です。電気・水道に関しては特に時間がかかるため遅くても工事開始14日前までに連絡しなくてはなりません。ライフライン会社への連絡はすぐ終わりますが撤去出来るまでの期間を考えると2週間はみておいた方が良いと言えます。解体工事が決まったらすぐ連絡することを推奨します。

最後に

ライフラインの撤去は解体工事において安全性や効率性を確保するために不可欠な作業です。十分な計画と専門知識を持った業者によって行われることで、解体工事が円滑に進行し、周囲への影響を最小限に抑えることができます。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土壌汚染のリスクについて

近年、土壌汚染は環境問題の中でますます注目されています。その理由は、土壌が私たちの生活や健康に直接影響を与える重要な要素であるからです。今回は土壌汚染・土壌汚染対策法について述べた後土壌汚染のリスクについて考えていきます。

土壌汚染とは

 土壌は私たち人間を含め地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が私たちの食の元となる農作物を育てています。そのため土壌は私たち人間を含んだ生き物が生きていく上でなくてはならないものです。

土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質により汚染された状態のことをいいます。原因としては工場の操業に伴い原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったりすることなどが考えられます。土壌汚染の中には人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然由来で汚染されているものも含まれます。 (1)

①人為的原因による土壌汚染

工場等の操業に伴い原料として用いる有害物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったり、有害物質を含む固体を不適切に取り除いてしまったりすることなどにより、土壌が有害物質によって汚染された状態。 

②自然由来の土壌汚染

人為的原因によるものではなく、自然状態の地層にもともと含まれている有害物質による土壌汚染のことをいい、地質的に同質な状態で広く存在しているのが特徴。

土壌汚染の特徴は、土壌汚染の原因となっている有害な物質は、水の中や大気中と比べて移動しにくく、土の中に長い期間とどまりやすいとされています。そして目に見えないため、汚染されていることに気づきにくく、いったん土が汚染されると排出をやめても長い間汚染が続きます。そのため、人の健康や生態系などに長い期間にわたり影響を及ぼします。

土壌汚染対策法とは

 土壌汚染対策法とは、土地の汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染により私たちに悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定める、いわば健康を保護することを目的とされた法律です。 

平成14年に土壌汚染対策法が成立しました。課題として上がっているものを解決するために、

①法律に基づかない土壌汚染の発見の増加調査のきっかけを増やすことで解決させる

②汚染土壌を掘り出す掘削除去に偏重→健康リスクの考え方を理解してもらうことで解決させる

③汚染土壌の不適正処理→汚染土壌をきちんと処理してもらうことで解決させる

これらを実施することを目的として平成214月に土壌汚染対策法の改正法が成立され平成224月から改正法が施行されました。

その後も施行状況の見直し検討が行われ平成29519日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され第1段階が平成3041日に施行され第2段階は平成3141日に施行されました。(1)

毎年のように改正され最新の改正は令和47月に土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令施行・汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令施行が施行されました。

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質によって「汚染状態に関する基準」に適合しないとみなされた土地を、要措置区域等に指定された土地として扱うことになっています。

土壌汚染のリスク

 土壌汚染は、人間の活動や産業活動によって化学物質が土壌に放出され、土壌の品質が低下する現象です。これには工業廃棄物、農薬、貴金属、石油製品などが含まれます。これらの物質が土壌に浸透すると、土壌の生態系や地下水に悪影響を与え、最終的には人間の健康にも影響を及ぼします。

土壌汚染のリスクはさまざまな要因によって引き起こされます。工業化が進むにつれて、工場や製造施設からの排出物が土壌に流出しやすくなります。また、農薬や化学肥料の過剰な使用、廃棄物の不適切な処理も土壌汚染の原因です。さらに、事故や災害によっても土壌汚染が引き起こされる可能性があります。これらの要因が組み合わさると土壌が持つ本来の健康な状態が損なわれ、生態系全体が影響を受けるおそれがあります。

土壌の汚染があってもすぐ私たちの健康に影響があるわけではなく、土壌汚染対策法では、土壌汚染による健康リスクを以下の2つの場合に分けて考えています。

① 地下水等経由の摂取リスク

土壌に含まれる有害物質が地下水を溶け出して、その有害物質を含んだ地下水を口にすることによるリスク

例:土壌汚染が存在する土地の周辺で、地下水を飲むための井戸や蛇口が存在する場合

② 直接摂取リスク

土壌に含まれる有害物質を口や肌などから直接摂取することによるリスク

例;子どもが砂場遊びをしているときに手についた土壌を口にする、風で飛び散った土壌が直接口に入ってしまう場合

土壌汚染対策法はこれらの健康リスクをきちんと管理するために作られました。同法では、①地下水等経由の摂取リスクの観点からすべての特定有害物質について土壌溶出量基準が、②直接摂取リスクの観点から特定有害物質のうち9物質について土壌含有量基準が設定されています。

① 地下水経由の摂取によるリスクに対する基準(土壌溶出量基準)

汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地下水を飲用することによる健康リスクに対して定められている基準で、一生涯(70年間)12Lの地下水を飲用し続けることを想定して設定されています。

② 直接摂取によるリスクに対する基準(土壌含有量基準)

特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取することによる健康リスクに対して定められている基準で、一生涯(70年間)汚染土壌のある土地に居住し、1日当たり子ども(6歳以下)200mg、大人100mgの土壌を摂食することを想定して設定されています。

土壌汚染に関する問題とは、土壌汚染が存在すること自体ではなく、土壌に含まれる有害な物質が私たちの体の中に入ってしまう経路(摂取経路)が存在していることです。この経路を遮断するような対策を取れば有害な物質は私たちの中に入ってくることはなく、土壌汚染による健康リスクを減らすことができます。つまり土壌汚染があったとしても、摂取経路が遮断されきちんと健康リスクの管理ができていれば私たちの健康に何も問題はありません。(2)

有害物質の摂取による健康リスク

 土壌汚染を引き起こしている有害物質の摂取経路が存在すると考えられる場合は、健康被害が生じる可能性があり、その健康被害が生じる恐れ(健康リスク)の程度は、有害物質に有害性がどの程度高いかという点と、有害物質がどの程度摂取されているかという2つの要素から決まります。健康リスクは、土壌中の有害物質の有害性が高くなればなるほど、また、有害物質の摂取量が多くなれなるほど高くなります。

土壌中の有害物質の有害性×土壌中の有害物質の摂取量=土壌汚染による健康リスク

土壌汚染のリスクへの備え

土の中の有害物質は大気中や水中と比べて移動しにくく、拡散されにくいため、汚染された土や地下水は人に暴露しないように遮断する措置をとれば、リスクを低減することができます。土壌汚染対策法によって措置の方法は封じ込め、遮断、浄化などの方法があります。措置の方法によってメリット・デメリットがあるため、それを見極めて措置を行わなければなりません。早めに状況把握し、土壌汚染対策を行うことが重要といえます。そして土壌汚染を発生させないことが土壌汚染のリスクへの備えとなります。

最後に

土壌汚染は調査をしなければ汚染されているか否か判断が難しい場合があります。土壌汚染対策法基準を超えた土壌汚染が見つかった場合には、有害物質等取扱事業者や土地改変者が土壌汚染等対策指針に従って適切な措置を講ずることとなります。 

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(1)パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

(2)土壌汚染対策法|公共財団法人日本環境協会
(https://www.jeas.or.jp/dojo/law/outline.html)

(3)土壌汚染対策基準|愛知県
(https://www.pref.aichi.jp/kankyo/kansei-ka/houreii/jyorei-1/rinku/d-kijyun.html)

参考URL

・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・土壌汚染による環境リスクを理解するために|公共財団法人日本環境協会
(https://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/booklet/files/06/all.pdf)

アスベストに関する都道府県の補助金(東京編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(東京編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
 こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2.アスベスト調査に関する都道府県の補助金(東京都)

東京都においても、アスベスト(石綿)関連の健康リスクを軽減するため、アスベスト含有建築物の調査や除去作業に対して補助金制度が設けられています。この補助金は、アスベストの調査や除去を促進し、安全な居住環境や労働環境を確保することを目的としています。

注意点

申請資格: 補助金を申請できるのは、東京都内に位置する建築物の所有者や管理者に限られます。個人住宅、公共施設、商業施設など、建物の種類によっても補助の可否が異なるため、事前に資格条件を確認する必要があります。

申請期限

補助金申請には期限が設けられています。期限を逃すと補助金を受けられなくなるため、計画を立てる際は申請期間をしっかりと確認し、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

適用範囲

補助金は、アスベスト調査や関連する対策工事に限定されています。調査の範囲、方法、除去作業の基準など、補助金が適用される具体的な内容を理解し、適切な業者に依頼する必要があります。

専門業者の選定

調査や除去工事は専門の知識と技術を要するため、資格を持ち、信頼できる業者を選ぶことが重要です。業者選びを誤ると、補助金が適用されないだけでなく、不適切な調査や除去作業により後々の問題につながる可能性もあります。

補助金額と自己負担

補助金は全額ではなく、一部のみが支給されることが一般的です。したがって、事業の総費用と補助金額を正確に把握し、必要な自己負担額を確保しておく必要があります。

報告義務

補助金を受けた場合、調査結果や工事の完了報告が求められます。これらの報告を怠ると、補助金の返還を求められる場合があるため、注意が必要です。

補助金を利用する際は、東京都の関連部署に事前に相談し、最新の情報を得て、すべての手続きを適切に行うことが重要です。また、アスベスト調査や除去は人の健康に直結する重要な作業であるため、責任を持って適切な対応を行う必要があります。

3. 東京都建築物アスベスト分析調査助成(品川区)

品川区内の建築物等におけるアスベスト対策を促進することで、区民の不安を解消し、健康被害の防止を図ることを目的としています。

令和3年度に、助成制度の内容・金額に変更がありましたので、ご注意ください。 

補助対象と補助金額

助成対象

建築物等に使用されているアスベストの有無が目視、設計図書等による調査によっても明らかにならなかった場合に専門機関が実施する分析調査費

助成金額

含有分析調査費の10分の10相当
1棟につき上限5万円

助成対象者

1)対象建築物を所有する個人および中小企業者
(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの)
(管理組合の設立されている建築物の所有者を除く)

2)管理組合の代表者

3)その他区長が必要と認める者

助成対象建築物

品川区内の申請者自らの住宅および従業員の住宅、業務に使用する事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場であって、

建築基準法による建築確認を受けた建築物の他、工作物に該当する立体駐車場

※過去に品川区アスベスト対策助成事業による助成を受けた建物は対象外。

助成件数

6件

※先着順

申込期間

令和6325日まで

助成申請の手続き

①必要に応じて区へ事前相談(助成条件の適否および必要申請書類等の確認)

分析調査実施

②区へ相談(助成条件の適否および必要申請書類等の確認)

③区へ申請書の提出

④区で書類審査し、助成金額を確定し通知

⑤通知後、区へ助成金交付請求書を提出

⑥助成金の交付 

※ 申請は事後申請です(アスベスト分析調査実施後6カ月以内)

4. 東京都建築物アスベスト除去等助成(品川区)

助成対象

吹付けアスベスト・石綿含有吹付けロックウールのうち、アスベストを0.1%以上含有するものの除去工事費

※アスベスト含有成形板など、吹付け材でない物は助成の対象となりません。

助成金額

除去工事費の3分の2相当
上限 一戸建:50万円、共同住宅等:1棟につき100万円

助成対象者

1)対象建築物を所有する個人および中小企業者
(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定するもの)
(管理組合の設立されている建築物の所有者を除く)

2)管理組合の代表者

3)その他区長が必要と認める者

助成対象建築物

品川区内の申請者自らの住宅および従業員の住宅、業務に使用する事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場であって、

建築基準法による建築確認を受けた建築物の他、工作物に該当する立体駐車場

※過去に品川区アスベスト対策助成事業による助成を受けた建物は対象外。

助成件数

6件

※先着順

申込期間

令和6325日まで

助成申請の手続き

①必要に応じて区へ事前相談(助成条件の適否および必要申請書類等の確認)

分析調査実施

②区へ相談(助成条件の適否および必要申請書類等の確認)

③区へ申請書の提出

④区で書類審査し、助成金額を確定し通知

⑤通知後、区へ助成金交付請求書を提出

⑥助成金の交付

5.まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは東京都だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(大阪府編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(大阪府編)について

1.アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている福岡県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年2月7日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2.アスベスト調査に関する都道府県の補助金(大阪府)

大阪府では、国土交通省からの依頼を受け、府内市町村の協力を得ながら、昭和31年ごろから平成元年までに建築された1,000平方メートル以上の民間建築物を対象に、吹付けアスベスト等の調査を実施しています。

平成178月から10月までの間に調査を実施し、その後、調査報告の提出されていない建築物に対する再依頼や、「露出してアスベストの吹付けがなされている」と回答のあった建築物に対して、対応状況についての確認等を行うフォローアップ調査を、国土交通省からの依頼に応じて、随時実施しています。

3.大阪府建築物吹付けアスベスト除去等対策事業(大阪市)

大阪市では、アスベストによる健康被害の拡大を防止するため、多数の市民に影響が及ぶと考えられる市内にある民間の既存建築物に使用された飛散性の高い「露出した吹付けアスベスト」について、民間建築物の所有者等がアスベストの含有調査や除去工事等(除去工事、封じ込め工事、囲い込み工事)の対策を実施する場合にかかる費用の一部を補助する「大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度」を実施しています。

補助対象建築物

大阪市内にある民間が所有する建築物のうち、これからも継続して使用する建築物
露出している吹付け建材又は吹付けアスベスト等が補助対象

補助の種類

アスベスト含有調査、アスベストの除去工事等

申請資格

補助金交付申請を行う前に、補助制度対象等の確認するため事前協議が必要

所有している建物の利用状況や含有調査又は除去工事等をされたいアスベストの使用状況を調査し、補助対象であるかの確認がされます。

補助金交付申請および受付期間

事前協議ののち補助対象となったら補助金の交付申請をする。
申請した書類の審査等(審査等の期間として概ね30日を要します。なお、531日以前の申請については75日以内。)を行い、制度要件に適合すると認められた場合、補助金の交付決定通知が行われます。

補助対象事業と補助金額

補助対象事業

アスベスト含有建材の調査
建築物内のアスベストの有無、種類、含有量などを特定するための調査活動が補助の対象となります。 

アスベスト除去工事
アスベストを含む吹付け材料の安全な除去作業が補助の対象です。この工事には、専門の業者による適切な方法での除去、適正な廃棄物処理が含まれます。

環境安全対策
除去工事に際して、作業者や周辺環境の安全を守るための対策も補助の対象となり得ます。これには、適切な防護服の着用、作業区域の遮断、空気清浄のための措置などが含まれます。 

空気質の測定
除去作業後、室内の空気質を測定し、アスベスト繊維が適切に除去されていることを確認するための測定も補助対象となります。 

補助金額

アスベスト含有調査
含有調査にかかる費用の金額(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額 25万円(1試料あたりの上限金額 10万円))

アスベスト除去工事等
除去工事等にかかる費用の13(千円未満を切り捨てた金額)かつ上限金額内(上限金額 戸建住宅20万円、戸建住宅以外100万円))

4.大阪市建築物吹付けアスベスト除去等対策事業(大阪府)

大阪市の建築物吹付けアスベスト除去等対策事業は、アスベストを含む吹付け材料の除去や対策に関連するコストを支援するための補助金制度です。この事業は、大阪市内の建物の安全性を高め、アスベストによる健康リスクを減少させることを目的としています。

注意点

大阪府の建築物における吹付けアスベスト除去等対策事業に参加する際には、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。
これらは、補助金申請のプロセス、実施工事の安全性確保、補助金受給後の責任など、幅広い領域に及びます。以下に主な注意点を挙げます。

申請の前提条件

まず、対象建築物が大阪府の定める基準に合致しているか確認する必要があります。これには建物の用途、建築年、アスベストの使用状況などが含まれます。

適切な業者選定

アスベスト除去工事は専門的な技術と知識を要するため、資格を持ち、信頼できる業者を選定することが必要です。

詳細な調査と計画

補助金を申請する前に、対象建築物の詳細なアスベスト調査を実施し、除去計画を慎重に策定する必要があります。

安全対策の徹底

作業中の作業員の健康や周辺環境への配慮が重要です。適切な安全対策と事故防止措置を講じることが求められます。 

補助金の使途と報告義務

受け取った補助金は、申請時に提出した計画に基づいて使用し、使用後には適切な報告を行う必要があります。

工事後の確認と維持管理

アスベスト除去後は、その効果を確認し、建物の維持管理を適切に行う必要があります。これには、必要に応じて空気質の測定などが含まれます。

これらの注意点を遵守することで、大阪府の建築物吹付けアスベスト除去等対策事業を円滑に進め、補助金の適切な利用を確保することができます。

5.まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは大阪府だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

解体工事における道路使用許可について

解体工事は、建物や構造物を撤去するために行われますが、その際にはしばしば周辺の道路や歩道を使用する必要があります。しかし、道路使用許可を取得することなく工事を行うと、法律違反となります。今回は解体工事における道路使用許可についてご紹介します。

道路使用許可とは

 道路使用許可とは何でしょうか?道路使用許可は、道路や歩道を工事や作業で一時的に占用する際に必要な許可です。これは他の利用者の安全や通行の妨げとならないように自治体が管理する公共の道路や歩道を利用する際に必要な手続きです。解体工事は大型の重機やトラックが使用されるため、特に道路使用許可を取得することが重要となってきます。

道路使用許可は、道路を使用する行為の形態によって4種類に区分されます。

1号許可・・・道路において工事もしくは作業をしようとする行為

2号許可・・・道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為

3号許可・・・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

4号許可・・・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

解体工事では①の、1号許可が必要となります。

道路使用許可の許可基準

 解体工事においても必要となる道路使用許可は、その許可基準についても法律上で定められている規定があります。道路交通法第77条第2項で、以下の①から③のいずれかに該当する場合は、警察署長は許可をしなければならないと定められています。 

①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき

②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき

③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

この3点が道路使用許可の許可基準となっており、いずれかに該当する場合に道路使用許可を取得することが出来ます。解体工事では③の基準が適用される場合がほとんどです。

道路使用許可の申請手続き

 道路使用許可が必要な場合は管轄する警察署長の許可(道路仕様の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可)を受けなければなりません。円滑に道路使用許可の手続きを進めるために事前に十分な時間的余裕を持っておくことが良いとされています。

道路使用許可の申請に必要な書類は、下記の書類が必要です。道路交通法施行規則第10条に規定されています。

①道路使用許可申請書(2通)

②道路使用許可申請書の添付書類

・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

・道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

①道路使用許可申請書には、

・道路使用の目的

・場所又は区間

・期間

・方法又は形態

・添付書類

・現場責任者の住所・氏名

を書く必要があります。 

道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)が申請窓口になります。

道路使用許可と道路占用許可

 道路使用許可と似た名前で道路占用許可というものがあります。許可の対象となる道路や目的なのが全く違うものです。道路使用許可と道路占用許可では基になる法律が違います。道路使用許可には道路交通法が、道路占用許可には道路法が定められています。

そのため、「道路」として扱われるものも違ってきます。道路交通法で道路として扱われているのは、

①道路法第2条第1項に規定する道路
一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。

②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。

③一般交通の用に供するその他の場所
①、②以外で不特定の人や車が自由に通行することが出来る場所をいいます。(不特定の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

 道路法で道路として扱われているのは、

①高速自動車国道

②一般国道

③都道府県道

④市町村道

この4つで、いわゆる公道として扱われる部分で私道、空地等は含まれません。道路占用許可は、この4種類の道路で行う場合、それぞれの道路管理者に対して必要となるものです。

つまり、人や車が自由に通行出来るところであれば、ほとんどが道路使用許可の対象になります。

事前協議とは

 事前協議とは、道路使用許可の許可取り扱いに食い違いが生じないように、使いたい道路を管轄する警察署長へ事前に打ち合わせを目的とした連絡を行うことをいいます。事前協議では、道路使用許可を申請する作業者が使用したい道路を管轄する警察署に赴いて具体的な話し合いを行うため食い違いが起こらず、どのような目的で道路を使用するのか、どこからどこまでの範囲を使用するのか等を話し合うことが出来ます。解体工事や作業内容において必要な日数分の許可が下りるのか、初めて道路使用許可の申請をする場合は事前協議を行って警察署からアドバイスを受けることで不安を解消することが出来ます。

情報共有、リスク管理、効率の向上、信頼関係の構築などメリットがあります。

道路使用許可の申請についての注意点

 解体工事において道路使用許可は誰が行うのかという点についてですが、道路使用許可の申請は道路交通法で「作業者」が行うと定められているので業者がおこなうことになっています。基本的には業者が行うものですが、施主が自身で道路使用許可の申請を行うことも出来ます。ただし、解体工事を行う場合は道路使用許可の他にも様々な申請が必要となるため、業者に任せることが無難です。

道路使用許可には使用期限があります。道路使用許可を申請する際にいつからいつまで道路を利用するという形で期限を定めなければなりません。それにあわせて警察署側からも許可が出ます。期限は作業に必要最低限の期間で許可が出ます。希望した期間許可が出るわけではないので注意が必要です。また使用期限の長さに関しては申請内容や許可の種類、都道府県によっても変わってきます。道路使用許可の申請をした期間を1日でも過ぎて道路を使用した場合は、道路交通法によって厳しく処罰が下ることになるのでこちらも注意が必要です。道路使用許可を申請せず道路にはみ出して作業をした場合や期間を1日でも過ぎて道路を使用した場合は、道路交通法119条に違反する行為として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる場合があります。

道路使用許可は解体工事の何日前までに申請すればいいかというと、2週間程度かかるとみておいた方が良いといえます。道路使用許可は申請してすぐ許可が下りるものではありません。申請してから許可が下りるまでの期間は、警察署によって変わりますが大体10日程度だとされています。そのため、道路使用許可を申請する場合は余裕をもって2週間程度かかるとみておくのがよいといえます。

道路使用許可の期間は、解体工事や作業に必要最低限の期間を考えて決めなければなりません。道路使用許可を出すことで一般の人や車両が自由に通行出来なくなるため、長期間にわたって出すことは避けなければなりません。

最後に

 解体工事における道路使用許可は、工事の安全性や周辺環境への配慮を示す重要な手続きです。適切に取得し、許可に基づいて解体工事を進めることで法的なトラブルや近隣との対立を避けることが出来ます。道路使用許可の取得をし、安全かつ円滑な解体工事を行う業者を探すことが重要です。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

参考URL

道路使用許可の概要、申請手続等 | 警察庁
(
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html)

土壌汚染対策の環境モニタリングについて

土壌汚染対策の環境モニタリングは、土壌汚染の早期発見や影響の評価において重要な役割を果たします。定期的なモニタリングによって、汚染源や汚染の程度を把握し、適切な対策を講じることが可能となります。今回は土壌汚染の環境モニタリングについてご紹介します。

土壌汚染対策の環境モニタリングについて

環境モニタリングとは、土壌汚染の措置等を実施する際の周辺環境への影響を把握するための調査です。土壌汚染に遭遇した場合、敷地境界外もしくは安全対策への特定有害物質汚染拡散状況の監視、措置の効果の確認、汚染の除去等の措置施工中の周辺環境及び作業環境の監視のため、地盤中、大気中の特定有害物質のモニタリングを行わなければなりません。また、遭遇した地盤汚染が土壌汚染対策法の適用を受ける場合には、土壌汚染対策法で定められたモニタリングを行います。 

土壌サンプリング

地盤中の特定有害物質の濃度を測定する最も一般的な方法です。特定の深さから土壌試料を採取し、試料中の有害物質の濃度を分析することで行われます。地盤中の濃度は、汚染の程度や広がりをみるために重要です。

地下水環境モニタリング

地下水中の特定有害物質の濃度を評価するために、地下水環境モニタリングが行われます。これは地下水を採取して試料を分析することで、有害物質の濃度を測定します。地下水中の濃度は、地下水の品質や周辺地域への影響を評価するために重要です。

大気環境モニタリング

大気中の特定有害物質の濃度を測定するために、大気モニタリングが行われます。これには大気中の微粒子や揮発性有機化合物(VOC)などの有害物質を測定するためのセンサーやモニタリング装置が使用されます。大気中の濃度は、周辺地域の環境への影響や、作業員の健康と安全のために重要です。

環境モニタリングの目的は3つに分かれます。

①措置範囲内から敷地境界外もしくは保全対象に特定有害物質が達しているかどうかを確認

→特定の土地や敷地内で行われている土壌汚染の調査や対策において、汚染物質が敷地の境界を超えて周辺環境に影響を及ぼしていないかどうかを調査します。 

 

②措置の効果を確認するため地盤中における特定有害物質の挙動を把握

土壌汚染の対策や除去等を行った後、対策の効果を評価するために、地盤中の特定有害物質の挙動を調査します。この作業は、土壌汚染対策の効果を評価し、必要に応じて追加の措置を検討するために重要です。

 

③措置施工中における労働災害発生防止のため、大気中の揮発性有害物質の濃度や特定有害物質が付着する土粒子等の濃度を監視

土壌汚染の措置や除去作業が行われる際に、作業員の健康と安全を保護するために、大気中における有害物質の濃度や土粒子の濃度を定期的に監視し、適切な防護措置を講じることです。この作業は、労働災害や作業員の健康被害を防ぐために重要です。

 

実施時期は土壌汚染に遭遇してすぐの応急処置、土壌汚染の調査段階、土壌汚染の対策段階に行います。

労働災害を防止するための作業環境のモニタリングは、労働安全衛生法を基にモニタリングを行います。特に揮発性の高い物質については大気中の特定有害物質の濃度をモニタリングします。また、土粒子が悲惨しやすい場合は、作業場付近の大気中に含まれる土粒子に付着した特定有害物質の濃度を測定します。

土壌汚染対策の環境モニタリングの流れ

 環境モニタリングの実施にあたっては、特定有害物質の移行特性を考慮し、適切な位置、範囲及び方法について定めます。また、特定有害物質の移行特性は、調査結果及び影響検討結果に基づき決定します。環境モニタリングの流れを下記で見ていきましょう。

①計画

モニタリングを行う適正な位置、範囲及び方法は、特定有害物質の移行特性により異なるため、特定有害物質の修理・濃度、地下水中に達しているか等の存在範囲、地下水の流速、方法がモニタリング計画で重要な要因となってきます。

モニタリング計画は以下の項目が把握出来るように配慮します。

特定有害物質の地盤中、地下水中及び大気中での濃度

土壌の飛散量

地下水の流速・方法 

②地下水のモニタリング範囲および位置

敷地内は汚染の除去等の措置範囲、モニタリング範囲、敷地範囲の3つに分けられます。汚染範囲から一番近いのが措置範囲、その次に近いのがモニタリング範囲、一番遠いのが敷地範囲となります。

モニタリングの範囲、及び位置の目安として、①汚染がほとんど飛散しない・②汚染の飛散が遅い・③汚染の飛散が速い、この3つのケースで分類します。

いずれも影響検討内容は定性的検討、範囲は措置範囲の近傍、位置は地下水の上下流側各1箇所以上となります。

③土壌及び待機のモニタリング範囲及び位置

特定有害物質が地表に分布する場合、まず、土壌が飛散しないように措置を実施します。早期に実施することが困難な場合は、特定有害物質の飛散の有無をモニタリングします。

特に、飛散が予想あるいは確認される場合には、範囲を拡大してモニタリング地点数を増やして飛散の状況を把握します。

また、作業環境の安全性を監視するため、大気中で土粒子とともに飛散する物質及び揮発する物質を対象にモニタリングします。 

④分析方法

モニタリングの方法は、日常モニタリングと定期モニタリングの2つに分けられます。

日常モニタリングは、主に作業者の労働環境の安全性を監視するもので、定期モニタリングは、主に特定有害物質の敷地境界外への拡散及び汚染除去等の措置の効果を確認するものとなります。

分析方法は、特定有害物質の移行特定を以下の3つに分類し適切なものを計画します。 

【定期モニタリング】①地下水を移流・分散する物質(揮発性有機化合物)・・・サンプリングした地下水の公定法による分析等

【定期モニタリング】②地盤中に留っている物質(重金属や農薬)・・・サンプリングした土壌の公定法による分析等

【日常モニタリング】③揮発あるいは飛散する物質(揮発性有機化合物や農薬)・・・サンプリングした待機の感度分光法による分析等 

⑤モニタリング頻度

モニタリング頻度については、影響検討による移行特性を考慮し決定します、施工中においては、週1回~月1回程度を目安とし、施工後においては、地下水の季節変動との関係把握から、定期的に年4回以上測定し、地下水基準を超過しない状態が2間継続することを確認する必要があります。 

⑥土壌汚染対策法の基準値

モニタリングにより得られた値は、地下水基準、土壌溶出量基準、土壌含有量基準を用いて判断します。

土壌溶出量基準及び地下水基準は、土壌に含まれる特定有害物質が溶け出し、地下水等から飲料水にともなって間接摂取して問題ないレベルとしての基準のことです。

土壌含有量基準は、土壌に含まれる特定有害物質を経口又は皮膚より直接接種しても問題ないレベルとしての基準のことです。

濃度が基準値を上回る、あるいは上回る恐れがある場合は、対策を再検討しなければなりません。 

⑦環境モニタリング結果の利用

モニタリング結果から、特定有害物質の濃度の時間変化や分布を把握し、予測される濃度や分布との差異を比較することにより汚染の拡散状況や汚染の除去等の措置の効果、作業環境の安全を確認します。モニタリング結果が予想と大きく異なる場合は、その原因を検討し、必要に応じて影響検討条件の見直しや再調査を行います。また、敷地外への特定有害物質の漏出や作業環境の安全が損なわれる危険のある場合は、新たな対策について検討します。

モニタリング結果として得られる情報は次の2項目です。

①モニタリング結果として得られる特定有害物質の濃度の時間変化

②ある地点における特定有害物質の濃度分布

これらの情報から、特定有害物質の濃度が増大しているか、汚染が拡大しているかを把握するとともに、汚染の除去等の措置の効果や作業環境の安全性を確認します。

最後に

土壌汚染の環境モニタリングは、早期発見と適切な対策によって土壌汚染の影響を最小限に抑えることが出来ます。土壌汚染対策を行う際はしっかりと土壌汚染の措置における環境モニタリングもする業者を探すことが大切です。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

  

参考URL

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

土壌汚染遭遇時対応マニュアル
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/5221.pdf

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

アスベストに関する都道府県の補助金(福岡県編)について

目次:

アスベスト調査の都道府県の補助金(福岡県編)について

  1. 1. アスベストに関する国の補助金の対象について
  2. 2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(福岡県編)
  3. 3. アスベスト除去に関する都道府県の補助金(福岡市編)
  4. 4. アスベスト除去に関する都道府県の補助金(北九州市編)
  5. 5. まとめ

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている福岡県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(福岡県)

福岡県では、環境保全施設等整備資金融資制度として、環境保全施設等を整備される中小企業者・中小企業団体向けに、融資の制度があります。補助金については、市単位での補助金となっておりますので、福岡市、北九州市の補助金について解説いたします。

3. 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業(福岡市)

福岡市では、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、良好な生活環境の保全を図ることを目的として、民間建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査、及び除去等工事にかかる費用を補助する制度です。

補助対象建築物

当該建築物の除却の予定のないこと。

建築基準法が適用される増改築等の予定のないこと。

これが対象建築物の条件となります。

分析調査事業

吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物

こちらが対象となります。

除去等事業

多数の人が利用する建築物(多数の人が共同で利用する部分で、附属の機械室等を含む)

が対象で、例えば店舗や事務所、共同住宅(共用部分に限ります)や駐車場などの建物です。

補助対象者

・補助対象建築物の所有者又は共同住宅(分譲マンション等)の管理組合などの代表者

・分析調査事業及びアスベスト除去等事業に関し、他の補助金等を受けていないこと。

・市税の滞納がないこと。

・大規模の事業者でないこと。(中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に定められている、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数を超えてその事業を営むものとする。) 

補助対象事業と補助金額

分析調査事業

・アスベストを含んでいる可能性のある吹付け材について行う分析調査で、建築物石綿含有建材調査者により行われる同調査を補助対象となっています。

(建築物石綿含有建材調査者制度については国土交通省のホームページで、また、建築物石綿含有建材調査者講習及び修了者については日本環境衛生センターのホームページなどで調べることができます。)

・調査に要する費用の全額。ただし、25万円が限度となります。

除去等事業

・アスベストを含む吹付け材(綿状で露出したもの)の除去、封じ込め、囲い込みの措置を行う工事であり、建築物石綿含有建材調査者が関与した作業計画に基づき実施する工事を補助対象とします。

・除去等工事に要する費用の3分の2以内の額で以下の限度額以内ですが、分析調査事業で補助金を受けた場合は、その金額を控除します。 

指定建築物

除去工事:補助限度額300万円

封じ込め工事及び囲い込み工事:補助限度額120万円


それ以外の建築物

除去工事・封じ込め工事及び囲い込み工事:補助限度額120万円

備考:

・指定建築物とは、福岡市建築基準法施行条例第6条の2第1項別表第1の対象区域内(警固断層に着目した建築物の耐震対策)に存する延べ面積が1,000平米以上の建築物を言います。

・アスベストを含む吹付け材とは、「吹付けアスベスト」又は「アスベスト含有ロックウール」でアスベスト含有率が0.1重量%を超えて含有しているものをいいます。

・除去とは、アスベストを含有した建築材料を除去することをいいます。

・封じ込めとは、飛散防止剤を用いてアスベストが含有した建築材料を被覆し、又は含有したアスベストを建築材料に固着させることをいいます。

・囲い込みとは、アスベストが含有した建築材料を板等のアスベストを透過しない材料で、囲い込むことをいいます。

4. 北九州市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業(北九州市)

北九州市では市民の安全・安心を確保するとともに、新たなアスベスト被害を未然に防止することを目的として、建築物に施工されている吹付けアスベスト等の除去工事等を行う建築物の所有者等に対し、分析調査費用や除去工事等の費用の一部を補助する制度があります。 

事業の概要

建築物に施工されている吹付けアスベスト等の除去工事等を行う建築物の所有者等に対し、分析調査費用や除去工事等の費用の一部が補助されます。

※注意点:

・補助申請にあたり、内容確認のため市と必ず事前相談が必要です。

・アスベストやアスベスト含有ロックウールは、綿状のものに限り補助対象となります。

・解体を予定している建築物は、補助の対象外です。また、既に分析調査や除去工事等が完了している場合も補助の対象となりませんので、注意が必要です。

補助対象建築物

・分析調査:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの

・除去工事等:吹付けアスベスト等が施工されているもの

が対象となります。 

補助対象者

・補助対象建築物の所有者(分譲の共同住宅については管理組合などの団体等)で、下記の要件を満たすものが対象となります。

・国、県及び他の公共団体から同様の補助金の交付を受けていないこと

・大規模な事業者(資本金3億円以上又は従業員300人以上の企業)でないこと

・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団等と密接な関係を有する者でないこと

・市税を滞納していないこと

補助の内容

・アスベストを含んだ可能性のある吹付け建材の分析調査費用

・アスベストを含んだ吹付け建材(綿状のもの)の除去、封じ込め又は囲い込みの費用

 補助金の額

・分析調査:対象費用の10/10の額。ただし、25万円が上限となります。

・除去工事等:対象費用の2/3の額。ただし、120万円が上限で、分析調査で補助金を受けた場合は、その額が控除されます(合計120万円)。

()分析調査、除去工事等の対象費用には消費税相当額は含みません。 

代理受領制度について

・代理受領制度:補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度となります。この制度を利用することで、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみを資金準備すればよいことになり、当初の費用負担が軽減されるメリットがあります。なお、代理受領制度を利用する場合は補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは福岡県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

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全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(愛知県編)について

目次:

アスベスト調査の都道府県の補助金(愛知県編)について

  1. 1. アスベストに関する国の補助金の対象について
  2. 2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(愛知県編)
  3. 3. アスベスト除去に関する都道府県の補助金(愛知県編)
  4. 4. まとめ

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載していますが、アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類があります。今回は現時点で公開されている都道府県ごとの補助金の一部について、説明いたします。

※本コラムは、202425日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(愛知県)

愛知県は、県内の民間建築物吹付けアスベスト対策として補助制度があります。愛知県での建築物のアスベスト対策の補助は、市町村が事業主体として、国及び県の支援を受け実施しています。 

アスベストが施工されている可能性のある吹付け材の分析調査費を補助する制度です。

【対象区域】愛知県の補助制度を創設している市町村内

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、小牧市、稲沢市、知立市、岩倉市、豊明市、みよし市、東浦町、犬山市、東海市尾張旭市、蒲郡市

の計23市町が対象となります。 

対象建築物

アスベスト含有の恐れのある吹付け建材(例:吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライト等)が施工されている恐れのある建築物が対象となります。

対象者

対象建築物の所有者又は管理者となります。

補助内容

アスベスト含有の恐れのある吹付け建材について、アスベストの分析調査に要する費用に対し補助されます。なお、この分析調査とは、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法が標準となっています。

補助額

対象となる費用について定額25万円以内

補助額は千円未満の端数切捨て等、実際に要した費用と同じにならない場合があります。また、補助にあたっては、実施する市町村の予算等の制約があります。

補助の内訳

市町村が負担する補助金は、国が定額(10/10)で補助を行うこととなります。

この制度の目的

この制度の目的は、既存民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による人々の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物の所有者又は管理者が行う分析調査及び除去等に要する経費について支援することにより、アスベスト対策を促進させることを目的としています。

3. アスベスト除去に関する都道府県の補助金(愛知県編)

愛知県では、アスベストが施工されている吹付け材の除去等改修費の一部を補助する制度があります。

【対象区域】愛知県の補助制度を創設している市町村内

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、小牧市、岩倉市、みよし市、犬山市、東海市、尾張旭市

 17市が対象となります。

対象建築物

吹付けアスベスト等が施工されている建築物(付属する機械室・電気室等を含みます。)

この吹付けアスベスト等の除去等の補助対象としては

・吹付けアスベスト

・吹付けロックウールでその含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの

これらが対象となります。

対象者

対象建築物の所有者又は管理者となります。

補助内容

吹付けアスベスト等の除去等に要する費用の補助で、上述の吹付けアスベスト等の除去等の補助対象であり、吹付けアスベスト等の除去等として、以下の工事が対象となります。

除去:吹付け材を全て除去する工事

吹付け材が耐火被覆材の場合、除去後は同等の耐火性能を有する部位に戻す工事が必要です。

封じ込め:吹付け材の表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成したり、浸透させ、結合力を強化することによりアスベストを封じ込める工事をいいます。

囲い込み:吹付けアスベストが存在する天井、壁等を非石綿建材で覆いアスベストを囲い込む工事をいいます。

補助率

対象となる費用の2/3以内

補助限度額

市町村が定める額(120万円から180万円)以内が限度となります。

また、アスベスト除去等以外の改修に合わせてアスベスト除去等を行う場合には、除去等相当分の費用が補助の対象となります。

(補助の内訳)

市町村の補助金には、国が1/3、県が1/6、市町村が1/6の割合で国と県が支援し、合計で対象工事費の2/3を補助しています。

例:

改修費用が180万円要する場合では、

国が180万円×1/3=60万円

県が180万円×1/6=30万円(補助限度額の45万円以下)

市町村が180万円×1/6=30万円

合計で120万円の補助が受けられます。 

なお、すでに吹付けアスベスト等の分析調査または除去等をおこなったものは、補助の対象となりませんので注意が必要です。 

また、アスベスト除去等に関する事業については、石綿障害予防規則(厚生労働省令第二十一号)第十九条に基づく石綿作業主任者によるアスベスト除去に関する作業計画の策定にあたり、石綿含有建材調査者が関与することが求められております。 

補助を希望される方は、必ず事前に対象となる建築物が所在する市町村にご相談ください。とのことなので、対象の方は相談してみていただければと思います。

問い合わせ先 愛知県建築局公共建築部住宅計画課防災まちづくりグループ

TEL:052-954-6549(ダイヤルイン)
FAX:052-961-8145

4. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

実際には建物がある(所在している)場所の自治体に事前の確認は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは愛知県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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