解体工事における埋め戻しについて

解体工事の過程で、地下に存在する浄化槽や地下室を撤去する場合、これらの空間を埋め戻す必要があります。埋め戻しを適切に行わなければ、大きな穴が開いたままになり、安全上の問題や土地の再利用に支障をきたす可能性があります。今回は、解体工事における埋め戻しについてご紹介します。

そもそも埋め戻しとは

 「埋め戻し」とは、解体工事などで浄化槽などの地中埋設物を撤去した場合や、井戸や地下室の解体工事を行った場合に生じる空間を埋める作業のことを指します。埋め戻しを行わないと、大きな穴が残り、地盤の不安定化や安全上のリスクが生じます。

地下に存在する空間が埋め戻されずに放置されると、地盤が不安定になり、沈下や崩壊のリスクが高まります。地盤の安定性は、後に建設される建物の安全性にも直結します。適切な埋め戻しにより、地盤の安定性を確保し、将来的なトラブルを防ぐことができます。

また、解体工事の目的の一つは、古い建物を取り壊し、その土地を新たな用途に再利用することです。浄化槽や地下室を撤去した後の空間を埋め戻すことで、土地を平らにし、新たな建設や利用が可能になります。これにより、土地の価値が保たれ、効果的な再利用が実現します。

埋め戻しの方法

埋め戻しの方法は、いくつかあります。早速みていきましょう。

①水締め

水締めは、土や砂利などの埋め戻し材料に水を加えて、その材料を締固める作業です。水を撒きながら埋め戻しをします。水を加えることで土粒子が密に詰まり、地盤の強度が増します。また、均等に締め固めることで将来的な地盤沈下を防ぎます。

②締固め

締固めは、締固めは、ローラーやランマーなどの機械を使用して、地盤や埋め戻し材料をしっかりと圧縮して固める作業です。これにより、地盤の強度と安全性を高め、沈下や崩壊を防ぐことができます。浸透性の低い砂や粘土質の土を埋め戻す際に使用される方法です。 

③余盛

余盛は、地盤や埋め戻し作業で行う土の盛り上げを意味します。水締めや締固めの方法で埋め戻した場合でも、埋め戻した土や砂は時間経過とともに収縮し、埋め戻しをした部分の沈下が発生してしまいます。そのため、あらかじめ余分に埋め戻しを行うことを、余盛といいます。

埋め戻し材料の選定

埋め戻しに使用される材料の選定は、地盤の性質や目的によって異なります。埋め戻しに使用されている砂は、金額や性質によってA種からD種に分類されています。また、他にも流動化処理土やセメントミルクがあります。これらについて下記でみていきましょう。 

A種:山砂類

埋め戻しに最もよく使われている材料です。いろいろな場所で採れますが、埋め戻しに最適なのは山にある砂です。安価で使いやすい材料として人気の素材で、予算を抑えたい場合やセメント材を使えない場所などは、利用される頻度が一番高いです。

しかし、山砂類による埋め戻しは、締固めや転圧がうまくできない場合があります。その結果陥没や地盤沈下の原因になるため、山砂類を使用する際は、使う場所を考慮し使用しなければなりません。 

工法は、水締め、締固めが使用されます。 

B種:根切り土(掘った土)の良質土

根切り土は、基礎を作るために地面を掘り下げた際に出る土です。この掘り出された土の中でも、再利用可能な「良質土」は、元の地盤との親和性が高く、コストも抑えることができます。 

しかし、汚染されている土壌のものや、地盤が粘土層や有機物の多い場所ではそのまま埋め戻しを行うことはできないので注意が必要です。 

工法は、締固めが使用されます。

C種:他現場で発生した土の中の良質土

他現場で発生した土の中で、再利用が可能な品質の高い土のことです。他現場から搬入するため、良質土を有効活用することができ、コスト削減、環境負荷の軽減に寄与します。

工法は、締固めが使用されます。

D種:再生コンクリート砂

再生コンクリート砂は、廃棄されたコンクリートから回収し、再利用するために加工された砂のことを指します。コンクリートを粉砕し、砂状に加工して得られます。主にコンクリートの骨材(砂や砕石)が使用されます。 

再生コンクリート砂は、一般的に密度が高く、強度も高いですが、場合によっては環境基準を超えた六価クロムが土壌内に溶け出す恐れがあるため、再生コンクリート砂を使用する場合は、使用する前に六価クロム溶出検査を実施することが義務付けられています。 

工法は、水締め、締固めが使用されます。

流動化処理土

流動化処理土は、工事中に発生した残土に、水とセメントを混ぜた素材です。転圧機械による締固めが難しい場所への埋め戻し工事の際に使用されます。 

しかし、コンクリートのように時間が経つと硬化する性質があるため、やり直しがきかない欠点もあります。

セメントミルク

セメントミルクは、セメントと水を混合して得られる流動性の高い混合物です。それぞれの配合量により、ほぼ同一のものをつくることができるため、工事の進捗や急なトラブルにも対処しやすく、追加が必要になりやすい工事現場や少量だけ埋め戻ししたい場合にも重宝されます。

埋め戻しの流れについて

 埋め戻しの流れは、現場の状況や使用する材料によって異なります。以下で一般的な埋め戻しの流れをみていきましょう。

①調査と材料の選定

埋め戻し作業を開始する前に、現場の地盤や排水状況を調査し、適切な埋め戻し材料と方法を選定します。また、埋め戻しの範囲や深さ、必要な機材や作業時間などを計画します。

②除去作業

解体工事後に残る基礎や地下構造物、地中埋設物を完全に取り除きます。この際、不必要な破片やゴミを取り除き、埋め戻し作業がスムーズに進行するようにします。 

③埋め戻し材料の搬入

選定した埋め戻し材料を現場に搬入します。材料は、必要な量を計算し、過不足なく用意することが必要です。一般的な材料としては、前述の通り、砂や流動化処理土、セメントミルクなどが使用されます。 

④分層埋め戻し

埋め戻しは一度に大量の土を投入するのではなく、薄い層ごとに行うのが一般的です。これにより、均等に締固めすることができ、沈下を防ぐことができます。各層は、通常、200mmから300mmの厚さに対して、しっかりと締固めます。

⑤締固め、水締め

各層を埋め戻した後、ローラーやランマー、プレートコンパクターを使用してしっかりと締固めます。これにより、地盤の強度を確保します。締固めが不十分な場合、将来的に地盤が沈下し、建物やインフラに影響を及ぼす可能性があります。

また、水締めの場合は、水を撒きながら締固めを行っていきます。

⑥排水設備の設置

必要に応じて、排水設備を設置します。これにより、雨水のたまりや浸透による地盤の弱体化を防ぎます。排水設備には、ドレーン管や暗渠排水などが使用されます。 

⑦最終整地

埋め戻しが完了した後、地面を平らに整地します。この際、必要に応じて追加の土や砂利を投入し、最終的な高さや傾斜を調整します。

埋め戻しの注意点

埋め戻しの注意点としては、埋め戻し後の土地が適切に排水されるようにする必要があります。これにより、雨水のたまりや浸透による地盤の弱体化を防ぎます。特に、降雨の多い地域や水はけの悪い土地では、排水計画が非常に重要です。

最後に

解体工事における埋め戻しは、安全性、地盤の安定化、土地の再利用のために欠かせない重要な工程です。適切な材料の選定、分層埋め戻し、締固め、水締め、排水計画など、細心の注意を払いながら作業を進めることで、長期的な安定性を確保することができます。 

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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土壌汚染対策における形質の変更について

土壌汚染対策における形質の変更をしようとする場合、形質変更をしようとする30日前までに都道府県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。今回は、要措置区域・形質変更時要届出区域について解説した後、土地の形質の変更に係る届出についてご紹介します。

土壌汚染区域の指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)

 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けた際に報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて①要措置区域又は②形質変更時要届出区域に指定します。(以下2つまとめて「要措置区域等」とする)

①要措置区域

要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。

②形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域のことです。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。

下記で詳しくみていきましょう。

要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるまで

土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がない場合は要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されません。それではどうなると指定されるのでしょうか。

①土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
健康被害のおそれがある場合

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、すなわち要措置区域に指定されます。

②土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
→健康被害のおそれがない場合

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)、すなわち形質変更時要届出区域に指定されます。

つまり、要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるのに共通していることは、「土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある」ということです。そこから健康被害があるかないかにより要措置区域又は形質変更時届出区域に指定されます。

形質変更時要届出区域では、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害の生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置を求められることはありません。ただし、土地の形質の変更を行う場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出が必要となります。

土地の形質の変更について

 土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる「掘削」と「盛土」に区別されます。例えば、宅地造成や土地の掘削を伴う工事等のことです。 

①掘削に該当する行為(例)

・道路路盤材の撤去

・建築物や工作物の基礎、縁石、側溝、配管の敷設及び撤去に伴う掘削

・抜根(伐採は含まない)

・電柱の設置、杭打ち、矢板打設、地盤改良工事

・鋤取り等の整地、段切り

・埋蔵文化財調査に伴う掘削

②盛土に該当する行為(例)

・砂利、縁石等の敷設や道路舗装

・土壌の仮置き

③土地の形質の変更に該当しない行為(例)

・原地盤の形質を変更しない行為

(例)路盤材を残したまま、アスファルト部分だけを削り取る行為(なお、この後、再度、アスファルトを敷設する行為も土地の形質の変更に該当しません。)

・港湾、河川などの浚渫

ただし、浚渫土を砂浜等に盛る行為は、盛土に該当します。

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて| 熊本県 (https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/99204.html)より

土壌汚染対策法において土地の形質変更に係る届出について

土壌汚染対策法第4条の規定により、3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする場合、形質変更をしようとうする30日前までに、都道府県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。 

届出の対象となる土地・対象外の土地について

切土区画のみでなく、盛土区画や整地区画も含め、全体の面積が3,000平方メートルを超えれば、原則としてすべてが届出の対象となります。ただし、例外として以下のものは届出の対象外となります。 

①盛土しか行わない場合

②形質変更の深さが最大50センチメートル未満であり、区域外へ土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為

③農業を営むために通常行われるもので、区域外へ土壌を搬出しない行為

④林業の用に供する作業路網の整備で、区域外へ土壌を搬出しない行為

⑤鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更

土地の形質変更に係る届出(土壌汚染対策法)について| 茨城県 (https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/kikaku/kikaku/dotai-todokede.html)より

届出の要件

届出の要件は、

①一般の土地・・・掘削範囲と盛土範囲の合計面積が3,000平方メートル以上 

②現に有害物質使用特定施設を設置している工場又は事業場の土地・・・掘削範囲と盛土範囲の合計面積が900平方メートル以上

です。また、ここでの有害物質使用特定施設とは、水質汚染防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る)を製造、使用または処理するもののことです。

届出の期限

届出の期限は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までです。ここでの「着手する日」は、土地の形質の変更そのものに着手する日のことで、契約事務や設計等の準備行為は含みません。

届出者

届出を出す、届出者は、「土地の形質の変更をしようとする者」です。具体的には、当該工事の施工に関する計画の内容を決定する、計画決定権者が該当します。土地の所有者と、その土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任を有している者、一般的には発注者が該当します。

土地の形質変更に係る届出の提出書類について

土壌汚染対策法において土地の形質変更に係る届出の提出書類は、以下の通りです。

①土地の形質の変更届出書

②形質変更しようとする場所を明らかにした平面図、立面図、断面図

③形質変更に係る所有者の同意書(届出者が所有者と異なる場合)

④場所を示す近隣図

⑤登記事項証明書(登記簿謄本)

⑥公図

⑦建物・施設配置図

⑧その他、地歴に関する資料等

各都道府県により提出書類が異なる場合があります。土地の形質変更に係る届出を提出する際は、提出する各都道府県にあらかじめ問い合わせをすることを推奨します。

土地の形質変更に係る届出後の調査命令について

 土地の形質変更に係る届出のあった土地が、次の①~⑤のいずれかに該当した場合、都道府県知事が「土壌汚染のおそれ」があると判断し、土壌汚染対策法第4条第3項により、土地所有者等に対して、指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を120日以内に都道府県知事に報告するよう、調査命令が発出されます。 

①土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透していた土地

③特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

⑤ ②から④と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地

なお、土壌汚染対策法第4条第2項の調査命令が発せられない場合であっても、直ちに、その土地に汚染がないとの認定がされるものではありません。

一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続き(法第4条)| ひょうごの環境 (https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/mizu_dojo/leg_250/leg_346)より

最後に

土地の形質変更の届出後に調査命令が出ると、指定調査機関に土壌汚染状況調査を頼まなくてはなりません。指定調査機関は、環境省のホームページ(https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/index.html)から探すことができます。

 株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

参考URL

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・第3章要措置区域の指定| 環境省
(
https://www.env.go.jp/press/files/jp/20572.pdf)

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて| 熊本県 (https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/99204.html)

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アスベストに関する都道府県の補助金(広島編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(広島編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている広島県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年7月7日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度(広島市)

広島市では、アスベストによる健康被害に対する市民の不安を解消するため、市内にある民間建築物の所有者等が吹付けアスベストの除去などを行う場合に、費用の一部を補助します。

概要

建築物に使用された吹付けアスベスト等※について、アスベスト分析調査や除去工事等を行う場合、一定額を限度にその費用を補助するものです。

 ※ 吹付けアスベスト及び重量比0.1%を超えるアスベストを含有する吹付けロックウールをさします。

 ※ 成形板やボード、外壁用の吹付仕上塗料など、上記2種類以外は補助対象ではありません。

補助対象建築物

広島市内にある民間建築物

補助対象費用

分析調査

分析機関での分析費用(サンプリング採取経費を含む。)

除去工事等

除去等(「除去」「囲い込み」「封じ込め」にかかる工事費及び廃アスベストの処分運搬費等) 

補助金額

分析調査

補助対象経費の 全額 (限度額25万円)

除去工事等

補助対象経費の 2分の1 (限度額100万円) 

予定棟数

分析調査

4棟程度

除去工事等

3棟程度 

申込方法

申込みには、市役所建築指導課との事前協議が必要です。

分析調査・除去工事等の契約後に申込みはできません。

また、令和71月末までに完了するものが対象です。ご注意ください。

事前協議の際は、次の書類をご用意ください。 

分析調査の補助に申込みされる場合

・建築図面(建築確認時の図面、確認済証や確認通知書など)

・写真(建築物の全景、吹付けアスベストの状況など)

・建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書など)

除去工事等の補助に申込みされる場合

・建築図面(建築確認時の図面、確認済証や確認通知書など)

・写真(建築物の全景、吹付けアスベストの状況など)

・分析機関が発行した分析調査結果報告書

・建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書など)

申込期間

令和6515(水曜日) ~ 令和6531(金曜日)

※申込み多数の場合は抽選となります。

 申込期間で予定棟数に達しない場合は、63(月曜日)以降、先着順で受け付けます。

注意事項

分析調査は、建築物石綿含有建材調査者によりアスベスト含有調査を実施することが必要です。

除去工事等は、事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、その計画に基づく現場体制によって工事を実施することが必要です。

 ※建築物石綿含有建材調査者とは、国の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した者をいいます。

詳細については、以下をご確認ください。

制度の内容について

・建築物石綿含有建材調査者制度等について(国土交通省ホームページ)

講習修了者の情報について

・建築物石綿含有建材調査者講習(一般財団法人日本環境衛生センターホームページ)

申込・相談窓口

広島市役所本庁舎6階 都市整備局指導部建築指導課

730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目634

Tel 082-504-2288
Fax 082-504-2529

3. アスベスト含有調査の補助金(東広島市)

平成26年度に創設したアスベストの含有調査に要する経費の補助制度について、令和6年度の申請を受け付けております。受付窓口へご相談ください。

※石綿スレートなどの成型板や外壁の仕上塗材は補助対象外です。

概要

 建築物の壁、柱、天井等に使用された吹付け建材等にアスベストが含有されている恐れがある場合、建築物の所有者等が行うアスベスト含有調査に要する経費に対し、一定額を限度に補助を行います。

補助対象事業(補助金の交付の対象となる事業)

 東広島市内にある民間建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者が行うアスベスト含有調査で次の要件のすべてに該当するもの。

1.壁、柱、天井等に使用された吹付け建材等にアスベストが含有されている恐れがあること。

2.国、地方公共団体その他公共的団体から同様の補助金の交付を受けていないこと。

3.建築物石綿含有建材調査者が行う分析調査であること。

補助金の交付額

補助対象経費

・サンプリング採取に要する経費

・定性・定量分析に要する経費

補助金の交付額

・補助対象経費の全額。ただし、補助対象建築物1棟あたり25万円を限度とする。

補助金の交付は、補助対象建築物につき1回限り。

申込み方法

1)受付期間

令和6年9月初旬まで

補助対象となるかについて事前に確認しますので、まずは次の受付窓口へご相談ください。

申請書の内容及び添付書類がすべて整ったものから順番に受付します。

予算額に達し次第、締切りとさせていただきます。

2)受付窓口

   東広島市役所7階 都市部 建築指導課 建築指導係

   〒739-8601 東広島市西条栄町829

   電話番号 082-420-0956 ファックス番号 082-421-7220

4. その他の市のアスベスト含有調査の補助金(広島県)

尾道市

アスベストの除去等工事費補助

市内の民間建築物に吹き付けられたアスベストの除去、封じ込めや囲い込みに係る工事

対象工事費の3分の2(上限200万円)

庄原市

建築物吹付けアスベスト除去工事等補助制度 

補助制度の概要

補助の対象となる建築物

庄原市内に存するアスベストの吹付けられた建築物で、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

1.多数の者が利用する民間建築物の共用部分や付属する機械室等

※戸建の個人住宅は対象外 

※外壁等に吹き付けられている石綿含有吹付塗装については対象外

2.アスベストの含有の有無に係る調査対象(台帳記載)の建築物であること

※台帳記載の有無についてはお問い合せください

3.以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない建築物であること 

補助対象者                            

次に掲げる要件のすべてに該当すること

1.現に利用されている補助対象建築物の所有者等(市外の者も可)

2.補助を受けようとする法人または法人以外の者およびその同一世帯員が庄原市税、納付金等を滞納していないこと

3.補助対象者に要する経費について、市または他の団体から補助金を受けていない者

補助の金額                            

◆分析調査の場合

分析調査に係る費用の全額(千円未満は切捨て)

限度額25万円

◆除去工事等の場合

除去工事等に係る費用の3分の2の額以内(千円未満は切捨て)

限度額250万円

申し込み方法

補助を受けるためには手引きを参照のうえ、必要書類を添えて申請してください。

・補助金交付申請の手引き

・様式集【分析調査】

・様式集【除去工事等】

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。 

これは広島県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

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アスベストに関する都道府県の補助金(千葉編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(千葉編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。 

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている千葉県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年7月6日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 吹付けアスベスト等の対策に関する補助制度について(千葉市)

 千葉市では、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されている建築物の所有者等を対象に、その除去等に要する費用の一部を補助します。

※本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平 18国交告第 1172 号)、補助の対象とはしていません。

 なお、既存の建築物を増改築する場合、吹付けアスベスト等を除去すること等が、建築基準法の改正により、義務付けられました。

事前調査又は分析調査の結果、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール(以下、吹付けアスベスト等と表記する)であることが確認され、除去等を行う場合、その費用の一部を補助します。

本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平 18 国交告第 1172 号)、補助の対象とはしていません。

補助の要件

受付期間:令和6年5月1日(水)から5月31日(金)まで

募集件数:1件

※申請件数が募集件数を超えた場合は抽選になります。

尚、今年の受付は終了しております。

(1)補助対象建築物

市内にある建築物のうち、吹付けアスベスト等が施工されている建築物。

ただし、次のいずれかに該当する法人等が所有する建築物は除く。

 ・従業員300人及び資本金3億円を超える企業

 ・独立行政法人

 ・国や県等による補助金等の交付をうけているもの 等

※解体予定の建築物も対象となります。

(2)補助対象者

補助対象建築物の所有者又は所有者から委任された者 

(3)補 助 額

除去等に要する費用の3分の2以内。ただし、1棟当たり100万円を限度とします。

※1補助事業者あたり1棟までとします。

除去等とは…

【除 去】吹付けアスベスト等を除去する工事

※耐火性能が要求されている吹付けアスベスト等を除去した場合は、当該性能を回復する工事を含む

※建築物の解体に伴う吹付けアスベスト等の除去を含む

【封じ込め】吹付けアスベスト等に飛散防止剤を吹付け又は含浸させて、アスベストの粉じんが飛散することを防止する工事

【囲い込み】アスベストの粉じんを透過させない建材で吹付けアスベスト等を囲い、人が出入りする空間にアスベストの粉じんが飛散しないようにする工事

※囲い込みの措置の行われた建築物を除く

除去等については、実施計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画等に基づく 現場体制に基づき実施してください。 交付申請受理後、交付決定までは2~3週間を要します。関係法令に係る手続きや施工計画書の作成等の 期間を考慮し、余裕をもって申請してください。 建築基準法による耐火性能が求められている吹付けアスベスト等を除去した場合、その機能回復は適切 に実施してください。

提出書類について

交付申請するとき

【 共 通】

1 補助金交付申請書(様式第2号)

2 分析調査結果報告書又は事前調査報告書

※3 建築物の登記事項証明書(申請者が分譲マンションの場合、 建築物の所在地、名称が確認できるもの)

※4 建築物の位置図(1/2,500 以上、区域を赤色で表示)、 配置図及び平面図(吹付けの場所を表示)

 ※5 現況写真 ①建築物の外観 ②吹付け材が施工されている場所の全景 ③綿状の吹付け材であることが確認できる写真(接写)

※6 滞納無証明書又は個人情報確認同意書 ※申請者が区分所有建築物の管理組合の代表者の場合は省略

※7 建築基準法に基づく検査済証の写し又は交付されていることが確認できる書類

8 見積書(写し)※2社以上

9 アスベスト対策工事概要書

10 資金計画書

11 建築物石綿含有建材調査者が実施計画の策定を行うことが確認できるもの

【共有の場合又は所有者と申請者が異なる場合】

・委任状

【申請者が分譲マンションの場合】

・総会で決議された旨を証明する決議書 等

※【申請者が法人の場合(分譲マンションは除く)】

・法人に係る現在事項全部証明書 等

(資本金額、従業員数、補助対象建築物の所在地が確認できるもの)

:分析調査費の補助を受けた年度と同じ年度に申請する場合は不要 

工事が完了したとき

 1 実績報告書(様式第10号)

 2 施工計画書(写し)

 3 各種届出書(写し)

 4施工報告書(工事記録写真、粉じん濃度測定結果、廃石綿等を適正に処理したことが

確認できる書類等)

 5 契約書(写し)

 6 請求書(写し)、領収書(写し)及び支払内訳書(写し)

 7 補助金交付請求書(様式第13号)

 8 振込依頼書(分析調査の補助を受けた場合は不要)

①本事業で使用する印鑑は、すべて同じものを使用してください。

②市からの補助金交付決定後に、施工業者と契約を締結してください。

③交付決定日から60日以内かつ当該年度の2月末日までに実績報告を提出してください。

3. 民間建築物アスベスト分析調査・除去等の補助(船橋市)

 市民の皆さまのアスベストによる健康被害への不安を解消し安全・安心の街づくりの一環として市内の既存建築物のうち飛散の危険性がある吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。 

アスベスト対策

分析調査

【対象建物】

船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に吹付けアスベスト材がある可能性があるもの。

 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。

・従業員が300人を超える企業

・資本金が3億円を超える企業

・独立行政法人等

【対象吹付材】

アスベスト吹付け材である可能性がある綿状の吹付け材

【補助基本額】

費用の全額(但し、上限額以下)

【補助上限額】

10万円

除去工事等

【対象建物】

船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に分析調査の結果、吹付けアスベスト材があると判明したもの。

 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。

・従業員が300人を超える企業

・資本金が3億円を超える企業

・独立行政法人等

【対象吹付材】

事前調査または分析調査の結果、アスベスト吹付け材であることが確認されたもの 

【補助基本額】

費用の3分の2(但し、上限額以下)

【補助上限額】

120万円

申請について

申請には必ず事前協議が必要になりますので、お早めにご相談下さい。なお、手続きを事前に行わずに行った調査・工事には、補助金を交付できませんのでご注意下さい。

本年度分の補助申請期間は、令和6(2024)年11月29日(金曜日)までとなります。

4. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは千葉県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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