解体工事の掲示物について

解体工事の現場にはさまざまな掲示物が設置されます。これらの掲示物は、工事現場での安全を確保し、周辺地域の住民や通行人に対して工事の進行状況や注意事項を知らせるものであり、法的に設置が義務付けられている場合もあります。今回は、解体工事の掲示物についてご紹介します。

解体工事の掲示物の目的

解体工事の掲示物は、主に下記の目的で設置されています。 

①安全性の確保

解体工事は非常に危険な作業を伴います。重機の使用や高所での作業、さらには建物自体が不安定な状態にあるため、解体工事業者だけでなく、周辺を通行する一般市民にも危険が及ぶ可能性があります。掲示物は、工事の進行状況や安全上の注意点を周知し、無関係な人物が危険区域に立ち入らないよう警告します。

②近隣住民への周知

解体工事は騒音や振動、粉じんなど、周囲に影響を与える要素が多く含まれます。解体工事の開始日や終了予定日、作業時間帯などを掲示することで、近隣住民が事前に対応策を講じたり、解体工事に関する不安を軽減することができます。

③法的義務

建設業法・建設リサイクル法により、一定規模以上の工事現場では特定の掲示物を設置することが義務付けられています。次項で詳しく説明します。

解体工事における掲示物、看板設置の義務

解体工事における掲示物、看板設置は、建設業法第40条・建設リサイクル法第33条によって義務付けられています。そのため、解体工事を行う際は必ず看板を設置しなければなりません。

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的として作られた法律です。 

建設業法第40

建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

建設リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として作られた法律です。 

建設リサイクル法第33

解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 

法令検索| e-Govポータル (https://laws.e-gov.go.jp/)より

また、石綿(アスベスト)を含む建築物の解体工事については、建設業法、建設リサイクル法の他にも、大気汚染防止法・石綿生涯予防規則により石綿(アスベスト)の事前調査の内容と撤去作業の実施内容を記載した看板の設置、立入禁止の看板の設置が義務付けられています。

解体工事の掲示物、看板設置についての補足

解体工事の掲示物、看板設置は法律で義務付けられていますが、施主の個人情報は掲示しなくて構いません。解体工事の掲示物、看板では解体工事業者の連絡先掲示は必要ですが、施主の個人情報は掲示する必要がありません。そのため、許可なく個人情報が掲示された場合は確認及び各自治体等へ問い合わせをするようにしましょう。

また、石綿(アスベスト)を含まない解体工事でも、「石綿(アスベスト)を使用していない」旨を記載した掲示物、看板の設置が必要となります。

解体工事現場で見られる主な掲示物の種類

解体工事の現場では、さまざまな掲示物が設置されます。一般的な掲示物の種類と内容について下記でみていきましょう。 

①工事のお知らせ看板

「解体工事のお知らせ」などの看板は、工事の内容や日程を知らせるために設置されます。近隣住民や通行人に対して、解体工事がどの程度の期間にわたって行われるのか、さらにどのような工事が行われるのかを伝えるためのものです。この看板には、施工業者名、責任者の名前、連絡先、解体工事の目的、工期などが記載されます。 

②安全標識

安全標識は、解体工事現場の安全を確保するために不可欠な掲示物です。「立入禁止」、「ヘルメット着用」などの標識が一般的です。これらの標識は、無関係な人々が危険区域に入らないよう警告するだけでなく、作業員が安全装備を着用することを促す役割も担っています。 

③災害対策・避難経路表示

万が一の災害や事故に備えて、解体工事現場には避難経路や緊急時の対応を示す掲示物が設置されることが多いです。これにより、解体工事関係者や現場を訪れた第三者が緊急時に適切に対応できるように準備されます。

④法令に基づく掲示物

前述の通り、建設業法・建設リサイクル法等に基づいて、特定の掲示物を設置することが義務付けられています。例えば、建設工事計画書や解体作業計画書の写しが現場に掲示されることがあります。これにより、法的に求められる基準を満たしていることを確認できるだけでなく、作業内容や工事の進行に関する情報も提供されます。

⑤環境に関する掲示物

特に石綿(アスベスト)やポリ塩化ビフェニルなど有害物質が含まれる建物を解体する際は、その取り扱いに関する掲示が必要です。これにより、解体工事関係者や周囲の住民が適切な対応を取ることができ、健康被害を防止することができます。

解体工事掲示物を効果的に設置するためには

解体工事の掲示物の設置は、単に法的義務を満たすだけではなく、周囲の安全を守り、解体工事のスムーズな進行を促進するための重要な要素です。以下で、解体工事の掲示物を効果的に設置するための方法をご紹介します。 

①目立つ場所に設置する

掲示物は、通行人や作業員が容易に見つけられる場所に設置する必要があります。工事現場の入口や主要な通行路沿いに設置し、必要に応じて大きく目立つデザインにすることで、周囲の人々に注意を促すことができます。

②内容を簡潔にわかりやすく表現する

掲示物に記載する情報は、誰が見てもすぐに理解できるように、簡潔かつ明瞭に記述することが重要です。複雑な表現や専門用語は避け、一般的な用語を使用することで、周囲の理解を得ることができます。

③定期的な更新を行う

解体工事の進行状況や予定が変更された場合、掲示物の内容もそれに応じて更新する必要があります。古い情報を掲示したままにしておくと、誤解を招き、トラブルの原因になることがあります。定期的に内容を確認し、必要に応じて修正を行うことが大切です。

④多言語対応を検討する

近年、外国人観光客や労働者が増加している地域では、掲示物を多言語で表示することが推奨されています。英語や中国語など、主要な外国語で情報を提供することで、より多くの人々に安全を確保するためのメッセージが伝わります。

最後に

解体工事の掲示物は、解体工事現場の安全性を確保し、近隣の住民や通行人に情報を提供するために不可欠な要素です。法的義務を満たすだけでなく、周囲への配慮や環境保護の観点からも重要です。正しい設置と適切な管理が行われることで、解体工事のトラブルを未然に防ぎ、円滑に解体工事を進めることができます。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

【参考URL】

法令検索| e-Govポータル
(https://laws.e-gov.go.jp/)

特定建設作業の規制について| 大阪府
(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html)

このエントリーをはてなブックマークに追加

土壌汚染対策法の特定施設について

有害物質の製造、使用又は処理を目的とする施設のことを、特定施設(有害物質使用特定施設)といいます。特定施設は、条例施行規制第32条において基準が設けられています。今回は、土壌汚染対策法の特定施設(有害物質使用特定施設)についてご紹介します。

特定施設(有害物質使用特定施設)とは

土壌汚染対策法の特定施設とは、有害物質の製造、使用又は処理を目的とする特定施設のことをいいます。特定施設は、「有害物質使用特定施設」とも呼ばれています。ここにおいて「製造」とは、当該特定施設において、有害物質を製品として製造することをいい、「使用」とは、当該特定施設において、有害物質をその施設の目的に沿って原料、触媒等として使用することをいい、「処理」とは、当該特定施設において、有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去することをいいます。

水濁法では、一定の要件を備える汚染又は廃液を排出する施設を施行令で指定し、これらの施設を設置している工場又は事業場からの排水の排出に対して規制を行うこととされており、そのために指定された施設が「特定施設」です。 

水質汚染防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る)を製造、使用又は処理するものです。

特定施設の対象となる施設

①水質汚濁防止法施行令第2条規定の有害物質を製造、使用、処理を行う施設

②有害物質を含む水を敷地外部の水域に排出する施設(施設排水の全量を下水道に排出する施設も含む)

特定施設の対象とならない施設

①施設内で発生する有害物質を含む汚水や廃液の全量を循環利用し、施設外に排出しない施設 

②下水道終末処理施設、水質汚濁防止法施行令第1条別表第172号のし尿処理施設

③温泉旅館等の天然の有害物質を含む水を使用するような施設

特定有害物質とは、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質として土壌汚染対策法施行令で定めた26物質のことです。

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(貴金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)があり、各物質ごとに土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。

特定有害物質の製造等を行う施設の構造に関する基準

特定有害物質の製造等を行う施設は、条例施行規制第32条において以下の通り基準が設けられています。 

①特定有害物質の製造等を行う施設及びその周辺の床は、コンクリート構造等の十分な強度を有するものであって、その表面は、不浸透性及び耐薬品性を有する材質で被覆されていること。 

②特定有害物質の製造等を行う施設から特定有害物質を含む薬液等が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないように不浸透性及び耐薬品性を有する防液堤等を設置し、かつ、その容量を十分に確保すること

③特定有害物質の製造等を行う施設は、床面から離して設置する等容易に点検することができるものとすること

特定有害物質の取扱量等の記録・飛散等の点検について

特定有害物質の製造、使用又は処理を行う工場又は事業場を設置している者は、条例第46条の規則で定めるところにより、製造等を行う特定有害物質の量その他の事項を記録しておかなければなりません。記録内容は、

①特定有害物質の製造等を行う施設の名称、設置場所及び使用期間 

②製造等を行う特定有害物質の種類及び量

③特定有害物質の製造等を行う施設における作業を含む工程

④特定有害物質の排出及び廃棄の方法

です。

特定有害物質の飛散等の点検については、条例第47条の規定で定めるところにより、特定有害物質の製造等を行う施設からの特定有害物質の飛散、流出又は地下への浸透の有無を定期的に点検し、その結果を記録しておかなければなりません。

また、点検の結果等から、当該工場又は事業場の敷地内において特定有害物質が地下に浸透しているおそれがあるときは、速やかに、規定で定めるところにより、当該箇所の周辺の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査しなければなりません。

特定施設(有害物質使用特定施設)設置前の手続き

特定施設の設置には、水質汚濁防止法に基づいて都道府県等に設置工事の60日以上前までに届出を提出する必要があります。対象となるのは、

①工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合 

②工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含む水を浸透させる者が有害物質使用特定施設を設置しようとするとき

③工場もしくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(①・②を除く)

です。

届出後、都道府県等において審査の結果、問題がない場合には、受理書が交付されます。

特定施設(有害物質使用特定施設)設置後の手続き

 特定施設の設置後に、特定施設の構造等の変更をする場合、水質汚濁防止法に基づいて都道府県等に変更工事の60日以上前までに届出を提出する必要があります。対象となる変更は、

①有害物質使用特定施設の構造

②有害物質使用特定施設の使用方法

③汚水等の処理の方法

④特定地下浸透水の浸透の方法

⑤特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 

等が含まれます。

届出後、都道府県等において審査の結果、問題がない場合には、受理書が交付されます。

特定施設(有害物質使用特定施設)を廃止する際の手続き

特定施設を廃止する際、土地の所有者・管理者又は占有者は工場、事業場の敷地であった土地の土壌汚染状況調査を環境省が指定する指定調査機関に調査させ、有害物質使用特定施設を廃止した日から起算して120日以内に調査結果を都道府県知事に報告しなくてはなりません。

土壌汚染状況調査は使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が調査対象となります。また、一時的であっても有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地であった土地は調査の対象となります。

この土壌汚染対策法に基づく指定調査機関とは、土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条及び第16条に基づいて土壌汚染状況調査等を実施することのできる唯一の機関のことです。指定調査機関以外が行う調査は法に基づいた調査とはなりません。指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められた時には、正当な理由がある場合を除き土壌汚染状況調査等を行わなければならない義務が課せられています。

土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるため、調査結果の信頼性を確保するためには調査を行うものに一定の技術的能力が求められます。そのため、調査を的確に実施出来る者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、土壌汚染対策法に基づく調査を行う者は、当該指定を受けたもののみに限るとともに、指定調査機関について、必要な監督等を行っています。

土壌汚染状況調査は、専門知識と調査技術を有する専門業者に調査してもらうものです。国が土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として認定している業者に頼むことで安心出来ます。

・土壌汚染対策法に基づく指定調査機関| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/)

最後に

特定施設(有害物質使用特定施設)は、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある特定有害物質を扱う施設であるため、常に特別な注意を払わなければなりません。特定有害物質の管理が適切に行われることで、土壌汚染のリスクを最小限に抑え、健康や環境への悪影響を防ぐことができます。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

参考URL

有害物質使用特定施設| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/div-main-2.pdf)

有害物質使用特定施設(排出水なし)| 香川県公式ホームページ
(https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/2198/8_tebiki_yuugai2.pdf)

・有害物質使用特定施設を廃止した場合の手続について| 熊本県ホームページ
(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/156029.html)

土壌汚染対策法の概要| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/01_chpt1.pdf)

・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

このエントリーをはてなブックマークに追加

アスベストに関する都道府県の補助金(栃木編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(栃木編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている栃木県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年8月4日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 建築物の吹付けアスベスト補助金制度について(小山市)

令和6年度の受付は4月1日から開始しています。

民間建築物吹付けアスベスト対策補助金制度について

民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベスト(石綿)の飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられた建材について行う、アスベスト含有等の「分析調査」及び吹付けアスベスト等の「除去等工事」を行う場合に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

受付前には事前相談が必要となります。建築指導課までお問合せください。

「分析調査」の受付期間は、毎年度 4月1日から1月下旬です。

「除去等工事」の受付期間は、毎年度4月1日から9月下旬です。

上記受付期間中であっても、予算が無くなり次第、受付終了となります。

受付は先着順です。

アスベスト分析調査の費用の補助について 

補助内容

吹付けアスベストに該当する恐れのある吹付け建材(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)について、アスベストの含有の有無に係る定性分析及び含有量に係る定量分析に要する費用についての補助です。

「分析調査」は、建築物石綿含有建材調査者が実施します。

「分析調査」の方法は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法を標準とします。

補助対象建築物

小山市内の建築物

吹付アスベストに該当する恐れのある吹付け建材が施工されている建築物

対象者

対象建築物の所有者または管理者

補助金の額

分析調査に要する経費(上限25万円) 

実施期間

交付決定通知を受けてから30日以内に分析調査を完了してください。

申請した年度の2月末までに分析調査を完了してください。 

分析機関

分析機関への見積りなどの相談は、一般社団法人 日本環境測定分析協会・公益社団法人 日本作業環境測定協会のホームページを参考にしてください。

除去等工事の費用の補助について

補助内容

吹付けアスベスト等(綿状のものに限る)の除去等に要する費用についての補助です。 

なお、アスベスト除去等工事に併せてアスベスト除去等以外の改修工事を行う場合には、除去等工事相当分の費用のみが補助対象となります。

「除去等工事」とは、以下のいずれかの措置を行うことをいいます。 

・除去
除去吹付け材をすべて除去する工事をいいます。

吹付け材が耐火被覆材として使用されている場合は、除去後は同等の耐火性能に戻す工事が必要です。

・封じ込め
吹付け材の表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成したり、浸透させ、結合力を強化することによりアスベストを封じ込める工事をいいます。

・囲い込み
吹付けアスベストが存在する天井、壁等を非石綿建材で覆いアスベストを囲い込む工事をいいます。 

対象建築物

小山市内の建築物

分析調査の結果、アスベスト含有率が0.1パーセントを超える吹付アスベスト及び石綿含有吹付ロックウール(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)が施工されている建築物 

対象者

対象建築物の所有者または管理者 

補助金の額

除去等工事に要する経費の3分の2以内の額(上限180万円) 

実施期間

交付決定通知を受けてから90日以内かつ除去等工事を完了してください。

申請した年度の2月末までに除去等工事を完了してください。

工事内容などによりやむを得ない事情がある場合は、小山市役所建築指導課までご相談ください。

その他

工事に伴い、その他届出等が必要な場合があります。詳細については各担当部署にお問い合わせくさだい。

小山市役所 建築指導課 建築指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

3. 民間建築物アスベスト除去等補助制度(宇都宮市)

建築物に使用されている吹き付けアスベストによる、健康被害を未然に防止するため、除去等にかかる費用を補助する制度です。(含有調査の補助は、平成29年度末で終了しました。)

補助制度の概要は下記のとおりですが、さらに詳しい内容についてや、アスベストに関する質問は、お問い合わせ先へお願いします。 

当該補助事業は、市の予算の範囲内、かつ、活用している国の防災・安全交付金の交付決定を受けた場合に実施します。 

令和6年(2024年)度は 1件 募集します。

(注意)補助制度の受付は先着順で、予算の範囲内での実施となります。

1. 補助の対象となる事業内容

・建築物石綿含有建材調査者による調査および建築物石綿含有建材調査者が除去等工事にかかる計画の策定等を行い、当該計画に基づく現場体制に基づき実施する除去等

・調査(平成29年度末で含有調査の補助を終了しました。)

・飛散の恐れのある吹付けアスベストの含有調査(成形板等の石綿含有建材は対象外)

・除去等

・露出していて、飛散の恐れのある吹付けアスベストの除去等(除去等とは、除去、封じ込め、囲い込み工事をいいます。)ただし、含有調査で石綿含有量が0.1パーセントを超えた場合に限ります。

(注意)建築物石綿含有建材調査者とは、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成25年国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する者をいいます。

2. 対象建築物の用途

・多数の人が利用する建築物(店舗・工場・事務所等)

・住宅(周辺に被害を及ぼす恐れのある住宅) 

3. 補助金の額

・調査(平成29年度末で終了しました。)

・除去等:対象事業費の3分の2(1棟あたり、上限200万円) 

4. 申請者

当該申請物件の所有者(市税の滞納がないことが条件になります。)

5. 問い合わせ先

宇都宮市役所 都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)

電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421

4. 民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金(日光市)

建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられたアスベストの除去、封じ込め又は囲い込みの措置に関する費用の一部を補助します。

(注意)令和6年度は事業費を予算化していないため受け付けしていません。

補助金額

補助金額は対象建築物1棟に関するアスベスト除去等事業に要する経費で、施工者に対して支払うものです。

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とします。また、対象建築物1棟に対し、1回限りとし、予算の範囲内で交付します。

受付状況

予算の都合により補助件数には限りがあります。申請を検討している場合は、早めに相談してください。

補助金に関する問い合わせ

日光市役所建設部建築住宅課建築指導係

電話番号:0288-21-5197

ファクス番号:0288-21-5176

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは栃木県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

アスベストに関する都道府県の補助金(岐阜編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(岐阜編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている岐阜県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年9月5日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 民間建築物吹付けアスベスト対策補助事業(岐阜市)

1. 補助制度の内容

この事業は、建物所有者が行うアスベスト含有の有無の調査及びアスベスト除去等工事を実施するにあたり、岐阜市がこれに要する費用の一部を補助することにより、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的に行うものです。

2. 補助対象となる建築物(戸建住宅も含みます)

◆含有調査

吹付けアスベスト等(注1)が施工されているおそれがある建築物。

(内外装吹付け仕上塗材は補助対象外です)

◆除去等

吹付けアスベスト等(注1)が施工されている建築物。

(建築物の解体に伴うものも含みます)(内外装吹付け仕上塗材は補助対象外です) 

アスベストの含有調査及び除去等について、「建築物石綿含有建材調査者」の関与が必要となります。

(注1)吹付けアスベスト等とは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール(含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)をいいます。

(吹付けバーミキュライト(ひる石吹付け)、パーライト吹付け、アスベスト成形板等の非飛散性アスベストは補助対象外です。)

3.申込みについて(含有調査及び除去等を行う前に申込みが必要です)

◆補助対象者

対象建築物の所有者又は管理者 

◆受付予定件数

含有調査:5件、除去等:2件

※各1件まで申込みができます。

※除去等の申込みは、含有調査済の物件が対象です。 

◆受付期間

令和6年5月7日(火曜日)~10月31日(木曜日)

※含有調査、除去等とも「補助事業等実績報告書の提出」を令和6年12月27日までにお願いします。

※受付は先着順(ただし、同日分は後日抽選)とし、予算上限に達した時点で終了いたします。 

◆申込み受付場所

岐阜市役所建築指導課へ来庁ください。

※申込みは、郵送、オンライン申請でも受付しています。

(建築指導課に届いた日(土曜・日曜、祝休日の場合は、次の開庁日)が、申込みの受付日となります)

(郵送申込みの場合)郵送前チェックリストと事前相談表を下記まで郵送ください。

【送付先】

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

岐阜市 まちづくり推進部 建築指導課 耐震係

4.補助金の額

◆含有調査

補助対象となる費用の限度額:9万円(消費税を除く)

補助率:10分の10

補助率の限度額:9万円

◆除去等

補助対象となる費用の限度額:300万円(消費税を除く)

補助率:3分の2

補助率の限度額:200万円

5.アスベストの種類

◆蛇紋石系

クリソタイル(白石綿):主要3種類

◆角閃石系

クロシドライト(青石綿):主要3種類

アモサイト(茶石綿):主要3種類

アンソフィライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

トレモライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

アクチノライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

3. アスベスト含有調査・除去等事業(高山市)

アスベスト含有調査・除去等事業に助成します。
高山市ではアスベスト等の飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、既存建築物に使用されている吹付け建材の、アスベスト含有調査と除去工事等に対して助成制度を設けています。
対象となる建築物を所有されている方、解体工事をお考えの方は、お早めに担当窓口までお問い合わせください。

1.補助対象建築物

市内に存する建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)。

2.補助対象者

アスベスト対策事業を行う補助対象建築物の所有者又は管理者。

3.補助対象事業

アスベスト含有調査事業

補助対象建築物に施工されている吹付け建材について行うアスベスト含有調査で、次に掲げる事業であるもの。
建築設計図書又は現況写真等から吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール)が施工されているおそれがある建築物を対象としたアスベスト含有調査であること。
建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準監督局通達)により示された分析方法を標準としたアスベスト含有調査であること。
当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

アスベスト除去等事業

補助対象建築物に施工されている吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト若しくはアスベスト含有吹付けロックウール)の除去、封じ込め又は囲い込み(アスベスト除去等以外の改修に合わせて行う場合を含む。)又は吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物の除却で、次に掲げる事業であるもの。

吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物を対象としたアスベスト除去等であること。

アスベスト除去等を行う施工業者は、財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業(建築技術)によって審査証明された吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術による工法(以下「証明工法」という。)を施工できる者又は同等以上の者であること。

補助対象建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)による耐火性能を要する建築物である場合は、除去後において同法による耐火性能を満たすものであること。

当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

4.補助対象経費及び補助金の額

補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は以下のとおり。ただし、千円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

アスベスト含有調査事業

・補助対象経費

アスベスト含有調査に要する費用のうち分析機関に対して支払う費用。ただし、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を除く。

・補助金の額

補助対象経費の全額。ただし、1棟あたり25万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。
※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

アスベスト除去等事業

・補助対象経費

アスベスト除去等に要する費用(補助対象建築物の除却を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用相当分)及び耐火性能を受け持っていたアスベストを除去した結果露出した鉄骨等の部材について、建築基準法に規定される耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用。ただし、消費税額等を除く。

・補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、1棟あたり200万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。
※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

5.お問い合わせ

高山市役所都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

4. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは岐阜県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。 

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事一覧

    ※関連記事はありません。