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業界コラム

土壌汚染で健康被害は起きる?物質別の影響とイタイイタイ病の教訓

所有している土地や、これから買おうとしている物件で土壌汚染が見つかったと聞くと、まず気になるのは「自分や家族の健康に影響はないのか」という点ではないでしょうか。土壌汚染は目に見えず、報道で扱われるのも過去の深刻な公害事例が中心のため、実際のリスクより不安だけが大きくなりがちです。ただ、有害物質が土の中にあることと、それが人の体に入ることは別の話です。この記事では、環境省・厚生労働省が公表している内容をもとに、体に取り込まれる経路と、カドミウム・鉛・砒素などの物質ごとに指摘されている健康影響を整理します。読み終える頃には、自分のケースで何を確認すればよいかが見えてくるはずです。

土壌汚染と健康被害の関係を考える前に

物質別の話に入る前に、リスクを正しく読むための前提を2つ押さえておきます。ここを取り違えると、必要のない不安を抱えたり、逆に確認すべきことを見落としたりします。

「基準値を超えている」=「健康被害が出ている」ではない

土壌汚染対策法の基準値は、その土壌に含まれる有害物質を長期にわたって摂取し続けた場合を想定し、安全側に立って定められた目安です。基準値の超過が示しているのは「人が摂取する経路があれば、将来的にリスクが生じうる濃度である」ということであって、すでに健康被害が発生していることを意味しません。環境省も、土壌汚染のリスクは物質が存在するかどうかではなく、人がそれを摂取する経路があるかどうかで判断する考え方を採っています。実際、汚染がアスファルトで覆われ、地下水も飲用されていない土地では、摂取経路そのものが成立しません。

本記事の立場:医学的診断ではなく公表情報の整理

ここで紹介する健康影響は、環境省・厚生労働省や国際機関が公表している知見をまとめたものです。特定の症状が土壌汚染によるものかを判断するものではありません。体調の心配は医療機関へ、土地の汚染の有無は後述する行政窓口や調査会社へ、それぞれ相談するのが確実です。

有害物質はどのように体に取り込まれるのか(暴露経路の要点)

土壌汚染対策法が想定する摂取経路は、大きく「直接摂取」と「地下水等の摂取」の2つです。どちらも成立していなければ、土の中に有害物質があっても人体には入りません。

直接摂取:汚染土壌を口にする・触れる・吸い込む

土に触れた手で食べ物を口に運ぶ、乾いた土が粉じんとなって舞い上がったものを吸い込む、といった経路です。土の上で遊ぶ機会の多い小さな子どもは、大人より摂取量が多くなると考えられています。この経路で問題になるのは、水に溶け出しにくく土壌にとどまる鉛や砒素などの重金属類で、評価には土壌含有量基準が使われます。逆にいえば、地表がコンクリートや盛土で覆われていれば、この経路は物理的に遮断できます。

地下水等摂取:汚染された地下水や井戸水を飲む

雨水などで土壌から溶け出した有害物質が地下水に達し、その地下水を飲用している場合に成立する経路で、評価には土壌溶出量基準が用いられます。日本では水道法に基づく水質基準によって水道水が管理されているため、公共水道を使っている限りこの経路は基本的に想定されません。注意が必要なのは、飲用や調理に井戸水を使っている場合です。井戸水は個人管理となるため、定期的な水質検査を受けているかどうかが分かれ目になります。

物質別に見る想定される健康影響

ひとくちに土壌汚染といっても、物質によって性質も、指摘されている健康影響も、生じやすい経路も異なります。以下は長期・高濃度の摂取について報告されている内容であり、基準をわずかに超えた土壌に接して直ちに起こるものではありません。

カドミウム|イタイイタイ病との関係

亜鉛の精錬やメッキ、顔料などに関わってきた重金属で、体内に入ると腎臓に蓄積しやすい性質があります。長期に摂取すると腎臓の尿細管の機能が損なわれ、カルシウムの再吸収がうまくいかなくなって骨がもろくなることが知られています。これが後述するイタイイタイ病で報告された経過です。土壌汚染では、水田を通じて農作物に移行する経路が過去に問題となりました。基準値の数値や汚染が生じやすい業種はカドミウムによる土壌汚染の基準値や原因の詳細にまとめています。

鉛|神経系への影響が指摘される物質

はんだ、蓄電池、かつての水道管や塗料など幅広く使われてきたため、工場跡地や古い建物の解体跡地で検出されることが少なくありません。土壌に強く吸着して動きにくく、直接摂取が主な経路になります。長期の摂取では造血機能や神経系への影響が指摘され、特に発達段階にある子どもへの影響が国際的に注目されてきました。古い解体現場で鉛が問題になりやすいのは、塗膜片や配管の残置物が土に混ざるためです。

砒素(ヒ素)|慢性的な摂取によるリスク

自然由来でも土壌に含まれることがある一方、鉱山、農薬、ガラス製造などの人為的な要因でも検出されます。慢性的に摂取した場合、皮膚の色素沈着や角化といった症状のほか、発がん性が国際がん研究機関(IARC)によって指摘されています。国内では宮崎県の土呂久鉱山周辺などで慢性砒素中毒症が公害健康被害として認定された経緯があります。ただし火山性の地質などでは自然由来の砒素も検出されるため、「検出=過去に工場があった証拠」とは限りません。

六価クロム|粘膜刺激と発がん性の位置づけ

メッキ、皮なめし、顔料、耐火れんがなどに使われてきた物質で、クロムのなかでも酸化数が高く反応性の強い形態です。皮膚や粘膜への刺激性があり、粉じんの吸入による呼吸器への影響や、六価クロム化合物の発がん性が指摘されています。水に溶けやすいため地下水経路でも問題になりやすく、過去には都内の埋立地で鉱さいが問題となった事例もありました。基準値と浄化方法の考え方は六価クロムの土壌汚染基準と原因・対策で扱っています。

水銀|水俣病と土壌汚染由来の曝露の違い

温度計や電池、化学工業の触媒などに使われてきた物質で、土壌汚染対策法では総水銀とアルキル水銀が特定有害物質に指定されています。水銀と聞いて水俣病を連想する方は多いと思いますが、水俣病は工場排水に含まれたメチル水銀が海に流れ、魚介類に蓄積し、それを日常的に食べたことで生じた健康被害です。土壌から直接という経路ではありません。同じ物質でも、どこを経由して体に入るかで想定される事態は変わります。

トリクロロエチレンなどVOC|揮発性による吸入リスク

トリクロロエチレンやテトラクロロエチレン、ベンゼンなどの揮発性有機化合物(VOC)は、金属部品の脱脂洗浄やドライクリーニングで広く使われてきました。重金属と違って揮発しやすく、地下で気体となって移動するため、土壌ガス調査という専用の手法で調べます。地下水を汚染しやすく、トリクロロエチレンは中枢神経系や肝・腎への影響が報告されています。調査方法や対策の実務はトリクロロエチレンの基準値と対策の詳しい解説を参照してください。

代表的な公害事例から学べること

過去の公害事例は、土壌汚染のリスクを理解するうえで最も具体的な教材です。事例から取り出すべきなのは症状の怖さではなく、「どの物質が、どの経路で、どれだけ長く体に入ったのか」という構造です。

イタイイタイ病(富山県神通川流域)に見る物質と経路の関係

イタイイタイ病は、神通川上流の鉱山から流出したカドミウムが下流の水田土壌に蓄積し、そこで作られた米や川の水を長年にわたり摂取し続けたことで発生したとされる健康被害です。1968年に当時の厚生省が公害病として認定しました。重要なのは、原因が「土にカドミウムがあったこと」ではなく「汚染された土壌で作られた食物を何十年も食べ続けたこと」にある点です。摂取経路が長期にわたって開いたままだったことが被害を決定づけました。裏を返せば、経路を断つことが対策の中心になります。

水俣病・四日市ぜんそくとの違いを整理する

同じ「四大公害病」でも、発生の仕組みは大きく異なります。

事例 主な原因物質 主な経路
イタイイタイ病 カドミウム 土壌・水を経た農作物などの摂取
水俣病・新潟水俣病 メチル水銀 排水による水域汚染と魚介類の摂取
四日市ぜんそく 硫黄酸化物など 大気汚染による吸入

土壌汚染に直接関わるのはイタイイタイ病であり、他の2つは水域や大気を経由した被害です。経路が違えば、確認すべきことも対策も変わります。

「基準値超過」がただちに健康被害を意味しない理由

ここで冒頭の論点に戻ります。基準値を超えても直ちに健康被害とはならないのは、土壌汚染対策法そのものがリスクの考え方に沿って組み立てられているからです。

土壌汚染対策法のリスク評価の考え方

調査の結果、基準に適合しないと判明した土地は、都道府県知事などによって区域指定を受けます。指定は2種類あり、健康被害が生じるおそれがある土地は「要措置区域」として汚染の除去等の措置が求められます。一方、基準は超えていても摂取経路がなく健康被害のおそれがないと判断された土地は「形質変更時要届出区域」となり、掘削など土地の形質を変更する際に届出が必要になるだけで、直ちに浄化を求められるわけではありません。この2区分の存在自体が、濃度ではなく経路の有無でリスクを判断する法の姿勢を示しています。

曝露量・期間・経路によってリスクは変わる

健康影響の大きさは、どれだけの量を、どのくらいの期間、どの経路で摂取したかで決まります。過去の重篤な事例はいずれも、継続的で高濃度の摂取を長年にわたって伴っていました。舗装された駐車場の下に基準超過の土壌がある状況と、汚染された井戸水を毎日飲み続ける状況とでは、同じ「基準値超過」でも意味がまったく異なります。自分のケースにどの経路が当てはまるかを見極めることが、不安を具体的な確認作業に変える第一歩です。

自分や自分の土地が該当するか確認する方法

確認すべきことは、住んでいる立場か、土地を所有・売買する立場かで変わります。それぞれの現実的な手順を整理します。

居住者が確認できること(区域指定・水道/井戸水の確認)

要措置区域と形質変更時要届出区域の指定状況は台帳として公開されており、都道府県や政令市の環境部局の窓口や、多くは自治体のウェブサイトで確認できます。自宅の周辺が指定されているかは、これで調べられます。次に飲み水です。公共水道であれば水道法に基づく水質検査が行われているため、通常は心配ありません。井戸水を飲用・調理に使っている場合は、自治体が案内する飲用井戸の水質検査を受けておくと確実です。

土地所有者・売却や解体を控えている場合に確認すべきこと

土地を売る、建物を解体する、用途を変えるといった場面では、健康リスクとは別に法令上の義務が生じます。有害物質使用特定施設を廃止するとき(法第3条)、一定規模以上の土地の形質変更を行うとき(法第4条、原則3,000平方メートル以上、有害物質使用特定施設の敷地では900平方メートル以上)には、調査や届出が必要です。実務ではまず登記簿や住宅地図、航空写真から過去の土地利用を追う地歴調査を行い、汚染のおそれを絞り込みます。売買では、調査を売主・買主のどちらが行うか、費用と契約不適合責任をどう配分するかで揉めやすいため、土壌汚染のある土地を売却する際のトラブル防止策もあわせて確認しておくと安心です。

不安がある場合の相談先と次の一歩

「どこに聞けばいいのか分からない」という状態が、不安を長引かせる一番の原因です。立場別に、最初に当たるべき窓口を挙げます。

個人(居住者)が相談できる窓口

周辺の土地の汚染や区域指定について知りたい場合は、市区町村または都道府県の環境担当課が入口になります。井戸水の水質は保健所や自治体の環境部局が案内してくれます。体調面の心配は環境部局の管轄外ですので、かかりつけ医など医療機関に相談してください。自費で調査するか迷っている段階なら、まず行政の公開情報を確認するだけでも判断材料はかなり揃います。

法人・土地所有者が依頼すべき調査と専門家

土壌汚染対策法に基づく調査は、環境大臣または都道府県知事の指定を受けた指定調査機関でなければ行えません。流れは、地歴調査(フェーズ1)で汚染のおそれを評価し、必要に応じて表層土壌調査や土壌ガス調査(フェーズ2)、さらに深さ方向を確認するボーリング調査(フェーズ3)へと段階的に進みます。段階を踏むのは、いきなり全面調査を行うと費用が跳ね上がるためです。工場やビルの解体を伴う場合は、アスベストの事前調査(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)や建設リサイクル法の届出も同時に発生するため、解体と土壌調査を一体で見られる事業者に相談すると工程も費用も整理しやすくなります。エコ・テックでも、地歴調査の段階からのご相談を承っています。

よくある質問

この記事に関してよく寄せられる質問をまとめました。

基準値を超えると、すぐに健康被害が出るのですか

いいえ。基準値は長期間の摂取を前提に安全側で設定された目安です。実際にリスクが生じるのは、汚染土壌を直接摂取する、汚染された地下水を飲用するといった経路が成立している場合に限られます。摂取経路がないと判断された土地は形質変更時要届出区域に指定され、直ちに浄化を求められるわけではありません。

イタイイタイ病の原因物質は何ですか

カドミウムです。神通川上流の鉱山から流出したカドミウムが下流の水田土壌に蓄積し、そこで生産された米や水を長年摂取し続けたことが原因とされ、1968年に公害病として認定されました。腎臓の尿細管障害から骨がもろくなる経過が報告されています。

庭の土が心配です。自分で調べる方法はありますか

市販の簡易キットもありますが、土壌汚染対策法に基づく判定には使えません。まずは自治体が公開している区域指定の台帳を確認し、周辺に工場や鉱山などの履歴がないかを調べるのが現実的です。それでも不安が残る場合や、売却・解体の予定がある場合は、指定調査機関に地歴調査から相談してください。

土壌調査の費用はどのくらいかかりますか

調査の段階と敷地面積によって大きく変わります。地歴調査だけなら比較的少額で済み、汚染のおそれがないと判断されればそこで終わります。表層土壌調査やボーリング調査に進むと、区画数や深度に応じて費用は上がります。いきなり全面調査を見積もるのではなく、段階的に進める提案をしてくれる事業者を選ぶのが、結果的に費用を抑えるコツです。

まとめ

土壌汚染の健康リスクは、有害物質があるかどうかではなく、それが人の体に入る経路があるかどうかで決まります。物質ごとに性質も想定される影響も異なり、過去の公害事例はいずれも長期・継続的な摂取という条件が揃った結果でした。要点を整理します。

  • 摂取経路は「直接摂取」と「地下水等の摂取」の2つ。どちらも成立していなければ人体には入らない
  • カドミウムは腎臓と骨、鉛は神経系、砒素と六価クロムは発がん性、VOCは揮発による吸入と、物質ごとに論点が違う
  • イタイイタイ病はカドミウムと農作物という経路の問題。水俣病(魚介類)や四日市ぜんそく(大気)とは仕組みが異なる
  • 基準値超過は「経路があればリスクがある濃度」の意味。要措置区域と形質変更時要届出区域の違いがそれを表している
  • 居住者はまず区域指定の台帳と飲み水の確認を、土地所有者は地歴調査から着手する

漠然とした不安は、確認すべき項目に分解した瞬間から扱いやすくなります。まずは自治体の公開情報を見るところから始めてみてください。そのうえで売却や解体の予定があり、調査が必要かどうかの判断に迷う場合は、地歴調査の段階から専門家に相談すれば、費用も工程も見通しが立てられます。

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