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アスベストの危険は何年以降ない?2006年基準と事前調査の義務化

「自宅を解体しようと思っているけれど、アスベストが入っていたらどうしよう」「リフォームを頼んだ業者から事前調査が必要と言われたけど、うちは新しい家だから関係ないのでは?」。そんな不安や疑問を持って、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

アスベスト(石綿)は吸い込むことで肺がんや中皮腫を引き起こす危険な物質として知られており、建物の解体や改修工事の現場では今も深刻なリスクとして扱われています。規制の歴史が複雑なため、「自分の建物は大丈夫なのか」という判断に迷う方が少なくありません。

結論を先にお伝えします。一般的な目安として、2006年(平成18年)9月1日以降に着工した建物であれば、アスベストが使用されている可能性はほぼないと考えられています。ただし、この判断は書類による着工日の確認が大前提です。

この記事では、なぜ2006年9月1日が安全の基準になるのかを解説したうえで、最新の法改正で義務化された事前調査のスケジュール、調査が免除される条件と着工日の確認方法、そして信頼できる業者の選び方まで順を追って説明します。お手元の建物について判断するための知識が、ここで一通り揃います。

結論:アスベストの危険がないのは「2006年9月1日」以降の着工

アスベストの安全基準を語るうえで、まず知っておきたいのが2006年(平成18年)9月1日という日付です。この日、労働安全衛生法施行令の改正により、アスベストの含有率が0.1重量%を超えるすべての製品の製造・輸入・譲渡・提供・使用が原則として禁止されました。これが「アスベストが全面禁止された年」として広く知られている規制の根拠です。

つまり、2006年9月1日以降に着工した建物では、アスベスト含有建材が法律上使用できなかった時期に建てられたことになります。そのため、この日付以降の着工であれば、アスベストが含まれている可能性は極めて低いとされています。

ただし、「2006年9月1日以降の着工だから絶対に大丈夫」と断言できるわけではありません。法律で禁止される直前に製造された建材の在庫が流通していたケースも、ごくまれに報告されています。また、現行の法律では「2006年9月1日以降の着工であることが書類で確認できる場合」に限り、アスベストの事前調査が不要とされています。書類が揃わない場合は、新しい建物でも調査が必要になるため注意が必要です。

なお、アスベストの規制は2006年が初めてではありません。1975年に吹付けアスベストが原則禁止、1995年にアスベスト含有率1%超の吹付け材が全面禁止、2004年には含有率1%超の建材10品目の製造が禁止と、段階的に規制が強化されてきた歴史があります。そして2006年の法改正で0.1%超の全製品が禁止され、実質的な全面禁止が達成されました。さらに2012年には一部残っていた猶予措置も撤廃され、例外なく完全禁止となっています。

一方、規制が始まる以前、特に1970年代から1990年代にかけての建物は、アスベストが含まれている可能性が特に高い時期に建てられています。耐火・断熱・吸音性能を求められるボイラー室、エレベーターホール、機械室などに使用されているケースが比較的多く、築年数の古い建物の解体や改修を検討している場合は、専門家による調査が必須です。

解体・リフォーム時のアスベスト事前調査義務化スケジュール

「2006年以降の建物なら調査は不要」と思っていた方にとって、近年の法改正は予想外の義務を課しているかもしれません。2021年以降、アスベストに関する規制は急速に強化されており、解体や改修工事を行う際のルールが大きく変わっています。ここでは、施行時期ごとに何が義務化されたのかを整理します。

2021年4月:すべての工事で事前調査が義務化

2021年(令和3年)4月1日の大気汚染防止法改正および石綿障害予防規則の改正により、建築物・工作物の解体や改修工事を行う際は、工事の規模や請負金額にかかわらず、着工前にアスベスト含有建材の有無を調査することが原則として義務化されました。

それまでは「一定規模以上の工事のみ」が調査の対象でしたが、この改正でレベル3と呼ばれる成形板(スレート、押出成形セメント板など)も規制対象に加わり、すべての建材についてアスベストの有無を確認することが求められるようになりました。調査結果は記録を作成して3年間保存する義務もあわせて課されています。

小規模な工事であっても「アスベストの確認をしなかった」では済まなくなったのが、この2021年改正の最大のポイントです。

2022年4月:一定規模以上の工事で結果報告が義務化

2022年(令和4年)4月1日からは、一定の規模を超える解体・改修工事について、事前調査の結果を労働基準監督署や都道府県に報告することが義務付けられました。

報告が必要な工事の目安は、解体工事が床面積80平方メートル以上、改修工事が請負金額100万円以上です。これに該当する工事では、工事開始前に「石綿事前調査結果報告システム」を通じた電子報告が必要になります。

つまり、事前調査の結果を業者が手元で持つだけでなく、行政に対して開示・報告する仕組みが整備されたわけです。これにより、ずさんな調査や調査結果の隠蔽が起きにくくなりました。

2023年10月:有資格者による事前調査が義務化

2023年(令和5年)10月1日からは、建築物のアスベスト事前調査を実施できる人物に資格要件が設けられました。これ以降、無資格者がアスベストの事前調査を行うことは禁止されています。

調査できる資格者は主に以下の3種類です。

  • 特定建築物石綿含有建材調査者(すべての建築物の調査が可能)
  • 一般建築物石綿含有建材調査者(すべての建築物の調査が可能)
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅と共同住宅の専用部分に限り調査が可能)

2022年までは、アスベスト調査に必須の資格は存在しませんでした。しかし専門知識を持たない業者による見落としや不適切な取り扱いが問題視され、資格制度が設けられることになりました。現在、工事を依頼する際は、これらの資格を持つ調査者が在籍しているかを確認することが重要です。

2026年1月:工作物の調査にも資格が必要に

2026年(令和8年)1月1日から、建築物以外の「工作物」の解体・改修工事についても、有資格者による事前調査が義務化されました。

ここで言う工作物とは、ボイラー、煙突、配管、タンク、反応槽、加熱炉といった、主に工場やプラント、インフラ施設で使われる設備のことです。これらの設備にも高濃度のアスベストが使用されているケースがあり、老朽化に伴う解体・改修が増えていることから、建築物と同様のルールが適用されることになりました。

工作物の調査には「工作物石綿事前調査者」という専門資格が必要で、建築物の調査者資格とは別に設けられています。工場や設備の解体・更新を計画している事業者にとっては、特に注意が必要な改正内容です。

アスベスト事前調査が免除される条件と着工日の確認手順

事前調査が義務化されているといっても、すべてのケースで現地調査や分析調査が必要なわけではありません。着工日が書類で証明できれば調査が不要になる場合があります。また、調査自体が省略できる軽微な作業も存在します。ここでは、免除の条件と着工日を確認するための具体的な手順を解説します。

建築確認済証や登記簿謄本での日付確認

「2006年9月1日以降に着工した建物」であることを書類で証明できれば、現地での目視調査や分析調査を省略することができます。ただし、書面上で着工日を確認する「書面調査」そのものは、施工業者(元請事業者)の義務として引き続き必要です。

着工日を確認するために使える書類は以下のとおりです。

  • 建築確認済証(建築確認申請が下りた際に発行される書類)
  • 検査済証(工事完了後の完了検査に合格した際に発行される書類)
  • 登記簿謄本(法務局で取得できる不動産の登記記録)
  • 設計図書・建築契約書(工事の着工日が明記されているもの)
  • 新築時のパンフレットや竣工図書

これらの書類に記載された日付が2006年9月1日以降であれば、「アスベストが使用されていないことが書類で確認できた」として、現地での詳細調査を行わずに工事に進むことが可能です。

もっとも確実なのは建築確認済証です。建物を新築した際に必ず発行されるもので、着工前の確認申請が通った日付や、建物の詳細が記載されています。手元にない場合は、建物の所在地を管轄する市区町村の建築指導課に相談すると、台帳閲覧などで情報が確認できることがあります。

書類を紛失して着工日が証明できない場合の対処法

「建築確認済証がどこにあるかわからない」「中古で購入した物件で書類一式が手元にない」というケースは珍しくありません。着工日を証明する書類がない場合はどうすればよいでしょうか。

まず、市区町村の建築指導課や都市計画課に問い合わせてみましょう。建築確認台帳が保存されている場合は、申請日や確認番号などを口頭や書面で確認できることがあります。情報の開示方法は自治体によって異なりますが、「建築確認申請の台帳閲覧」を申請するのが一般的な方法です。

次に、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する方法があります。建物の表題登記には「新築年月日」が記載されており、おおよその竣工時期を確認できます。ただし、登記の日付は竣工後に手続きが行われるため、着工日より数か月遅れる場合があります。

これらの手段でも着工日が証明できない場合、法律上は「着工日が確認できない建物」として扱われます。この場合、たとえ新築同様に見える建物であっても、有資格者によるアスベストの事前調査が必要になります。書類がないことで思わぬコストが発生する可能性があるため、手元の書類の整理と保管は日頃から意識しておくことをお勧めします。

安全にアスベスト調査を依頼する業者の選び方

2023年10月以降、アスベストの事前調査は有資格者でなければ実施できません。解体や改修工事を安全かつ合法的に進めるためには、適切な業者を選ぶことが欠かせません。調査の質が不十分だと、アスベストの見落としによる健康被害リスクや、法律違反による罰則(30万円以下の罰金)が発生する可能性があります。ここでは、業者選びで確認すべき2つのポイントを解説します。

建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が在籍しているか

まず確認したいのは、依頼しようとする業者に「建築物石綿含有建材調査者」または「一戸建て等石綿含有建材調査者」の資格を持つ担当者が在籍しているかどうかです。

業者のウェブサイトに資格保有者の氏名や資格番号が掲載されていれば、一定の信頼性の目安になります。また、厚生労働省が運営する「石綿総合情報ポータルサイト」では、有資格者の情報を確認することもできます。

工事を依頼する前に「事前調査は有資格者が行うのですか?」と直接確認しましょう。資格の種類や担当者名を明示してくれる業者は、法令遵守の意識が高いと判断できます。あいまいな回答が返ってくる場合は、別の業者への相談を検討してください。

なお、2026年1月以降は工作物の調査に「工作物石綿事前調査者」の資格も必要になっています。プラント設備や工場内の機械・配管の解体を検討している場合は、この資格の有無もあわせて確認することが必要です。

調査・報告から解体工事までワンストップで任せられるか

アスベスト対応は、事前調査→調査結果の報告→除去工事→廃棄物の適正処理というプロセスが一連の流れで完結します。これらを別々の業者に依頼すると、情報の引き継ぎミスや責任の所在が曖昧になるリスクが生じます。

できれば、調査から除去・報告まで一社でまとめて対応できる業者を選ぶのが理想的です。ワンストップで対応できる業者であれば、調査結果を踏まえた適切な除去方法の提案が受けられるほか、行政への報告書類の作成もスムーズに進みます。

業者を比較する際は、実績件数や対応エリア、過去の施工事例の開示状況も参考にしましょう。住宅の解体を依頼するのか、大規模なビルの改修なのか、工場設備の解体なのかによって、得意分野が異なる業者が存在します。自分のケースに近い実績を持つ業者を選ぶことで、スムーズで安全な工事が実現しやすくなります。

また、「建設業許可」や「解体工事業登録」の有無も確認しておきたいポイントです。国土交通省の建設業許可業者検索システムで実在確認ができます。費用の見積もりは複数の業者から取り、極端に安い業者や調査内容の説明が不十分な業者には慎重に対応しましょう。

まとめ

アスベストの危険性と2006年基準、そして最新の事前調査義務化について解説してきました。最後に重要なポイントを整理します。

  • 2006年(平成18年)9月1日以降に着工した建物は、アスベスト含有建材がほぼ使用されていないと考えられる
  • ただし、この判断には建築確認済証や登記簿謄本など、着工日を証明できる書類が必要
  • 書類がない場合、新しい建物でも有資格者による事前調査が法律上必要になる
  • 2021年4月以降、解体・改修工事の規模にかかわらず事前調査が義務化されている
  • 2023年10月以降、建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの資格者しか実施できない
  • 2026年1月以降、工場や設備などの工作物の解体・改修にも資格者による調査が義務化された
  • 違反した場合は30万円以下の罰金が科される可能性がある

2006年以降の建物だから大丈夫、という思い込みは禁物です。着工日を証明する書類の有無と、最新の法改正に対応した有資格者への依頼が、安全な工事の前提条件になっています。

解体やリフォームを計画している方は、まず手元の書類を確認し、着工日が証明できるかどうかを確かめてみてください。書類に不安がある場合や、築年数の古い建物を扱う場合は、有資格者が在籍する専門業者への相談を早めに行うことをお勧めします。適切な調査と対応が、あなた自身の安全と、関わる人全員の健康を守ることにつながります。

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