アスベストに関する都道府県の補助金(山口編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(山口編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、 

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について) 

こちらの記事で以前記載しております。 

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている山口県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年10月8日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 吹付けアスベスト等の対策に関する補助制度について(山口県)

山口県内には、アスベスト含有建材の調査や除去工事に対する補助制度を用意している市町がいくつかあります。ここではその中から以下の3つの市についてご紹介します。

宇部市:都市政策部 建築指導課 令和6年度は含有調査のみ

周南市:建築指導課 含有調査のみ

防府市:開発建築指導課 建築審査係 含有調査のみ

3. 民間建築物のアスベスト含有調査・除去等の費用補助(宇部市)

宇部市では、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、民間建築物に係るアスベスト含有調査・除去等に要する費用の一部を予算の範囲内で補助しています。 

補助対象事業

アスベスト含有調査事業

建築物の壁、柱、天井等に施工されている吹付け建材について、アスベスト含有の有無の調査を行うもの

アスベスト除去等事業

※令和6年度は受け付けておりません。

建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられた吹付けアスベスト等※1の除去、封じ込め、囲い込み工事、又は吹付アスベスト等※1が施工されている建築物の除却工事を行うもの

※1 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築建材の重量の0.1%を超えるものとする

補助対象建築物

1. 宇部市内にある民間建築物※2であり、国、地方公共団体その他の公共団体から、同様の補助金の交付を受けていないもの

※2 民間建築物とは昭和31年から平成元年までに施工された延べ面積が1,000㎡以上の建築物又は昭和31年から平成元年までに施工された不特定多数の者が利用する用途が含まれる建築物(飲食店、物販販売業を営む店舗、集会場、ホテル等、詳細は要綱別表にて)で延べ面積が300㎡以上のもの(いずれも木造建築物は除く。)

2. アスベスト含有調査については、吹付けアスベスト等が施工されているおそれがあるもの

3. アスベスト除去等工事については、吹付けアスベスト等が施工されているもの(令和6年度は受け付けておりません)

補助金額

アスベスト含有調査事業 

アスベスト含有調査に要する費用の10分の10以内かつ1棟あたり25万円を限度とする

※補助金額1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨て

アスベスト除去等事業

※令和6年度は受け付けておりません 

アスベスト除去等に要する費用の3分の2以内かつ1棟あたり200万円を限度とする

※補助金額1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨て

募集期間

アスベスト含有調査事業

令和6年5月13日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)

※ただし、予算の範囲内での受け付けとなります

アスベスト除去等事業

※令和6年度は受け付けておりません。

申請書類等 

・宇部市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付申請書

・宇部市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付申請書

・補助対象事業実施計画書

・補助対象事業実施計画書

・宇部市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付変更申請書

・宇部市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付変更申請書

・補助対象事業中止(廃止)届出書

・補助対象事業中止(廃止)届出書

・宇部市民間建築物アスベスト対策事業完了実績報告書

・宇部市民間建築物アスベスト対策事業完了実績報告書

・宇部市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付請求書

・宇部市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付請求書

・宇部市民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱

問合先

都市政策部 建築指導課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

4. 民間建築物アスベスト調査補助制度(周南市)

周南市では、民間の建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害の未然防止を目的として、建築物の吹き付け建材に関するアスベスト含有の調査に対し、調査費用の一部を補助しています。

対象となる建築物

次のすべての要件に該当する建築物

・吹き付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物

・吹き付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物
※一戸建て住宅及び木造建築物は除きます

対象となる調査

次に掲げる基準をすべてみたす調査

・建築物石綿含有建材調査者が行う調査であること

・JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」によるもの

補助の額 

1棟につき25万円(上限額)

募集棟数

3棟

申込期間

令和6年5月10日(金曜日) ~ 令和6年10月31日(木曜日)

要綱等

・周南市民間建築物アスベスト調査事業補助金交付要綱

・補助金交付申請書(別記様式第1号)

・補助対象事業実施計画書(別記様式第2号)

・補助対象事業変更申請書(別記様式第4号)

・補助対象事業中止・廃止申請書(別記様式第5号)

・補助対象事業完了実績報告書(別記様式第7号)

・補助金交付請求書(別記様式第9号)

その他

・申請前に、あらかじめ建築指導課と協議を行い、申請に係る必要事項などを確認してください

・補助金の交付の決定前に、アスベスト調査の契約をしないでください(先に契約されたものは補助の対象外となります)

問合先

建築指導課

〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地

建築指導担当
電話番号:0834-22-8423 ファックス番号:0834-22-3707

5. 民間建築物のアスベスト含有調査補助について(防府市)

防府市では、民間建築物に係る吹付けアスベストの含有調査に対し、調査費の一部を補助しています。

対象となる建築物

次のすべての要件に該当する建築物

・市内にある吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある民間建築物

 ※一戸建て住宅及び木造建築物は除きます。

対象となる調査

次のすべての基準をみたす調査

・建築物石綿含有調査建材調査者が行う調査であること

  ※建築物石綿含有建材調査者(一般社団法人日本環境衛生センター)

・JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」によるもの

補助金の額

補助金の限度額は25万円(消費税を除く)

募集期間

令和6年6月3日~令和6年11月29日

※ただし、予算の範囲内での受け付けとなります。

要綱等 

・防府市民間建築物アスベスト調査事業補助金交付要綱

・補助金交付申請書(第1号様式)

・事業計画書(第2号様式)

・補助金取下申出書(第5号様式)

・補助金変更申請書(第6号様式)

・実績報告書(第8号様式)

・交付請求書(第10号様式)

その他

・申請前に、あらかじめ建築指導室と協議を行い、申請に係る必要事項などを確認してください。

問合先 

開発建築指導課 建築審査係

〒747-0801 山口県防府市駅南町14番1号
防府市役所駅南事務所
電話番号:0835-25-2337 ファックス番号:0835-25-2107

6. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは山口県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

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アスベストに関する都道府県の補助金(群馬県編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(群馬編)について

1.アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。 

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている群馬県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年10月8日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 吹付けアスベスト等の対策に関する補助制度について(群馬県)

群馬県にはアスベストに関する対策についての窓口が設置されています(感染症・疾病対策課疾病対策係、地域の保健所・保健福祉事務所、環境事務所・環境森林事務所、土木事務所等)が、具体的な補助金制度については市町村ごとの対応となります。 

高崎市:
民間建築物のアスベスト含有調査に対する補助金があり、上限25万円/棟の補助を提供しています。調査費用が対象となり、申請期間が定められています(建設部建築指導課)。

明和町:
アスベスト含有調査費用に対する補助金制度があり、こちらも上限25万円です。町内の民間建築物に対するアスベスト調査費用を補助し、申請期間が年度ごとに設定されています(都市建設課 都市開発係)。

伊勢崎市:
アスベストに関する補助金については確認できませんでしたが、アスベストに関する相談窓口が設置されています。

その他の市町村でもアスベストに関する対策が進められている可能性がありますが、補助金制度の有無は確認できませんでした。詳細は各市町村の公式サイトや担当部署で確認することをお勧めします。

3. 高崎市民間建築物アスベスト含有調査事業について

高崎市では、民間建築物の壁、柱及び天井等に吹付けられたアスベスト等の飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、アスベスト含有調査を行う建築物の所有者等に調査の費用を補助しています。

対象となる建築物

1. 吹付けアスベスト等※1が施工されているおそれがある市内の建築物であること。
ただし、解体を予定している建築物は対象となりません。

2. 過去に国等から同様の補助金の交付を受けていない建築物であること。

※1 吹付けアスベスト、吹付けロックウールでアスベストの重量が、当該吹付け建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの。

対象となる者

1. 含有調査を行う建築物の所有者※2

2. 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、その他地方公共団体が設立し、または出資等を行っている法人ではない者

3. 同一棟の建築物について、この事業による補助の交付を受けていない者

※2 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に規定する区分所有者の団体及び管理者を含みます。

対象となる事業

調査方法はJISA1481-1、JISA1481-2、JISA1481-3又はJISA1481-4によるものとします。調査機関はJISA1481-1、JISA1481-2、JISA1481-3又はJISA1481-4の付属書の仕様に適合する装置及び機器を備え付ける機関を選定してください。

調査者は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する者であること。

補助金の額

含有調査事業に要する費用(検体の採取に要する費用を含む。)で、当該事業を実施する請負者に対して支払う額(消費税を除く。)に相当する額とし、上限は25万円/棟とします。

※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

申請期間

令和6年度の募集は令和6年5月13日(月曜日)から令和6年12月13日(金曜日)までです。

募集棟数

募集棟数は先着で予算額に達するまでです。 

申請に必要な書類

・申請書

・建築物の登記事項証明書または所有者を確認できる書類

・所有者全員の合意があることを証する書類(建築物が共有である場合。区分所有者は除く)

・区分所有者の集会等において、当該事業を実施する決議がなされたことを証する書類

・位置図、配置図及び調査箇所を確認できる平面図

・設計図書等がある場合は、調査箇所の使用が確認できる書類

・建物の全景及び調査箇所の状況を確認できる書類

・分析調査機関の調査仕様書

・見積書

・作業環境測定法に規定する作業環境測定機関のうちJISA1481-1、JISA1481-2、JISA1481-3又はJISA1481-4の仕様書に適合する装置及び機器を備える機関であることを証する書類

・委任状(代理者が申請する場合に限る。)

注意事項

  • アスベスト含有調査の契約前に、必ず補助金交付申請の手続きを行ってください。
  • 実績報告は、事業完了後30日以内または令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに提出してください。
  • 交付決定を受けた計画を変更しようとする場合は、変更の手続きが必要です。変更することが明らかになった時点で市に連絡してください。

問合先

建設部建築指導課

〒370-8501高崎市高松町35番地1 11階
電話番号:027-321-1271 ファックス番号:027-323-5296

4. 民間建築物アスベスト含有調査事業費補助金について(明和町)

明和町では、アスベストの有無を把握し、飛散による住民の健康被害の予防及び住環境の
保全を図ることを目的として、町内の民間建築物に吹付けられたアスベストの含有調査
に要する費用に対し補助金を交付しています。

対象となる建築物

吹付けアスベスト等が施行されているおそれがある町内の民間建築物

必要な書類

・含有調査に関する事業の積算内訳書
・建築物の位置図、区域図、配置図、平面図
・現況写真その他

申請書等

・明和町民間建築物アスベスト含有調査事業費補助金交付要綱

・アスベスト含有調査事業費補助金交付申請書

・アスベスト含有調査事業費補助金交付変更申請書

・アスベスト含有調査事業の中止(廃止)承認申請書

・アスベスト含有調査事業完了実績報告書

・アスベスト含有調査事業完了期日変更報告書

・アスベスト含有調査事業補助金交付請求書

補助金

調査費用に対して25万円を上限として補助します

募集期間(令和6年度)

令和6年4月1日から令和6年10月31日まで

問合先

都市建設課 都市開発係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは群馬県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

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解体工事の掲示物について

解体工事の現場にはさまざまな掲示物が設置されます。これらの掲示物は、工事現場での安全を確保し、周辺地域の住民や通行人に対して工事の進行状況や注意事項を知らせるものであり、法的に設置が義務付けられている場合もあります。今回は、解体工事の掲示物についてご紹介します。

解体工事の掲示物の目的

解体工事の掲示物は、主に下記の目的で設置されています。 

①安全性の確保

解体工事は非常に危険な作業を伴います。重機の使用や高所での作業、さらには建物自体が不安定な状態にあるため、解体工事業者だけでなく、周辺を通行する一般市民にも危険が及ぶ可能性があります。掲示物は、工事の進行状況や安全上の注意点を周知し、無関係な人物が危険区域に立ち入らないよう警告します。

②近隣住民への周知

解体工事は騒音や振動、粉じんなど、周囲に影響を与える要素が多く含まれます。解体工事の開始日や終了予定日、作業時間帯などを掲示することで、近隣住民が事前に対応策を講じたり、解体工事に関する不安を軽減することができます。

③法的義務

建設業法・建設リサイクル法により、一定規模以上の工事現場では特定の掲示物を設置することが義務付けられています。次項で詳しく説明します。

解体工事における掲示物、看板設置の義務

解体工事における掲示物、看板設置は、建設業法第40条・建設リサイクル法第33条によって義務付けられています。そのため、解体工事を行う際は必ず看板を設置しなければなりません。

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的として作られた法律です。 

建設業法第40

建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

建設リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として作られた法律です。 

建設リサイクル法第33

解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 

法令検索| e-Govポータル (https://laws.e-gov.go.jp/)より

また、石綿(アスベスト)を含む建築物の解体工事については、建設業法、建設リサイクル法の他にも、大気汚染防止法・石綿生涯予防規則により石綿(アスベスト)の事前調査の内容と撤去作業の実施内容を記載した看板の設置、立入禁止の看板の設置が義務付けられています。

解体工事の掲示物、看板設置についての補足

解体工事の掲示物、看板設置は法律で義務付けられていますが、施主の個人情報は掲示しなくて構いません。解体工事の掲示物、看板では解体工事業者の連絡先掲示は必要ですが、施主の個人情報は掲示する必要がありません。そのため、許可なく個人情報が掲示された場合は確認及び各自治体等へ問い合わせをするようにしましょう。

また、石綿(アスベスト)を含まない解体工事でも、「石綿(アスベスト)を使用していない」旨を記載した掲示物、看板の設置が必要となります。

解体工事現場で見られる主な掲示物の種類

解体工事の現場では、さまざまな掲示物が設置されます。一般的な掲示物の種類と内容について下記でみていきましょう。 

①工事のお知らせ看板

「解体工事のお知らせ」などの看板は、工事の内容や日程を知らせるために設置されます。近隣住民や通行人に対して、解体工事がどの程度の期間にわたって行われるのか、さらにどのような工事が行われるのかを伝えるためのものです。この看板には、施工業者名、責任者の名前、連絡先、解体工事の目的、工期などが記載されます。 

②安全標識

安全標識は、解体工事現場の安全を確保するために不可欠な掲示物です。「立入禁止」、「ヘルメット着用」などの標識が一般的です。これらの標識は、無関係な人々が危険区域に入らないよう警告するだけでなく、作業員が安全装備を着用することを促す役割も担っています。 

③災害対策・避難経路表示

万が一の災害や事故に備えて、解体工事現場には避難経路や緊急時の対応を示す掲示物が設置されることが多いです。これにより、解体工事関係者や現場を訪れた第三者が緊急時に適切に対応できるように準備されます。

④法令に基づく掲示物

前述の通り、建設業法・建設リサイクル法等に基づいて、特定の掲示物を設置することが義務付けられています。例えば、建設工事計画書や解体作業計画書の写しが現場に掲示されることがあります。これにより、法的に求められる基準を満たしていることを確認できるだけでなく、作業内容や工事の進行に関する情報も提供されます。

⑤環境に関する掲示物

特に石綿(アスベスト)やポリ塩化ビフェニルなど有害物質が含まれる建物を解体する際は、その取り扱いに関する掲示が必要です。これにより、解体工事関係者や周囲の住民が適切な対応を取ることができ、健康被害を防止することができます。

解体工事掲示物を効果的に設置するためには

解体工事の掲示物の設置は、単に法的義務を満たすだけではなく、周囲の安全を守り、解体工事のスムーズな進行を促進するための重要な要素です。以下で、解体工事の掲示物を効果的に設置するための方法をご紹介します。 

①目立つ場所に設置する

掲示物は、通行人や作業員が容易に見つけられる場所に設置する必要があります。工事現場の入口や主要な通行路沿いに設置し、必要に応じて大きく目立つデザインにすることで、周囲の人々に注意を促すことができます。

②内容を簡潔にわかりやすく表現する

掲示物に記載する情報は、誰が見てもすぐに理解できるように、簡潔かつ明瞭に記述することが重要です。複雑な表現や専門用語は避け、一般的な用語を使用することで、周囲の理解を得ることができます。

③定期的な更新を行う

解体工事の進行状況や予定が変更された場合、掲示物の内容もそれに応じて更新する必要があります。古い情報を掲示したままにしておくと、誤解を招き、トラブルの原因になることがあります。定期的に内容を確認し、必要に応じて修正を行うことが大切です。

④多言語対応を検討する

近年、外国人観光客や労働者が増加している地域では、掲示物を多言語で表示することが推奨されています。英語や中国語など、主要な外国語で情報を提供することで、より多くの人々に安全を確保するためのメッセージが伝わります。

最後に

解体工事の掲示物は、解体工事現場の安全性を確保し、近隣の住民や通行人に情報を提供するために不可欠な要素です。法的義務を満たすだけでなく、周囲への配慮や環境保護の観点からも重要です。正しい設置と適切な管理が行われることで、解体工事のトラブルを未然に防ぎ、円滑に解体工事を進めることができます。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

【参考URL】

法令検索| e-Govポータル
(https://laws.e-gov.go.jp/)

特定建設作業の規制について| 大阪府
(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html)

土壌汚染対策法の特定施設について

有害物質の製造、使用又は処理を目的とする施設のことを、特定施設(有害物質使用特定施設)といいます。特定施設は、条例施行規制第32条において基準が設けられています。今回は、土壌汚染対策法の特定施設(有害物質使用特定施設)についてご紹介します。

特定施設(有害物質使用特定施設)とは

土壌汚染対策法の特定施設とは、有害物質の製造、使用又は処理を目的とする特定施設のことをいいます。特定施設は、「有害物質使用特定施設」とも呼ばれています。ここにおいて「製造」とは、当該特定施設において、有害物質を製品として製造することをいい、「使用」とは、当該特定施設において、有害物質をその施設の目的に沿って原料、触媒等として使用することをいい、「処理」とは、当該特定施設において、有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去することをいいます。

水濁法では、一定の要件を備える汚染又は廃液を排出する施設を施行令で指定し、これらの施設を設置している工場又は事業場からの排水の排出に対して規制を行うこととされており、そのために指定された施設が「特定施設」です。 

水質汚染防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る)を製造、使用又は処理するものです。

特定施設の対象となる施設

①水質汚濁防止法施行令第2条規定の有害物質を製造、使用、処理を行う施設

②有害物質を含む水を敷地外部の水域に排出する施設(施設排水の全量を下水道に排出する施設も含む)

特定施設の対象とならない施設

①施設内で発生する有害物質を含む汚水や廃液の全量を循環利用し、施設外に排出しない施設 

②下水道終末処理施設、水質汚濁防止法施行令第1条別表第172号のし尿処理施設

③温泉旅館等の天然の有害物質を含む水を使用するような施設

特定有害物質とは、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質として土壌汚染対策法施行令で定めた26物質のことです。

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(貴金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)があり、各物質ごとに土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。

特定有害物質の製造等を行う施設の構造に関する基準

特定有害物質の製造等を行う施設は、条例施行規制第32条において以下の通り基準が設けられています。 

①特定有害物質の製造等を行う施設及びその周辺の床は、コンクリート構造等の十分な強度を有するものであって、その表面は、不浸透性及び耐薬品性を有する材質で被覆されていること。 

②特定有害物質の製造等を行う施設から特定有害物質を含む薬液等が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないように不浸透性及び耐薬品性を有する防液堤等を設置し、かつ、その容量を十分に確保すること

③特定有害物質の製造等を行う施設は、床面から離して設置する等容易に点検することができるものとすること

特定有害物質の取扱量等の記録・飛散等の点検について

特定有害物質の製造、使用又は処理を行う工場又は事業場を設置している者は、条例第46条の規則で定めるところにより、製造等を行う特定有害物質の量その他の事項を記録しておかなければなりません。記録内容は、

①特定有害物質の製造等を行う施設の名称、設置場所及び使用期間 

②製造等を行う特定有害物質の種類及び量

③特定有害物質の製造等を行う施設における作業を含む工程

④特定有害物質の排出及び廃棄の方法

です。

特定有害物質の飛散等の点検については、条例第47条の規定で定めるところにより、特定有害物質の製造等を行う施設からの特定有害物質の飛散、流出又は地下への浸透の有無を定期的に点検し、その結果を記録しておかなければなりません。

また、点検の結果等から、当該工場又は事業場の敷地内において特定有害物質が地下に浸透しているおそれがあるときは、速やかに、規定で定めるところにより、当該箇所の周辺の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査しなければなりません。

特定施設(有害物質使用特定施設)設置前の手続き

特定施設の設置には、水質汚濁防止法に基づいて都道府県等に設置工事の60日以上前までに届出を提出する必要があります。対象となるのは、

①工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合 

②工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含む水を浸透させる者が有害物質使用特定施設を設置しようとするとき

③工場もしくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(①・②を除く)

です。

届出後、都道府県等において審査の結果、問題がない場合には、受理書が交付されます。

特定施設(有害物質使用特定施設)設置後の手続き

 特定施設の設置後に、特定施設の構造等の変更をする場合、水質汚濁防止法に基づいて都道府県等に変更工事の60日以上前までに届出を提出する必要があります。対象となる変更は、

①有害物質使用特定施設の構造

②有害物質使用特定施設の使用方法

③汚水等の処理の方法

④特定地下浸透水の浸透の方法

⑤特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 

等が含まれます。

届出後、都道府県等において審査の結果、問題がない場合には、受理書が交付されます。

特定施設(有害物質使用特定施設)を廃止する際の手続き

特定施設を廃止する際、土地の所有者・管理者又は占有者は工場、事業場の敷地であった土地の土壌汚染状況調査を環境省が指定する指定調査機関に調査させ、有害物質使用特定施設を廃止した日から起算して120日以内に調査結果を都道府県知事に報告しなくてはなりません。

土壌汚染状況調査は使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が調査対象となります。また、一時的であっても有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地であった土地は調査の対象となります。

この土壌汚染対策法に基づく指定調査機関とは、土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条及び第16条に基づいて土壌汚染状況調査等を実施することのできる唯一の機関のことです。指定調査機関以外が行う調査は法に基づいた調査とはなりません。指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められた時には、正当な理由がある場合を除き土壌汚染状況調査等を行わなければならない義務が課せられています。

土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるため、調査結果の信頼性を確保するためには調査を行うものに一定の技術的能力が求められます。そのため、調査を的確に実施出来る者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、土壌汚染対策法に基づく調査を行う者は、当該指定を受けたもののみに限るとともに、指定調査機関について、必要な監督等を行っています。

土壌汚染状況調査は、専門知識と調査技術を有する専門業者に調査してもらうものです。国が土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として認定している業者に頼むことで安心出来ます。

・土壌汚染対策法に基づく指定調査機関| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/)

最後に

特定施設(有害物質使用特定施設)は、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある特定有害物質を扱う施設であるため、常に特別な注意を払わなければなりません。特定有害物質の管理が適切に行われることで、土壌汚染のリスクを最小限に抑え、健康や環境への悪影響を防ぐことができます。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

参考URL

有害物質使用特定施設| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/div-main-2.pdf)

有害物質使用特定施設(排出水なし)| 香川県公式ホームページ
(https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/2198/8_tebiki_yuugai2.pdf)

・有害物質使用特定施設を廃止した場合の手続について| 熊本県ホームページ
(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/156029.html)

土壌汚染対策法の概要| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/01_chpt1.pdf)

・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

アスベストに関する都道府県の補助金(栃木編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(栃木編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている栃木県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年8月4日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 建築物の吹付けアスベスト補助金制度について(小山市)

令和6年度の受付は4月1日から開始しています。

民間建築物吹付けアスベスト対策補助金制度について

民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベスト(石綿)の飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられた建材について行う、アスベスト含有等の「分析調査」及び吹付けアスベスト等の「除去等工事」を行う場合に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

受付前には事前相談が必要となります。建築指導課までお問合せください。

「分析調査」の受付期間は、毎年度 4月1日から1月下旬です。

「除去等工事」の受付期間は、毎年度4月1日から9月下旬です。

上記受付期間中であっても、予算が無くなり次第、受付終了となります。

受付は先着順です。

アスベスト分析調査の費用の補助について 

補助内容

吹付けアスベストに該当する恐れのある吹付け建材(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)について、アスベストの含有の有無に係る定性分析及び含有量に係る定量分析に要する費用についての補助です。

「分析調査」は、建築物石綿含有建材調査者が実施します。

「分析調査」の方法は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法を標準とします。

補助対象建築物

小山市内の建築物

吹付アスベストに該当する恐れのある吹付け建材が施工されている建築物

対象者

対象建築物の所有者または管理者

補助金の額

分析調査に要する経費(上限25万円) 

実施期間

交付決定通知を受けてから30日以内に分析調査を完了してください。

申請した年度の2月末までに分析調査を完了してください。 

分析機関

分析機関への見積りなどの相談は、一般社団法人 日本環境測定分析協会・公益社団法人 日本作業環境測定協会のホームページを参考にしてください。

除去等工事の費用の補助について

補助内容

吹付けアスベスト等(綿状のものに限る)の除去等に要する費用についての補助です。 

なお、アスベスト除去等工事に併せてアスベスト除去等以外の改修工事を行う場合には、除去等工事相当分の費用のみが補助対象となります。

「除去等工事」とは、以下のいずれかの措置を行うことをいいます。 

・除去
除去吹付け材をすべて除去する工事をいいます。

吹付け材が耐火被覆材として使用されている場合は、除去後は同等の耐火性能に戻す工事が必要です。

・封じ込め
吹付け材の表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成したり、浸透させ、結合力を強化することによりアスベストを封じ込める工事をいいます。

・囲い込み
吹付けアスベストが存在する天井、壁等を非石綿建材で覆いアスベストを囲い込む工事をいいます。 

対象建築物

小山市内の建築物

分析調査の結果、アスベスト含有率が0.1パーセントを超える吹付アスベスト及び石綿含有吹付ロックウール(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)が施工されている建築物 

対象者

対象建築物の所有者または管理者 

補助金の額

除去等工事に要する経費の3分の2以内の額(上限180万円) 

実施期間

交付決定通知を受けてから90日以内かつ除去等工事を完了してください。

申請した年度の2月末までに除去等工事を完了してください。

工事内容などによりやむを得ない事情がある場合は、小山市役所建築指導課までご相談ください。

その他

工事に伴い、その他届出等が必要な場合があります。詳細については各担当部署にお問い合わせくさだい。

小山市役所 建築指導課 建築指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

3. 民間建築物アスベスト除去等補助制度(宇都宮市)

建築物に使用されている吹き付けアスベストによる、健康被害を未然に防止するため、除去等にかかる費用を補助する制度です。(含有調査の補助は、平成29年度末で終了しました。)

補助制度の概要は下記のとおりですが、さらに詳しい内容についてや、アスベストに関する質問は、お問い合わせ先へお願いします。 

当該補助事業は、市の予算の範囲内、かつ、活用している国の防災・安全交付金の交付決定を受けた場合に実施します。 

令和6年(2024年)度は 1件 募集します。

(注意)補助制度の受付は先着順で、予算の範囲内での実施となります。

1. 補助の対象となる事業内容

・建築物石綿含有建材調査者による調査および建築物石綿含有建材調査者が除去等工事にかかる計画の策定等を行い、当該計画に基づく現場体制に基づき実施する除去等

・調査(平成29年度末で含有調査の補助を終了しました。)

・飛散の恐れのある吹付けアスベストの含有調査(成形板等の石綿含有建材は対象外)

・除去等

・露出していて、飛散の恐れのある吹付けアスベストの除去等(除去等とは、除去、封じ込め、囲い込み工事をいいます。)ただし、含有調査で石綿含有量が0.1パーセントを超えた場合に限ります。

(注意)建築物石綿含有建材調査者とは、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成25年国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する者をいいます。

2. 対象建築物の用途

・多数の人が利用する建築物(店舗・工場・事務所等)

・住宅(周辺に被害を及ぼす恐れのある住宅) 

3. 補助金の額

・調査(平成29年度末で終了しました。)

・除去等:対象事業費の3分の2(1棟あたり、上限200万円) 

4. 申請者

当該申請物件の所有者(市税の滞納がないことが条件になります。)

5. 問い合わせ先

宇都宮市役所 都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)

電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421

4. 民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金(日光市)

建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられたアスベストの除去、封じ込め又は囲い込みの措置に関する費用の一部を補助します。

(注意)令和6年度は事業費を予算化していないため受け付けしていません。

補助金額

補助金額は対象建築物1棟に関するアスベスト除去等事業に要する経費で、施工者に対して支払うものです。

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とします。また、対象建築物1棟に対し、1回限りとし、予算の範囲内で交付します。

受付状況

予算の都合により補助件数には限りがあります。申請を検討している場合は、早めに相談してください。

補助金に関する問い合わせ

日光市役所建設部建築住宅課建築指導係

電話番号:0288-21-5197

ファクス番号:0288-21-5176

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは栃木県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(岐阜編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(岐阜編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている岐阜県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年9月5日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 民間建築物吹付けアスベスト対策補助事業(岐阜市)

1. 補助制度の内容

この事業は、建物所有者が行うアスベスト含有の有無の調査及びアスベスト除去等工事を実施するにあたり、岐阜市がこれに要する費用の一部を補助することにより、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的に行うものです。

2. 補助対象となる建築物(戸建住宅も含みます)

◆含有調査

吹付けアスベスト等(注1)が施工されているおそれがある建築物。

(内外装吹付け仕上塗材は補助対象外です)

◆除去等

吹付けアスベスト等(注1)が施工されている建築物。

(建築物の解体に伴うものも含みます)(内外装吹付け仕上塗材は補助対象外です) 

アスベストの含有調査及び除去等について、「建築物石綿含有建材調査者」の関与が必要となります。

(注1)吹付けアスベスト等とは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール(含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)をいいます。

(吹付けバーミキュライト(ひる石吹付け)、パーライト吹付け、アスベスト成形板等の非飛散性アスベストは補助対象外です。)

3.申込みについて(含有調査及び除去等を行う前に申込みが必要です)

◆補助対象者

対象建築物の所有者又は管理者 

◆受付予定件数

含有調査:5件、除去等:2件

※各1件まで申込みができます。

※除去等の申込みは、含有調査済の物件が対象です。 

◆受付期間

令和6年5月7日(火曜日)~10月31日(木曜日)

※含有調査、除去等とも「補助事業等実績報告書の提出」を令和6年12月27日までにお願いします。

※受付は先着順(ただし、同日分は後日抽選)とし、予算上限に達した時点で終了いたします。 

◆申込み受付場所

岐阜市役所建築指導課へ来庁ください。

※申込みは、郵送、オンライン申請でも受付しています。

(建築指導課に届いた日(土曜・日曜、祝休日の場合は、次の開庁日)が、申込みの受付日となります)

(郵送申込みの場合)郵送前チェックリストと事前相談表を下記まで郵送ください。

【送付先】

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

岐阜市 まちづくり推進部 建築指導課 耐震係

4.補助金の額

◆含有調査

補助対象となる費用の限度額:9万円(消費税を除く)

補助率:10分の10

補助率の限度額:9万円

◆除去等

補助対象となる費用の限度額:300万円(消費税を除く)

補助率:3分の2

補助率の限度額:200万円

5.アスベストの種類

◆蛇紋石系

クリソタイル(白石綿):主要3種類

◆角閃石系

クロシドライト(青石綿):主要3種類

アモサイト(茶石綿):主要3種類

アンソフィライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

トレモライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

アクチノライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

3. アスベスト含有調査・除去等事業(高山市)

アスベスト含有調査・除去等事業に助成します。
高山市ではアスベスト等の飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、既存建築物に使用されている吹付け建材の、アスベスト含有調査と除去工事等に対して助成制度を設けています。
対象となる建築物を所有されている方、解体工事をお考えの方は、お早めに担当窓口までお問い合わせください。

1.補助対象建築物

市内に存する建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)。

2.補助対象者

アスベスト対策事業を行う補助対象建築物の所有者又は管理者。

3.補助対象事業

アスベスト含有調査事業

補助対象建築物に施工されている吹付け建材について行うアスベスト含有調査で、次に掲げる事業であるもの。
建築設計図書又は現況写真等から吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール)が施工されているおそれがある建築物を対象としたアスベスト含有調査であること。
建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準監督局通達)により示された分析方法を標準としたアスベスト含有調査であること。
当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

アスベスト除去等事業

補助対象建築物に施工されている吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト若しくはアスベスト含有吹付けロックウール)の除去、封じ込め又は囲い込み(アスベスト除去等以外の改修に合わせて行う場合を含む。)又は吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物の除却で、次に掲げる事業であるもの。

吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物を対象としたアスベスト除去等であること。

アスベスト除去等を行う施工業者は、財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業(建築技術)によって審査証明された吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術による工法(以下「証明工法」という。)を施工できる者又は同等以上の者であること。

補助対象建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)による耐火性能を要する建築物である場合は、除去後において同法による耐火性能を満たすものであること。

当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

4.補助対象経費及び補助金の額

補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は以下のとおり。ただし、千円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

アスベスト含有調査事業

・補助対象経費

アスベスト含有調査に要する費用のうち分析機関に対して支払う費用。ただし、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を除く。

・補助金の額

補助対象経費の全額。ただし、1棟あたり25万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。
※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

アスベスト除去等事業

・補助対象経費

アスベスト除去等に要する費用(補助対象建築物の除却を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用相当分)及び耐火性能を受け持っていたアスベストを除去した結果露出した鉄骨等の部材について、建築基準法に規定される耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用。ただし、消費税額等を除く。

・補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、1棟あたり200万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。
※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

5.お問い合わせ

高山市役所都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

4. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは岐阜県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。 

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土壌汚染対策の原位置封じ込めについて

解体工事には騒音や振動が発生します。そのため、事前に解体工事について近隣へ周知や各自治体によって定められた規定に従う必要があります。今回は、解体工事の事前周知についてご紹介します。

解体工事の事前周知とは

解体工事は、建物や構造物を取り壊す過程であり、大規模な騒音、振動、粉塵の発生が伴うことが多いため、近隣住民に大きな影響を与える可能性があります。こうした影響を最小限に抑え、解体工事がスムーズに進行するようにするためには、解体工事の事前周知が極めて重要になります。

解体工事の事前周知は、各自治体によって定められた規定に従う必要があります。各自治体によって異なりますが、大体が、解体工事を行う前に、工事概要や石綿(アスベスト)使用有無などを記載した標識を設置し、工事開始前に近隣住民へ説明することが義務付けられています。説明内容には、工期、作業期間、騒音・振動対策、石綿(アスベスト)の除去方法などが含まれます。

対象となる解体工事は、

・床面積の合計が80㎡以上の建築物の全部又は一部を取り壊す解体工事

です。他にも、

・大気汚染防止法及に基づく届出が必要なアスベスト除去等工事

など規定されている自治体があります。解体工事を行う際は、各自治体ごとに確認が必要です。

解体業者の法的要件と責任

解体工事に関しては、騒音規制法や建設リサイクル法など、さまざまな法律が適用されます。これらの法律は、工事を実施する際に事前に関係者に対して適切な通知を行うことを義務付けられています。特に騒音規制法に基づく「特定建設作業」に該当する場合、一定の手続きを経て事前に周辺住民に通知する必要があります。これに違反した場合、罰則が科せられることもあるため、法的要件を遵守することは解体業者にとって必須の責任です。

特定建設作業の種類について

騒音規制法・振動規制法は特定建設作業に対して一定の制限がかけられています。特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち著しい振動又は騒音を発生する作業であって政令で定められているものです。特定建設作業を行う場合には当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となります。

 騒音に係る特定建設作業の種類は、

①くい打機(もんけんを除く。)、くい打機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

②びょう打機を使用する作業

③さく岩機を使用する作業

④空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業は除く。)

⑤コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

⑥バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

⑦トラクターショベル(原動機の定格出力が40キロワット上のものに限る。)を使用する作業

⑧ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動に係る特定建設作業の種類は、

①くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい打機(油圧式くい打機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

②銅球を使用して建設物その他の工作物を破壊する作業

③舗装版破砕機を使用する作業

④ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 

これらの機械を使用する作業が特定建設作業と定められており、騒音規制法や振動規制法の対象となっています。

近隣住民に配慮しながら工事する必要があります。

解体工事の事前周知の重要性

解体工事の事前周知を行うことで、近隣住民の理解と協力を得ることができます。これにより、トラブルの発生を防ぎ、工事の進行がスムーズに行われるだけでなく、地域社会との信頼関係を築くこともできます。逆に、事前周知が不十分な場合は、クレームや抗議、さらには工事の中断などのリスクが高まります。

解体工事の事前周知には、工事の概要や日程、影響が予測される範囲、対策方法など、具体的かつ詳細な情報を含める必要があります。また、周知の手段としては、書面での通知、掲示板の設置、説明会の開催などが考えられます。これらの手段を組み合わせることで、より多くの人々に情報を確実に伝達することができます。

解体工事の事前周知においては、単に情報を一方的に伝えるだけでなく、周辺住民との対話も重要です。説明会や個別相談の場を設けることで、住民からの質問や懸念に対応し、誤解や不安を解消することができます。また、近隣住民からの意見を工事計画に反映させることで、より良い工事環境を整えることができます。

近隣住民への影響と対策

近隣住民への解体工事の影響は多岐に渡りますが、主に懸念されるのは、①騒音・振動、②石綿(アスベスト)、③安全対策、が挙げられます。下記でこれらの影響と対策についてみていきましょう。

①騒音・振動

解体工事に伴う騒音や振動は、近隣住民の日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に、高齢者や小さな子どもがいる家庭では、健康被害のリスクが高まります。対策としては、作業時間を厳守し、解体工事期間を早朝や夜間を避けることが重要です。また、防音シートの設置や、低騒音・低振動の機器を使用することで、影響を最小限に抑える努力が求められます。

②石綿(アスベスト)

石綿(アスベスト)は発がん性があり、解体工事で飛散すると健康被害を引き起こすリスクがあります。対策として、石綿(アスベスト)が含まれている建材の有無を事前に調査し、適切な除去方法を選択することが必要です。除去作業は、専門の業者によって行われ、防塵対策を徹底することが求められます。

③安全対策

解体工事における安全対策は、作業員のみならず、近隣住民の安全を確保するためにも不可欠です。特に、解体工事現場周辺での事故や瓦礫の悲惨、倒壊の危険性など、近隣住民にとって大きなリスクとなり得ます。対策としては、解体工事エリアの明確な区画分けやバリケードの設置、警備員の配置を行い、近隣住民が不用意に解体工事区域に立ち入らないようにすることが重要です。また、緊急時の対応策を事前に周知し、避難経路の確認などを行うことで、万が一の事態に備えることが求められます。

今後の課題と改善策

解体工事の事前周知において、今後の課題としては、より効果的なコミュニケーション方法の確立や、デジタルツールの活用が挙げられます。特に、インターネットを活用することで、より多くの人々に迅速かつ効果的に情報を伝達することが可能です。また、近隣住民との対話を重視し、双方向のコミュニケーションを促進させるための取り組みも重要です。

解体工事は一度始まると、長期間にわたって行われることが多いです。そのため、事前周知だけでなく、解体工事期間中の継続的な情報提供と近隣住民との対話が求められます。定期的に進捗報告や状況説明を行うことで、近隣住民の信頼を維持し、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。

最後に

解体工事は一度始まると、長期間にわたって行われることが多いです。そのため、事前周知だけでなく、解体工事期間中の継続的な情報提供と近隣住民との対話が求められます。これらを徹底してやってくれる解体業者を探すことが重要です。

 株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

参考URL

・特定建設作業の規制について| 大阪府
(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html)

土壌汚染対策の原位置封じ込めについて

土壌汚染対策には、様々な手法が存在しますが。その中でも「原位置封じ込め」という手法は特定の状況下で非常に有効です。今回は、土壌汚染対策の原位置封じ込めについてご紹介します。

原位置封じ込めについて

原位置封じ込めは、汚染された土壌をその場で処理する方法の一つです。原位置封じ込めでは、汚染物質を現場から移動させることなく、土壌や地下水への影響を最小限に抑えることを目的とします。目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌に対して、側面は工事により構築する遮水壁で、底面は遮水性の高い地層(不透水層:透水係数1×10-7m/秒以下でかつ厚さが5m以上、又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層)で、また表面部は舗装措置と同等の構造の覆いで封じ込め、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌と地下水汚染の拡散を防止する措置です。

側面も底面部と同等の遮水性が求められており、上部も雨水の浸水を防ぐため、厚さ10cm以上のコンクリート又は厚さ3cm以上のアスファルト層で覆う必要があります。

第二溶出量基準に不適合な土壌に対して、この措置を用いることはできないため、第二溶出量基準に適合するように浄化又は不溶化等の処理を行う必要があります。

原位置封じ込めの完了後は、要措置区域の指定は解除され、改めて形質変更時要届出区域の指定を受けます。原位置封じ込めは、基準不適合土壌が残ることから、措置の完了後も封じ込め効果が適切に維持される必要があります。

封じ込め後は、封じ込め機能を確認するため自然地下水の流向を事前に把握し、封じ込め範囲の下流側において一つ以上の観測井を設け、最低2年間、年間4回以上の地下水の水質の測定を行い、目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを報告する義務があります。

また、内部の地下水位が上昇しないことを確認するため、封じ込め範囲の内部1箇所以上に観測井を設置し、封じ込めの機能が保たれているかどうかを上記と同様の頻度で監視する必要があります。

2年間にわたって上記2点が確認されれば、当該範囲は形質変更時要届出区域となりますが、その後も同様に封じ込めの効果が維持されていることを管理することが望ましく、万が一、遮水壁等の品質の劣化により問題が生ずれば、直ちに修復するか、又は他の措置を講ずる必要があります。

区域内措置優良化ガイドブック(改訂版)| 環境省
(https://www.env.go.jp/content/900539568.pdf)より

原位置封じ込めの対象物質

原位置封じ込めは、すべての汚染物質に適応可能です。なお、第一種特定有害物質と第二種特定有害物質において、第二溶出量基準に適合しない場合は、不溶化等の処理を行い第二溶出量基準に適合させた上で行う必要があります。また、第三種特定有害物質については、第二溶出量基準に不適合の場合は適用できません。

第二溶出量基準に適合させたことを確認する方法

第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌には、単独の措置として原位置封じ込めを用いることができません。第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌をオンサイト処理や原位置処理等により第二溶出量基準に適合させたことを確認する方法を以下でみていきましょう。

①詳細調査と同等以上の調査により確認する方法

第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、深さ1mごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を測定します。

②掘削除去を行った範囲及び該当土壌を処理したことを確認する方法

第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌の掘削範囲、当該汚染土壌の搬出、処理方法等を記録し、工事完了報告書に記載します。

③オンサイト処理された土壌を埋め戻す場合に確認する方法

100 m3以下ごとに、第一種特定有害物質についてはその中の1点から採取した土壌について、第二種及び第三種特定有害物質については5点から採取した土壌を同じ重量で混合し、当該土壌に含まれる特定有害物質の涼を測定します。

原位置封じ込めのメリットとデメリット

原位置封じ込めには、多くのメリットがありますが、一方で課題も存在します。それぞれの特性を理解することが適切な措置を講じるために重要です。

メリット

①コスト効率

汚染物質を現場から移動させる必要がないため、運搬や処分にかかるコストを削減することができます。また、封じ込め施設の建設費用も、汚染物質を取り除く方法に比べて低く抑えることができます。

②時間短縮

原位置封じ込めは、現場で即座に処理が可能であり、他の手法に比べて短期間での対策が可能です。これにより早急な環境リスクの軽減が期待できます。 

③環境負荷の低減

土壌の掘削や搬出を行わないため、周囲の生態系に対する影響を最小限に抑えることができます。また、封じ込みに使用される材料も環境に配慮したものを選ぶことで、長期的な環境保護が可能です。

デメリット

①長期的な維持管理の必要性

封じ込め手法は、汚染物質を完全に除去するものではないため、長期にわたって封じ込めの状態を維持するための管理が必要です。バリアの劣化や漏出リスクを定期的に監視する必要があります。 

②効果の不確実性

封じ込めの効果は、土壌や地下水の条件に大きく依存します。そのため、封じ込めが長期的に有効であるかどうかを事前に評価することが難しい場合があります。

原位置封じ込めにおける側面の遮水壁の施工方法

側面の遮水壁については、鋼製矢板工法、地中連続壁工法、ソイルセメント固化壁工法、薬液注入工法、高圧噴射撹拌工法等様々な工事方法があります。それぞれどのような工事方法かみていきましょう。

鋼製矢板工法

鋼製矢板工法は、鋼製の板(矢板)を地中に打ち込むことで、土壌を囲い込んで遮水壁を構築します。鋼製矢板は強度が高く、地盤をしっかりと支える能力があり、特に軟弱地盤や水位の高い地域で効果的です。矢板は地盤中で連続的に結合され、水や汚染物質の移動を防ぐためのバリアになります。鋼製矢板工法は、比較的早く施工が可能であり、堅固な遮水壁を構築することができます。

地中連続壁工法

地中連続壁工法は、地中に連続したコンクリート壁を構築する工法です。まず地中に溝を堀り、その中に鉄筋を配置し、コンクリートを流し込んで壁を形成します。壁は地盤に連続して構築されるため、高い遮水性と強度を持ち、特に深い地下や高圧地下水が存在する場所で効果を発揮します。

ソイルセメント固化壁工法

ソイルセメント固化壁工法は、地盤の土壌とセメントを混合して固化させ、連続した遮水壁を地中に形成する工法です。この方法では、まず掘削した地盤にセメントを混ぜ込み、機会を使って土壌を撹拌しながら固化させます。固化させた土壌は、コンクリートに似た強度と遮水性を持ち、汚染物質や地下水の移動を効果的に封じ込めます。ソイルセメント固化壁工法は、施工が比較的安易で、コストも他の工法に比べて低いため広く利用されています。

薬液注入工法

薬液注入工法は、地盤に薬液を注入して土壌を固化・改良する方法です。薬液注入工法では、地中にドリルで穴を堀り、そこに薬液(通常はセメント系の薬液や化学薬品)を注入します。薬液が土壌と反応することで、地盤が固化され、遮水性や強度が向上します。特に複雑な地盤条件や狭い場所で効果的です。薬液注入工法は、施工が柔軟であり、必要に応じて特定のエリアだけを処理できます。

高圧噴射撹拌工法

高圧噴射撹拌工法は、地中の土壌を高圧で噴射されるセメント系スラリーと混合し、固化することで強固な地盤や遮水壁を形成する工法です。高圧噴射撹拌工法では、特殊な機械を用いて地中にドリルを挿入し、高圧でスラリーを噴射しながら土壌を撹拌します。これにより、土壌とスラリーが均一に混ざり合い、硬化後には高い強度と遮水性を持つ改良地盤が形成されます。高圧噴射撹拌工法は、地下水が高い地域や、深い地中での施工に適しており、耐久性と安全性が求められる汚染封じ込め対策として広く利用されています。

最後に

原位置封じ込めは、土壌汚染対策として非常に有効な手法の一つです。土壌や地下水への影響を最小限に抑えます。土壌汚染対策法による措置の完了確認期間は2年間ですが、その後は同様に地下水の水質の測定を行うなどして、封じ込め効果を維持していくことが望ましいといえます。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承りま

アスベストに関する都道府県の補助金(山梨編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(山梨編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている山梨県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年8月日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. アスベストに関する補助制度について(富士吉田市) 

吹付アスベスト等の含有量調査について

本市内の建築物で、壁、柱、天井等に吹き付けられた建材について
アスベスト含有の有無に係る調査の費用を補助します。

対象

吹付けアスベスト、吹付ロックウールでその含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの。

補助金額

100%
調査費用の全額(限度額15万円)を補助します。

※ 但し、千円未満は自己負担になります

申込方法

補助対象範囲等の確認のため、事前にご相談下さい。その際、「配置図」「平面図」「現況写真」などの状況がわかる資料をお持ちください。

吹付アスベスト等の除去等について

本市内の建築物で、壁、柱、天井等に吹き付けられた建材について
アスベスト含有が確認できた建物の除去等の費用を補助します。

除去等とは

吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みを行う事業

対象

吹付けアスベスト、吹付ロックウールでその含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの。

補助金額

対象経費の2/3(上限400万円)

申込方法

補助対象範囲等の確認のため、事前にご相談下さい。その際、「配置図」「平面図」「現況写真」などの状況がわかる資料をお持ちください。

その他

補助決定前に着手してしまうと補助金を交付できませんので、事前に必ずご相談ください。

吹付けアスベストの除去等に関する補助もございます。詳しくは都市政策課へお問い合わせください。

【お問合せ先】

富士吉田市役所 都市政策課 建築指導担当

〒:403-8601

住所:山梨県富士吉田市下吉田6-1-1

TEL:0555-22-1111

内線:286・288

3. アスベスト調査・除去工事等の補助について(南アルプス市)

アスベスト(石綿)とその種類について

アスベスト(石綿)は、天然の繊維性の鉱物です。これが飛散し吸い込むことにより概ね15年~50年の潜伏期を経て悪性中皮腫や肺がん等を起こすことがあります。
アスベストとは、蛇紋石(じゃもんせき)系のクリソタイル(白石綿)、角閃石(かくせんせき)系のクロシドライト(青石綿)及びアモサイト(茶石綿)、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの6種類です。

吹付けアスベスト

吹付けアスベスト(石綿)とはアスベスト(石綿)にセメント等と水を加え混合したものを吹付けたもので、吹付け後は灰色で綿状に見えます。
主に鉄骨造建築物等の耐火被覆材として、はり、柱等及び吸音・断熱材としてボイラー室等に使われています。
昭和31年頃から昭和50年までに建築された建物に使用されている可能性があります。
吹付け材の状況が、ひび割れなどなく安定した状態では飛散の心配はありません。 

一般住宅のアスベストを含む建材

アスベスト(石綿)含む建材には、吹付け材の他に一般住宅の屋根材、壁材等としてアスベスト(石綿)を含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されていることもあります。
これは形成加工してあるため破損などがない状態では、飛散の心配はありません。 

建築物のアスベスト除去工事等に補助します。

南アルプス市では、建築物の壁、柱、天井等に露出して吹きつけられたアスベストの飛散防止のために行う除却工事等を対象に「アスベスト飛散防止対策事業」を実施しています。

対象建築物

南アルプス市内に存する建築物。ただし、除去等事業については、多くの方が利用する建築物で、共同で利用する部分(付属する電気室、機械室等を含む)です。

多くの方が利用する建築物とは、例えば、「店舗」「事務所」「工場」「駐車場」などです。 

アスベスト調査・除却費用補助の内容

補助対象事業:吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査の費用

補助金額:対象費用の10/10以内の額。ただし、250,000円を上限とします。 

補助対象事業:露出して施行されている吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みの費用

補助金額:対象費用の2/3以内の額。ただし、4,000,000円を上限とします。

事前相談

補助金の申請にあたっては、補助対象となる建築物の対象範囲や内容等の確認のため、必ず事前相談を行ってください。
ご相談の際は、「配置図」「平面図」「現況写真」など状況がわかる資料をお持ちください。また、「分析調査結果報告書」があれば併せてお持ちください。

申請

アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付申請書と添付書類をそろえたうえで、管理住宅課窓口までご提出ください。

【相談窓口】

・補助金交付申請等に関すること

南アルプス市役所 建設部 管理住宅課

電話番号:055-282-6397(直通)

 

・建物に使われているアスベストに関すること

山梨県 中北建設事務所 建築課

電話番号:055-224-1674(直通)

4. 吹付けアスベスト含有調査及び除去等工事に対する補助制度(大垣市)

吹付アスベストの調査や除去などに補助!

市では、吹き付けられたアスベストの飛散による健康被害を防ぐため、市内の建築物(取り壊し予定も含む。)を対象に、吹付けアスベスト含有調査や除去等工事の費用の全額又は一部を補助しています。(補助要件は別途補助内容を確認して下さい。)

吹付けアスベストの使用が疑われる箇所を発見した場合は、早期に調査を行い、アスベストが含まれると判明した場合は除去等工事をご検討ください。 

募集期間

令和641日から令和61227日まで
※完了報告を令和71月末日までに行えることが条件です。 

補助対象事業

アスベスト含有調査

吹付け建材について、アスベスト含有の有無に係る調査を行うこと。

 (注)吹付けられていないものは補助対象ではありません。(例:スレート板等)

 (注)吹付塗材は補助対象ではありません。(例:吹付タイル、吹付リシン等)

アスベスト除去等工事

吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み又は吹付けアスベスト等が施工されている住宅・建築物の除却の工事

※重量比01%を超えるアスベストを含有しているものを対象とします。

【除去】

吹付けアスベスト等を全部除去すること。

封じ込め・囲い込み

吹付けアスベスト等の表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成すること。

吹付けアスベスト等の内部に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の結合力を強化すること。

住宅・建築物の除却

住宅・建築物本体の解体費は対象ではありません。 

補助内容

アスベスト含有調査に要する費用

補助対象:
⑴ 延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物

 延べ面積が300平方メートル以上の集会所、ホテル、旅館、飲食店、物販店舗など

 住宅(付属車庫、付属物置は除く。)

補助額:費用の全額 (上限25万円)

募集件数:1

アスベスト除去などに要する費用(代替材の施工費用などを含む。)

補助対象:すべての建築物

補助額:費用の3分の2以内(上限200万円)

募集件数:1

【お問い合わせ】

 大垣市役所 建築指導課 建築指導グループ

 (代表)0584-81-4111(内線)26842683

 (直通)0584-47-8436

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは山梨県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について 

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(埼玉編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(埼玉編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について) 

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている埼玉県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年8月3日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度(埼玉県)

埼玉県では、民間建築物に施工されたアスベスト除去等に対する補助や融資を行っています。

【補助制度・融資制度の一覧】

埼玉県私立学校振興資金融資貸付金利子補助

対象建築物:幼稚園、高等学校、専修・各種学校

対象事業:除去等

補助率:実質金利2.0%のうち0.8%を補助

補助対象融資限度:2億円(高校)、1億円(専修・各種)、8千万円(幼稚園)

規模等制限:上限下限なし

補助・融資制度関係課:学事課(電話:048-830-2560)

私立学校施設整備費補助金

対象建築物:高等学校等の教育施設、幼稚園等の教育施設

対象事業:除去等

補助率:3分の1

補助対象融資限度:上限なし(高等学校等の教育施設)、3,333万円(幼稚園等の教育施設)

規模等制限:上限下限なし(高等学校等の教育施設)、上限:1億円 下限:なし(幼稚園等の教育施設)

補助・融資制度関係課:学事課(電話:048-830-2560)

社会福祉施設等施設整備費県費補助金交付要綱

対象建築物:社会福祉施設等が対象

・入所施設→総事業費100万円以上

・通所施設→総事業費30万円以上

対象事業:除去等

補助率:4分の3

補助対象融資限度:上限なし

規模等制限:上限下限なし

補助・融資制度関係課:社会福祉課(電話:048-830-3225)

次世代育成支援対策施設整備県費補助金交付要綱

対象建築物:児童福祉施設等が対象
・入所施設→総事業費100万円以上
・保育所・通所施設→総事業費30万円以上

対象事業:除去等

補助率:4分の3

補助対象融資限度:上限なし

規模等制限:総事業費/1,000>延床面積×2

補助・融資制度関係課:こども安全課(電話:048-830-3331)

埼玉県民間建築物アスベスト対策事業

対象建築物:規定なし

補助・融資制度関係課:こども安全課(電話:048-830-3331) 

<含有調査>

補助率:10分の10

補助対象融資限度:25万円/棟かつ8万円/検体

規模等制限:上限下限なし

<除去等>

補助率:3分の2

補助対象融資限度:600万円/棟(1,000平方メートル未満の建築物は300万円/棟)

規模等制限:延べ面積1,000平方メートル以上の建築物又は定期報告の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く) 

埼玉県民間建築物アスベスト対策事業の概要

(1)対象区域

以下の12市を除く埼玉県内すべての区域

12市:さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市 

(2)対象建築物

民間建築物が対象となります。

ただし、アスベスト除去等については、延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物の場合、定期報告(建築基準法第12条第1項)の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く)に限ります。

(3)含有調査及び除去等の内容

含有調査 

ア 対象となる吹付け材

アスベストの含有のおそれのある次の吹付け建材が対象となります。

(1)吹付けアスベスト

(2)吹付けロックウール

(3)吹付けパーライト

(4)吹付けバーミキュライト

※吹付け塗料は対象となりません。

イ 対象となる含有調査

作業環境測定法第33条に規定する作業機関

(JIS A 1481の仕様に適合する機器を備える機関)

が行うJIS A 1481に規定する調査方法等で調査する含有調査

※定性分析でアスベストが検出されない場合は、

任意で行う定量分析の費用は補助対象外になりますのでご注意ください。 

ウ 補助額

1棟当たりの補助額:含有調査に要する調査費

(限度額:1検体当たり8万円かつ1棟当たり25万円)

除去等 

※除去等とは、アスベストの除去、封じ込め、囲い込み、建築物の除却を言います。

ア 対象となる吹付け材

アスベストの含有(重量比0.1%超)が確認された次の吹付け建材が対象となります。

(1)吹付けアスベスト

(2)吹付けロックウール

※吹付け塗料は対象となりません。

イ 対象となる除去等の工事

(財)日本建築センターが審査証明した技術を有する者又は一定条件の工事実績を有する者が(財)日本建築センターが審査証明した工法若しくは(財)日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2018」に掲げるそれぞれの工法で施工する除去等の工事

ウ 補助額

1棟あたりの補助額:除去等の工事に要する工事費の3分の2

(限度額:600万円(延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物は300万円))

※補助金の交付を受けるには事業の開始前(契約前)に事前の申請と交付決定(内容の承認)が必要となります。

※契約後の補助金の申請は受け付けられません。

※補助金は予算範囲内に限りますので年度の途中でも締め切ることがあります。

※その他、補助事業に関する要綱等の内容に適合する必要があります。

※補助対象物件など、詳細についてはお問合せください。

補助申請方法及び申請受付期間

申請先:埼玉県都市整備部建築安全課震災対策・構造指導担当

まずはじめに、埼玉県庁のホームページにある要望調書をダウンロードし必要事項を記入の上、建築安全課に提出ください。

※持参、郵送、Fax又はE-mailで建築安全課に提出ください。(持参以外のときは電話連絡をいただけると助かります。)

【埼玉県都市整備部建築安全課】

330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 第二庁舎1

Tel:048-830-5525

Fax:048-830-4887

E-mail:a5510-06@pref.saitama.lg.jp

申請手続:埼玉県庁のホームページに補助申請の流れというPDFがありますので、そのとおり進めてください

申請受付期間

事業内容によって異なりますので、担当までご相談ください。 

※注意事項

申込順での申請受付となりますので、お早めにご相談ください。

業者と契約済みの事業は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。 

【お問い合わせ】

都市整備部 建築安全課 震災対策・構造指導担当

住所:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目151号 第2庁舎1

電話:048-830-5527

ファックス:048-830-4887

3. 民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付について(さいたま市)

アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助します。

申請期間

各事業年度の4月1日から11月30日まで

申請の前に必ず事前相談を行ってください。事前相談は随時承ります。

対象詳細

対象建築物

本市の区域内に存する建築物(国、地方公共団体その他公共団体若しくはこれらに準じる者が所有する建築物を除きます。)

補助対象者

補助対象建築物の所有者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体の代表者(国、地方公共団体若しくはこれらに準じる方又は大規模な事業者の方は除きます。)

(補足)大規模な事業者とは、資本金の額又は出資の総額が、3億円を超える会社並びに常時使用する従業員の数が、300人を超える会社及び個人とします。

補助額(補助対象建築物1棟につき)

分析調査事業

補助対象経費以内の額(25万円を限度とします。)

(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額) 

(補足)消費税法に定める課税事業者(届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業者を除く。)で、補助対象経費を控除対象仕入税額に算入する場合は、消費税等仕入控除税額を減額した額が補助金の額となります。 

除去等事業

補助対象経費の3分の2以内の額(600万円を限度とします。)(消費税等仕入控除税額が明らかな場合は当該消費税等仕入控除税額を減額した額)

その他、詳細はさいたま市のホームページを確認してください。

4. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは埼玉県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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