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相続放棄した家の解体費用は誰が払うのか支払い義務と法改正の要点

「親が亡くなって相続放棄したのに、古い実家の解体費用を請求されるのでは」と不安を感じている方は少なくありません。取り壊しにかかる費用は木造の一般的な家屋でも数十万から百万円を超えることがあり、気が気でない方も多いでしょう。

まず結論からお伝えします。原則として、相続放棄をした人に解体費用を払う義務はありません。ただし、「良かれと思って自分で解体してしまう」ことは、相続放棄そのものを無効にしてしまう重大なリスクがあります。この点は強く注意が必要です。

2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理責任(保存義務)を負う人の範囲がより明確になりました。遠方に住んでいる方や、実家に居住していなかった方には朗報となる内容です。

この記事では、解体費用の支払い義務の所在から、2023年法改正の要点、完全に責任から逃れるための手順、さらには相続放棄と売却のどちらが得かという比較まで、順を追って解説します。

結論:相続放棄した家の解体費用は誰が払うのか

相続放棄後の解体費用について「誰が払うのか」は、状況によって異なります。まず大前提となる原則を押さえた上で、例外的なケースも確認しておきましょう。

原則として相続放棄した人に支払い義務はない

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も負債もすべて受け継がないと宣言する法的な手続きです。相続放棄が受理されると、その人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。

そのため、相続放棄をした人は相続財産に対する権利も義務も持ちません。家の解体費用も同様で、原則として支払い義務は生じません。

では、相続放棄した後に家の所有権はどこへ行くのでしょうか。状況に応じて次のように整理できます。

  • 他に相続人がいる場合:その相続人が所有権を引き継ぎ、解体費用を負担します
  • 全員が相続放棄した場合:家庭裁判所が選任した「相続財産清算人」が財産を管理し、解体費用を含む処理を担います

たとえば、長男が相続放棄し、次男がそのまま相続した場合、次男が家の所有者となるため解体費用は次男が負担します。全員が相続放棄した場合は誰も所有者がいなくなり、相続財産清算人が手続きを引き受けます。

ただし「原則として払わなくてよい」というのは、あくまで出発点です。後述する「保存義務」が残るケースや、自分で解体してしまった場合など、例外があります。必ずこの後の説明も確認してください。

行政代執行(強制解体)された場合の費用の扱いはどうなるか

老朽化した空き家が放置され続けると、自治体から「特定空き家」に指定されることがあります。そうなると、自治体が所有者に代わって強制的に解体する「行政代執行」が実施されることがあります。

行政代執行の費用は原則として家の所有者に請求されます。では、相続放棄した人にも請求が来るのでしょうか。答えは「負担する必要はない」です。

相続放棄により所有権は放棄されています。自治体が費用を請求できる相手は、あくまで所有者(または相続財産清算人)です。相続放棄をした人に対して行政代執行の費用が回ってくることは、原則としてありません。

ただし、相続放棄した後も「保存義務」が残っているケースでは、適切な管理を怠ったことで問題が拡大した場合に、行政から助言や指導を受ける可能性はあります。放置が続くと役所から連絡が来ることもあるため、自分に保存義務が残っているかどうかを確認しておくことが大切です。

注意:良かれと思って自費で解体するリスク

「相続放棄したんだから、さっさと更地にして後腐れなくしよう」と考える方もいます。その気持ちは理解できますが、自分の判断で解体工事を進めることは、法的に非常に危険な行為です。取り返しのつかないミスになりかねないため、この点は強調してお伝えします。

自分の判断で解体すると相続放棄が無効になる危険性

相続放棄が認められるためには、亡くなった方の財産に「手をつけない」ことが大原則です。民法には「相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなす」という規定があります。

家を解体することは、その家という「相続財産を処分した」行為にあたります。たとえ費用を自分で出したとしても、相続放棄が無効(単純承認したものとみなされる)となる可能性が高いのです。

たとえば、「老朽化が進んでいて危険だから」「近所の迷惑になるから」という善意であっても、法律上は処分行為として扱われます。気持ちはわかりますが、行動する前に必ず専門家に相談してください。

借金まで背負う「法定単純承認」とは

自分の判断で解体してしまったことで相続放棄が無効になることを「法定単純承認」といいます。単純承認とは「プラスもマイナスも含めて、すべての遺産を無条件で受け継ぐ」ことを意味します。

つまり、「相続放棄したはずなのに、亡くなった親の借金もそのまま引き継がなければならない」という状態になってしまいます。古い家の解体費用を節約しようとした結果、数百万円の借金を背負うことになる、というシナリオも起こりえます。

法定単純承認が成立する主な行為として注意が必要なものをまとめます。

  • 家や土地を売却する(売買契約を結ぶ)
  • 家屋を取り壊す・改築する
  • 預金を引き出す・使う
  • 相続財産を第三者に贈与する

これらはすべて「遺産を処分した」とみなされる行為です。相続放棄後に自分の判断でこれらを行うことは避けてください。

2023年民法改正による「保存義務」の新しいルール

2023年4月1日に施行された民法改正は、相続放棄後の管理責任(保存義務)に関するルールを大きく明確化しました。改正前は対象者が曖昧で、相続放棄をした後も管理責任を負わされるケースがありましたが、改正によって責任を負う人の範囲がはっきり定められました。

責任が残るのは放棄時に家に住んでいた人のみ

改正後の民法第940条第1項はこのように定めています。「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」。

ポイントは「現に占有している」という部分です。「占有」とは、実際にその財産を物理的に使用・管理している状態を指します。具体的には、亡くなった方と同居していた相続人が、そのまま実家に住み続けているようなケースです。

この「保存義務」が残っている場合、相続放棄後もその家を適切に管理し続ける責任が生じます。管理が必要な間は、草刈りや雨漏り対応など最低限の維持を行う必要があります。

この保存義務はいつまで続くのでしょうか。答えは、「他の相続人か相続財産清算人に財産を引き渡すまでの間」です。自分が家を引き渡せる相手が現れるまで、管理責任は継続します。

遠方に住んでいる場合は原則として責任から解放される

改正前は「相続放棄した人全員」に管理義務が課せられる可能性がありましたが、改正後は「放棄の時点で現に占有している者のみ」に限定されました。

これは遠方に住んでいる方にとって特に重要な変更です。たとえば、地方の実家から離れた都市部で生活しており、実家には長年立ち寄っていなかった場合、その家を「現に占有している」とはいえません。そのため、相続放棄後に保存義務を負う必要はないと判断される可能性が高くなりました。

まとめると、次のように整理できます。

  • 実家に住んでいなかった(遠方在住・別居していた)→ 保存義務は原則として生じない
  • 実家に同居していた・頻繁に出入りしていた → 保存義務が生じる可能性がある

ただし「頻繁に出入りしていた」ケースについては解釈の余地が残ることもあります。自分の状況がどちらに該当するか判断に迷う場合は、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

保存義務が残る場合に責任から完全に逃れる手順

相続放棄の時点で実家に住んでいたなど、保存義務が残るケースでは、どうすれば完全に責任から逃れられるのでしょうか。法律上定められた正式な手続きがあります。焦って自分で解体したりせず、以下の方法を取ることが重要です。

裁判所への「相続財産清算人」の選任申し立て

保存義務が残っている場合、責任から完全に解放されるためには「相続財産清算人」を選任してもらい、その清算人に家を引き渡すことが必要です。

相続財産清算人とは、相続人がいない(または全員が相続放棄した)場合に、残された財産を管理・処分する役割を担う人物です。2023年の法改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、改正に伴い名称が変更されました。

選任の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。手続きの流れは次のとおりです。

  • 必要書類(戸籍謄本、住民票、財産目録など)を準備する
  • 家庭裁判所に選任の申立書を提出する
  • 裁判所が予納金の金額を通知する
  • 予納金を納付すると、清算人が選任される
  • 選任された清算人に家を引き渡すことで、保存義務から解放される

自分で手続きを進めることも可能ですが、書類の準備が煩雑なため、司法書士に依頼するケースが一般的です。代行費用はかかりますが、手間や漏れのリスクを考えると専門家への依頼は合理的な選択といえます。

清算人の選任にかかる費用(予納金)の目安

相続財産清算人の選任申し立てには、いくつかの費用がかかります。特に注目すべきは「予納金」です。

予納金とは、相続財産清算人が業務を行うための経費や報酬を事前に裁判所へ納める費用のことです。被相続人の遺産から清算費用が賄えない場合に、申立人が代わりに納める仕組みです。

予納金の相場は20万円〜100万円程度とされています。金額は家庭裁判所が決定し、被相続人の財産状況(現金・預貯金などの流動資産の有無)によって変わります。預貯金などの流動資産が多ければ予納金は低くなる傾向があり、不動産しかない場合は高額になりやすい傾向があります。

費用の内訳をまとめます。

  • 申立手数料(収入印紙代):数百円〜数千円程度
  • 予納郵券(切手代):裁判所によって異なる
  • 官報公告費用:数千円〜1万円程度
  • 予納金:20万円〜100万円程度(財産状況による)
  • 専門家(司法書士・弁護士)への依頼費用:別途

なお、予納金は後から余剰分が返還されることもあります。被相続人に預貯金などの財産が残っていた場合、清算後に余りがあれば申立人に戻ってきます。最終的な自己負担はゼロになるケースもあるため、予納金の金額だけを見て諦める前に専門家に相談してみることをお勧めします。

また、経済的に余裕がない方は、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用して費用を一時的に立て替えてもらう選択肢もあります。

相続放棄と解体・売却はどちらがトータルでお得か

相続放棄一択で考えている方も多いですが、土地の価値や家の状態によっては「相続して売却・解体する」選択肢の方がトータルでプラスになるケースがあります。判断の目安を整理しておきましょう。

予納金と土地の売却価値の比較検討

相続放棄を選んだ場合、保存義務が残っているケースでは前述のとおり20万円〜100万円程度の予納金がかかることがあります。一方で、相続して土地を売却する場合は、土地の売却収益から解体費用と諸費用を差し引いた金額が手元に残ります。

解体費用の目安として参考になるのが構造と規模による相場です。木造住宅で3万〜5万円/坪、鉄骨造で4万〜6万円/坪、鉄筋コンクリート造で6万〜8万円/坪程度とされています。30坪の木造家屋であれば90万〜150万円程度が目安です。

比較の考え方としては、次のような計算が参考になります。

  • 相続放棄する場合:予納金(20万〜100万円)+専門家費用 = 出費のみ
  • 相続して売却する場合:土地の売却価格 − 解体費用 − 相続登記費用など = 差額が手元に残る

土地が一定の価値を持っている場合、相続して解体・売却する方が経済的に有利になるケースは十分あります。特に都市部や利便性の高い場所に実家がある場合は、解体費用を払っても土地売却益の方が大きくなる可能性があります。

反対に、山間部や過疎地など土地の需要がほとんどない場所では、売却しても大きな収益は見込めません。そのような場合は相続放棄が現実的な選択肢になります。

相続して解体・売却を選ぶ場合の専門業者への相談

相続して土地活用を検討する場合は、不動産業者への相談が第一歩です。ただし、相続した古い家や土地の売却は、通常の不動産売買と異なる手続きが必要なことも多く、経験と知識のある業者を選ぶことが重要です。

特に、次のようなケースでは専門業者への早めの相談が有効です。

  • 土地の価値は不明だが、実家が都市部や交通の便が良い場所にある
  • 解体後の土地に買い手がつくかどうか見極めたい
  • 相続登記の義務化(2024年4月施行)への対応も必要
  • 解体費用の見積もりを取りながら、売却可能性と比較したい

土地の価値は自分だけで判断するのが難しく、査定を取ってみると「思ったより高値で売れる」という結果になることもあります。相続放棄の期限(原則として相続を知ってから3ヶ月以内)もあるため、早い段階で複数の選択肢を比較しておくことが得策です。

一方で、「買取業者に頼む場合は市場価格より2〜3割安くなることが一般的」という点も理解しておきましょう。売却期間の短縮や手続きの簡略化とのトレードオフになるため、状況に応じた判断が求められます。

まとめ

この記事では、相続放棄した家の解体費用に関する支払い義務と、2023年法改正の要点について解説しました。

記事の重要ポイントを整理します。

  • 相続放棄した人に、解体費用を支払う義務は原則としてない
  • 良かれと思って自分で家を解体すると「法定単純承認」となり、相続放棄が無効になる危険がある
  • 2023年4月の民法改正により、保存義務を負うのは「放棄時に現に占有していた人のみ」に限定された
  • 遠方在住など、実家を占有していなかった人は保存義務から原則解放される
  • 保存義務が残る場合は、家庭裁判所への「相続財産清算人」の選任申し立てによって完全に責任から逃れられる
  • 予納金の相場は20万〜100万円程度で、余剰分は返還される場合もある
  • 土地に価値がある場合は、あえて相続して解体・売却する方がトータルでお得になることもある

相続放棄に関する手続きは、選択を誤ると取り返しのつかない結果になることがあります。「自分は実家に住んでいたかもしれない」「保存義務が残っているかもしれない」と少しでも不安を感じる方は、早めに司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

焦って動く前に正しい知識を持つこと、そして専門家のアドバイスを得ることが、最終的な負担を最小化する最善の方法です。

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