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業界コラム

特定空き家とは 4つの判断基準と指定されたときのデメリット

相続した実家など、使い道の決まらない空き家を、どうすればいいか決めかねたまま放置気味になっている方は少なくありません。とくに気がかりなのが、「特定空き家に指定されると固定資産税が跳ね上がる」という話ではないでしょうか。近所の目も気になりますし、何から手をつければいいのか分からず、つい先送りにしてしまうものです。

結論から言うと、特定空き家の指定は、ある日突然行われるものではありません。市区町村による助言・指導から始まり、勧告、命令、行政代執行と、段階を踏んで進んでいきます。途中で適切に対応すれば指定は回避できますし、打つ手はきちんと残されています。まずはこの点を知っていただくだけでも、不安はかなり軽くなるはずです。

この記事では、特定空き家の定義と4つの判断基準、誰が指定するのか、指定までの流れ、指定されると何が起こるのか、そして回避・解決の方法までを順を追って整理します。古い空き家を解体する際に見落とされがちなアスベストの注意点まで含めて、実務的に解説します。

なお、本記事は一般的な制度の解説であり、税務・法務の個別の助言ではありません。特定空き家の指定の判断、具体的な税額、補助金や特例の適用可否は自治体や物件の状況によって異なります。最終的な判断にあたっては、お住まいの自治体の窓口や税理士などの専門家に必ずご確認ください。

特定空き家とは(定義と4つの判断基準)

まずは、検索された方が最も知りたいであろう「特定空き家とは何か」に正面からお答えします。ここでは、そもそも法律でいう「空家等」がどのような建物を指すのか、そして特定空き家に該当する4つの状態、具体的にどんな状態だと該当しうるのかを順に見ていきます。自分の空き家が当てはまるのかどうか、判断の目安にしてください。

そもそも「空家等」とは

特定空き家を理解する前提として、法律上の「空家等」の定義を押さえておきましょう。空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)では、建築物やその敷地のうち、おおむね年間を通して使用されていないものを「空家等」としています。

判断の目安は、おおむね1年間にわたって使用実績がないかどうかです。実際には、人の出入りの有無、電気・ガス・水道といったライフラインの使用履歴、登記や課税の状況などを総合的に見て、市区町村が判断します。たまに荷物を取りに行く程度で、生活の実態がないような家屋は「空家等」とみなされる可能性があります。

特定空き家に該当する4つの状態

「特定空家等」とは、空家等のうち、放置することで周囲に深刻な悪影響を及ぼすおそれがある状態のものを指します。空家法では、次の4つのいずれかに該当する状態と定められています。

  • そのまま放置すれば倒壊など、著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

大切なのは、これら4つのうち1つでも当てはまり、市区町村が必要と判断すれば指定の対象になりうるという点です。すべての条件を満たす必要はありません。逆に言えば、空き家であるというだけで自動的に指定されるわけではなく、周囲への悪影響が認められる状態であることが前提になります。

判断基準の具体例(傾き・破損・ゴミ・悪臭・害獣・雑草)

4つの状態と言われても、自分の家が該当するのかイメージしづらいかもしれません。実際に問題となりやすい具体例を挙げてみます。

  • 建物が大きく傾いている、基礎や土台にひび割れや腐朽がある
  • 屋根や外壁が剥がれ落ちている、窓ガラスが割れたままになっている
  • 敷地内にゴミが大量に放置され、悪臭が発生している
  • ネズミや害虫、害獣のすみかになっている
  • 雑草や樹木が伸び放題で、敷地外にはみ出している
  • 不審者の侵入や放火の温床になりかねない状態である

こうした状態が一つでも進行していると、近隣からの通報をきっかけに市区町村が現地を確認し、指定に向けた手続きが始まることがあります。「まだそこまでひどくない」と感じていても、台風や地震、経年劣化で状況は一気に悪化します。早めに自分の空き家の状態を客観的に把握しておくことが、不安を減らす第一歩になります。

誰が指定する? 管理不全空家との違い(2023年改正)

次に、「そもそも誰が特定空き家を指定するのか」という疑問にお答えします。あわせて、2023年の法改正で新しく登場した「管理不全空家」という区分についても解説します。これは「まだ特定空き家ではないから大丈夫」と思っている方にこそ知っておいてほしい、重要なポイントです。

指定するのは市区町村

特定空き家を指定するのは、国でも都道府県でもなく、その物件が所在する市区町村です。市区町村長が、現地調査や所有者への確認を経て、前章の4つの基準に照らして判断します。判断の参考となる基準は国(国土交通省・総務省)がガイドラインとして示しており、それを踏まえて各自治体が個別に運用しています。

つまり、同じような状態の空き家でも、自治体の運用や周辺環境によって扱いが変わることがあります。気になる場合は、まず物件のある市区町村の担当課(建築住宅課や空き家対策の窓口など)に相談するのが確実です。

2023年改正で新設された「管理不全空家」

2023年(令和5年)12月13日に、空家法の改正法が施行されました。この改正で最も注目すべきなのが、「管理不全空家等」という新しい区分の創設です。

管理不全空家とは、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空き家に該当するおそれのある状態の空き家を指します。いわば「特定空き家の予備軍」です。改正前は、行政が指導や勧告をできるのは特定空き家に限られていましたが、改正後はその一歩手前の段階から市区町村が指導・勧告できるようになりました。

ここで見落としてはいけないのが、管理不全空家として勧告を受けると、特定空き家と同じように住宅用地特例が解除されるという点です。つまり、「まだ特定空き家ではないから税金は安いまま」とは限らなくなりました。窓や屋根、壁の一部が壊れている程度でも対象になりうるため、対象となる空き家は今後増えていく可能性があります。

特定空家と管理不全空家の比較

両者の違いを整理すると、次のようになります。

項目 管理不全空家等 特定空家等
位置づけ 放置すれば特定空家になるおそれのある状態(予備軍) 放置すれば著しく危険・有害・不適切となる状態
行政の措置 指導・勧告 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行
住宅用地特例の解除 勧告を受けると解除される 勧告を受けると解除される
新設時期 2023年12月の改正で新設 2015年施行の当初から

このほか改正では、命令などの事前手続きを経るいとまがない緊急時の代執行制度の創設、所有者が不明な物件への対応強化、市区町村長による財産管理人の選任請求権の付与なども盛り込まれています。行政が空き家に介入しやすくなった、というのが改正全体の流れです。

特定空き家に指定されるまでの流れ

ここが、本記事で最もお伝えしたいところです。特定空き家の指定は、いきなり「指定します、税金を上げます」と通知が来るものではありません。市区町村は法律に沿って、段階を踏んで手続きを進めます。各段階で適切に対応すれば、その先に進むことを止められます。流れを知れば、漠然とした恐怖はかなり和らぐはずです。

助言・指導

最初の段階は、助言・指導です。市区町村が所有者に対して、「庭木を手入れしてください」「破損した箇所を修繕してください」といった改善のお願いをします。この時点ではまだ強制力はなく、税金への影響もありません。ここで対応すれば、それ以上手続きが進むことはありません。最も負担の軽い段階で気づけることが理想です。

勧告(このタイミングで住宅用地特例が解除される)

助言・指導をしても改善が見られない場合、次は勧告に進みます。この勧告こそが、税金面で最大の分岐点です。勧告を受けると、その土地は住宅用地特例の対象から外れ、翌年度から固定資産税・都市計画税の軽減が受けられなくなります。

「特定空き家に指定されると税金が上がる」とよく言われますが、正確には、この勧告のタイミングで特例が外れて税負担が増える、という仕組みです。逆に言えば、勧告を受ける前に対応できれば、増税は避けられます。ここが、打つ手があるかないかの大きな境目になります。

命令(標識設置・50万円以下の過料)

勧告にも従わない場合、市区町村は命令を出すことができます。命令は勧告より強い措置で、正当な理由なく従わなかった場合には50万円以下の過料が科される可能性があります。また、命令の対象になっている旨の標識が設置されるなど、周囲に知られる形での措置がとられることもあります。

行政代執行(費用は所有者負担)

命令にも応じない最終段階が、行政代執行です。これは、市区町村が所有者に代わって解体や撤去などを行う措置です。注意したいのは、その費用は所有者に請求されるという点です。自分で業者を選んで解体するのと違い、費用をコントロールできないまま高額の請求を受けることになりかねません。所有者が不明な場合や、危険が差し迫っている緊急時には、簡略化された手続き(略式代執行・緊急代執行)で行われることもあります。

ここまで見てきたように、特定空き家の指定と税負担増は、あくまで段階を踏んで進みます。どの段階であっても、原因となっている状態を改善すれば手続きは止められます。「気づいたときには手遅れ」になりにくい仕組みだと理解しておきましょう。

特定空き家に指定されるとどうなる?

では、実際に勧告を受けて特定空き家(または勧告を受けた管理不全空家)になると、どんな不利益があるのでしょうか。最も大きいのは税金の負担増ですが、それ以外にも見過ごせないリスクがあります。ここでは具体的な数字を交えて整理します。

固定資産税が最大6倍・都市計画税が最大3倍に

住宅が建っている土地には、税負担を軽くする「住宅用地特例」が適用されています。具体的には次のとおりです。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)……固定資産税の課税標準が6分の1、都市計画税が3分の1
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分)……固定資産税の課税標準が3分の1、都市計画税が3分の2

勧告を受けるとこの特例が外れます。その結果、200㎡以下の小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が6倍に、都市計画税が3倍になる計算です。これが「固定資産税が最大6倍になる」と言われる根拠です。

税額シミュレーション(特例あり vs 勧告後)

イメージしやすいよう、簡単な試算をしてみます。敷地200㎡以下、土地の課税標準額(特例適用前)を2,000万円、固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%と仮定したケースです。

区分 特例あり(指定前) 特例なし(勧告後)
固定資産税(土地) 約4.7万円(課税標準1/6) 約28万円
都市計画税(土地) 約2万円(課税標準1/3) 約6万円
合計(土地分の目安) 約6.7万円 約34万円

あくまで概算ですが、土地にかかる税が大きく跳ね上がることが分かります。ここで一つ正確に補足しておくと、「最大6倍」というのは土地部分について、条件がそろった場合の上限を示す表現です。実際の税額は、負担調整措置や各自治体の評価額、建物分の税などによって変わります。噂の数字だけに振り回されず、自分の物件についてはお住まいの自治体の資産税担当課で確認するのが確実です。

過料・行政代執行による費用負担

税金以外にも、金銭的な負担が生じる可能性があります。命令に従わなければ50万円以下の過料が科されることがありますし、行政代執行に至れば解体費用が所有者に請求されます。解体費用は建物の規模や構造、立地によって幅がありますが、数十万円から百万円単位になることも珍しくありません。これを自分のタイミングで計画的に行うのと、代執行で一方的に請求されるのとでは、負担感が大きく異なります。

税以外の実害(防犯・近隣トラブル・損害賠償)

見落とされがちですが、放置された空き家には税金以外のリスクもあります。放火や不法侵入、不法投棄の標的になりやすく、害獣・害虫の発生源にもなります。万が一、老朽化した屋根や塀が崩れて通行人や隣家に被害が及べば、所有者が損害賠償責任を問われることもあります。民法上、建物の管理に瑕疵があって他人に損害を与えた場合、所有者が賠償責任を負う場合があるためです。税負担だけでなく、こうした「もしも」の備えという観点からも、早めの対応には意味があります。

指定を回避・解除するには

ここまで読んで不安を感じた方もいるかもしれませんが、繰り返しお伝えしているとおり、打つ手は残されています。この章では、指定を回避する方法、いったん指定されても解除するための考え方、そして日頃からできる管理について具体的に紹介します。恐怖を行動に変えるための章です。

指定要因を改善すれば解除される

特定空き家の指定は、永久に続くものではありません。指定の原因となった不適切な状態を改善すれば、指定は解除されます。たとえば、破損部分を修繕する、危険な樹木を伐採する、ゴミを撤去するなど、4つの基準に該当する状態を解消すれば、改めて市区町村が確認のうえで指定を解くことができます。管理不全空家についても、指導の段階で市区町村の指示に従って改善すれば、勧告に進む前に状況を戻せます。

日頃の管理でリスクを下げる(チェックリスト)

そもそも指定されないためには、日頃の管理が何よりの予防策です。遠方に住んでいてなかなか足を運べない場合でも、次のような点を定期的にチェックするだけでリスクは下がります。

  • 定期的に訪問し、室内の換気と通水を行う
  • 屋根・外壁・窓・塀の破損がないか確認する
  • 庭木や雑草を手入れし、敷地外へのはみ出しを防ぐ
  • 郵便物の滞留やゴミの不法投棄がないか確認する
  • 火災保険・地震保険の加入状況を見直す
  • 長期的に使う予定がないなら、解体・売却・活用を早めに検討する

自分で管理が難しい場合は、自治体が連携する地域の管理代行サービスや、専門業者への委託も選択肢になります。

相続放棄しても管理責任が残る場合がある

「相続放棄すれば空き家の管理から解放される」と考える方もいますが、ここには注意が必要です。相続放棄をしても、次に管理する人(他の相続人や相続財産清算人など)が現れて引き継ぐまでは、現に占有している人が一定の管理義務を負う場合があります。放棄したつもりでも責任が残ることがあるため、相続放棄を検討する際は、空き家の扱いも含めて専門家に相談しておくと安心です。いずれにしても、放置したまま問題が先送りされることはない、という点は押さえておきましょう。

解体・売却・活用の選び方(古い家はアスベストに注意)

日頃の管理でしのぐにも限界があります。長期的に使う予定がない空き家は、解体・売却・活用のいずれかで根本的に決着をつけるのが、結局は負担の少ない選択になることが多いものです。この章では、それぞれの選択肢の特徴と、古い建物を解体する際に絶対に欠かせないアスベストの注意点を解説します。

解体(根本解決だが更地で土地の税は上がる)

解体は、特定空き家の指定リスクを根本から断つ確実な方法です。ただし一点、知っておくべきことがあります。建物を取り壊して更地にすると、その土地は住宅用地特例の対象から外れるため、土地にかかる固定資産税は高いままになります。つまり「解体すれば税金が安くなる」わけではない、という点に注意が必要です。解体する場合は、その後の売却や活用までを見据えて、タイミングを計画的に決めることが大切です。

売却(古家付き or 更地)と相続空き家の3,000万円特別控除

売却には、古家付きのまま売る方法と、解体して更地で売る方法があります。どちらが有利かは物件の立地や状態によります。

相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を使える可能性があります。主な要件は次のとおりです。

  • 被相続人が相続の直前まで居住していた家屋とその敷地であること(一定要件を満たせば老人ホーム入所中なども対象)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること
  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  • 売却額が1億円以下であること
  • 耐震基準を満たすか、家屋を取り壊して譲渡すること(買主が翌年2月15日までに改修・取壊しを行う場合も対象に拡充)

この特例の適用期限は、当初の2023年末から延長され、2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象となっています。ただし、2024年1月1日以後の譲渡については、相続人が3人以上の場合、控除額が1人あたり2,000万円に引き下げられる点に注意が必要です。要件は複雑で、適用には市区町村発行の確認書や確定申告が必要になります。利用を検討する際は、必ず税務署や税理士に最新の要件を確認してください。

活用・自主管理という選択

立地によっては、賃貸に出す、駐車場や資材置き場として貸す、地域の拠点として再生するなど、活用という道もあります。すぐに手放さず、当面は適切に自主管理しながら検討するのも一つの判断です。大切なのは、「何もしないまま放置する」状態を避けることです。

古い空き家の解体はアスベストの事前調査・適正処理が必要

ここが、見落とされやすく、しかし非常に重要なポイントです。古い建物の解体には、アスベスト(石綿)への対応が法律で義務づけられています。

アスベストは、かつて屋根材・外壁材・断熱材・吹付け材など幅広い建材に使われていました。製造・使用が全面禁止されたのは2006年9月以降のため、それ以前に建てられた建物には、アスベスト含有建材が使われている可能性があります。吸い込むと肺がんや中皮腫などの深刻な健康被害につながる危険があり、解体時の飛散対策は欠かせません。

法律上、解体・改修工事の前には原則としてアスベストの事前調査が必要です。2022年4月からは、解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事や請負金額100万円以上の改修工事について、事前調査結果を行政へ報告することが義務化されました。さらに2023年10月からは、その事前調査を建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行うことが義務づけられています。アスベストが見つかれば、飛散を防ぐ適正な除去と、廃棄物としての適正処理が必要になります。

こうしたアスベスト対応は、空き家の管理や仲介を主とする事業者ではカバーしきれないことが多く、解体を専門とする業者の知識と体制が問われる領域です。なお、アスベストの事前調査には自治体や国の補助制度が用意されている場合もあるため、解体費の助成とあわせて、物件のある自治体の窓口で確認しておくとよいでしょう。

行政代執行の前に、早めの相談・解体を

これまで見てきたとおり、特定空き家をめぐる最も避けたい結末は、行政代執行で一方的に高額の費用を請求されることです。同じ解体でも、自分のタイミングで業者を選んで進めれば、費用も内容も納得したうえで決められます。後手に回るほど選択肢は狭まり、負担は重くなります。だからこそ、早めの相談がそのまま費用と安心につながります。

株式会社エコ・テックは、空き家の解体から、アスベストの事前調査・適正処理、解体に伴う産業廃棄物の適正処理、更地化までを一気通貫で対応しています。建築物石綿含有建材調査者や特別管理産業廃棄物管理責任者などの有資格者が在籍し、官公庁案件を含む3,800件を超える施工実績を重ねてきました。解体後の売却や活用の相談まで見据えてご提案できるのが強みです。

「自分の空き家が特定空き家に該当しそうで不安」「古い家を解体したいがアスベストが心配」という方は、行政から高額な請求を受ける前に、まずは無料相談・解体のお見積りからお気軽にご相談ください。アスベスト調査から適正な解体、産業廃棄物の処理、更地化まで、ワンストップでお引き受けします。

まとめ

最後に、この記事の要点を整理します。特定空き家について不安を抱えていた方も、流れと打ち手を知れば、次の一歩が見えてくるはずです。

  • 特定空き家とは、4つの基準(保安上危険・衛生上有害・景観を損なう・周辺環境に不適切)のいずれかに該当する状態の空き家で、市区町村が指定する
  • 指定はいきなりではなく、助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行と段階を踏む。途中で改善すれば回避できる
  • 勧告を受けると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍・都市計画税が最大3倍になりうる(実額は条件により変動)
  • 2023年12月の改正で「管理不全空家」が新設され、勧告を受ければ同様に特例が解除される。予備軍の段階から対象になる
  • 指定の原因を改善すれば解除される。相続放棄しても管理責任が残る場合がある
  • 長期的な解決は解体・売却・活用のいずれか。相続空き家には3,000万円特別控除(2027年末まで)を使える可能性がある
  • 1980年代以前など古い建物の解体には、アスベストの事前調査・適正処理が法的に必要

空き家は、放置している間も着実に劣化し、リスクと費用を膨らませていきます。けれども、段階のどこにいても打つ手は残されています。先送りをやめて、状態の確認や専門家への相談という小さな一歩を踏み出すことが、結果的に最も負担の少ない選択につながります。

なお、繰り返しになりますが、特定空き家の指定の判断、具体的な税額、補助金や3,000万円特別控除などの適用可否は、自治体や物件の状況、そして最新の制度改正によって変わります。本記事は一般的な制度の解説であり、個別の税務・法務の助言ではありません。実際の手続きや判断にあたっては、お住まいの自治体の窓口、税理士などの専門家に必ずご確認ください。

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