店舗解体の費用相場は?スケルトンの坪単価と仕訳の勘定科目
店舗の閉店や移転が決まると、退去日から逆算した準備が必要です。なかでも判断が難しいのが、内装解体(スケルトン工事)の費用と会計処理です。相場観がないまま見積書を受け取ると、金額の妥当性を判断できません。
本記事では、坪単価・平米単価の目安を整理します。あわせて原状回復の範囲、会計処理の一般的な考え方、補助金制度までを順に解説します。なお記載する金額は目安であり、会計・税務は必ず顧問税理士に確認しながら進めてください。
店舗解体(内装解体・スケルトン工事)の費用相場と単価の目安

店舗解体の費用は、工事の対象範囲によって大きく変わります。内装だけを撤去するのか、構造体まで解体するのかで単価の水準が異なります。立地や階数、搬出経路の有無も金額を左右します。
▼スケルトン解体(内装のみ)の坪単価と平米単価の相場
スケルトン解体とは、内装・造作・設備を撤去し、躯体だけの状態に戻す工事です。テナントの退去時に求められる工事は、多くがこれに該当します。坪単価はおおむね3万円から5万円が目安です。平米単価では、およそ9千円から1万5千円の水準になります。
| 業態・条件 | 坪単価の目安 | 平米単価の目安 |
|---|---|---|
| 物販店・サービス店(造作が少ない) | 約3万〜4万円 | 約9千〜1.2万円 |
| オフィス・事務所 | 約3万〜4.5万円 | 約9千〜1.4万円 |
| 飲食店(厨房・空調設備あり) | 約4万〜6万円 | 約1.2万〜1.8万円 |
| 上階・エレベーター搬出が必要 | 上記に1万〜2万円加算 | 上記に3千〜6千円加算 |
単価が上下する主因は、搬出の手間と処分量です。たとえば商業ビル5階の20坪の飲食店では、資材を台車でエレベーターへ運びます。深夜に限って搬出が許可される例も珍しくありません。この場合、1階路面店と比べて総額が1.5倍前後になることがあります。
▼建物全体の解体(路面店など構造体含む)の坪単価と平米単価の相場
自社所有の路面店など、独立した店舗建物を解体する場合は事情が変わります。基礎や構造体まで撤去するため、単価は構造種別に強く依存します。加えて足場・養生、廃棄物処分、整地の費用が積み上がります。
| 構造 | 坪単価の目安 | 平米単価の目安 |
|---|---|---|
| 木造(W造) | 約4万〜5万円 | 約1.2万〜1.5万円 |
| 鉄骨造(S造) | 約5万〜7万円 | 約1.5万〜2.1万円 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 約6万〜9万円 | 約1.8万〜2.7万円 |
ここに含まれない費用として、アスベスト(石綿)調査と除去があります。2006年より前に着工した建物では、含有建材が使われている可能性が残ります。大気汚染防止法により、解体前の事前調査と結果報告は原則として義務です。含有が判明すれば、除去費用が別途発生します。
▼飲食店の厨房設備やグリストラップが費用に与える影響
飲食店の内装解体が高くなる理由は、設備の重量と処分区分にあります。厨房機器やダクトは重く、搬出に人員と時間を要します。油分が付着した廃材は、処分費の単価も上がる傾向にあります。
| 撤去対象 | 費用の目安 | 留意点 |
|---|---|---|
| 厨房機器(一式) | 約10万〜40万円 | 台数・重量・搬出経路で変動 |
| 厨房ダクト・グリスフィルター | 約10万〜30万円 | 屋外配管まで含むか要確認 |
| グリストラップ | 約5万〜20万円 | 汚泥の抜き取り・処分費が別途 |
| 店舗用エアコン(1台) | 約2万〜5万円 | フロン回収の証明書類が必要 |
業務用エアコンの撤去では、フロン排出抑制法に基づく冷媒回収が必要です。これらの項目が見積書にあるかは必ず確認してください。項目が漏れていると、着工後に追加費用として請求されます。
賃貸契約で求められる「スケルトン戻し」と「原状回復」の違い
「原状回復」と「スケルトン戻し」は同義に扱われがちですが、実際は異なります。原状回復とは、契約で定められた状態に戻す義務の総称です。その内容が「スケルトン状態」なのか「入居時の内装付き状態」なのかは契約によります。この定義のずれが、退去時のトラブルの大半を生みます。
▼スケルトン解体の具体的な工事範囲と注意点
スケルトン解体では、床・壁・天井の仕上げ材をすべて撤去します。間仕切りや造作家具、看板、照明器具も対象です。電気・給排水・ガスの配線配管は、引き込み部分まで戻すのが一般的です。
注意したいのは、貸主が入居前に施工した部分の扱いです。たとえば入居時点で天井ボードと空調が設置されていたとします。そこまで撤去すると過剰工事となり、復旧を求められる可能性があります。入居時の図面が手元にない場合は、管理会社に開示を依頼してください。
▼トラブルを未然に防ぐ賃貸借契約書の確認手順
契約書の確認は、次の順序で進めると漏れが出にくくなります。まず「原状回復」条項の本文を読み、義務の範囲を特定します。次に別紙の工事基準やビル管理規則を照合します。
| 確認項目 | 着眼点 |
|---|---|
| 原状回復の定義 | スケルトン戻しか、入居時の状態への復旧か |
| 工事区分 | 解体がB工事(ビル指定業者)に該当するか |
| 工事可能時間帯 | 夜間・休日限定か、日中も可能か |
| 明け渡し期限 | 工事完了日か、鍵返却日か |
| 敷金・保証金 | 原状回復費用の充当に関する定め |
明け渡し期限の解釈は、特に金額への影響が大きい項目です。「契約終了日までに工事を完了して明け渡す」と定める例があります。この場合、工期を逆算して着工日を決めなければ、賃料相当の損害金が発生する恐れがあります。
店舗解体にかかった費用の会計処理と勘定科目
解体費用の会計処理は、物件の所有形態によって考え方が分かれます。賃借物件の内装解体か、自社所有建物の解体かで拠り所が異なります。以下はあくまで一般的な考え方の整理です。実際の処理は契約内容や取得経緯など個別事情により異なるため、必ず顧問税理士に確認してください。
▼賃借物件の内装解体で使われる勘定科目の考え方
賃借物件では、入居時の内装工事を「建物附属設備」等として資産計上しているのが通例です。退去に伴いこれらを撤去する場合、残っている帳簿価額を落とす処理が必要になります。ここで用いられる科目は、一般に「固定資産除却損」です。売却したわけではないため「固定資産売却損」は通常なじみません。この点は誤りやすいため、科目選択の際に注意してください。
解体工事そのものの支出は、除却に伴う費用として損金処理されるのが一般的です。国税庁の法人税基本通達では、通常の維持管理や毀損した固定資産の原状回復に要した費用を修繕費として扱う旨が示されています。ただし退去時の内装撤去は、資産の維持ではなく除却の性格が強い支出です。どの科目に整理するかは、支出の実態に即して税理士と協議してください。
なお、原状回復義務を負う賃借物件では「資産除去債務」の論点も生じます。これは退去時の原状回復費用を見積もり、あらかじめ負債として計上する会計上の考え方です。上場企業やその連結子会社では適用が求められる一方、中小企業では計上していない例も多く見られます。自社に適用があるかは、監査法人や税理士への確認が前提です。
▼自社所有の建物を解体した場合の勘定科目の考え方
自社所有の建物を取り壊す場合は、二つの論点を分けて考えます。一つは建物の帳簿価額の処理、もう一つは取壊費用の扱いです。原則として、取り壊した建物の帳簿価額は「固定資産除却損」として損金に算入します。取壊費用も、同じ事業年度の損金として処理されるのが一般的です。
ただし重要な例外があります。法人税基本通達7-3-6は、建物の敷地を建物とともに取得した場合の取扱いを定めています。取得後おおむね1年以内に取壊しに着手するなど、はじめから取り壊して土地を利用する目的が明らかな場合が対象です。この場合、取壊時の建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入されます。損金にならず土地の簿価に乗る点が大きな違いです。
一方、当初は建物を事業に使う目的で取得したが、やむを得ない理由で使用を断念した場合もあります。国税庁のタックスアンサーNo.5401では、こうしたケースではおおむね1年以内の取壊しであっても、帳簿価額と取壊費用を損金算入できると示されています。取得の目的をどう立証するかが実務上の焦点です。判断が微妙な事案では、必ず顧問税理士に相談してください。
▼経理担当者が押さえておきたい仕訳例
ここでは理解を助けるため、簡略化した仕訳例を示します。あくまで一般的な考え方の例示であり、個別の適用を保証するものではありません。
| 場面 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 賃借店舗の内装を除却(簿価200万円) | 固定資産除却損 200万円 | 建物附属設備 200万円 |
| 内装解体工事費を支払(150万円) | 固定資産除却損 150万円 | 普通預金 150万円 |
| 自社建物を取壊し(簿価500万円) | 固定資産除却損 500万円 | 建物 500万円 |
| 取壊費用を支払(300万円) | 固定資産除却損 300万円 | 普通預金 300万円 |
| 取得後1年以内の取壊し(通達7-3-6該当) | 土地 800万円 | 建物 500万円/普通預金 300万円 |
最終行は、土地利用目的での取得が明らかな場合の取扱いです。建物簿価と取壊費用の合計が土地の取得価額に振り替わり、当期の損金は生じません。自己判断で処理せず、税理士の確認を経てから記帳してください。
店舗解体工事で申請できる可能性のある補助金・助成金
解体費用の一部が補助金の対象となる場合があります。ただし国や自治体の補助金は、年度ごとに制度・要件・予算が変わります。前年度に存在した制度が翌年度は募集されない例も珍しくありません。必ず最新の公募要領を確認したうえで判断してください。
▼自治体の空き店舗対策事業や商店街支援の補助金
市区町村や商店街振興組合が、独自の支援制度を設けている場合があります。空き店舗の再活用や、商店街の景観改善を目的とした事業が代表例です。制度によっては、老朽化した店舗の除却費用が対象経費に含まれます。自治体サイトで「空き店舗」「除却」と検索し、商工会議所にも相談してください。
▼国の補助金を検討する場合の考え方
国の制度では、中小企業庁の「事業承継・M&A補助金」に廃業・再チャレンジ枠が設けられています。同枠の公募要領では、補助対象経費として廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、土壌汚染調査費などが挙げられています。事業承継やM&Aに伴い既存事業を廃業し、新たな取り組みに挑戦する事業者が対象です。補助上限は300万円、補助率は2分の1または3分の2とされています。
注意すべきは、この内容が特定の公募回における条件だという点です。次回以降の公募で、対象経費や上限額が変更される可能性は十分にあります。また、かつて広く知られた事業再構築補助金は新規の公募が終了しています。制度名を過去の記憶で語らず、必ず中小企業庁や事務局の公式サイトで現況を確認してください。
▼「必ず工事契約・着工前に申請」という鉄則
補助金の実務で、もっとも多い失敗が「先に工事を発注してしまう」ケースです。多くの補助金は、交付決定の前に契約・着工した経費を対象外とします。急いで解体業者と契約した後で補助金の存在を知っても、遡っての申請は認められません。申請には見積書や事業計画の提出が求められるのが通例で、着工まで数か月を要する場合があります。
ビル指定の「B工事」で店舗解体費用を抑えるための進め方
商業ビルのテナントでは、工事区分としてB工事が指定される場合があります。B工事とは、費用はテナントが負担し、施工業者はビル側が指定する方式です。業者を選べないため価格競争が働きにくい一方、金額の妥当性を確認する余地はあります。
▼内装解体見積書でチェックすべき項目(処分費・養生費・夜間手当)
見積書は、総額ではなく内訳の粒度で評価します。「内装解体工事一式」とだけ書かれた見積書では、妥当性を検証できません。少なくとも次の項目が分離されているかを確認してください。
| 項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| 解体撤去費(人工) | 人数×日数の根拠が示されているか |
| 廃棄物処分費 | 品目別の数量とトン単価が明示されているか |
| 養生費 | 共用部の養生範囲が図面等で特定されているか |
| 運搬費・搬出費 | 車両サイズと台数、駐車場所の確保方法 |
| 夜間・休日手当 | 作業可能時間帯の指定を前提とした割増か |
| 諸経費 | 工事費に対する比率が説明できるか |
金額に疑問がある場合は、比較のための参考見積もりを取る方法があります。「他社は安い」と主張するのではなく、「この項目の数量根拠を教えてほしい」と尋ねる姿勢が有効です。ビル側にも説明責任があり、内訳の開示に応じてもらえる例は少なくありません。
▼管理会社やビルオーナーとの事前の三者立ち会いの重要性
着工前に、テナント・管理会社・施工業者の三者で現地を確認します。この立ち会いで、撤去範囲の境界を物理的に確定させます。天井のどこまで、壁のどの面まで撤去するかを合意し、議事録と写真で記録してください。
たとえば、20坪のアパレル店舗で床タイルの下地モルタルが論点になった例があります。事前立ち会いで「下地は残す」と合意していれば、追加請求は生じません。合意がないまま工事を進めると、完了検査で撤去を求められる恐れがあります。
▼解体費用を削減できる「居抜き譲渡」の可能性と条件
次のテナントが内装を引き継ぐ場合、解体そのものを回避できる可能性があります。これが居抜き譲渡です。原状回復義務が免除されれば、解体費用の支出はなくなります。加えて、造作の譲渡代金を受け取れる場合もあります。
ただし成立には条件があります。まず貸主が居抜きでの引き継ぎを承諾し、退去日までに次のテナントが決まる必要があります。居抜きを狙う場合も、解体の見積もりは並行して取得しておいてください。
テナントや商店街での店舗解体における近隣トラブル対策
店舗解体は、周囲に営業中の店舗や住居がある環境で行われます。振動、騒音、粉じん、臭気は、周辺の営業に直接影響します。苦情が発生すれば工事が中断し、工期の遅延と費用増加を招きます。近隣対応は、コスト管理の一部です。
▼振動・騒音・臭気に対する養生と近隣挨拶
まず、共用部と隣接区画の養生を丁寧に行います。廊下やエレベーターは、シートとベニヤ板で保護します。粉じんの飛散を抑えるため、区画の出入口に防塵シートを設置します。飲食店の解体では油分由来の臭気が発生することがあり、換気経路の事前確認が欠かせません。
近隣挨拶は、着工の1週間前までに実施するのが一般的です。両隣と上下階には直接伺い、工事期間、作業時間帯、騒音が想定される日程を記した書面を渡します。緊急時の連絡先を明記しておくと、苦情ではなく相談として届きます。
▼商業ビルでの円滑な引き渡しのための夜間工事の調整
商業ビルでは、営業時間中の工事が制限される場合があります。搬出がビルの閉店後、深夜帯に限定されることも珍しくありません。夜間作業では割増賃金が発生し、一日あたりの作業時間も短くなります。工事届の提出期限、荷役用エレベーターの予約方法、警備員の立ち会い要否を管理会社に確認し、工程表に落とし込んでください。
まとめ
店舗解体の費用は、内装のみのスケルトン工事で坪単価3万円から5万円が目安です。建物全体の解体では、構造種別により坪単価4万円から9万円程度まで幅が出ます。会計処理では、賃借・自社所有のいずれも「固定資産除却損」が基本の考え方です。
- スケルトン解体の坪単価はおおむね3万〜5万円、飲食店は上振れしやすい
- アスベスト事前調査は法令上の義務であり、費用と工期に織り込む
- 原状回復の範囲は契約書と入居時図面で確定する
- 解体時の科目は「固定資産売却損」ではなく「固定資産除却損」が基本
- 法人税基本通達7-3-6に該当する場合、取壊費用は土地の取得価額に算入
- 補助金は交付決定前の契約・着工が対象外となるのが原則
- B工事では見積内訳の開示を求め、事前に範囲を合意する
次のアクションとして、まず賃貸借契約書の原状回復条項を読み直してください。次に、退去期限から逆算した工程表を作成し、現地調査と見積書の取得へ進みます。並行して、顧問税理士に会計処理の方針を確認しておくと安心です。
株式会社エコ・テックは、解体工事と環境対策をワンストップで手がけています。アスベストの事前調査・除去、土壌汚染への対応まで一貫して対応できる体制です。商業ビルのテナント内装解体にも対応し、ビル管理会社との調整も含めて支援します。
閉店や移転は、事業の次の一手に向けた区切りでもあります。費用の相場観と会計処理の考え方を押さえておけば、判断に迷う場面は減ります。契約書の確認、工程の逆算、専門家への相談という順序を守れば、引き渡しは着実に進みます。
本記事に記載した費用はいずれも一般的な目安であり、建物の構造、立地、搬出経路、廃棄物の量などの条件により大きく変動します。正確な金額は、必ず現地調査に基づく見積もりでご確認ください。会計処理および税務処理については、取得の経緯や契約内容など個別事情により判断が異なるため、実際の処理にあたっては必ず顧問税理士にご確認ください。補助金・助成金は年度や自治体によって制度内容・要件・予算が変わるため、申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。
