アスベストについては、労働安全衛生法施行令が改正され、2006年9月1日にアスベストが全面禁止とされました。石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。アスベストは天然に産出する繊維状鉱物で、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類に分けられます。アスベストはとても細かい繊維状でできているため、空気中に飛散し、人類の体内に入り込みやすい性質をもっています。それによって、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。これによる健康被害はアスベストを吸ってから長い年月を経て症状に出てきます。このような健康被害が多く発生していることによりアスベストは全面使用禁止となりました。しかし、全面禁止になったとは言え、禁止以前に建てられた建築物にはアスベストが使用されており、その建物の解体やリフォーム等を行う際はアスベストの飛散の可能性が大きくあります。

アスベスト含有建築物の見分け方

①建築物の建築時期で見分ける

2006年にアスベスト全面使用禁止となっていることにより、2006年以前に建てられたものについては、アスベストが使用されている可能性があります。1975年の労働安全衛生法施行令で含有率5%以上の吹き付けアスベストの使用禁止を皮切りに、アスベストへの規制が数回に渡って行われ、2006年の法改正では、一般的な戸建住宅でアスベストを含む建材を使用できなくなりました。

アスベストに関する労働安全衛生法改正・特定化学物質等障害予防規則の変遷は以下のとおりとなります。

1975年 含有率5%以上の吹き付けアスベスト使用禁止(労働安全衛生法施行令)
1995年 有害性の高いアモサイト・クロシドライトの製造禁止(労働安全衛生法施行令)、含有率1%以上の吹き付けアスベスト使用禁止(特定化学物質等障害予防規則)
2004年 石綿を含有する建材・摩擦材・接着剤など10品目の製造禁止(労働安全衛生法施行令)
2006年 代替えが難しい適用除外製品等を除いた、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超える含有量の物の製造等を全面禁止(労働安全衛生法施行令)
2012年 石綿及び石綿をその重量の0.1%を超える含有量の物の製造を全面禁止(労働安全衛生法施行令)

②使用している外壁材で見分ける

一般的な住宅で使用されている建材の中で、アスベスト含有の可能性があるものは主に以下となります。

以下の使用については仕様書や設計図等を確認することで分かることもあります。また、建材名、商品名、製造時メーカー名、現在メーカー名、型番・品番が分かれば、国土交通省ホームページ「石綿(アスベスト)含有建材データベース」でも調べることが可能です。

  • ≪外壁材≫
  • ・建築用仕上げ塗装材(使用時期1970~1999年)
  • ・建築用下地調整塗材(フィラー)(使用時期19702005年)
  • ・石綿含有金属系サイディング(使用時期19602004年)
  • ・繊維強化セメント板(使用時期19602004年)
  • ≪屋根材≫
  • ・スレート
  • ・セメント瓦

③専門業者に依頼する

アスベスト調査にあたっても飛沫を吸い込む可能性があるため、アスベストの取り扱いの専門業者に依頼をすることをおすすめします。また、建物にアスベストが含まれているかか否かは、建物を一目見ただけでは判断できないことが多いです。建物の設計図から判断したり、アスベストの調査業者に依頼したりすることでアスベストの使用状況を確認することが安全かつ正確です。
調査方法は主に定性分析、定量分析、濃度分析の3つがあります。

定性分析

アスベストの有無を調査する分析で、分析方法としては偏光顕微鏡法や位相差・分散顕微鏡法などがあります。

定量分析

アスベストの含有率を調査する分析で、分析方法としてはX線回折法があります。基本的に定性分析でアスベストの有無を分析した後に、定量分析で含有率を分析する流れです。

濃度分析

空気中のアスベスト濃度を測定し調査する分析です。調査をするにあたり、サンプリングを採取する必要があり、部外壁材などを剥がして検査場に持ち帰ります。

アスベストが使用されている箇所

①吹き付けアスベスト

アスベストとセメントとを一定割合で水を加えて混合し、吹き付け施工したものです。使用期間は、昭和38年頃から50年初頭までであり、耐火被覆用としては、鉄骨造建築物のはり、柱等への吹き付けとなります。吸音・断熱用は、ビルの機械室、ボイラー室、地下駐車場等の他、学校、体育館、工場等の天井、壁などに使用されています。使用期間は、昭和31年頃から50年初頭までです。

②吹き付けロックウール

昭和50年に吹付けアスベストが原則禁止となりました。それ以降は吹付けロックウールに使用が切り替わっていましたが、しばらくの間は、アスベストを混ぜて使用していました。用途としては、吹付けアスベストと同様に、耐火被覆用と吸音・断熱用であり、使用場所などもほぼ同じです。アスベストを混ぜて使用された期間は、昭和43年頃から55年頃までですが、一部の工法については、63年頃まで使用されていました。

③アスベスト保温材等

アスベスト保温材等には、保温材、耐火被覆板及び断熱材があります。板状保温材及び筒状保温材は、各種プラントの塔などの外壁や配管の定形部にボルトや針金等によって固定され使われています。ひも状保温材は、各種プラントの曲管部や施工しにくい部分に巻き付けて使われています。布団状保温材は、各種プラントのポンプ、バルブ、フランジ等の保守点検を必要とする部分等に被せ、その上から針金等を巻きつけて使われています。耐火被覆板は、吹き付けアスベストと同様に鉄骨材等の耐火性能を確保するために用いられています。

④アスベスト成形板(石綿スレート、パルプセメント板、石綿セメントサイディング等)

アスベスト成形板には、平板又は波板状のものがあり、最も代表的なものが石綿スレートです。防火性、耐水性等に優れた性能を持つことから、建物の外壁、屋根をはじめとして広い範囲で使用されています。さらに、化粧を施したものや軽量化したものなど、多くの石綿スレート関連製品があります。

店舗併用住宅等、鉄骨や鉄筋住宅では、昭和30年頃から50年頃までに建設された建物を主に、H鋼やコンクリートスラブの表面に吹付けアスベストが使われている場合があります。昭和50年に吹付けアスベストが原則禁止となってからは、アスベスト含有吹付けロックウールがおおむね昭和63年まで使用されていました。また、その他の住宅においても、住宅屋根用化粧スレートなどのほか、建築物の外装であるサイディング、外壁や間仕切壁等の押出成型セメント板が最近まで使われたりしています(平成1610月製造等禁止)。これらスレート等の建材はアスベスト成形板と呼ばれています。都内にあるビルにおいては、吹付けアスベストに限っても、昭和40年ごろから昭和50年の吹付けアスベストの使用が原則禁止になるまでの間に、多くのビルで使用されています。しかし、使用禁止になったその後も、しばらくの間はロックウールに5%以下のアスベストを混ぜて使用していたものがあること(大気汚染防止法では、01%を超えて含むものを届出対象としています。)や、設計書と異なった施工も多いことなどから、結局は分析しないと判定できず、使用実態の正確な把握は困難となっています。