アスベストの解体工事の事前調査と報告が必須項目となったため、アスベスト調査の金額や相場が気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事ではアスベストの調査の補助金と費用について解説します。

アスベスト調査の金額相場は?

アスベスト調査にかかる金額は「図面調査」「目視調査」「分析調査」含めおおよそ70,000円~130,000円が相場です。アスベストレベル (詳しくは後述) や建物の広さ、サンプルの採取の有無、分析検査の有無などによって費用が大きく変わりますので、あくまでも大まかな目安としての金額です。「図面調査」「目視調査」「分析調査」については後ほど詳しく説明していきます。

法改正によりアスベスト調査の結果報告が必須に

大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。さらに令和5年(2023年)10月からは有識者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されることが決まっています。

アスベストの事前調査結果の報告対象

アスベストの事前調査結果の報告対象は以下のいずれかに概要する工事(令和4年4月1日以降に工事に着手するもの)であると環境省により定められております。

【報告対象となる工事】

建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)

建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。

石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事

(総トン数20トン以上)も必要です。”

https://www.env.go.jp/press/110648.html
環境省 報道発表資料より引用

つまりは、令和3年から施行の改正を含め、「1.規制対象の拡大」「2.作業基準遵守義務者の拡大」「3.発注者への作業結果の報告」「4.事前調査結果の報告」が主な改正内容となっています。

1.規制対象の拡大(令和3年4月1日施行)

元より規制対象とされていた吹き付け石綿(アスベストレベル1相当の建材)および石綿含有断熱材等(アスベストレベル2相当の建材)だけではなく、令和3年4月1日以降は石綿含有成形板等(アスベストレベル3相当の建材)も法律の規制対象となり、新たに作業基準が設けられました。なおアスベストレベル3の建材を含む建物の解体は作業計画を作成し、その計画に基づいて作業する必要があります。

2.作業基準遵守義務者の拡大(令和3年4月1日施行)

作業基準遵守の徹底のため、元請業者のみに課せられていた作業基準の遵守義務を、令和3年4月1日以降は、下請負人にも課せられるようになりました。

3.発注者への作業結果の報告(令和3年4月1日施行)

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、作業が適切に行われているか確認し、その結果を書面で発注者へ報告することが新たに義務付けられました。

4.事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)

一定規模以上の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査結果を事前に報告することが義務付けられました。

アスベスト調査の補助金について

上記のように、アスベストの解体前のアスベスト調査は必須となります。そこでアスベスト調査を行う際の補助金について触れていきます。

民間の建築物のアスベスト調査などに関して、国土交通省は補助制度を設けており、それぞれの自治体によって補助制度は異なります。補助制度がある地方公共団体は活用することが可能です。

補助対象とする石綿(アスベスト)は、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。

※補助制度がない地方公共団体もありますので、詳細はお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。

1.対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物

2.補助内容:吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用

3.国の補助額:限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)

※1)アスベスト含有調査で補助対象としているのは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。

上記の内容をまとめると、アスベストの分析調査に対して給付される補助金があり、国が示している支給条件は以下のようになります。

・補助事業の対象:建築物の吹付け材のアスベスト含有の有無に関する調査
・対象建築物:吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトが使用されている可能性がある建築物
・補助額:限度額は原則として25万円/棟

アスベストの事前調査の流れ

①書面調査

書面調査では、図面などの書面や聞き取りから情報をできる限り入手し、それらの情報からできる限り多く、石綿の使用の有無に関係する情報を読み取る必要があります。発注者や過去の経緯をよく知る施設管理者や工事業者等の関係者に対するヒアリング等により情報を入手することも重要です。それらにより、工事概要や建築物等に関する情報のほか、建築物等に使用されている個々の建材を把握するとともに、得られた情報から石綿含有の有無の仮判定を行います。書面調査は、現地での目視による調査(現地調査)を効率的かつ効果的に実施できるよう準備を行うものです。

②現地調査(現地による目視調査)

設計図書や竣工図等の書面は石綿含有建材の使用状況に関する情報を網羅しているものではなく、必ずしも建築物の現状を現したものとは限らないことから、書面調査の結果を以て調査を終了せず、石綿の使用状況を網羅的に把握するため、原則として現地で目視調査を行うことが必要とされています。

③採取

分析を行うこととなった建材の試料採取については、目的とする分析対象を採取できるよう同一材料と判断される建築材料ごとに、代表試料を選定し、採取しなければなりません。一般に分析は、分析対象の代表性と変動性(均一性)を考慮したものとすべきであり、建材の石綿分析においては、具体的には、現地での目視調査において同一と考えられる範囲を適切に判断し、試料採取において建材にムラがあることを考慮しなければなりません。

④分析調査

大防法及び石綿則において、石綿含有ありとみなす場合を除き、石綿含有の有無が不明な場合は分析を行うことが義務づけられています。分析方法は、日本工業規格(JIS)A 1481 規格群をベースとし、その実施に当たっては、厚生労働省の「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル」の記載内容を優先する必要がある点に留意する必要があります。これに基づく石綿分析の流れとしては、まず、建材中の石綿の含有の有無を調べるための定性分析を行います。定性分析で石綿が含有していると判定された場合は、含有率を調査するための定量分析を行い、建材中の石綿の含有率(0.1%以下か否か)を確定させます。ただし、定性分析で石綿ありと判定された場合において、定量分析を行わずに、石綿が0.1%を超えているとして扱うことも可能です。

⑤報告書の作成

大防法上、特定粉じん排出等作業の届出は発注者に義務づけられており、当該作業に該当するか否か、発注者に報告するための書面を作成することになります。事前調査による記録から、事前調査の結果報告書を作成します。改修工事や今後も建築物等を使用する場合の石綿の除去等については、事前調査の範囲が建築物の工事関連箇所のみとなり、事前調査の報告書も当該箇所のみの結果となります。改修工事等の事前調査の結果が、将来解体等する場合に、調査結果が誤って流用されないよう、調査を実施した範囲、調査対象建材、石綿含有建材の有無と使用箇所について図面や概略図で具体的な場所がわかるように記録を報告書に添付することが必要です。

 

アスベスト調査の詳しい内容に関しましては、以下の記事をご参照ください。
アスベスト解体による事前調査の流れについて