法改正によりアスベスト調査の結果報告が必須に

大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。さらに令和5年(2023年)10月からは有識者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されることが決まっています。

この記事では法改正によって解体工事の際のアスベストの対応がどのように変わるのかを説明していきます。

アスベストとは?

石綿(アスベスト)とは、天然の繊維性けい酸塩鉱物で、日本語では「いしわた」「せきめん」と言われ、英語では「アスベスト」と言いわれています。
石綿(アスベスト)は安価で、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性耐、薬品性、耐腐食性、耐摩耗性など多くの機能において優れていたため、耐火、断熱、防音等の目的で使用されてきました。しかし、アスベストに関する健康への被害が判明し、1975年に5重量%を超えるアスベストの吹き付けが原則禁止とされました。

アスベストレベルについて

アスベストのレベルは先述した通り、「アスベスト粉じんの飛散のしやすさ(発じん性)」によって分けられています。アスベストのレベルは1から3までの3段階に分けられます。アスベストにおいてはレベル1が最も危険な段階です。通常数値が低い方が危険レベルも低く表記されることが一般的ですが、アスベストにおいてはレベル1が最も危険レベルが高くなっているので、注意が必要です。

レベル1:発じん性が非常に高い

最も危険性が高いレベル1は発じん性が高く、取り扱い建材の種類として代表的なのは「石綿含有吹付け材」です見た目は綿のように白くモコモコしており、解体する際にこの綿のようなアスベストが飛び広がってしまうので大変危険です。

レベル2:発じん性が高い

2番目に危険性が高く、取り扱い建材の種類は石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などが挙げられます。これらはレベル1程の飛散は見られませんが、密度が低いため軽く一度崩れると一気に飛び広がる可能性があるため、こちらも危険と言えます。

レベル3:発じん性が比較的低い

3つの中では最も危険度が低いレベル3はアスベストを含む建材を指します。アスベスト含有建材はアスベストが建材の内部に含まれているので、アスベストレベル1や2と比較するとアスベストが飛散する可能性は低いものの、建材の破損などにより内部からアスベストが飛散する恐れがるので注意が必要です。

アスベストに関わる法改正の流れ

①規制対象の拡大(令和3年4月1日施行)

規制対象について、石綿含有成形板などを含む全てのアスベストを含む建材に拡大。
もともと規制対象とされていた吹付け石綿(アスベストレベル1の建材)及びアスベストを含む断熱材等(アスベストレベル2の建材)だけではなく、令和3年4月1日以降はアスベストを含む成形板など(アスベストレベル3の建材)も法律の規制対象となり、新たに作業基準が設けられました。

なお、レベル3建材については、従来通り特定粉じん排出等作業(※)を伴う建設工事(特定工事)の実施の届出は不要ですが、作業計画を作成し、当該計画に基づき作業を行うこととなりました。

※アスベストを多量に発生する、または飛散させる原因となるアスベストを含む建材(アスベストレベル1の建材やアスベストレベル2の建材)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業

②作業基準遵守義務者の拡大(令和3年4月1日施行)

作業基準遵守の徹底のため、元請業者のみに課せられていた作業基準の遵守義務を、令和3年4月1日以降は、下請負人にも課せられるようになりました。

③発注者への作業結果の報告(令和3年4月1日施行)

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、作業が適切に行われているか確認し、その結果を書面で発注者へ報告することが新たに義務付けられました。

④事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)

一定規模以上の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査結果を事前に報告することが義務付けられました。

<報告の対象>

■床面積合計80平米以上の解体工事

■請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業

■請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改造等工事

⑤事前調査の有資格化(令和5年10月1日施行)

事前調査について、令和5年10月1日以降は、一定の知見を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)にしか行わせることができなくなります。

⑥罰金の強化

隔離等をせずに石綿(アスベストレベル1の建材)及びアスベストを含む断熱材等(アスベストレベル2の建材)の除去作業を行った場合や事前調査の結果を報告しない場合に対する直接罰の規定が新たに設けられました。

【令和3年4月1日施行】

■「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」を改正法(第18条の19)で定める方法により行わなかったとき、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

■元請業者及び自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象に追加されます。

⑦不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

【令和3年4月1日施行】

■元請業者は特定粉じん排出等作業(石綿含有建材が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業)の結果を遅滞なく発注者に書面で報告するよう義務付けられます。

■元請業者は特定粉じん排出等作業の記録を作成し、その記録及び上記の書面の写しを保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

■元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に目視により確認させる必要があります。

アスベスト解体工事は専門的な知識と技術が必要です

アスベストは人体に有害であり、取扱いには十分な注意が必要です。アスベスト解体工事を請け負う業者は「アスベストの有害性」「粉じんの発散防止」「保護具の使用方法」など必要な講習を受ける義務があります。解体業者に工事を依頼する際は、アスベスト除去工事の経験と実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。また、補助金の活用も視野に地方公共団体の補助金制度に関しても確認しておきましょう。

アスベスト調査の金額相場は?

アスベスト調査にかかる金額は「図面調査」「目視調査」「分析調査」含めおおよそ70,000円~130,000円が相場です。アスベストレベル (詳しくは後述) や建物の広さ、サンプルの採取の有無、分析検査の有無などによって費用が大きく変わりますので、あくまでも大まかな目安としての金額です。

アスベスト調査の補助金について

上記のように、アスベストの解体前のアスベスト調査は必須となります。そこでアスベスト調査を行う際の補助金についても少々触れておきます。

民間の建築物のアスベスト調査などに関して、国土交通省は補助制度を設けており、それぞれの自治体によって補助制度は異なります。補助制度がある地方公共団体は活用することが可能です。

国が示している支給条件は以下のようになります。

・補助事業の対象:建築物の吹付け材のアスベスト含有の有無に関する調査
・対象建築物:吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトが使用されている可能性がある建築物
・補助額:限度額は原則として25万円/棟

※補助制度がない地方公共団体もありますので、詳細はお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。