土壌汚染対策法の目的は土壌汚染による人の健康被害を防止することです。今回は健康被害が生じるおそれがある区域指定、要措置区域・形質変更時要届出区域の違い、汚染土壌の除去、汚染土壌の搬出の規制についてご紹介します。

土壌汚染対策法とは

土壌染対策法とは、土地の汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染により私たちに悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定める、いわば健康を保護することを目的とされた法律です。

土壌汚染のリスク

土壌の汚染があってもすぐ私たちの健康に影響があるわけではなく、土壌汚染対策法では、土壌汚染による健康リスクを以下の2つの場合に分けて考えています。

①地下水等経由の摂取リスク

土壌に含まれる有害物質が地下水を溶け出して、その有害物質を含んだ地下水を口にすることによるリスク

例:土壌汚染が存在する土地の周辺で、地下水を飲むための井戸や蛇口が存在する場合

②直接摂取リスク

土壌に含まれる有害物質を口や肌などから直接摂取することによるリスク

例;子どもが砂場遊びをしているときに手についた土壌を口にする、風で飛び散った土壌が直接口に入ってしまう場合

土壌汚染対策法はこれらの健康リスクをきちんと管理するために作られました。同法では、①地下水等経由の摂取リスクの観点からすべての特定有害物質について土壌溶出量基準が、②直接摂取リスクの観点から特定有害物質のうち9物質について土壌含有量基準が設定されています。

土壌汚染に関する問題とは、土壌汚染が存在すること自体ではなく、土壌に含まれる有害な物質が私たちの体の中に入ってしまう経路(摂取経路)が存在していることです。この経路を遮断するような対策を取れば有害な物質は私たちの中に入ってくることはなく、土壌汚染による健康リスクを減らすことができます。つまり土壌汚染があったとしても、摂取経路が遮断されきちんと健康リスクの管理ができていれば私たちの健康に何も問題はありません。

土壌汚染対策法の基準値について

土壌の特定有害物質による汚染から私たちの健康を維持し環境保全する必要があります。

土壌汚染対策法基準は、特定有害物質による土壌汚染等の有無を判断する基準であり、土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準の3つからなっています。

特定有害物質とは土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質として土壌汚染対策法施行令で定めた26物質のことです。
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(貴金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)があり、各物質ごとに土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。

くり返しになりますが、①地下水摂取などによるリスクからは土壌溶出量基準が、②直接摂取によるリスクからは土壌含有量基準が定められています。

土壌溶出量基準及び地下水基準は、土壌に含まれる特定有害物質が溶け出し、地下水等から飲料水にともなって間接摂取して問題ないレベルとしての基準です。

土壌含有量基準は、土壌に含まれる特定有害物質を経口又は皮膚より直接接種しても問題ないレベルとしての基準です。

土壌含有量基準については、すべての特定有害物質に設定されていますが、土壌含有量基準については、特定有害物質のうち貴金属を中心とする9物質についてのみ定められています。

土壌汚染区域の指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)

都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けた際に報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて①要措置区域又は②形質変更時要届出区域に指定します。(以下2つまとめて「要措置区域等」とする)

①要措置区域
要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。

②形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域のことです。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。

下記で詳しくみていきましょう。

要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるまで

土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がない場合は要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されません。それではどうなると指定されるのでしょうか。

①土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
→健康被害のおそれがある場合・・・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、すなわち要措置区域に指定されます。

②土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
→健康被害のおそれがない場合・・・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)、すなわち形質変更時要届出区域に指定されます。

つまり、要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるのに共通していることは、「土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある」ということです。そこから健康被害があるかないかにより要措置区域又は形質変更時届出区域に指定されます。

汚染の除去等の措置について

健康被害のおそれのある要措置区域では、都道府県知事等は土地の所有者等に対し、人の健康被害を防止するために必要な限度において講ずべき汚染の除去等の措置(指示措置)等を示して汚染除去等計画の作成及び提出を指示します。

指示措置は、

■地下水等経由の摂取リスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌溶出量基準に適合しない場合)は地下水の水質の測定、封じ込め等です。封じ込めとは、汚染土壌を封じ込めて地下水等による汚染の拡散を防止する措置です。原位置封じ込めや遮水工封じ込め、遮断工封じ込め等があります。

■直接摂取のリスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌含有量基準に適合しない場合)は、盛土等です。

なお、指示措置が土壌汚染の除去とされるのは、土地の用途からみて限定的な場合になります。土地の所有者等は、指示措置のほか、これと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置のうちから講じようとする措置(実施措置)を選択することが出来ます。

汚染除去等計画に記載された実施措置については、各措置に応じ技術的基準が定められており、これに適合しない場合は、都道府県知事等から計画の変更命令が出されます。

土地の所有者等は、汚染除去等計画に記載された実施措置が完了したときは、都道府県知事等に措置の完了等の報告をしなければなりません。

一方、形質変更時要届出区域では、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害の生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置を求められることはありません。ただし、土地の形質の変更を行う場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出が必要となります。

汚染土壌搬出の規制について

要措置区域・形質変更時要届出区域から汚染土壌を搬出する場合には、事前の届出義務があります。このほか汚染土壌の運搬は運搬基準の遵守と管理表の交付・保管義務があります。

さらに汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、原則としてその汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないと定められています。汚染土壌処理業者とは、汚染土壌の処理を業として営む者を言い、営業に当たっては、都道府県知事等の許可が必要です。

なお、汚染土壌の処理の委託の例外として、汚染土壌について処理の委託を行わずに、一定の条件を満たした他の要措置区域等へ移動することができます。

最後に

土壌汚染対策法の手指の一つは「汚染された土壌を適切に管理していくこと」です。そのため要措置区域等外へ搬出する場合、汚染土壌処理業者を見つけなければなりません。届出もしなければなりませんし、汚染土壌を途中で放棄せず最後まで全うしてくれる業者を見つけることが大切です。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

参考URL

・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・土壌汚染対策法の概要| 東京都環境局 (https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/soil/law/outline.html)

・土壌汚染対策基準|愛知県(https://www.pref.aichi.jp/kankyo/kansei-ka/houreii/jyorei-1/rinku/d-kijyun.html)