大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降、個人宅を含む一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が義務化されます。さらに令和5年(2023年)10月からは有識者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されることが決まっています。この記事ではアスベスト調査の採取方法について説明していきます。

アスベストとは

石綿(アスベスト)は安価で、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性耐、薬品性、耐腐食性、耐摩耗性など多くの機能において優れていたため、耐火、断熱、防音等の目的で使用されてきました。しかし、アスベストに関する健康への被害が判明し、1975年に5重量%を超えるアスベストの吹き付けが原則禁止とされました。

アスベストの危険性

アスベストは肉眼では見ることができない程繊維が細かいため、飛散しやすく人が吸い込んだ際に人体に影響を及ぼすことが判明しています。またその健康被害はアスベストを吸い込んでから長い月日をかけて現れると言われており、その潜伏期間は平均40年ということがわかっています。また、WHOの報告により、アスベストの繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になることがわかっており、肺がんを起こす可能性があることが知られています。

アスベスト調査とは?

解体予定の建物にアスベストが含まれているかどうかの調査を意味します。アスベストが含まれた建物をそのまま解体してしまうと、作業者や近隣住民に重大な健康被害をもたらす可能性があるため、解体前にしっかりとアスベストの有無を調査した上でアスベストが含まれていた場合は慎重に除去作業を行う必要があります。

アスベスト調査の流れ

書面調査

現地調査

検体採取

分析

事前調査報告

⒈書面調査

書面調査では、使用されている建築材料に石綿が使用されているか否か、石綿(アスベスト)含有建材データベース等を使用した調査を行います。

図面などの書面や聞き取りから情報をできる限り入手し、それらの情報からできる限り多く、石綿の使用の有無に関係する情報を読み取ります。

⒉現地調査

石綿の使用状況を網羅的に把握するため、現地で目視調査を行います。

⒊検体採取

分析を行うこととなった建材の試料採取については、目的とする分析対象を採取できるよう同一材料と判断される建築材料ごとに、代表試料を選定し、採取しなければなりません。一般に分析は、分析対象の代表性と変動性(均一性)を考慮したものとすべきであり、建材の石綿分析においては、具体的には、現地での目視調査において同一と考えられる範囲を適切に判断し、試料採取において建材にムラがあることを考慮しなければなりません。

⒋分析

大防法及び石綿則において、石綿含有ありとみなす場合を除き、石綿含有の有無が不明な場合は分析を行うことが義務づけられています。分析方法は、日本工業規格(JIS)A 1481 規格群をベースとし、その実施に当たっては、厚生労働省の「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル」の記載内容を優先する必要がある点に留意する必要があります。これに基づく石綿分析の流れとしては、まず、建材中の石綿の含有の有無を調べるための定性分析を行います。定性分析で石綿が含有していると判定された場合は、含有率を調査するための定量分析を行い、建材中の石綿の含有率(0.1%以下か否か)を確定させます。ただし、定性分析で石綿ありと判定された場合において、定量分析を行わずに、石綿が 0.1%を超えているとして扱うことも可能です。

サンプル採取作業について

サンプル作業に準備するもの

・保護具
防じん服、防じんマスク、手袋、保護メガネ等

・採取道具
チャック付きビニール袋(二重梱包)
養生材、スクレーパー、カッター、ハンマー、飛散防止材、HEPAフィルター付き掃除機

試料採取では、アスベスト含有の可能性があるので、保護具を着用し、対象試料を湿潤化してから試料採取を行う必要があります。また、サンプル採取の際は保護具の着装と採取場所の養生を行います。採取作業時に床に落ちたり、飛散したりする可能性があり、通行人や周囲の第三者が吸引してしまう恐れがあります。必ず養生は行いましょう。また、採取場所に第三者が近づいたり通行する場合、近づかないように周知や立ち入り禁止区画をしましょう。

採取作業

吹付け材等は、およそ直径3cmの球体(10cm3)程度を3ケ所から採取する。

板材等は10cm四方(100cm3)程度を3か所から採取する。

採取した試料はそれぞれチャック付き袋などに入れ、更に3ケ所分をまとめて袋に入れる。

採取場所の養生が完了したら、実際にサンプル採取作業を行います。サンプル採取は建材ごとに異なり、主な建材は以下の4つに分かれます。

・吹付材

・形成板

・保温材・断熱材・耐火被覆材

・仕上げ塗料材

それぞれの建材によって、採取方法や使用する道具が異なります。

吹付材
1つ目の建材は、吹付材です。吹付材は、主に天井や壁に使用されている場合が多いです。採取方法としては、採取箇所に水を使って飛散防止措置を行います。このとき、スプレー用の容器に入れて吹くと、効率よく飛散防止ができます。

採取箇所が湿ったら、約10㎤程度をスクレーパーで採取します。約3箇所分の採取ができたら、最後に採取部分に飛散防止材を吹き付けて完了です。

 

形成板
2つ目の建材は、形成板です。形成板は、主に床や壁、天井に使用されている場合が多いです。採取方法は、採取箇所に水を使用して飛散防止を行います。採取箇所が湿ったら、約100㎤程度をカッターで採取します。約3箇所分の採取ができたら、補修用のプレートで採取箇所の穴を塞ぐと完了です。

 

保温材・断熱材・耐火被覆材
3つ目の建材は、保温材・断熱材・耐火被覆材です。主に、天井裏の建材として使用されている場合が多いです。採取方法は、基本的に吹付材と同様の採取方法となっており、カッターやスクレーパーで採取していきます。

 

仕上げ塗料材
4つ目の建材は、仕上げ塗装材です。仕上げ塗装材は、主に内壁や外壁などに使用されている場合が多いです。採取方法は、採取箇所をビニール袋や養生材で手元を簡易養生します。養生ができたら、約10㎠程度をハンマーとスクレーパーを使って採取します。

このとき、ハンマーで削っていくと、サンプルの破片が飛んでくる恐れがあるため、目に入らないようにゴーグルを確実にしておきましょう。採取ができたら、飛散防止材や変性シリコンなどで補修すれば完了です。

アスベスト事前調査の報告内容

事前調査結果は、都道府県・労働基準監督署へ提出・報告が必要です。

具体的には一部抜粋になりますが以下のような内容になります。

工事概要、建築物等の概要、調査概要、建材ごとの調査結果と石綿「有」「みなし」の場合の作業時の措置など、細かく記載し報告しなければなりません。事前に報告内容も確認するようにしましょう。

【 報告内容(一部抜粋)】

・書面による調査・及び目視を行った者

・分析に夜調査を行った箇所

・分析による調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称

・建築材料の種類

 ┗事前の調査の結果(石綿有・みなし・石綿無)

 ┗特定建材に該当しない場合の判断

  (①目視 ②設計図面 ③分析 ④建設材料製造者による照明 ⑤建築材料の製造年月日)