土壌汚染の要措置区域について

土壌汚染された場所は、要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されます。今回は土壌汚染の要措置区域について、汚染の除去等、汚染土壌の搬出についてご紹介します。

土壌汚染区域の指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)

 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けた際に報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて①要措置区域又は②形質変更時要届出区域に指定します。(以下2つまとめて「要措置区域等」とする)

①要措置区域

要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。 

②形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域のことです。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。

下記で詳しくみていきましょう。

要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるまで

土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がない場合は要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されません。それではどうなると指定されるのでしょうか。

①土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
健康被害のおそれがある場合・・・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、すなわち要措置区域に指定されます。

②土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
→健康被害のおそれがない場合・・・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)、すなわち形質変更時要届出区域に指定されます。

つまり、要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるのに共通していることは、「土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある」ということです。そこから健康被害があるかないかにより要措置区域又は形質変更時届出区域に指定されます。

汚染の除去等の措置について

 健康被害のおそれのある要措置区域では、都道府県知事等は土地の所有者等に対し、人の健康被害を防止するために必要な限度において講ずべき汚染の除去等の措置(指示措置)等を示して汚染除去等計画の作成及び提出を指示します。

指示措置は、

地下水等経由の摂取リスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌溶出量基準に適合しない場合)は地下水の水質の測定、封じ込め等です。封じ込めとは、汚染土壌を封じ込めて地下水等による汚染の拡散を防止する措置です。原位置封じ込めや遮水工封じ込め、遮断工封じ込め等があります。 

直接摂取のリスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌含有量基準に適合しない場合)は、盛土等です。

なお、指示措置が土壌汚染の除去とされるのは、土地の用途からみて限定的な場合になります。土地の所有者等は、指示措置のほか、これと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置のうちから講じようとする措置(実施措置)を選択することが出来ます。

汚染除去等計画に記載された実施措置については、各措置に応じ技術的基準が定められており、これに適合しない場合は、都道府県知事等から計画の変更命令が出されます。

土地の所有者等は、汚染除去等計画に記載された実施措置が完了したときは、都道府県知事等に措置の完了等の報告をしなければなりません。

一方、形質変更時要届出区域では、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害の生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置を求められることはありません。ただし、土地の形質の変更を行う場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出が必要となります。

 

搬出の規制について

 要措置区域・形質変更時要届出区域から汚染土壌を搬出する場合には、事前の届出義務があります。このほか汚染土壌の運搬は運搬基準の遵守と管理表の交付・保管義務があります。

さらに汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、原則としてその汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないと定められています。汚染土壌処理業者とは、汚染土壌の処理を業として営む者を言い、営業に当たっては、都道府県知事等の許可が必要です。

なお、汚染土壌の処理の委託の例外として、汚染土壌について処理の委託を行わずに、一定の条件を満たした他の要措置区域等へ移動することができます。

搬出の届出

要措置区域等内から汚染土壌を搬出する場合は、搬出する汚染土壌の所在を把握しておく必要があります。

汚染土壌を搬出する際には、搬出する者は搬出に着手する日の14日前までに都道府県知事等に対する届出の義務があります。

届出書には、汚染土壌を要措置区域等内から搬出する際に、人への健康被害のおそれを生じさせないようにしなければならないという観点から、要措置区域等の所在地や特定有害物質による汚染状態、運搬の方法、汚染土壌を処理する者及びその施設等を記載することになります。

また、汚染土壌を一定の条件を満たした他の要措置区域等へ移動する場合の届出書には、要措置区域等の所在地や特定有害物質による汚染状態、運搬の方法、搬出先の要措置区域等の所在地等を記載し、一定の条件を満たすことを証する書類を提出することになります。

一方、搬出する汚染土壌を再度分析して指定基準に適合していることが確認され、その旨について都道府県知事等の認定を受けている場合は、前述の14日前の届出書の提出は不要になります。

運搬基準

 汚染土壌の運搬とは、要措置区域等内の汚染土壌を、当該要措置区域等の境界線を越えるところから汚染土壌処理施設又は一定の条件を満たした他の要措置区域等まで移動させる行為すべてをいいます。

土壌の運搬に伴い、汚染を拡散させるおそれがあるため、運搬に関する基準が定められており、自動車・船舶・列車等の車両の両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示義務等があります。

また、運搬には自動車等に積載している状態のほか、保管施設での一時的保管も含まれます。

特定有害物質を含まない砂利等の運搬とは違い、汚染土壌を基準に適合しない方法で運搬を行った場合には、罰則規定も設けられています。

管理票

汚染土壌がきちんと運搬され処理又は他の要措置区域等で土地の形質の変更に使用されたかどうかを管理することは大事なことです。これは、汚染土壌が運搬途中で不法投棄され適正に処理されない可能性があるためです。

そのため、土壌汚染対策法では、汚染土壌を搬出、運搬、処理又は使用する際に管理票を使用することを定めています。管理票は、汚染土壌を運搬するときや処理するときなどに、期限内に関係者に交付し、又は回付する義務などがあります。

なお管理票ついては定まった様式があります。

また、管理票の保存については、書面による保存か電磁的記録による保存が可能です。

 汚染土壌処理業

汚染土壌処理業とは、都道府県知事等から許可を受けて汚染土壌の処理を行う事業のことです。

許可を受けるには、施設と申請者の能力が基準を満たしていることのほか、欠格要件に該当していないことが必要です。

また汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理に当たって処理の基準を遵守する義務があります。

そのほか、汚染土壌処理業者が所有する汚染土壌処理施設(浄化等処理施設・セメント製造施設・埋立処理施設・分別等処理施設・自然由来等土壌利用施設)に変更が生じた際には、変更の許可又は届出が必要となることがあります。

最後に

要措置区域における土壌汚染対策は地域の持続可能な発展のために不可欠です。早急な対策が求められるため、真剣に取り組み土壌汚染を適切に除去・搬出する汚染土壌処理業者を見つけることが大事です。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【参考URL】

・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・第3章要措置区域の指定| 環境省
(https://www.env.go.jp/press/files/jp/20572.pdf)