目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(島根編)について
1. アスベストに関する国の補助金の対象について
アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。
アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている島根県の補助金について、説明いたします。
※本コラムは、2024年11月5日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。
2. 吹付けアスベスト等の対策に関する補助制度について(島根県)
島根県にはフリーダイヤルをはじめとしたアスベストに関する相談窓口が設置されていますが、具体的な補助金制度については市町村ごとの対応となります。
2024年11月5日現在で、島根県内でアスベストに関連する補助金制度を設けていることが確認できているのは、下記の市町村となります。
・浜田市(都市建設部 建築住宅課)※除去工事のみ
その他の市町村でもアスベストに関する対策が進められている可能性があります。詳細は各市町村の公式サイトや担当部署で確認することをお勧めします。
3. 吹付けアスベスト除去等事業補助金交付(浜田市)
浜田市では、令和5年4月1日より吹付けアスベストの除去等に対する補助制度を設けています(令和8年3月31日まで)。
補助対象建築物
市内に存する建築物(国、地方公共団体その他の公共団体が所有し、又は所有していた建築物を除く。)であって、アスベスト含有調査により吹付けアスベスト等が施工されていることを確認されたもの
補助対象事業
補助対象建築物について吹付けアスベスト除去等を行う事業。
補助対象建築物の敷地内に存する全ての補助対象建築物について当該吹付けアスベスト除去等を行うことが条件となります。
吹付けアスベスト等の除去を行う場合は、交付申請日の属する年度の3月31日までに耐火被覆等の施工を行ってください。ただし、当該吹付けアスベスト等の除去を行った後に、補助対象建築物を使用せず、当該年度の翌年度の3月31日までに当該補助対象建築物の解体を開始する場合については、この限りではありません。
次のいずれかに該当するものは補助対象事業とはなりません。
- ①アスベスト含有調査
- ②申請日の属する年度の 3月 31 日までに補助対象事業が完了しないもの
- ③他の同種の補助金等の交付を受けて行うもの
- ④その他市長が適当でないと認めるもの
補助対象者
補助対象建築物の所有者又はその相続人
補助対象経費
吹付けアスベスト除去等の工事(補助対象建築物の天井等の撤去及び復旧に係る工事を除きます。)に要する経費(吹付けアスベスト等の除去を行った後に講じる耐火被覆等の施工に係る経費を含みます。)
補助金額
補助対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とします。ただし、500万円を限度とし、補助金の総額については、予算の範囲内とします。
交付申請
次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の着手前7日までに市長宛に提出してください。
- ①補助対象者であることを証する書類
- ②補助対象建築物の位置図
- ③アスベスト含有調査報告書(アスベスト含有調査により、吹付けアスベスト等が施工されていることを確認できる書類をいう。以下同じ。)の写し
- ④特定管理産業廃棄物管理責任者証(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46年厚生労働省令第 35号)第 8条の 17に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証する書類をいう。以下同じ。)及び石綿作業主任者証(石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第21 号)第 19 条に規定する石綿作業主任者の資格を証する書類をいう。以下同じ。)の写し
- ⑤吹付けアスベスト除去等の工事着工前の写真
- ⑥見積書の写し
- ⑦その他市長が必要と認めるもの
なお、この申請は、補助対象建築物の敷地当たり1回に限り行うことができます。
実績報告
補助事業が完了したときは、速やかに吹付けアスベスト除去等事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長宛に提出してください。
- ①領収書の写し
- ②吹付けアスベスト除去等の工事期間中及び工事完了後の写真
- ③マニフェストE票の写し(吹付けアスベスト等の除去を行う場合に限る。)
- ④その他市長が必要と認めるもの
交付請求
補助金の交付の請求をしようとするときは、吹付けアスベスト除去等事業補助金交付請求書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長宛に提出してください。
申請から補助金振込までの流れ
①交付申請書(様式第1号)の提出【申請者→建築住宅課】
※工事着工の7日前までに提出
↓
②交付決定通知書の交付【建築住宅課→申請者】 ※概ね1週間程度
↓
③アスベスト除去等の契約と工事着手
↓
④アスベスト除去等の工事完了
↓
⑤実績報告書(様式第3号)の提出【申請者→建築住宅課】
↓
⑥確定通知書の交付【建築住宅課→申請者】 ※概ね1週間程度
↓
⑦請求書(様式第5号)の提出【申請者→建築住宅課】
↓
⑧補助金の振り込み【建築住宅課→申請者】
※概ね1か月程度
※必ず、除去等の工事着手前に申請を行ってください。工事着手後の申請は受付けておりませんのでご注意ください。
※申請書等の作成・提出・受取については、申請者に代わって工事業者が行っていただきますようお願いいたします。なお、補助金は申請者の口座に振り込みます。
※予算がなくなり次第、申請の受付を終了します。
Q&A ※一部のみ掲載
Q:既に吹付けアスベストを除去しましたが、補助の申請をすることはできますか。
A:できません。補助の対象となるのは、除去等を行う前の申請のみです。
Q:自分で吹付けアスベストを除去しても補助の対象となりますか。
A:補助の対象とはなりますが、吹付けアスベストは有資格者でなければ除去することができません。なお、適正に撤去・処分を行っていないものは補助の対象となりません。
Q:以前公共建築物だったものに吹付けアスベストがあった場合も補助の対象となりますか。
A:公共建築物又は公共建築物であったものは補助の対象となりません。市内にある民間建築物のみが補助の対象となります。
Q:建築物の所有者が共有名義となっている場合は、他の所有者の同意書の添付は必要ですか。
Q:建築物に抵当権等の他の権利がある場合は、その権利者の同意書の添付は必要ですか。
A:同意書の添付は不要ですが、申請者において他の所有者や権利者の同意を取っておいてください。なお、所有者や権利者に関するトラブルが発生しても、市では対応いたしません。
Q:吹付けアスベスト除去等の工事業者は、申請者になれますか。
A:工事業者は申請者にはなれません。建築物の所有者か相続者に限定しています。
問合先
浜田市 都市建設部 建築住宅課
〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地
電話番号:0855-25-9632
4. まとめ
アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。
自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。
これは島根県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。
株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について
株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。
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