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土壌汚染対策法の特定施設について

有害物質の製造、使用又は処理を目的とする施設のことを、特定施設(有害物質使用特定施設)といいます。特定施設は、条例施行規制第32条において基準が設けられています。今回は、土壌汚染対策法の特定施設(有害物質使用特定施設)についてご紹介します。

特定施設(有害物質使用特定施設)とは

土壌汚染対策法の特定施設とは、有害物質の製造、使用又は処理を目的とする特定施設のことをいいます。特定施設は、「有害物質使用特定施設」とも呼ばれています。ここにおいて「製造」とは、当該特定施設において、有害物質を製品として製造することをいい、「使用」とは、当該特定施設において、有害物質をその施設の目的に沿って原料、触媒等として使用することをいい、「処理」とは、当該特定施設において、有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去することをいいます。

水濁法では、一定の要件を備える汚染又は廃液を排出する施設を施行令で指定し、これらの施設を設置している工場又は事業場からの排水の排出に対して規制を行うこととされており、そのために指定された施設が「特定施設」です。 

水質汚染防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る)を製造、使用又は処理するものです。

特定施設の対象となる施設

①水質汚濁防止法施行令第2条規定の有害物質を製造、使用、処理を行う施設

②有害物質を含む水を敷地外部の水域に排出する施設(施設排水の全量を下水道に排出する施設も含む)

特定施設の対象とならない施設

①施設内で発生する有害物質を含む汚水や廃液の全量を循環利用し、施設外に排出しない施設 

②下水道終末処理施設、水質汚濁防止法施行令第1条別表第172号のし尿処理施設

③温泉旅館等の天然の有害物質を含む水を使用するような施設

特定有害物質とは、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質として土壌汚染対策法施行令で定めた26物質のことです。

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(貴金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)があり、各物質ごとに土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。

特定有害物質の製造等を行う施設の構造に関する基準

特定有害物質の製造等を行う施設は、条例施行規制第32条において以下の通り基準が設けられています。 

①特定有害物質の製造等を行う施設及びその周辺の床は、コンクリート構造等の十分な強度を有するものであって、その表面は、不浸透性及び耐薬品性を有する材質で被覆されていること。 

②特定有害物質の製造等を行う施設から特定有害物質を含む薬液等が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないように不浸透性及び耐薬品性を有する防液堤等を設置し、かつ、その容量を十分に確保すること

③特定有害物質の製造等を行う施設は、床面から離して設置する等容易に点検することができるものとすること

特定有害物質の取扱量等の記録・飛散等の点検について

特定有害物質の製造、使用又は処理を行う工場又は事業場を設置している者は、条例第46条の規則で定めるところにより、製造等を行う特定有害物質の量その他の事項を記録しておかなければなりません。記録内容は、

①特定有害物質の製造等を行う施設の名称、設置場所及び使用期間 

②製造等を行う特定有害物質の種類及び量

③特定有害物質の製造等を行う施設における作業を含む工程

④特定有害物質の排出及び廃棄の方法

です。

特定有害物質の飛散等の点検については、条例第47条の規定で定めるところにより、特定有害物質の製造等を行う施設からの特定有害物質の飛散、流出又は地下への浸透の有無を定期的に点検し、その結果を記録しておかなければなりません。

また、点検の結果等から、当該工場又は事業場の敷地内において特定有害物質が地下に浸透しているおそれがあるときは、速やかに、規定で定めるところにより、当該箇所の周辺の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査しなければなりません。

特定施設(有害物質使用特定施設)設置前の手続き

特定施設の設置には、水質汚濁防止法に基づいて都道府県等に設置工事の60日以上前までに届出を提出する必要があります。対象となるのは、

①工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合 

②工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含む水を浸透させる者が有害物質使用特定施設を設置しようとするとき

③工場もしくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(①・②を除く)

です。

届出後、都道府県等において審査の結果、問題がない場合には、受理書が交付されます。

特定施設(有害物質使用特定施設)設置後の手続き

 特定施設の設置後に、特定施設の構造等の変更をする場合、水質汚濁防止法に基づいて都道府県等に変更工事の60日以上前までに届出を提出する必要があります。対象となる変更は、

①有害物質使用特定施設の構造

②有害物質使用特定施設の使用方法

③汚水等の処理の方法

④特定地下浸透水の浸透の方法

⑤特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 

等が含まれます。

届出後、都道府県等において審査の結果、問題がない場合には、受理書が交付されます。

特定施設(有害物質使用特定施設)を廃止する際の手続き

特定施設を廃止する際、土地の所有者・管理者又は占有者は工場、事業場の敷地であった土地の土壌汚染状況調査を環境省が指定する指定調査機関に調査させ、有害物質使用特定施設を廃止した日から起算して120日以内に調査結果を都道府県知事に報告しなくてはなりません。

土壌汚染状況調査は使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が調査対象となります。また、一時的であっても有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地であった土地は調査の対象となります。

この土壌汚染対策法に基づく指定調査機関とは、土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条及び第16条に基づいて土壌汚染状況調査等を実施することのできる唯一の機関のことです。指定調査機関以外が行う調査は法に基づいた調査とはなりません。指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められた時には、正当な理由がある場合を除き土壌汚染状況調査等を行わなければならない義務が課せられています。

土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるため、調査結果の信頼性を確保するためには調査を行うものに一定の技術的能力が求められます。そのため、調査を的確に実施出来る者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、土壌汚染対策法に基づく調査を行う者は、当該指定を受けたもののみに限るとともに、指定調査機関について、必要な監督等を行っています。

土壌汚染状況調査は、専門知識と調査技術を有する専門業者に調査してもらうものです。国が土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として認定している業者に頼むことで安心出来ます。

・土壌汚染対策法に基づく指定調査機関| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/)

最後に

特定施設(有害物質使用特定施設)は、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある特定有害物質を扱う施設であるため、常に特別な注意を払わなければなりません。特定有害物質の管理が適切に行われることで、土壌汚染のリスクを最小限に抑え、健康や環境への悪影響を防ぐことができます。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

参考URL

有害物質使用特定施設| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/div-main-2.pdf)

有害物質使用特定施設(排出水なし)| 香川県公式ホームページ
(https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/2198/8_tebiki_yuugai2.pdf)

・有害物質使用特定施設を廃止した場合の手続について| 熊本県ホームページ
(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/156029.html)

土壌汚染対策法の概要| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/01_chpt1.pdf)

・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

アスベストに関する都道府県の補助金(栃木編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(栃木編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている栃木県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年8月4日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 建築物の吹付けアスベスト補助金制度について(小山市)

令和6年度の受付は4月1日から開始しています。

民間建築物吹付けアスベスト対策補助金制度について

民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベスト(石綿)の飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられた建材について行う、アスベスト含有等の「分析調査」及び吹付けアスベスト等の「除去等工事」を行う場合に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

受付前には事前相談が必要となります。建築指導課までお問合せください。

「分析調査」の受付期間は、毎年度 4月1日から1月下旬です。

「除去等工事」の受付期間は、毎年度4月1日から9月下旬です。

上記受付期間中であっても、予算が無くなり次第、受付終了となります。

受付は先着順です。

アスベスト分析調査の費用の補助について 

補助内容

吹付けアスベストに該当する恐れのある吹付け建材(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)について、アスベストの含有の有無に係る定性分析及び含有量に係る定量分析に要する費用についての補助です。

「分析調査」は、建築物石綿含有建材調査者が実施します。

「分析調査」の方法は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法を標準とします。

補助対象建築物

小山市内の建築物

吹付アスベストに該当する恐れのある吹付け建材が施工されている建築物

対象者

対象建築物の所有者または管理者

補助金の額

分析調査に要する経費(上限25万円) 

実施期間

交付決定通知を受けてから30日以内に分析調査を完了してください。

申請した年度の2月末までに分析調査を完了してください。 

分析機関

分析機関への見積りなどの相談は、一般社団法人 日本環境測定分析協会・公益社団法人 日本作業環境測定協会のホームページを参考にしてください。

除去等工事の費用の補助について

補助内容

吹付けアスベスト等(綿状のものに限る)の除去等に要する費用についての補助です。 

なお、アスベスト除去等工事に併せてアスベスト除去等以外の改修工事を行う場合には、除去等工事相当分の費用のみが補助対象となります。

「除去等工事」とは、以下のいずれかの措置を行うことをいいます。 

・除去
除去吹付け材をすべて除去する工事をいいます。

吹付け材が耐火被覆材として使用されている場合は、除去後は同等の耐火性能に戻す工事が必要です。

・封じ込め
吹付け材の表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成したり、浸透させ、結合力を強化することによりアスベストを封じ込める工事をいいます。

・囲い込み
吹付けアスベストが存在する天井、壁等を非石綿建材で覆いアスベストを囲い込む工事をいいます。 

対象建築物

小山市内の建築物

分析調査の結果、アスベスト含有率が0.1パーセントを超える吹付アスベスト及び石綿含有吹付ロックウール(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)が施工されている建築物 

対象者

対象建築物の所有者または管理者 

補助金の額

除去等工事に要する経費の3分の2以内の額(上限180万円) 

実施期間

交付決定通知を受けてから90日以内かつ除去等工事を完了してください。

申請した年度の2月末までに除去等工事を完了してください。

工事内容などによりやむを得ない事情がある場合は、小山市役所建築指導課までご相談ください。

その他

工事に伴い、その他届出等が必要な場合があります。詳細については各担当部署にお問い合わせくさだい。

小山市役所 建築指導課 建築指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

3. 民間建築物アスベスト除去等補助制度(宇都宮市)

建築物に使用されている吹き付けアスベストによる、健康被害を未然に防止するため、除去等にかかる費用を補助する制度です。(含有調査の補助は、平成29年度末で終了しました。)

補助制度の概要は下記のとおりですが、さらに詳しい内容についてや、アスベストに関する質問は、お問い合わせ先へお願いします。 

当該補助事業は、市の予算の範囲内、かつ、活用している国の防災・安全交付金の交付決定を受けた場合に実施します。 

令和6年(2024年)度は 1件 募集します。

(注意)補助制度の受付は先着順で、予算の範囲内での実施となります。

1. 補助の対象となる事業内容

・建築物石綿含有建材調査者による調査および建築物石綿含有建材調査者が除去等工事にかかる計画の策定等を行い、当該計画に基づく現場体制に基づき実施する除去等

・調査(平成29年度末で含有調査の補助を終了しました。)

・飛散の恐れのある吹付けアスベストの含有調査(成形板等の石綿含有建材は対象外)

・除去等

・露出していて、飛散の恐れのある吹付けアスベストの除去等(除去等とは、除去、封じ込め、囲い込み工事をいいます。)ただし、含有調査で石綿含有量が0.1パーセントを超えた場合に限ります。

(注意)建築物石綿含有建材調査者とは、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成25年国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する者をいいます。

2. 対象建築物の用途

・多数の人が利用する建築物(店舗・工場・事務所等)

・住宅(周辺に被害を及ぼす恐れのある住宅) 

3. 補助金の額

・調査(平成29年度末で終了しました。)

・除去等:対象事業費の3分の2(1棟あたり、上限200万円) 

4. 申請者

当該申請物件の所有者(市税の滞納がないことが条件になります。)

5. 問い合わせ先

宇都宮市役所 都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)

電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421

4. 民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金(日光市)

建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられたアスベストの除去、封じ込め又は囲い込みの措置に関する費用の一部を補助します。

(注意)令和6年度は事業費を予算化していないため受け付けしていません。

補助金額

補助金額は対象建築物1棟に関するアスベスト除去等事業に要する経費で、施工者に対して支払うものです。

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とします。また、対象建築物1棟に対し、1回限りとし、予算の範囲内で交付します。

受付状況

予算の都合により補助件数には限りがあります。申請を検討している場合は、早めに相談してください。

補助金に関する問い合わせ

日光市役所建設部建築住宅課建築指導係

電話番号:0288-21-5197

ファクス番号:0288-21-5176

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは栃木県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(岐阜編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(岐阜編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている岐阜県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年9月5日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 民間建築物吹付けアスベスト対策補助事業(岐阜市)

1. 補助制度の内容

この事業は、建物所有者が行うアスベスト含有の有無の調査及びアスベスト除去等工事を実施するにあたり、岐阜市がこれに要する費用の一部を補助することにより、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的に行うものです。

2. 補助対象となる建築物(戸建住宅も含みます)

◆含有調査

吹付けアスベスト等(注1)が施工されているおそれがある建築物。

(内外装吹付け仕上塗材は補助対象外です)

◆除去等

吹付けアスベスト等(注1)が施工されている建築物。

(建築物の解体に伴うものも含みます)(内外装吹付け仕上塗材は補助対象外です) 

アスベストの含有調査及び除去等について、「建築物石綿含有建材調査者」の関与が必要となります。

(注1)吹付けアスベスト等とは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール(含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)をいいます。

(吹付けバーミキュライト(ひる石吹付け)、パーライト吹付け、アスベスト成形板等の非飛散性アスベストは補助対象外です。)

3.申込みについて(含有調査及び除去等を行う前に申込みが必要です)

◆補助対象者

対象建築物の所有者又は管理者 

◆受付予定件数

含有調査:5件、除去等:2件

※各1件まで申込みができます。

※除去等の申込みは、含有調査済の物件が対象です。 

◆受付期間

令和6年5月7日(火曜日)~10月31日(木曜日)

※含有調査、除去等とも「補助事業等実績報告書の提出」を令和6年12月27日までにお願いします。

※受付は先着順(ただし、同日分は後日抽選)とし、予算上限に達した時点で終了いたします。 

◆申込み受付場所

岐阜市役所建築指導課へ来庁ください。

※申込みは、郵送、オンライン申請でも受付しています。

(建築指導課に届いた日(土曜・日曜、祝休日の場合は、次の開庁日)が、申込みの受付日となります)

(郵送申込みの場合)郵送前チェックリストと事前相談表を下記まで郵送ください。

【送付先】

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

岐阜市 まちづくり推進部 建築指導課 耐震係

4.補助金の額

◆含有調査

補助対象となる費用の限度額:9万円(消費税を除く)

補助率:10分の10

補助率の限度額:9万円

◆除去等

補助対象となる費用の限度額:300万円(消費税を除く)

補助率:3分の2

補助率の限度額:200万円

5.アスベストの種類

◆蛇紋石系

クリソタイル(白石綿):主要3種類

◆角閃石系

クロシドライト(青石綿):主要3種類

アモサイト(茶石綿):主要3種類

アンソフィライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

トレモライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

アクチノライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

3. アスベスト含有調査・除去等事業(高山市)

アスベスト含有調査・除去等事業に助成します。
高山市ではアスベスト等の飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、既存建築物に使用されている吹付け建材の、アスベスト含有調査と除去工事等に対して助成制度を設けています。
対象となる建築物を所有されている方、解体工事をお考えの方は、お早めに担当窓口までお問い合わせください。

1.補助対象建築物

市内に存する建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)。

2.補助対象者

アスベスト対策事業を行う補助対象建築物の所有者又は管理者。

3.補助対象事業

アスベスト含有調査事業

補助対象建築物に施工されている吹付け建材について行うアスベスト含有調査で、次に掲げる事業であるもの。
建築設計図書又は現況写真等から吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール)が施工されているおそれがある建築物を対象としたアスベスト含有調査であること。
建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準監督局通達)により示された分析方法を標準としたアスベスト含有調査であること。
当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

アスベスト除去等事業

補助対象建築物に施工されている吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト若しくはアスベスト含有吹付けロックウール)の除去、封じ込め又は囲い込み(アスベスト除去等以外の改修に合わせて行う場合を含む。)又は吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物の除却で、次に掲げる事業であるもの。

吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物を対象としたアスベスト除去等であること。

アスベスト除去等を行う施工業者は、財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業(建築技術)によって審査証明された吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術による工法(以下「証明工法」という。)を施工できる者又は同等以上の者であること。

補助対象建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)による耐火性能を要する建築物である場合は、除去後において同法による耐火性能を満たすものであること。

当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

4.補助対象経費及び補助金の額

補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は以下のとおり。ただし、千円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

アスベスト含有調査事業

・補助対象経費

アスベスト含有調査に要する費用のうち分析機関に対して支払う費用。ただし、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を除く。

・補助金の額

補助対象経費の全額。ただし、1棟あたり25万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。
※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

アスベスト除去等事業

・補助対象経費

アスベスト除去等に要する費用(補助対象建築物の除却を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用相当分)及び耐火性能を受け持っていたアスベストを除去した結果露出した鉄骨等の部材について、建築基準法に規定される耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用。ただし、消費税額等を除く。

・補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、1棟あたり200万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。
※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

5.お問い合わせ

高山市役所都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

4. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは岐阜県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。 

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土壌汚染対策の原位置封じ込めについて

解体工事には騒音や振動が発生します。そのため、事前に解体工事について近隣へ周知や各自治体によって定められた規定に従う必要があります。今回は、解体工事の事前周知についてご紹介します。

解体工事の事前周知とは

解体工事は、建物や構造物を取り壊す過程であり、大規模な騒音、振動、粉塵の発生が伴うことが多いため、近隣住民に大きな影響を与える可能性があります。こうした影響を最小限に抑え、解体工事がスムーズに進行するようにするためには、解体工事の事前周知が極めて重要になります。

解体工事の事前周知は、各自治体によって定められた規定に従う必要があります。各自治体によって異なりますが、大体が、解体工事を行う前に、工事概要や石綿(アスベスト)使用有無などを記載した標識を設置し、工事開始前に近隣住民へ説明することが義務付けられています。説明内容には、工期、作業期間、騒音・振動対策、石綿(アスベスト)の除去方法などが含まれます。

対象となる解体工事は、

・床面積の合計が80㎡以上の建築物の全部又は一部を取り壊す解体工事

です。他にも、

・大気汚染防止法及に基づく届出が必要なアスベスト除去等工事

など規定されている自治体があります。解体工事を行う際は、各自治体ごとに確認が必要です。

解体業者の法的要件と責任

解体工事に関しては、騒音規制法や建設リサイクル法など、さまざまな法律が適用されます。これらの法律は、工事を実施する際に事前に関係者に対して適切な通知を行うことを義務付けられています。特に騒音規制法に基づく「特定建設作業」に該当する場合、一定の手続きを経て事前に周辺住民に通知する必要があります。これに違反した場合、罰則が科せられることもあるため、法的要件を遵守することは解体業者にとって必須の責任です。

特定建設作業の種類について

騒音規制法・振動規制法は特定建設作業に対して一定の制限がかけられています。特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち著しい振動又は騒音を発生する作業であって政令で定められているものです。特定建設作業を行う場合には当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となります。

 騒音に係る特定建設作業の種類は、

①くい打機(もんけんを除く。)、くい打機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

②びょう打機を使用する作業

③さく岩機を使用する作業

④空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業は除く。)

⑤コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

⑥バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

⑦トラクターショベル(原動機の定格出力が40キロワット上のものに限る。)を使用する作業

⑧ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動に係る特定建設作業の種類は、

①くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい打機(油圧式くい打機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

②銅球を使用して建設物その他の工作物を破壊する作業

③舗装版破砕機を使用する作業

④ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 

これらの機械を使用する作業が特定建設作業と定められており、騒音規制法や振動規制法の対象となっています。

近隣住民に配慮しながら工事する必要があります。

解体工事の事前周知の重要性

解体工事の事前周知を行うことで、近隣住民の理解と協力を得ることができます。これにより、トラブルの発生を防ぎ、工事の進行がスムーズに行われるだけでなく、地域社会との信頼関係を築くこともできます。逆に、事前周知が不十分な場合は、クレームや抗議、さらには工事の中断などのリスクが高まります。

解体工事の事前周知には、工事の概要や日程、影響が予測される範囲、対策方法など、具体的かつ詳細な情報を含める必要があります。また、周知の手段としては、書面での通知、掲示板の設置、説明会の開催などが考えられます。これらの手段を組み合わせることで、より多くの人々に情報を確実に伝達することができます。

解体工事の事前周知においては、単に情報を一方的に伝えるだけでなく、周辺住民との対話も重要です。説明会や個別相談の場を設けることで、住民からの質問や懸念に対応し、誤解や不安を解消することができます。また、近隣住民からの意見を工事計画に反映させることで、より良い工事環境を整えることができます。

近隣住民への影響と対策

近隣住民への解体工事の影響は多岐に渡りますが、主に懸念されるのは、①騒音・振動、②石綿(アスベスト)、③安全対策、が挙げられます。下記でこれらの影響と対策についてみていきましょう。

①騒音・振動

解体工事に伴う騒音や振動は、近隣住民の日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に、高齢者や小さな子どもがいる家庭では、健康被害のリスクが高まります。対策としては、作業時間を厳守し、解体工事期間を早朝や夜間を避けることが重要です。また、防音シートの設置や、低騒音・低振動の機器を使用することで、影響を最小限に抑える努力が求められます。

②石綿(アスベスト)

石綿(アスベスト)は発がん性があり、解体工事で飛散すると健康被害を引き起こすリスクがあります。対策として、石綿(アスベスト)が含まれている建材の有無を事前に調査し、適切な除去方法を選択することが必要です。除去作業は、専門の業者によって行われ、防塵対策を徹底することが求められます。

③安全対策

解体工事における安全対策は、作業員のみならず、近隣住民の安全を確保するためにも不可欠です。特に、解体工事現場周辺での事故や瓦礫の悲惨、倒壊の危険性など、近隣住民にとって大きなリスクとなり得ます。対策としては、解体工事エリアの明確な区画分けやバリケードの設置、警備員の配置を行い、近隣住民が不用意に解体工事区域に立ち入らないようにすることが重要です。また、緊急時の対応策を事前に周知し、避難経路の確認などを行うことで、万が一の事態に備えることが求められます。

今後の課題と改善策

解体工事の事前周知において、今後の課題としては、より効果的なコミュニケーション方法の確立や、デジタルツールの活用が挙げられます。特に、インターネットを活用することで、より多くの人々に迅速かつ効果的に情報を伝達することが可能です。また、近隣住民との対話を重視し、双方向のコミュニケーションを促進させるための取り組みも重要です。

解体工事は一度始まると、長期間にわたって行われることが多いです。そのため、事前周知だけでなく、解体工事期間中の継続的な情報提供と近隣住民との対話が求められます。定期的に進捗報告や状況説明を行うことで、近隣住民の信頼を維持し、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。

最後に

解体工事は一度始まると、長期間にわたって行われることが多いです。そのため、事前周知だけでなく、解体工事期間中の継続的な情報提供と近隣住民との対話が求められます。これらを徹底してやってくれる解体業者を探すことが重要です。

 株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

参考URL

・特定建設作業の規制について| 大阪府
(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html)

土壌汚染対策の原位置封じ込めについて

土壌汚染対策には、様々な手法が存在しますが。その中でも「原位置封じ込め」という手法は特定の状況下で非常に有効です。今回は、土壌汚染対策の原位置封じ込めについてご紹介します。

原位置封じ込めについて

原位置封じ込めは、汚染された土壌をその場で処理する方法の一つです。原位置封じ込めでは、汚染物質を現場から移動させることなく、土壌や地下水への影響を最小限に抑えることを目的とします。目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌に対して、側面は工事により構築する遮水壁で、底面は遮水性の高い地層(不透水層:透水係数1×10-7m/秒以下でかつ厚さが5m以上、又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層)で、また表面部は舗装措置と同等の構造の覆いで封じ込め、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌と地下水汚染の拡散を防止する措置です。

側面も底面部と同等の遮水性が求められており、上部も雨水の浸水を防ぐため、厚さ10cm以上のコンクリート又は厚さ3cm以上のアスファルト層で覆う必要があります。

第二溶出量基準に不適合な土壌に対して、この措置を用いることはできないため、第二溶出量基準に適合するように浄化又は不溶化等の処理を行う必要があります。

原位置封じ込めの完了後は、要措置区域の指定は解除され、改めて形質変更時要届出区域の指定を受けます。原位置封じ込めは、基準不適合土壌が残ることから、措置の完了後も封じ込め効果が適切に維持される必要があります。

封じ込め後は、封じ込め機能を確認するため自然地下水の流向を事前に把握し、封じ込め範囲の下流側において一つ以上の観測井を設け、最低2年間、年間4回以上の地下水の水質の測定を行い、目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを報告する義務があります。

また、内部の地下水位が上昇しないことを確認するため、封じ込め範囲の内部1箇所以上に観測井を設置し、封じ込めの機能が保たれているかどうかを上記と同様の頻度で監視する必要があります。

2年間にわたって上記2点が確認されれば、当該範囲は形質変更時要届出区域となりますが、その後も同様に封じ込めの効果が維持されていることを管理することが望ましく、万が一、遮水壁等の品質の劣化により問題が生ずれば、直ちに修復するか、又は他の措置を講ずる必要があります。

区域内措置優良化ガイドブック(改訂版)| 環境省
(https://www.env.go.jp/content/900539568.pdf)より

原位置封じ込めの対象物質

原位置封じ込めは、すべての汚染物質に適応可能です。なお、第一種特定有害物質と第二種特定有害物質において、第二溶出量基準に適合しない場合は、不溶化等の処理を行い第二溶出量基準に適合させた上で行う必要があります。また、第三種特定有害物質については、第二溶出量基準に不適合の場合は適用できません。

第二溶出量基準に適合させたことを確認する方法

第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌には、単独の措置として原位置封じ込めを用いることができません。第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌をオンサイト処理や原位置処理等により第二溶出量基準に適合させたことを確認する方法を以下でみていきましょう。

①詳細調査と同等以上の調査により確認する方法

第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、深さ1mごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を測定します。

②掘削除去を行った範囲及び該当土壌を処理したことを確認する方法

第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌の掘削範囲、当該汚染土壌の搬出、処理方法等を記録し、工事完了報告書に記載します。

③オンサイト処理された土壌を埋め戻す場合に確認する方法

100 m3以下ごとに、第一種特定有害物質についてはその中の1点から採取した土壌について、第二種及び第三種特定有害物質については5点から採取した土壌を同じ重量で混合し、当該土壌に含まれる特定有害物質の涼を測定します。

原位置封じ込めのメリットとデメリット

原位置封じ込めには、多くのメリットがありますが、一方で課題も存在します。それぞれの特性を理解することが適切な措置を講じるために重要です。

メリット

①コスト効率

汚染物質を現場から移動させる必要がないため、運搬や処分にかかるコストを削減することができます。また、封じ込め施設の建設費用も、汚染物質を取り除く方法に比べて低く抑えることができます。

②時間短縮

原位置封じ込めは、現場で即座に処理が可能であり、他の手法に比べて短期間での対策が可能です。これにより早急な環境リスクの軽減が期待できます。 

③環境負荷の低減

土壌の掘削や搬出を行わないため、周囲の生態系に対する影響を最小限に抑えることができます。また、封じ込みに使用される材料も環境に配慮したものを選ぶことで、長期的な環境保護が可能です。

デメリット

①長期的な維持管理の必要性

封じ込め手法は、汚染物質を完全に除去するものではないため、長期にわたって封じ込めの状態を維持するための管理が必要です。バリアの劣化や漏出リスクを定期的に監視する必要があります。 

②効果の不確実性

封じ込めの効果は、土壌や地下水の条件に大きく依存します。そのため、封じ込めが長期的に有効であるかどうかを事前に評価することが難しい場合があります。

原位置封じ込めにおける側面の遮水壁の施工方法

側面の遮水壁については、鋼製矢板工法、地中連続壁工法、ソイルセメント固化壁工法、薬液注入工法、高圧噴射撹拌工法等様々な工事方法があります。それぞれどのような工事方法かみていきましょう。

鋼製矢板工法

鋼製矢板工法は、鋼製の板(矢板)を地中に打ち込むことで、土壌を囲い込んで遮水壁を構築します。鋼製矢板は強度が高く、地盤をしっかりと支える能力があり、特に軟弱地盤や水位の高い地域で効果的です。矢板は地盤中で連続的に結合され、水や汚染物質の移動を防ぐためのバリアになります。鋼製矢板工法は、比較的早く施工が可能であり、堅固な遮水壁を構築することができます。

地中連続壁工法

地中連続壁工法は、地中に連続したコンクリート壁を構築する工法です。まず地中に溝を堀り、その中に鉄筋を配置し、コンクリートを流し込んで壁を形成します。壁は地盤に連続して構築されるため、高い遮水性と強度を持ち、特に深い地下や高圧地下水が存在する場所で効果を発揮します。

ソイルセメント固化壁工法

ソイルセメント固化壁工法は、地盤の土壌とセメントを混合して固化させ、連続した遮水壁を地中に形成する工法です。この方法では、まず掘削した地盤にセメントを混ぜ込み、機会を使って土壌を撹拌しながら固化させます。固化させた土壌は、コンクリートに似た強度と遮水性を持ち、汚染物質や地下水の移動を効果的に封じ込めます。ソイルセメント固化壁工法は、施工が比較的安易で、コストも他の工法に比べて低いため広く利用されています。

薬液注入工法

薬液注入工法は、地盤に薬液を注入して土壌を固化・改良する方法です。薬液注入工法では、地中にドリルで穴を堀り、そこに薬液(通常はセメント系の薬液や化学薬品)を注入します。薬液が土壌と反応することで、地盤が固化され、遮水性や強度が向上します。特に複雑な地盤条件や狭い場所で効果的です。薬液注入工法は、施工が柔軟であり、必要に応じて特定のエリアだけを処理できます。

高圧噴射撹拌工法

高圧噴射撹拌工法は、地中の土壌を高圧で噴射されるセメント系スラリーと混合し、固化することで強固な地盤や遮水壁を形成する工法です。高圧噴射撹拌工法では、特殊な機械を用いて地中にドリルを挿入し、高圧でスラリーを噴射しながら土壌を撹拌します。これにより、土壌とスラリーが均一に混ざり合い、硬化後には高い強度と遮水性を持つ改良地盤が形成されます。高圧噴射撹拌工法は、地下水が高い地域や、深い地中での施工に適しており、耐久性と安全性が求められる汚染封じ込め対策として広く利用されています。

最後に

原位置封じ込めは、土壌汚染対策として非常に有効な手法の一つです。土壌や地下水への影響を最小限に抑えます。土壌汚染対策法による措置の完了確認期間は2年間ですが、その後は同様に地下水の水質の測定を行うなどして、封じ込め効果を維持していくことが望ましいといえます。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承りま

アスベストの記事一覧

アスベストに関する都道府県の補助金(栃木編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(栃木編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている栃木県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年8月4日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 建築物の吹付けアスベスト補助金制度について(小山市)

令和6年度の受付は4月1日から開始しています。

民間建築物吹付けアスベスト対策補助金制度について

民間建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベスト(石綿)の飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられた建材について行う、アスベスト含有等の「分析調査」及び吹付けアスベスト等の「除去等工事」を行う場合に、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。

受付前には事前相談が必要となります。建築指導課までお問合せください。

「分析調査」の受付期間は、毎年度 4月1日から1月下旬です。

「除去等工事」の受付期間は、毎年度4月1日から9月下旬です。

上記受付期間中であっても、予算が無くなり次第、受付終了となります。

受付は先着順です。

アスベスト分析調査の費用の補助について 

補助内容

吹付けアスベストに該当する恐れのある吹付け建材(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)について、アスベストの含有の有無に係る定性分析及び含有量に係る定量分析に要する費用についての補助です。

「分析調査」は、建築物石綿含有建材調査者が実施します。

「分析調査」の方法は、「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準局長通達)により示された分析方法を標準とします。

補助対象建築物

小山市内の建築物

吹付アスベストに該当する恐れのある吹付け建材が施工されている建築物

対象者

対象建築物の所有者または管理者

補助金の額

分析調査に要する経費(上限25万円) 

実施期間

交付決定通知を受けてから30日以内に分析調査を完了してください。

申請した年度の2月末までに分析調査を完了してください。 

分析機関

分析機関への見積りなどの相談は、一般社団法人 日本環境測定分析協会・公益社団法人 日本作業環境測定協会のホームページを参考にしてください。

除去等工事の費用の補助について

補助内容

吹付けアスベスト等(綿状のものに限る)の除去等に要する費用についての補助です。 

なお、アスベスト除去等工事に併せてアスベスト除去等以外の改修工事を行う場合には、除去等工事相当分の費用のみが補助対象となります。

「除去等工事」とは、以下のいずれかの措置を行うことをいいます。 

・除去
除去吹付け材をすべて除去する工事をいいます。

吹付け材が耐火被覆材として使用されている場合は、除去後は同等の耐火性能に戻す工事が必要です。

・封じ込め
吹付け材の表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成したり、浸透させ、結合力を強化することによりアスベストを封じ込める工事をいいます。

・囲い込み
吹付けアスベストが存在する天井、壁等を非石綿建材で覆いアスベストを囲い込む工事をいいます。 

対象建築物

小山市内の建築物

分析調査の結果、アスベスト含有率が0.1パーセントを超える吹付アスベスト及び石綿含有吹付ロックウール(綿状のもの、または吹付仕上塗材に限る)が施工されている建築物 

対象者

対象建築物の所有者または管理者 

補助金の額

除去等工事に要する経費の3分の2以内の額(上限180万円) 

実施期間

交付決定通知を受けてから90日以内かつ除去等工事を完了してください。

申請した年度の2月末までに除去等工事を完了してください。

工事内容などによりやむを得ない事情がある場合は、小山市役所建築指導課までご相談ください。

その他

工事に伴い、その他届出等が必要な場合があります。詳細については各担当部署にお問い合わせくさだい。

小山市役所 建築指導課 建築指導係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 4階

電話番号:0285-22-9233

ファクス番号:0285-22-9685

3. 民間建築物アスベスト除去等補助制度(宇都宮市)

建築物に使用されている吹き付けアスベストによる、健康被害を未然に防止するため、除去等にかかる費用を補助する制度です。(含有調査の補助は、平成29年度末で終了しました。)

補助制度の概要は下記のとおりですが、さらに詳しい内容についてや、アスベストに関する質問は、お問い合わせ先へお願いします。 

当該補助事業は、市の予算の範囲内、かつ、活用している国の防災・安全交付金の交付決定を受けた場合に実施します。 

令和6年(2024年)度は 1件 募集します。

(注意)補助制度の受付は先着順で、予算の範囲内での実施となります。

1. 補助の対象となる事業内容

・建築物石綿含有建材調査者による調査および建築物石綿含有建材調査者が除去等工事にかかる計画の策定等を行い、当該計画に基づく現場体制に基づき実施する除去等

・調査(平成29年度末で含有調査の補助を終了しました。)

・飛散の恐れのある吹付けアスベストの含有調査(成形板等の石綿含有建材は対象外)

・除去等

・露出していて、飛散の恐れのある吹付けアスベストの除去等(除去等とは、除去、封じ込め、囲い込み工事をいいます。)ただし、含有調査で石綿含有量が0.1パーセントを超えた場合に限ります。

(注意)建築物石綿含有建材調査者とは、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成25年国土交通省告示第748号)第2条第2項に規定する者をいいます。

2. 対象建築物の用途

・多数の人が利用する建築物(店舗・工場・事務所等)

・住宅(周辺に被害を及ぼす恐れのある住宅) 

3. 補助金の額

・調査(平成29年度末で終了しました。)

・除去等:対象事業費の3分の2(1棟あたり、上限200万円) 

4. 申請者

当該申請物件の所有者(市税の滞納がないことが条件になります。)

5. 問い合わせ先

宇都宮市役所 都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)

電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421

4. 民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金(日光市)

建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、建築物に吹付けられたアスベストの除去、封じ込め又は囲い込みの措置に関する費用の一部を補助します。

(注意)令和6年度は事業費を予算化していないため受け付けしていません。

補助金額

補助金額は対象建築物1棟に関するアスベスト除去等事業に要する経費で、施工者に対して支払うものです。

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とします。また、対象建築物1棟に対し、1回限りとし、予算の範囲内で交付します。

受付状況

予算の都合により補助件数には限りがあります。申請を検討している場合は、早めに相談してください。

補助金に関する問い合わせ

日光市役所建設部建築住宅課建築指導係

電話番号:0288-21-5197

ファクス番号:0288-21-5176

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは栃木県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(岐阜編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(岐阜編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている岐阜県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年9月5日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 民間建築物吹付けアスベスト対策補助事業(岐阜市)

1. 補助制度の内容

この事業は、建物所有者が行うアスベスト含有の有無の調査及びアスベスト除去等工事を実施するにあたり、岐阜市がこれに要する費用の一部を補助することにより、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的に行うものです。

2. 補助対象となる建築物(戸建住宅も含みます)

◆含有調査

吹付けアスベスト等(注1)が施工されているおそれがある建築物。

(内外装吹付け仕上塗材は補助対象外です)

◆除去等

吹付けアスベスト等(注1)が施工されている建築物。

(建築物の解体に伴うものも含みます)(内外装吹付け仕上塗材は補助対象外です) 

アスベストの含有調査及び除去等について、「建築物石綿含有建材調査者」の関与が必要となります。

(注1)吹付けアスベスト等とは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール(含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)をいいます。

(吹付けバーミキュライト(ひる石吹付け)、パーライト吹付け、アスベスト成形板等の非飛散性アスベストは補助対象外です。)

3.申込みについて(含有調査及び除去等を行う前に申込みが必要です)

◆補助対象者

対象建築物の所有者又は管理者 

◆受付予定件数

含有調査:5件、除去等:2件

※各1件まで申込みができます。

※除去等の申込みは、含有調査済の物件が対象です。 

◆受付期間

令和6年5月7日(火曜日)~10月31日(木曜日)

※含有調査、除去等とも「補助事業等実績報告書の提出」を令和6年12月27日までにお願いします。

※受付は先着順(ただし、同日分は後日抽選)とし、予算上限に達した時点で終了いたします。 

◆申込み受付場所

岐阜市役所建築指導課へ来庁ください。

※申込みは、郵送、オンライン申請でも受付しています。

(建築指導課に届いた日(土曜・日曜、祝休日の場合は、次の開庁日)が、申込みの受付日となります)

(郵送申込みの場合)郵送前チェックリストと事前相談表を下記まで郵送ください。

【送付先】

〒500-8701 岐阜市司町40番地1

岐阜市 まちづくり推進部 建築指導課 耐震係

4.補助金の額

◆含有調査

補助対象となる費用の限度額:9万円(消費税を除く)

補助率:10分の10

補助率の限度額:9万円

◆除去等

補助対象となる費用の限度額:300万円(消費税を除く)

補助率:3分の2

補助率の限度額:200万円

5.アスベストの種類

◆蛇紋石系

クリソタイル(白石綿):主要3種類

◆角閃石系

クロシドライト(青石綿):主要3種類

アモサイト(茶石綿):主要3種類

アンソフィライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

トレモライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

アクチノライト:従来は「国内では使用されていない。」とされていた種類

3. アスベスト含有調査・除去等事業(高山市)

アスベスト含有調査・除去等事業に助成します。
高山市ではアスベスト等の飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、既存建築物に使用されている吹付け建材の、アスベスト含有調査と除去工事等に対して助成制度を設けています。
対象となる建築物を所有されている方、解体工事をお考えの方は、お早めに担当窓口までお問い合わせください。

1.補助対象建築物

市内に存する建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)。

2.補助対象者

アスベスト対策事業を行う補助対象建築物の所有者又は管理者。

3.補助対象事業

アスベスト含有調査事業

補助対象建築物に施工されている吹付け建材について行うアスベスト含有調査で、次に掲げる事業であるもの。
建築設計図書又は現況写真等から吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール)が施工されているおそれがある建築物を対象としたアスベスト含有調査であること。
建材中の石綿含有率の分析方法について(平成18年8月21日付け基発第0821002号厚生労働省労働基準監督局通達)により示された分析方法を標準としたアスベスト含有調査であること。
当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

アスベスト除去等事業

補助対象建築物に施工されている吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト若しくはアスベスト含有吹付けロックウール)の除去、封じ込め又は囲い込み(アスベスト除去等以外の改修に合わせて行う場合を含む。)又は吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物の除却で、次に掲げる事業であるもの。

吹付けアスベスト等が施工されている補助対象建築物を対象としたアスベスト除去等であること。

アスベスト除去等を行う施工業者は、財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業(建築技術)によって審査証明された吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術による工法(以下「証明工法」という。)を施工できる者又は同等以上の者であること。

補助対象建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)による耐火性能を要する建築物である場合は、除去後において同法による耐火性能を満たすものであること。

当該事業が他の国庫補助金等の交付を受けていないものであること。

4.補助対象経費及び補助金の額

補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は以下のとおり。ただし、千円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

アスベスト含有調査事業

・補助対象経費

アスベスト含有調査に要する費用のうち分析機関に対して支払う費用。ただし、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を除く。

・補助金の額

補助対象経費の全額。ただし、1棟あたり25万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。
※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

アスベスト除去等事業

・補助対象経費

アスベスト除去等に要する費用(補助対象建築物の除却を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用相当分)及び耐火性能を受け持っていたアスベストを除去した結果露出した鉄骨等の部材について、建築基準法に規定される耐火性能を満たすために必要な耐火被覆等の施工を行うための費用。ただし、消費税額等を除く。

・補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、1棟あたり200万円を限度とし、予算の範囲内の額とする。
※申し込みが予算額に達した時点で予告なく受付を終了します。(先着順)

5.お問い合わせ

高山市役所都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

4. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは岐阜県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。 

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アスベストに関する都道府県の補助金(山梨編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(山梨編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている山梨県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年8月日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. アスベストに関する補助制度について(富士吉田市) 

吹付アスベスト等の含有量調査について

本市内の建築物で、壁、柱、天井等に吹き付けられた建材について
アスベスト含有の有無に係る調査の費用を補助します。

対象

吹付けアスベスト、吹付ロックウールでその含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの。

補助金額

100%
調査費用の全額(限度額15万円)を補助します。

※ 但し、千円未満は自己負担になります

申込方法

補助対象範囲等の確認のため、事前にご相談下さい。その際、「配置図」「平面図」「現況写真」などの状況がわかる資料をお持ちください。

吹付アスベスト等の除去等について

本市内の建築物で、壁、柱、天井等に吹き付けられた建材について
アスベスト含有が確認できた建物の除去等の費用を補助します。

除去等とは

吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みを行う事業

対象

吹付けアスベスト、吹付ロックウールでその含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの。

補助金額

対象経費の2/3(上限400万円)

申込方法

補助対象範囲等の確認のため、事前にご相談下さい。その際、「配置図」「平面図」「現況写真」などの状況がわかる資料をお持ちください。

その他

補助決定前に着手してしまうと補助金を交付できませんので、事前に必ずご相談ください。

吹付けアスベストの除去等に関する補助もございます。詳しくは都市政策課へお問い合わせください。

【お問合せ先】

富士吉田市役所 都市政策課 建築指導担当

〒:403-8601

住所:山梨県富士吉田市下吉田6-1-1

TEL:0555-22-1111

内線:286・288

3. アスベスト調査・除去工事等の補助について(南アルプス市)

アスベスト(石綿)とその種類について

アスベスト(石綿)は、天然の繊維性の鉱物です。これが飛散し吸い込むことにより概ね15年~50年の潜伏期を経て悪性中皮腫や肺がん等を起こすことがあります。
アスベストとは、蛇紋石(じゃもんせき)系のクリソタイル(白石綿)、角閃石(かくせんせき)系のクロシドライト(青石綿)及びアモサイト(茶石綿)、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの6種類です。

吹付けアスベスト

吹付けアスベスト(石綿)とはアスベスト(石綿)にセメント等と水を加え混合したものを吹付けたもので、吹付け後は灰色で綿状に見えます。
主に鉄骨造建築物等の耐火被覆材として、はり、柱等及び吸音・断熱材としてボイラー室等に使われています。
昭和31年頃から昭和50年までに建築された建物に使用されている可能性があります。
吹付け材の状況が、ひび割れなどなく安定した状態では飛散の心配はありません。 

一般住宅のアスベストを含む建材

アスベスト(石綿)含む建材には、吹付け材の他に一般住宅の屋根材、壁材等としてアスベスト(石綿)を含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されていることもあります。
これは形成加工してあるため破損などがない状態では、飛散の心配はありません。 

建築物のアスベスト除去工事等に補助します。

南アルプス市では、建築物の壁、柱、天井等に露出して吹きつけられたアスベストの飛散防止のために行う除却工事等を対象に「アスベスト飛散防止対策事業」を実施しています。

対象建築物

南アルプス市内に存する建築物。ただし、除去等事業については、多くの方が利用する建築物で、共同で利用する部分(付属する電気室、機械室等を含む)です。

多くの方が利用する建築物とは、例えば、「店舗」「事務所」「工場」「駐車場」などです。 

アスベスト調査・除却費用補助の内容

補助対象事業:吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査の費用

補助金額:対象費用の10/10以内の額。ただし、250,000円を上限とします。 

補助対象事業:露出して施行されている吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みの費用

補助金額:対象費用の2/3以内の額。ただし、4,000,000円を上限とします。

事前相談

補助金の申請にあたっては、補助対象となる建築物の対象範囲や内容等の確認のため、必ず事前相談を行ってください。
ご相談の際は、「配置図」「平面図」「現況写真」など状況がわかる資料をお持ちください。また、「分析調査結果報告書」があれば併せてお持ちください。

申請

アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付申請書と添付書類をそろえたうえで、管理住宅課窓口までご提出ください。

【相談窓口】

・補助金交付申請等に関すること

南アルプス市役所 建設部 管理住宅課

電話番号:055-282-6397(直通)

 

・建物に使われているアスベストに関すること

山梨県 中北建設事務所 建築課

電話番号:055-224-1674(直通)

4. 吹付けアスベスト含有調査及び除去等工事に対する補助制度(大垣市)

吹付アスベストの調査や除去などに補助!

市では、吹き付けられたアスベストの飛散による健康被害を防ぐため、市内の建築物(取り壊し予定も含む。)を対象に、吹付けアスベスト含有調査や除去等工事の費用の全額又は一部を補助しています。(補助要件は別途補助内容を確認して下さい。)

吹付けアスベストの使用が疑われる箇所を発見した場合は、早期に調査を行い、アスベストが含まれると判明した場合は除去等工事をご検討ください。 

募集期間

令和641日から令和61227日まで
※完了報告を令和71月末日までに行えることが条件です。 

補助対象事業

アスベスト含有調査

吹付け建材について、アスベスト含有の有無に係る調査を行うこと。

 (注)吹付けられていないものは補助対象ではありません。(例:スレート板等)

 (注)吹付塗材は補助対象ではありません。(例:吹付タイル、吹付リシン等)

アスベスト除去等工事

吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み又は吹付けアスベスト等が施工されている住宅・建築物の除却の工事

※重量比01%を超えるアスベストを含有しているものを対象とします。

【除去】

吹付けアスベスト等を全部除去すること。

封じ込め・囲い込み

吹付けアスベスト等の表面に固化剤を吹付け、塗膜を形成すること。

吹付けアスベスト等の内部に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の結合力を強化すること。

住宅・建築物の除却

住宅・建築物本体の解体費は対象ではありません。 

補助内容

アスベスト含有調査に要する費用

補助対象:
⑴ 延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物

 延べ面積が300平方メートル以上の集会所、ホテル、旅館、飲食店、物販店舗など

 住宅(付属車庫、付属物置は除く。)

補助額:費用の全額 (上限25万円)

募集件数:1

アスベスト除去などに要する費用(代替材の施工費用などを含む。)

補助対象:すべての建築物

補助額:費用の3分の2以内(上限200万円)

募集件数:1

【お問い合わせ】

 大垣市役所 建築指導課 建築指導グループ

 (代表)0584-81-4111(内線)26842683

 (直通)0584-47-8436

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは山梨県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

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土壌調査の記事一覧

土壌汚染対策法の特定施設について

有害物質の製造、使用又は処理を目的とする施設のことを、特定施設(有害物質使用特定施設)といいます。特定施設は、条例施行規制第32条において基準が設けられています。今回は、土壌汚染対策法の特定施設(有害物質使用特定施設)についてご紹介します。

特定施設(有害物質使用特定施設)とは

土壌汚染対策法の特定施設とは、有害物質の製造、使用又は処理を目的とする特定施設のことをいいます。特定施設は、「有害物質使用特定施設」とも呼ばれています。ここにおいて「製造」とは、当該特定施設において、有害物質を製品として製造することをいい、「使用」とは、当該特定施設において、有害物質をその施設の目的に沿って原料、触媒等として使用することをいい、「処理」とは、当該特定施設において、有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去することをいいます。

水濁法では、一定の要件を備える汚染又は廃液を排出する施設を施行令で指定し、これらの施設を設置している工場又は事業場からの排水の排出に対して規制を行うこととされており、そのために指定された施設が「特定施設」です。 

水質汚染防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る)を製造、使用又は処理するものです。

特定施設の対象となる施設

①水質汚濁防止法施行令第2条規定の有害物質を製造、使用、処理を行う施設

②有害物質を含む水を敷地外部の水域に排出する施設(施設排水の全量を下水道に排出する施設も含む)

特定施設の対象とならない施設

①施設内で発生する有害物質を含む汚水や廃液の全量を循環利用し、施設外に排出しない施設 

②下水道終末処理施設、水質汚濁防止法施行令第1条別表第172号のし尿処理施設

③温泉旅館等の天然の有害物質を含む水を使用するような施設

特定有害物質とは、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質として土壌汚染対策法施行令で定めた26物質のことです。

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(貴金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)があり、各物質ごとに土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。

特定有害物質の製造等を行う施設の構造に関する基準

特定有害物質の製造等を行う施設は、条例施行規制第32条において以下の通り基準が設けられています。 

①特定有害物質の製造等を行う施設及びその周辺の床は、コンクリート構造等の十分な強度を有するものであって、その表面は、不浸透性及び耐薬品性を有する材質で被覆されていること。 

②特定有害物質の製造等を行う施設から特定有害物質を含む薬液等が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないように不浸透性及び耐薬品性を有する防液堤等を設置し、かつ、その容量を十分に確保すること

③特定有害物質の製造等を行う施設は、床面から離して設置する等容易に点検することができるものとすること

特定有害物質の取扱量等の記録・飛散等の点検について

特定有害物質の製造、使用又は処理を行う工場又は事業場を設置している者は、条例第46条の規則で定めるところにより、製造等を行う特定有害物質の量その他の事項を記録しておかなければなりません。記録内容は、

①特定有害物質の製造等を行う施設の名称、設置場所及び使用期間 

②製造等を行う特定有害物質の種類及び量

③特定有害物質の製造等を行う施設における作業を含む工程

④特定有害物質の排出及び廃棄の方法

です。

特定有害物質の飛散等の点検については、条例第47条の規定で定めるところにより、特定有害物質の製造等を行う施設からの特定有害物質の飛散、流出又は地下への浸透の有無を定期的に点検し、その結果を記録しておかなければなりません。

また、点検の結果等から、当該工場又は事業場の敷地内において特定有害物質が地下に浸透しているおそれがあるときは、速やかに、規定で定めるところにより、当該箇所の周辺の土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査しなければなりません。

特定施設(有害物質使用特定施設)設置前の手続き

特定施設の設置には、水質汚濁防止法に基づいて都道府県等に設置工事の60日以上前までに届出を提出する必要があります。対象となるのは、

①工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合 

②工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含む水を浸透させる者が有害物質使用特定施設を設置しようとするとき

③工場もしくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(①・②を除く)

です。

届出後、都道府県等において審査の結果、問題がない場合には、受理書が交付されます。

特定施設(有害物質使用特定施設)設置後の手続き

 特定施設の設置後に、特定施設の構造等の変更をする場合、水質汚濁防止法に基づいて都道府県等に変更工事の60日以上前までに届出を提出する必要があります。対象となる変更は、

①有害物質使用特定施設の構造

②有害物質使用特定施設の使用方法

③汚水等の処理の方法

④特定地下浸透水の浸透の方法

⑤特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統 

等が含まれます。

届出後、都道府県等において審査の結果、問題がない場合には、受理書が交付されます。

特定施設(有害物質使用特定施設)を廃止する際の手続き

特定施設を廃止する際、土地の所有者・管理者又は占有者は工場、事業場の敷地であった土地の土壌汚染状況調査を環境省が指定する指定調査機関に調査させ、有害物質使用特定施設を廃止した日から起算して120日以内に調査結果を都道府県知事に報告しなくてはなりません。

土壌汚染状況調査は使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が調査対象となります。また、一時的であっても有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地であった土地は調査の対象となります。

この土壌汚染対策法に基づく指定調査機関とは、土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条及び第16条に基づいて土壌汚染状況調査等を実施することのできる唯一の機関のことです。指定調査機関以外が行う調査は法に基づいた調査とはなりません。指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められた時には、正当な理由がある場合を除き土壌汚染状況調査等を行わなければならない義務が課せられています。

土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるため、調査結果の信頼性を確保するためには調査を行うものに一定の技術的能力が求められます。そのため、調査を的確に実施出来る者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、土壌汚染対策法に基づく調査を行う者は、当該指定を受けたもののみに限るとともに、指定調査機関について、必要な監督等を行っています。

土壌汚染状況調査は、専門知識と調査技術を有する専門業者に調査してもらうものです。国が土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として認定している業者に頼むことで安心出来ます。

・土壌汚染対策法に基づく指定調査機関| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/)

最後に

特定施設(有害物質使用特定施設)は、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある特定有害物質を扱う施設であるため、常に特別な注意を払わなければなりません。特定有害物質の管理が適切に行われることで、土壌汚染のリスクを最小限に抑え、健康や環境への悪影響を防ぐことができます。

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参考URL

有害物質使用特定施設| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/div-main-2.pdf)

有害物質使用特定施設(排出水なし)| 香川県公式ホームページ
(https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/2198/8_tebiki_yuugai2.pdf)

・有害物質使用特定施設を廃止した場合の手続について| 熊本県ホームページ
(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/156029.html)

土壌汚染対策法の概要| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/01_chpt1.pdf)

・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

土壌汚染対策の原位置封じ込めについて

土壌汚染対策には、様々な手法が存在しますが。その中でも「原位置封じ込め」という手法は特定の状況下で非常に有効です。今回は、土壌汚染対策の原位置封じ込めについてご紹介します。

原位置封じ込めについて

原位置封じ込めは、汚染された土壌をその場で処理する方法の一つです。原位置封じ込めでは、汚染物質を現場から移動させることなく、土壌や地下水への影響を最小限に抑えることを目的とします。目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌に対して、側面は工事により構築する遮水壁で、底面は遮水性の高い地層(不透水層:透水係数1×10-7m/秒以下でかつ厚さが5m以上、又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層)で、また表面部は舗装措置と同等の構造の覆いで封じ込め、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌と地下水汚染の拡散を防止する措置です。

側面も底面部と同等の遮水性が求められており、上部も雨水の浸水を防ぐため、厚さ10cm以上のコンクリート又は厚さ3cm以上のアスファルト層で覆う必要があります。

第二溶出量基準に不適合な土壌に対して、この措置を用いることはできないため、第二溶出量基準に適合するように浄化又は不溶化等の処理を行う必要があります。

原位置封じ込めの完了後は、要措置区域の指定は解除され、改めて形質変更時要届出区域の指定を受けます。原位置封じ込めは、基準不適合土壌が残ることから、措置の完了後も封じ込め効果が適切に維持される必要があります。

封じ込め後は、封じ込め機能を確認するため自然地下水の流向を事前に把握し、封じ込め範囲の下流側において一つ以上の観測井を設け、最低2年間、年間4回以上の地下水の水質の測定を行い、目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを報告する義務があります。

また、内部の地下水位が上昇しないことを確認するため、封じ込め範囲の内部1箇所以上に観測井を設置し、封じ込めの機能が保たれているかどうかを上記と同様の頻度で監視する必要があります。

2年間にわたって上記2点が確認されれば、当該範囲は形質変更時要届出区域となりますが、その後も同様に封じ込めの効果が維持されていることを管理することが望ましく、万が一、遮水壁等の品質の劣化により問題が生ずれば、直ちに修復するか、又は他の措置を講ずる必要があります。

区域内措置優良化ガイドブック(改訂版)| 環境省
(https://www.env.go.jp/content/900539568.pdf)より

原位置封じ込めの対象物質

原位置封じ込めは、すべての汚染物質に適応可能です。なお、第一種特定有害物質と第二種特定有害物質において、第二溶出量基準に適合しない場合は、不溶化等の処理を行い第二溶出量基準に適合させた上で行う必要があります。また、第三種特定有害物質については、第二溶出量基準に不適合の場合は適用できません。

第二溶出量基準に適合させたことを確認する方法

第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌には、単独の措置として原位置封じ込めを用いることができません。第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌をオンサイト処理や原位置処理等により第二溶出量基準に適合させたことを確認する方法を以下でみていきましょう。

①詳細調査と同等以上の調査により確認する方法

第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、深さ1mごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を測定します。

②掘削除去を行った範囲及び該当土壌を処理したことを確認する方法

第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌の掘削範囲、当該汚染土壌の搬出、処理方法等を記録し、工事完了報告書に記載します。

③オンサイト処理された土壌を埋め戻す場合に確認する方法

100 m3以下ごとに、第一種特定有害物質についてはその中の1点から採取した土壌について、第二種及び第三種特定有害物質については5点から採取した土壌を同じ重量で混合し、当該土壌に含まれる特定有害物質の涼を測定します。

原位置封じ込めのメリットとデメリット

原位置封じ込めには、多くのメリットがありますが、一方で課題も存在します。それぞれの特性を理解することが適切な措置を講じるために重要です。

メリット

①コスト効率

汚染物質を現場から移動させる必要がないため、運搬や処分にかかるコストを削減することができます。また、封じ込め施設の建設費用も、汚染物質を取り除く方法に比べて低く抑えることができます。

②時間短縮

原位置封じ込めは、現場で即座に処理が可能であり、他の手法に比べて短期間での対策が可能です。これにより早急な環境リスクの軽減が期待できます。 

③環境負荷の低減

土壌の掘削や搬出を行わないため、周囲の生態系に対する影響を最小限に抑えることができます。また、封じ込みに使用される材料も環境に配慮したものを選ぶことで、長期的な環境保護が可能です。

デメリット

①長期的な維持管理の必要性

封じ込め手法は、汚染物質を完全に除去するものではないため、長期にわたって封じ込めの状態を維持するための管理が必要です。バリアの劣化や漏出リスクを定期的に監視する必要があります。 

②効果の不確実性

封じ込めの効果は、土壌や地下水の条件に大きく依存します。そのため、封じ込めが長期的に有効であるかどうかを事前に評価することが難しい場合があります。

原位置封じ込めにおける側面の遮水壁の施工方法

側面の遮水壁については、鋼製矢板工法、地中連続壁工法、ソイルセメント固化壁工法、薬液注入工法、高圧噴射撹拌工法等様々な工事方法があります。それぞれどのような工事方法かみていきましょう。

鋼製矢板工法

鋼製矢板工法は、鋼製の板(矢板)を地中に打ち込むことで、土壌を囲い込んで遮水壁を構築します。鋼製矢板は強度が高く、地盤をしっかりと支える能力があり、特に軟弱地盤や水位の高い地域で効果的です。矢板は地盤中で連続的に結合され、水や汚染物質の移動を防ぐためのバリアになります。鋼製矢板工法は、比較的早く施工が可能であり、堅固な遮水壁を構築することができます。

地中連続壁工法

地中連続壁工法は、地中に連続したコンクリート壁を構築する工法です。まず地中に溝を堀り、その中に鉄筋を配置し、コンクリートを流し込んで壁を形成します。壁は地盤に連続して構築されるため、高い遮水性と強度を持ち、特に深い地下や高圧地下水が存在する場所で効果を発揮します。

ソイルセメント固化壁工法

ソイルセメント固化壁工法は、地盤の土壌とセメントを混合して固化させ、連続した遮水壁を地中に形成する工法です。この方法では、まず掘削した地盤にセメントを混ぜ込み、機会を使って土壌を撹拌しながら固化させます。固化させた土壌は、コンクリートに似た強度と遮水性を持ち、汚染物質や地下水の移動を効果的に封じ込めます。ソイルセメント固化壁工法は、施工が比較的安易で、コストも他の工法に比べて低いため広く利用されています。

薬液注入工法

薬液注入工法は、地盤に薬液を注入して土壌を固化・改良する方法です。薬液注入工法では、地中にドリルで穴を堀り、そこに薬液(通常はセメント系の薬液や化学薬品)を注入します。薬液が土壌と反応することで、地盤が固化され、遮水性や強度が向上します。特に複雑な地盤条件や狭い場所で効果的です。薬液注入工法は、施工が柔軟であり、必要に応じて特定のエリアだけを処理できます。

高圧噴射撹拌工法

高圧噴射撹拌工法は、地中の土壌を高圧で噴射されるセメント系スラリーと混合し、固化することで強固な地盤や遮水壁を形成する工法です。高圧噴射撹拌工法では、特殊な機械を用いて地中にドリルを挿入し、高圧でスラリーを噴射しながら土壌を撹拌します。これにより、土壌とスラリーが均一に混ざり合い、硬化後には高い強度と遮水性を持つ改良地盤が形成されます。高圧噴射撹拌工法は、地下水が高い地域や、深い地中での施工に適しており、耐久性と安全性が求められる汚染封じ込め対策として広く利用されています。

最後に

原位置封じ込めは、土壌汚染対策として非常に有効な手法の一つです。土壌や地下水への影響を最小限に抑えます。土壌汚染対策法による措置の完了確認期間は2年間ですが、その後は同様に地下水の水質の測定を行うなどして、封じ込め効果を維持していくことが望ましいといえます。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承りま

土壌汚染対策における形質の変更について

土壌汚染対策における形質の変更をしようとする場合、形質変更をしようとする30日前までに都道府県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。今回は、要措置区域・形質変更時要届出区域について解説した後、土地の形質の変更に係る届出についてご紹介します。

土壌汚染区域の指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)

 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けた際に報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて①要措置区域又は②形質変更時要届出区域に指定します。(以下2つまとめて「要措置区域等」とする)

①要措置区域

要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。

②形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域のことです。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。

下記で詳しくみていきましょう。

要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるまで

土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がない場合は要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されません。それではどうなると指定されるのでしょうか。

①土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
健康被害のおそれがある場合

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、すなわち要措置区域に指定されます。

②土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
→健康被害のおそれがない場合

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)、すなわち形質変更時要届出区域に指定されます。

つまり、要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるのに共通していることは、「土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある」ということです。そこから健康被害があるかないかにより要措置区域又は形質変更時届出区域に指定されます。

形質変更時要届出区域では、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害の生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置を求められることはありません。ただし、土地の形質の変更を行う場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出が必要となります。

土地の形質の変更について

 土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる「掘削」と「盛土」に区別されます。例えば、宅地造成や土地の掘削を伴う工事等のことです。 

①掘削に該当する行為(例)

・道路路盤材の撤去

・建築物や工作物の基礎、縁石、側溝、配管の敷設及び撤去に伴う掘削

・抜根(伐採は含まない)

・電柱の設置、杭打ち、矢板打設、地盤改良工事

・鋤取り等の整地、段切り

・埋蔵文化財調査に伴う掘削

②盛土に該当する行為(例)

・砂利、縁石等の敷設や道路舗装

・土壌の仮置き

③土地の形質の変更に該当しない行為(例)

・原地盤の形質を変更しない行為

(例)路盤材を残したまま、アスファルト部分だけを削り取る行為(なお、この後、再度、アスファルトを敷設する行為も土地の形質の変更に該当しません。)

・港湾、河川などの浚渫

ただし、浚渫土を砂浜等に盛る行為は、盛土に該当します。

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて| 熊本県 (https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/99204.html)より

土壌汚染対策法において土地の形質変更に係る届出について

土壌汚染対策法第4条の規定により、3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする場合、形質変更をしようとうする30日前までに、都道府県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。 

届出の対象となる土地・対象外の土地について

切土区画のみでなく、盛土区画や整地区画も含め、全体の面積が3,000平方メートルを超えれば、原則としてすべてが届出の対象となります。ただし、例外として以下のものは届出の対象外となります。 

①盛土しか行わない場合

②形質変更の深さが最大50センチメートル未満であり、区域外へ土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為

③農業を営むために通常行われるもので、区域外へ土壌を搬出しない行為

④林業の用に供する作業路網の整備で、区域外へ土壌を搬出しない行為

⑤鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更

土地の形質変更に係る届出(土壌汚染対策法)について| 茨城県 (https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/kikaku/kikaku/dotai-todokede.html)より

届出の要件

届出の要件は、

①一般の土地・・・掘削範囲と盛土範囲の合計面積が3,000平方メートル以上 

②現に有害物質使用特定施設を設置している工場又は事業場の土地・・・掘削範囲と盛土範囲の合計面積が900平方メートル以上

です。また、ここでの有害物質使用特定施設とは、水質汚染防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る)を製造、使用または処理するもののことです。

届出の期限

届出の期限は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までです。ここでの「着手する日」は、土地の形質の変更そのものに着手する日のことで、契約事務や設計等の準備行為は含みません。

届出者

届出を出す、届出者は、「土地の形質の変更をしようとする者」です。具体的には、当該工事の施工に関する計画の内容を決定する、計画決定権者が該当します。土地の所有者と、その土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任を有している者、一般的には発注者が該当します。

土地の形質変更に係る届出の提出書類について

土壌汚染対策法において土地の形質変更に係る届出の提出書類は、以下の通りです。

①土地の形質の変更届出書

②形質変更しようとする場所を明らかにした平面図、立面図、断面図

③形質変更に係る所有者の同意書(届出者が所有者と異なる場合)

④場所を示す近隣図

⑤登記事項証明書(登記簿謄本)

⑥公図

⑦建物・施設配置図

⑧その他、地歴に関する資料等

各都道府県により提出書類が異なる場合があります。土地の形質変更に係る届出を提出する際は、提出する各都道府県にあらかじめ問い合わせをすることを推奨します。

土地の形質変更に係る届出後の調査命令について

 土地の形質変更に係る届出のあった土地が、次の①~⑤のいずれかに該当した場合、都道府県知事が「土壌汚染のおそれ」があると判断し、土壌汚染対策法第4条第3項により、土地所有者等に対して、指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を120日以内に都道府県知事に報告するよう、調査命令が発出されます。 

①土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透していた土地

③特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

⑤ ②から④と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地

なお、土壌汚染対策法第4条第2項の調査命令が発せられない場合であっても、直ちに、その土地に汚染がないとの認定がされるものではありません。

一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続き(法第4条)| ひょうごの環境 (https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/mizu_dojo/leg_250/leg_346)より

最後に

土地の形質変更の届出後に調査命令が出ると、指定調査機関に土壌汚染状況調査を頼まなくてはなりません。指定調査機関は、環境省のホームページ(https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/index.html)から探すことができます。

 株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

参考URL

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・第3章要措置区域の指定| 環境省
(
https://www.env.go.jp/press/files/jp/20572.pdf)

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて| 熊本県 (https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/99204.html)

解体の記事一覧

土壌汚染対策の原位置封じ込めについて

解体工事には騒音や振動が発生します。そのため、事前に解体工事について近隣へ周知や各自治体によって定められた規定に従う必要があります。今回は、解体工事の事前周知についてご紹介します。

解体工事の事前周知とは

解体工事は、建物や構造物を取り壊す過程であり、大規模な騒音、振動、粉塵の発生が伴うことが多いため、近隣住民に大きな影響を与える可能性があります。こうした影響を最小限に抑え、解体工事がスムーズに進行するようにするためには、解体工事の事前周知が極めて重要になります。

解体工事の事前周知は、各自治体によって定められた規定に従う必要があります。各自治体によって異なりますが、大体が、解体工事を行う前に、工事概要や石綿(アスベスト)使用有無などを記載した標識を設置し、工事開始前に近隣住民へ説明することが義務付けられています。説明内容には、工期、作業期間、騒音・振動対策、石綿(アスベスト)の除去方法などが含まれます。

対象となる解体工事は、

・床面積の合計が80㎡以上の建築物の全部又は一部を取り壊す解体工事

です。他にも、

・大気汚染防止法及に基づく届出が必要なアスベスト除去等工事

など規定されている自治体があります。解体工事を行う際は、各自治体ごとに確認が必要です。

解体業者の法的要件と責任

解体工事に関しては、騒音規制法や建設リサイクル法など、さまざまな法律が適用されます。これらの法律は、工事を実施する際に事前に関係者に対して適切な通知を行うことを義務付けられています。特に騒音規制法に基づく「特定建設作業」に該当する場合、一定の手続きを経て事前に周辺住民に通知する必要があります。これに違反した場合、罰則が科せられることもあるため、法的要件を遵守することは解体業者にとって必須の責任です。

特定建設作業の種類について

騒音規制法・振動規制法は特定建設作業に対して一定の制限がかけられています。特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち著しい振動又は騒音を発生する作業であって政令で定められているものです。特定建設作業を行う場合には当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となります。

 騒音に係る特定建設作業の種類は、

①くい打機(もんけんを除く。)、くい打機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

②びょう打機を使用する作業

③さく岩機を使用する作業

④空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業は除く。)

⑤コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

⑥バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

⑦トラクターショベル(原動機の定格出力が40キロワット上のものに限る。)を使用する作業

⑧ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動に係る特定建設作業の種類は、

①くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい打機(油圧式くい打機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

②銅球を使用して建設物その他の工作物を破壊する作業

③舗装版破砕機を使用する作業

④ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 

これらの機械を使用する作業が特定建設作業と定められており、騒音規制法や振動規制法の対象となっています。

近隣住民に配慮しながら工事する必要があります。

解体工事の事前周知の重要性

解体工事の事前周知を行うことで、近隣住民の理解と協力を得ることができます。これにより、トラブルの発生を防ぎ、工事の進行がスムーズに行われるだけでなく、地域社会との信頼関係を築くこともできます。逆に、事前周知が不十分な場合は、クレームや抗議、さらには工事の中断などのリスクが高まります。

解体工事の事前周知には、工事の概要や日程、影響が予測される範囲、対策方法など、具体的かつ詳細な情報を含める必要があります。また、周知の手段としては、書面での通知、掲示板の設置、説明会の開催などが考えられます。これらの手段を組み合わせることで、より多くの人々に情報を確実に伝達することができます。

解体工事の事前周知においては、単に情報を一方的に伝えるだけでなく、周辺住民との対話も重要です。説明会や個別相談の場を設けることで、住民からの質問や懸念に対応し、誤解や不安を解消することができます。また、近隣住民からの意見を工事計画に反映させることで、より良い工事環境を整えることができます。

近隣住民への影響と対策

近隣住民への解体工事の影響は多岐に渡りますが、主に懸念されるのは、①騒音・振動、②石綿(アスベスト)、③安全対策、が挙げられます。下記でこれらの影響と対策についてみていきましょう。

①騒音・振動

解体工事に伴う騒音や振動は、近隣住民の日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に、高齢者や小さな子どもがいる家庭では、健康被害のリスクが高まります。対策としては、作業時間を厳守し、解体工事期間を早朝や夜間を避けることが重要です。また、防音シートの設置や、低騒音・低振動の機器を使用することで、影響を最小限に抑える努力が求められます。

②石綿(アスベスト)

石綿(アスベスト)は発がん性があり、解体工事で飛散すると健康被害を引き起こすリスクがあります。対策として、石綿(アスベスト)が含まれている建材の有無を事前に調査し、適切な除去方法を選択することが必要です。除去作業は、専門の業者によって行われ、防塵対策を徹底することが求められます。

③安全対策

解体工事における安全対策は、作業員のみならず、近隣住民の安全を確保するためにも不可欠です。特に、解体工事現場周辺での事故や瓦礫の悲惨、倒壊の危険性など、近隣住民にとって大きなリスクとなり得ます。対策としては、解体工事エリアの明確な区画分けやバリケードの設置、警備員の配置を行い、近隣住民が不用意に解体工事区域に立ち入らないようにすることが重要です。また、緊急時の対応策を事前に周知し、避難経路の確認などを行うことで、万が一の事態に備えることが求められます。

今後の課題と改善策

解体工事の事前周知において、今後の課題としては、より効果的なコミュニケーション方法の確立や、デジタルツールの活用が挙げられます。特に、インターネットを活用することで、より多くの人々に迅速かつ効果的に情報を伝達することが可能です。また、近隣住民との対話を重視し、双方向のコミュニケーションを促進させるための取り組みも重要です。

解体工事は一度始まると、長期間にわたって行われることが多いです。そのため、事前周知だけでなく、解体工事期間中の継続的な情報提供と近隣住民との対話が求められます。定期的に進捗報告や状況説明を行うことで、近隣住民の信頼を維持し、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。

最後に

解体工事は一度始まると、長期間にわたって行われることが多いです。そのため、事前周知だけでなく、解体工事期間中の継続的な情報提供と近隣住民との対話が求められます。これらを徹底してやってくれる解体業者を探すことが重要です。

 株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

参考URL

・特定建設作業の規制について| 大阪府
(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html)

解体工事における埋め戻しについて

解体工事の過程で、地下に存在する浄化槽や地下室を撤去する場合、これらの空間を埋め戻す必要があります。埋め戻しを適切に行わなければ、大きな穴が開いたままになり、安全上の問題や土地の再利用に支障をきたす可能性があります。今回は、解体工事における埋め戻しについてご紹介します。

そもそも埋め戻しとは

 「埋め戻し」とは、解体工事などで浄化槽などの地中埋設物を撤去した場合や、井戸や地下室の解体工事を行った場合に生じる空間を埋める作業のことを指します。埋め戻しを行わないと、大きな穴が残り、地盤の不安定化や安全上のリスクが生じます。

地下に存在する空間が埋め戻されずに放置されると、地盤が不安定になり、沈下や崩壊のリスクが高まります。地盤の安定性は、後に建設される建物の安全性にも直結します。適切な埋め戻しにより、地盤の安定性を確保し、将来的なトラブルを防ぐことができます。

また、解体工事の目的の一つは、古い建物を取り壊し、その土地を新たな用途に再利用することです。浄化槽や地下室を撤去した後の空間を埋め戻すことで、土地を平らにし、新たな建設や利用が可能になります。これにより、土地の価値が保たれ、効果的な再利用が実現します。

埋め戻しの方法

埋め戻しの方法は、いくつかあります。早速みていきましょう。

①水締め

水締めは、土や砂利などの埋め戻し材料に水を加えて、その材料を締固める作業です。水を撒きながら埋め戻しをします。水を加えることで土粒子が密に詰まり、地盤の強度が増します。また、均等に締め固めることで将来的な地盤沈下を防ぎます。

②締固め

締固めは、締固めは、ローラーやランマーなどの機械を使用して、地盤や埋め戻し材料をしっかりと圧縮して固める作業です。これにより、地盤の強度と安全性を高め、沈下や崩壊を防ぐことができます。浸透性の低い砂や粘土質の土を埋め戻す際に使用される方法です。 

③余盛

余盛は、地盤や埋め戻し作業で行う土の盛り上げを意味します。水締めや締固めの方法で埋め戻した場合でも、埋め戻した土や砂は時間経過とともに収縮し、埋め戻しをした部分の沈下が発生してしまいます。そのため、あらかじめ余分に埋め戻しを行うことを、余盛といいます。

埋め戻し材料の選定

埋め戻しに使用される材料の選定は、地盤の性質や目的によって異なります。埋め戻しに使用されている砂は、金額や性質によってA種からD種に分類されています。また、他にも流動化処理土やセメントミルクがあります。これらについて下記でみていきましょう。 

A種:山砂類

埋め戻しに最もよく使われている材料です。いろいろな場所で採れますが、埋め戻しに最適なのは山にある砂です。安価で使いやすい材料として人気の素材で、予算を抑えたい場合やセメント材を使えない場所などは、利用される頻度が一番高いです。

しかし、山砂類による埋め戻しは、締固めや転圧がうまくできない場合があります。その結果陥没や地盤沈下の原因になるため、山砂類を使用する際は、使う場所を考慮し使用しなければなりません。 

工法は、水締め、締固めが使用されます。 

B種:根切り土(掘った土)の良質土

根切り土は、基礎を作るために地面を掘り下げた際に出る土です。この掘り出された土の中でも、再利用可能な「良質土」は、元の地盤との親和性が高く、コストも抑えることができます。 

しかし、汚染されている土壌のものや、地盤が粘土層や有機物の多い場所ではそのまま埋め戻しを行うことはできないので注意が必要です。 

工法は、締固めが使用されます。

C種:他現場で発生した土の中の良質土

他現場で発生した土の中で、再利用が可能な品質の高い土のことです。他現場から搬入するため、良質土を有効活用することができ、コスト削減、環境負荷の軽減に寄与します。

工法は、締固めが使用されます。

D種:再生コンクリート砂

再生コンクリート砂は、廃棄されたコンクリートから回収し、再利用するために加工された砂のことを指します。コンクリートを粉砕し、砂状に加工して得られます。主にコンクリートの骨材(砂や砕石)が使用されます。 

再生コンクリート砂は、一般的に密度が高く、強度も高いですが、場合によっては環境基準を超えた六価クロムが土壌内に溶け出す恐れがあるため、再生コンクリート砂を使用する場合は、使用する前に六価クロム溶出検査を実施することが義務付けられています。 

工法は、水締め、締固めが使用されます。

流動化処理土

流動化処理土は、工事中に発生した残土に、水とセメントを混ぜた素材です。転圧機械による締固めが難しい場所への埋め戻し工事の際に使用されます。 

しかし、コンクリートのように時間が経つと硬化する性質があるため、やり直しがきかない欠点もあります。

セメントミルク

セメントミルクは、セメントと水を混合して得られる流動性の高い混合物です。それぞれの配合量により、ほぼ同一のものをつくることができるため、工事の進捗や急なトラブルにも対処しやすく、追加が必要になりやすい工事現場や少量だけ埋め戻ししたい場合にも重宝されます。

埋め戻しの流れについて

 埋め戻しの流れは、現場の状況や使用する材料によって異なります。以下で一般的な埋め戻しの流れをみていきましょう。

①調査と材料の選定

埋め戻し作業を開始する前に、現場の地盤や排水状況を調査し、適切な埋め戻し材料と方法を選定します。また、埋め戻しの範囲や深さ、必要な機材や作業時間などを計画します。

②除去作業

解体工事後に残る基礎や地下構造物、地中埋設物を完全に取り除きます。この際、不必要な破片やゴミを取り除き、埋め戻し作業がスムーズに進行するようにします。 

③埋め戻し材料の搬入

選定した埋め戻し材料を現場に搬入します。材料は、必要な量を計算し、過不足なく用意することが必要です。一般的な材料としては、前述の通り、砂や流動化処理土、セメントミルクなどが使用されます。 

④分層埋め戻し

埋め戻しは一度に大量の土を投入するのではなく、薄い層ごとに行うのが一般的です。これにより、均等に締固めすることができ、沈下を防ぐことができます。各層は、通常、200mmから300mmの厚さに対して、しっかりと締固めます。

⑤締固め、水締め

各層を埋め戻した後、ローラーやランマー、プレートコンパクターを使用してしっかりと締固めます。これにより、地盤の強度を確保します。締固めが不十分な場合、将来的に地盤が沈下し、建物やインフラに影響を及ぼす可能性があります。

また、水締めの場合は、水を撒きながら締固めを行っていきます。

⑥排水設備の設置

必要に応じて、排水設備を設置します。これにより、雨水のたまりや浸透による地盤の弱体化を防ぎます。排水設備には、ドレーン管や暗渠排水などが使用されます。 

⑦最終整地

埋め戻しが完了した後、地面を平らに整地します。この際、必要に応じて追加の土や砂利を投入し、最終的な高さや傾斜を調整します。

埋め戻しの注意点

埋め戻しの注意点としては、埋め戻し後の土地が適切に排水されるようにする必要があります。これにより、雨水のたまりや浸透による地盤の弱体化を防ぎます。特に、降雨の多い地域や水はけの悪い土地では、排水計画が非常に重要です。

最後に

解体工事における埋め戻しは、安全性、地盤の安定化、土地の再利用のために欠かせない重要な工程です。適切な材料の選定、分層埋め戻し、締固め、水締め、排水計画など、細心の注意を払いながら作業を進めることで、長期的な安定性を確保することができます。 

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

解体工事における付帯工事について

解体工事は、建物や構造物を取り壊す作業のことを指します。しかし、解体工事は単に建物を壊すだけではなく、その過程でさまざまな付帯工事が伴います。今回は、解体工事における付帯工事についてご紹介します。

付帯工事とは

 付帯工事は、解体する建物本体以外のものを撤去する工事のことです。建物本体以外のものの工事はすべて付帯工事となります。

具体的には、ブロック塀の解体、庭木、庭石、井戸、池、物置、門戸・フェンス、残置物、駐車場施工等が付帯工事にあたります。解体工事はあくまでも建物本体の解体であり、これらの撤去は含まれていません。そのため、これらを撤去したい場合は、解体工事とは別に付帯工事という形で解体業者に依頼することになります。

付帯工事費は別途必要

 付帯工事は解体工事とは別のため、一般的に、解体業者から提示される解体工事の見積もりには付帯工事の費用は含まれていません。そのため、解体工事を依頼する際は、解体費用のみならず付帯工事費用も忘れずに確認することが重要です。 

付帯工事にかかる費用は、解体業者によって見積もり方法が異なります。基本的には、廃棄物処理費と人件費ですが、作業範囲や危険度、使用する重機の種類によっても料金が変動します。

したがって、解体工事を依頼する際は、複数の解体業者から見積もりを取り、付帯工事の金額も検討に入れることが大事です。

付帯工事の種類と費用の目安

付帯工事の費用は解体業者によって異なりますが、相場を算出すると、1坪あたり50,000円から60,000円とされています。建物本体の解体費用は、1坪あたり25,000円から40,000円とされているので付帯工事がある場合は付帯工事がない場合と比べ2倍ほど費用がかかることになります。

それでは下記で付帯工事の種類と費用の目安についてみていきましょう。

ブロック塀の解体

ブロック塀の撤去にかかる費用相場は、1㎡あたり2,000円から3,000円とされています。壁を壊した後に出た廃棄物の処分費用が含まれない場合もあるため、事前に確認が必要です。 

庭木の撤去

庭木の撤去にかかる費用相場は、地面から上の部分のみを伐採する場合は110,000円から、地下の根まで除去する伐根もおこなう場合は、150,000円程かかるとされています。このように木の本数や幹の太さ、除去の方法により価格が変動します。

庭石の撤去

庭石の撤去にかかる費用相場は、1 tにつき10,000円とされています。

井戸や池の埋め戻し

井戸や池の埋め戻しにかかる費用相場は、一式30,000円から50,000円とされています。井戸の埋め戻しにはお祓いを伴うことがほとんどですが、これも費用の中に含まれていることが多いです。

物置の撤去

物置の撤去にかかる費用相場は、普遍的なサイズの物置で20,000円から30,000円とされています。物置の撤去の場合は面積あたりではなく、1個あたりという個数に応じた計算方式になることが多いです。

門戸・フェンスの撤去

門戸・フェンスの撤去にかかる費用相場は、一式20,000円とされています。地表面から上で良いのか、コンクリートの基礎ブロックごと撤去するのか等、切断地点や本体の材質等により価格が変動します。

残置物の撤去

残置物の撤去にかかる費用相場は、1㎡あたり8,000円から10,000円とされています。時間や手間はかかりますが、室内の家具や家電をはじめとした残置物の撤去は解体業者に頼まなくても自分で行うことができるため、費用を抑えたい場合は早めに室内の残置物の整理を始めることをおすすめします。

駐車場施工

解体工事後、更地にするのではなく駐車場として活用する場合、この駐車場施工も付帯工事の一つとなります。仕上げ方法は、砕石・アスファルト・コンクリートの中から仕上げ方を選ぶことになります。費用は砕石が一番安価でアスファルト・コンクリートとなると費用が高くなります。

また、駐車場を整備するには運搬費や廃棄物処分の費用も必要となりますが、これらの費用は施工費に含まれているケースが多いですが、すべての解体業者がこの方法をとっているとは限らないため注意が必要です。

500万円以上の付帯工事

付帯工事においては、基本的に専門の技術者は必要ありませんが、500万円以上の費用がかかる工事を行う場合、施工方法は以下の2通りになります。

①自社で主任技術者または監理技術者を配置し施工する

②付帯工事を専門とする他の業者に発注して依頼する

自社に主任技術者または監理技術者がいない場合は付帯工事の建設許可を受けた建設業者に下請を出す必要があります。

解体工事の付帯工事費用を抑えるための業者選定のポイント

 付帯工事の費用を抑えるためには、適切な解体業者の選定が非常に重要です。解体業者選定における主要なポイントを以下でみていきましょう。

複数の解体業者からの見積もりをとる

複数の解体業者から見積もりを取得し、費用や工事内容を詳細に比較します。見積もりの内訳を確認し、どの項目にどれだけの費用がかかるのかを把握することで、費用対効果を検討できます。

また、相見積もりを取ることで、業者間の価格競争が生まれ、最適な価格で契約できる可能性が高まります。そして複数の見積もりを比較することで、業者の価格設定の理由や工事内容の違いを理解しやすくなります。

業者の信頼性と実績

解体業者の過去の実績を確認し、同様の工事をどの程度経験しているかをチェックします。実績のある業者は、工事の品質やスムーズな進行を期待できます。他にもインターネット上の口コミサイトや業者のホームページに掲載されているお客様の声を確認します。実際にその業者を利用した人の評価を参考にすることで、業者の信頼性を把握できます。

コミュニケーション能力

見積もり依頼や問い合わせに対する業者の対応を観察します。迅速かつ丁寧に対応する業者はコミュニケーション能力が高く、信頼できる可能性が高いです。また、工事内容や費用について相談しやすい業者を選びます。疑問点や不安点を丁寧に説明してくれる業者はトラブル発生時にも迅速に対応してくれるでしょう。

契約条件の確認

契約書の内容を詳細に確認し、不明点や不利な条件がないかをチェックします。特に追加費用の発生や工期の変更についての規定は重要です。さらに、工事後の保証内容も確認しましょう。保証期間や対応範囲を把握することで、工事後に問題が発生した場合の対応を事前に確認できます。

コストパフォーマンスの高い業者を選ぶ

見積もり金額が相場に比べて極端に高いまたは低い場合は注意が必要です。極端に安い見積りは、後から追加費用が発生するリスクがあるため、内容を慎重に確認します。また、見積もりの内容だけではなく、提供されるサービスの質も評価します。例えば、現場管理の有無やアフターサービスの内容を確認し、コストパフォーマンスの高い業者を選びます。

付帯工事の費用を抑えるためには適切な業者選定が不可欠です。これらのポイントをしっかりと確認し、慎重に業者を選定することで、付帯工事の費用を効果的に抑えることができます。

最後に

解体工事における付帯工事は、ご紹介したとおり、解体工事とは別物と考える必要があります。複数の業者から見積もりを取って依頼する業者を選ぶことで費用を抑えることができます。また、付帯工事が本当に必要かどうかの判断も大切です。例えば、家具や家電など残置物は自分たちで自治体の粗大ごみ回収業者に依頼して撤去すると付帯工事費用を抑えることができます。解体工事はもちろんのこと、付帯工事も希望通りしてくれる解体業者を探しましょう。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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