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解体工事における埋め戻しについて

解体工事の過程で、地下に存在する浄化槽や地下室を撤去する場合、これらの空間を埋め戻す必要があります。埋め戻しを適切に行わなければ、大きな穴が開いたままになり、安全上の問題や土地の再利用に支障をきたす可能性があります。今回は、解体工事における埋め戻しについてご紹介します。

そもそも埋め戻しとは

 「埋め戻し」とは、解体工事などで浄化槽などの地中埋設物を撤去した場合や、井戸や地下室の解体工事を行った場合に生じる空間を埋める作業のことを指します。埋め戻しを行わないと、大きな穴が残り、地盤の不安定化や安全上のリスクが生じます。

地下に存在する空間が埋め戻されずに放置されると、地盤が不安定になり、沈下や崩壊のリスクが高まります。地盤の安定性は、後に建設される建物の安全性にも直結します。適切な埋め戻しにより、地盤の安定性を確保し、将来的なトラブルを防ぐことができます。

また、解体工事の目的の一つは、古い建物を取り壊し、その土地を新たな用途に再利用することです。浄化槽や地下室を撤去した後の空間を埋め戻すことで、土地を平らにし、新たな建設や利用が可能になります。これにより、土地の価値が保たれ、効果的な再利用が実現します。

埋め戻しの方法

埋め戻しの方法は、いくつかあります。早速みていきましょう。

①水締め

水締めは、土や砂利などの埋め戻し材料に水を加えて、その材料を締固める作業です。水を撒きながら埋め戻しをします。水を加えることで土粒子が密に詰まり、地盤の強度が増します。また、均等に締め固めることで将来的な地盤沈下を防ぎます。

②締固め

締固めは、締固めは、ローラーやランマーなどの機械を使用して、地盤や埋め戻し材料をしっかりと圧縮して固める作業です。これにより、地盤の強度と安全性を高め、沈下や崩壊を防ぐことができます。浸透性の低い砂や粘土質の土を埋め戻す際に使用される方法です。 

③余盛

余盛は、地盤や埋め戻し作業で行う土の盛り上げを意味します。水締めや締固めの方法で埋め戻した場合でも、埋め戻した土や砂は時間経過とともに収縮し、埋め戻しをした部分の沈下が発生してしまいます。そのため、あらかじめ余分に埋め戻しを行うことを、余盛といいます。

埋め戻し材料の選定

埋め戻しに使用される材料の選定は、地盤の性質や目的によって異なります。埋め戻しに使用されている砂は、金額や性質によってA種からD種に分類されています。また、他にも流動化処理土やセメントミルクがあります。これらについて下記でみていきましょう。 

A種:山砂類

埋め戻しに最もよく使われている材料です。いろいろな場所で採れますが、埋め戻しに最適なのは山にある砂です。安価で使いやすい材料として人気の素材で、予算を抑えたい場合やセメント材を使えない場所などは、利用される頻度が一番高いです。

しかし、山砂類による埋め戻しは、締固めや転圧がうまくできない場合があります。その結果陥没や地盤沈下の原因になるため、山砂類を使用する際は、使う場所を考慮し使用しなければなりません。 

工法は、水締め、締固めが使用されます。 

B種:根切り土(掘った土)の良質土

根切り土は、基礎を作るために地面を掘り下げた際に出る土です。この掘り出された土の中でも、再利用可能な「良質土」は、元の地盤との親和性が高く、コストも抑えることができます。 

しかし、汚染されている土壌のものや、地盤が粘土層や有機物の多い場所ではそのまま埋め戻しを行うことはできないので注意が必要です。 

工法は、締固めが使用されます。

C種:他現場で発生した土の中の良質土

他現場で発生した土の中で、再利用が可能な品質の高い土のことです。他現場から搬入するため、良質土を有効活用することができ、コスト削減、環境負荷の軽減に寄与します。

工法は、締固めが使用されます。

D種:再生コンクリート砂

再生コンクリート砂は、廃棄されたコンクリートから回収し、再利用するために加工された砂のことを指します。コンクリートを粉砕し、砂状に加工して得られます。主にコンクリートの骨材(砂や砕石)が使用されます。 

再生コンクリート砂は、一般的に密度が高く、強度も高いですが、場合によっては環境基準を超えた六価クロムが土壌内に溶け出す恐れがあるため、再生コンクリート砂を使用する場合は、使用する前に六価クロム溶出検査を実施することが義務付けられています。 

工法は、水締め、締固めが使用されます。

流動化処理土

流動化処理土は、工事中に発生した残土に、水とセメントを混ぜた素材です。転圧機械による締固めが難しい場所への埋め戻し工事の際に使用されます。 

しかし、コンクリートのように時間が経つと硬化する性質があるため、やり直しがきかない欠点もあります。

セメントミルク

セメントミルクは、セメントと水を混合して得られる流動性の高い混合物です。それぞれの配合量により、ほぼ同一のものをつくることができるため、工事の進捗や急なトラブルにも対処しやすく、追加が必要になりやすい工事現場や少量だけ埋め戻ししたい場合にも重宝されます。

埋め戻しの流れについて

 埋め戻しの流れは、現場の状況や使用する材料によって異なります。以下で一般的な埋め戻しの流れをみていきましょう。

①調査と材料の選定

埋め戻し作業を開始する前に、現場の地盤や排水状況を調査し、適切な埋め戻し材料と方法を選定します。また、埋め戻しの範囲や深さ、必要な機材や作業時間などを計画します。

②除去作業

解体工事後に残る基礎や地下構造物、地中埋設物を完全に取り除きます。この際、不必要な破片やゴミを取り除き、埋め戻し作業がスムーズに進行するようにします。 

③埋め戻し材料の搬入

選定した埋め戻し材料を現場に搬入します。材料は、必要な量を計算し、過不足なく用意することが必要です。一般的な材料としては、前述の通り、砂や流動化処理土、セメントミルクなどが使用されます。 

④分層埋め戻し

埋め戻しは一度に大量の土を投入するのではなく、薄い層ごとに行うのが一般的です。これにより、均等に締固めすることができ、沈下を防ぐことができます。各層は、通常、200mmから300mmの厚さに対して、しっかりと締固めます。

⑤締固め、水締め

各層を埋め戻した後、ローラーやランマー、プレートコンパクターを使用してしっかりと締固めます。これにより、地盤の強度を確保します。締固めが不十分な場合、将来的に地盤が沈下し、建物やインフラに影響を及ぼす可能性があります。

また、水締めの場合は、水を撒きながら締固めを行っていきます。

⑥排水設備の設置

必要に応じて、排水設備を設置します。これにより、雨水のたまりや浸透による地盤の弱体化を防ぎます。排水設備には、ドレーン管や暗渠排水などが使用されます。 

⑦最終整地

埋め戻しが完了した後、地面を平らに整地します。この際、必要に応じて追加の土や砂利を投入し、最終的な高さや傾斜を調整します。

埋め戻しの注意点

埋め戻しの注意点としては、埋め戻し後の土地が適切に排水されるようにする必要があります。これにより、雨水のたまりや浸透による地盤の弱体化を防ぎます。特に、降雨の多い地域や水はけの悪い土地では、排水計画が非常に重要です。

最後に

解体工事における埋め戻しは、安全性、地盤の安定化、土地の再利用のために欠かせない重要な工程です。適切な材料の選定、分層埋め戻し、締固め、水締め、排水計画など、細心の注意を払いながら作業を進めることで、長期的な安定性を確保することができます。 

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土壌汚染対策における形質の変更について

土壌汚染対策における形質の変更をしようとする場合、形質変更をしようとする30日前までに都道府県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。今回は、要措置区域・形質変更時要届出区域について解説した後、土地の形質の変更に係る届出についてご紹介します。

土壌汚染区域の指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)

 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けた際に報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて①要措置区域又は②形質変更時要届出区域に指定します。(以下2つまとめて「要措置区域等」とする)

①要措置区域

要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。

②形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域のことです。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。

下記で詳しくみていきましょう。

要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるまで

土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がない場合は要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されません。それではどうなると指定されるのでしょうか。

①土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
健康被害のおそれがある場合

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、すなわち要措置区域に指定されます。

②土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
→健康被害のおそれがない場合

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)、すなわち形質変更時要届出区域に指定されます。

つまり、要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるのに共通していることは、「土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある」ということです。そこから健康被害があるかないかにより要措置区域又は形質変更時届出区域に指定されます。

形質変更時要届出区域では、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害の生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置を求められることはありません。ただし、土地の形質の変更を行う場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出が必要となります。

土地の形質の変更について

 土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる「掘削」と「盛土」に区別されます。例えば、宅地造成や土地の掘削を伴う工事等のことです。 

①掘削に該当する行為(例)

・道路路盤材の撤去

・建築物や工作物の基礎、縁石、側溝、配管の敷設及び撤去に伴う掘削

・抜根(伐採は含まない)

・電柱の設置、杭打ち、矢板打設、地盤改良工事

・鋤取り等の整地、段切り

・埋蔵文化財調査に伴う掘削

②盛土に該当する行為(例)

・砂利、縁石等の敷設や道路舗装

・土壌の仮置き

③土地の形質の変更に該当しない行為(例)

・原地盤の形質を変更しない行為

(例)路盤材を残したまま、アスファルト部分だけを削り取る行為(なお、この後、再度、アスファルトを敷設する行為も土地の形質の変更に該当しません。)

・港湾、河川などの浚渫

ただし、浚渫土を砂浜等に盛る行為は、盛土に該当します。

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて| 熊本県 (https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/99204.html)より

土壌汚染対策法において土地の形質変更に係る届出について

土壌汚染対策法第4条の規定により、3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする場合、形質変更をしようとうする30日前までに、都道府県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。 

届出の対象となる土地・対象外の土地について

切土区画のみでなく、盛土区画や整地区画も含め、全体の面積が3,000平方メートルを超えれば、原則としてすべてが届出の対象となります。ただし、例外として以下のものは届出の対象外となります。 

①盛土しか行わない場合

②形質変更の深さが最大50センチメートル未満であり、区域外へ土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為

③農業を営むために通常行われるもので、区域外へ土壌を搬出しない行為

④林業の用に供する作業路網の整備で、区域外へ土壌を搬出しない行為

⑤鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更

土地の形質変更に係る届出(土壌汚染対策法)について| 茨城県 (https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/kikaku/kikaku/dotai-todokede.html)より

届出の要件

届出の要件は、

①一般の土地・・・掘削範囲と盛土範囲の合計面積が3,000平方メートル以上 

②現に有害物質使用特定施設を設置している工場又は事業場の土地・・・掘削範囲と盛土範囲の合計面積が900平方メートル以上

です。また、ここでの有害物質使用特定施設とは、水質汚染防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る)を製造、使用または処理するもののことです。

届出の期限

届出の期限は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までです。ここでの「着手する日」は、土地の形質の変更そのものに着手する日のことで、契約事務や設計等の準備行為は含みません。

届出者

届出を出す、届出者は、「土地の形質の変更をしようとする者」です。具体的には、当該工事の施工に関する計画の内容を決定する、計画決定権者が該当します。土地の所有者と、その土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任を有している者、一般的には発注者が該当します。

土地の形質変更に係る届出の提出書類について

土壌汚染対策法において土地の形質変更に係る届出の提出書類は、以下の通りです。

①土地の形質の変更届出書

②形質変更しようとする場所を明らかにした平面図、立面図、断面図

③形質変更に係る所有者の同意書(届出者が所有者と異なる場合)

④場所を示す近隣図

⑤登記事項証明書(登記簿謄本)

⑥公図

⑦建物・施設配置図

⑧その他、地歴に関する資料等

各都道府県により提出書類が異なる場合があります。土地の形質変更に係る届出を提出する際は、提出する各都道府県にあらかじめ問い合わせをすることを推奨します。

土地の形質変更に係る届出後の調査命令について

 土地の形質変更に係る届出のあった土地が、次の①~⑤のいずれかに該当した場合、都道府県知事が「土壌汚染のおそれ」があると判断し、土壌汚染対策法第4条第3項により、土地所有者等に対して、指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を120日以内に都道府県知事に報告するよう、調査命令が発出されます。 

①土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透していた土地

③特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

⑤ ②から④と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地

なお、土壌汚染対策法第4条第2項の調査命令が発せられない場合であっても、直ちに、その土地に汚染がないとの認定がされるものではありません。

一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続き(法第4条)| ひょうごの環境 (https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/mizu_dojo/leg_250/leg_346)より

最後に

土地の形質変更の届出後に調査命令が出ると、指定調査機関に土壌汚染状況調査を頼まなくてはなりません。指定調査機関は、環境省のホームページ(https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/index.html)から探すことができます。

 株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

参考URL

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・第3章要措置区域の指定| 環境省
(
https://www.env.go.jp/press/files/jp/20572.pdf)

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて| 熊本県 (https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/99204.html)

アスベストに関する都道府県の補助金(広島編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(広島編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている広島県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年7月7日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度(広島市)

広島市では、アスベストによる健康被害に対する市民の不安を解消するため、市内にある民間建築物の所有者等が吹付けアスベストの除去などを行う場合に、費用の一部を補助します。

概要

建築物に使用された吹付けアスベスト等※について、アスベスト分析調査や除去工事等を行う場合、一定額を限度にその費用を補助するものです。

 ※ 吹付けアスベスト及び重量比0.1%を超えるアスベストを含有する吹付けロックウールをさします。

 ※ 成形板やボード、外壁用の吹付仕上塗料など、上記2種類以外は補助対象ではありません。

補助対象建築物

広島市内にある民間建築物

補助対象費用

分析調査

分析機関での分析費用(サンプリング採取経費を含む。)

除去工事等

除去等(「除去」「囲い込み」「封じ込め」にかかる工事費及び廃アスベストの処分運搬費等) 

補助金額

分析調査

補助対象経費の 全額 (限度額25万円)

除去工事等

補助対象経費の 2分の1 (限度額100万円) 

予定棟数

分析調査

4棟程度

除去工事等

3棟程度 

申込方法

申込みには、市役所建築指導課との事前協議が必要です。

分析調査・除去工事等の契約後に申込みはできません。

また、令和71月末までに完了するものが対象です。ご注意ください。

事前協議の際は、次の書類をご用意ください。 

分析調査の補助に申込みされる場合

・建築図面(建築確認時の図面、確認済証や確認通知書など)

・写真(建築物の全景、吹付けアスベストの状況など)

・建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書など)

除去工事等の補助に申込みされる場合

・建築図面(建築確認時の図面、確認済証や確認通知書など)

・写真(建築物の全景、吹付けアスベストの状況など)

・分析機関が発行した分析調査結果報告書

・建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書など)

申込期間

令和6515(水曜日) ~ 令和6531(金曜日)

※申込み多数の場合は抽選となります。

 申込期間で予定棟数に達しない場合は、63(月曜日)以降、先着順で受け付けます。

注意事項

分析調査は、建築物石綿含有建材調査者によりアスベスト含有調査を実施することが必要です。

除去工事等は、事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、その計画に基づく現場体制によって工事を実施することが必要です。

 ※建築物石綿含有建材調査者とは、国の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した者をいいます。

詳細については、以下をご確認ください。

制度の内容について

・建築物石綿含有建材調査者制度等について(国土交通省ホームページ)

講習修了者の情報について

・建築物石綿含有建材調査者講習(一般財団法人日本環境衛生センターホームページ)

申込・相談窓口

広島市役所本庁舎6階 都市整備局指導部建築指導課

730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目634

Tel 082-504-2288
Fax 082-504-2529

3. アスベスト含有調査の補助金(東広島市)

平成26年度に創設したアスベストの含有調査に要する経費の補助制度について、令和6年度の申請を受け付けております。受付窓口へご相談ください。

※石綿スレートなどの成型板や外壁の仕上塗材は補助対象外です。

概要

 建築物の壁、柱、天井等に使用された吹付け建材等にアスベストが含有されている恐れがある場合、建築物の所有者等が行うアスベスト含有調査に要する経費に対し、一定額を限度に補助を行います。

補助対象事業(補助金の交付の対象となる事業)

 東広島市内にある民間建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者が行うアスベスト含有調査で次の要件のすべてに該当するもの。

1.壁、柱、天井等に使用された吹付け建材等にアスベストが含有されている恐れがあること。

2.国、地方公共団体その他公共的団体から同様の補助金の交付を受けていないこと。

3.建築物石綿含有建材調査者が行う分析調査であること。

補助金の交付額

補助対象経費

・サンプリング採取に要する経費

・定性・定量分析に要する経費

補助金の交付額

・補助対象経費の全額。ただし、補助対象建築物1棟あたり25万円を限度とする。

補助金の交付は、補助対象建築物につき1回限り。

申込み方法

1)受付期間

令和6年9月初旬まで

補助対象となるかについて事前に確認しますので、まずは次の受付窓口へご相談ください。

申請書の内容及び添付書類がすべて整ったものから順番に受付します。

予算額に達し次第、締切りとさせていただきます。

2)受付窓口

   東広島市役所7階 都市部 建築指導課 建築指導係

   〒739-8601 東広島市西条栄町829

   電話番号 082-420-0956 ファックス番号 082-421-7220

4. その他の市のアスベスト含有調査の補助金(広島県)

尾道市

アスベストの除去等工事費補助

市内の民間建築物に吹き付けられたアスベストの除去、封じ込めや囲い込みに係る工事

対象工事費の3分の2(上限200万円)

庄原市

建築物吹付けアスベスト除去工事等補助制度 

補助制度の概要

補助の対象となる建築物

庄原市内に存するアスベストの吹付けられた建築物で、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

1.多数の者が利用する民間建築物の共用部分や付属する機械室等

※戸建の個人住宅は対象外 

※外壁等に吹き付けられている石綿含有吹付塗装については対象外

2.アスベストの含有の有無に係る調査対象(台帳記載)の建築物であること

※台帳記載の有無についてはお問い合せください

3.以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない建築物であること 

補助対象者                            

次に掲げる要件のすべてに該当すること

1.現に利用されている補助対象建築物の所有者等(市外の者も可)

2.補助を受けようとする法人または法人以外の者およびその同一世帯員が庄原市税、納付金等を滞納していないこと

3.補助対象者に要する経費について、市または他の団体から補助金を受けていない者

補助の金額                            

◆分析調査の場合

分析調査に係る費用の全額(千円未満は切捨て)

限度額25万円

◆除去工事等の場合

除去工事等に係る費用の3分の2の額以内(千円未満は切捨て)

限度額250万円

申し込み方法

補助を受けるためには手引きを参照のうえ、必要書類を添えて申請してください。

・補助金交付申請の手引き

・様式集【分析調査】

・様式集【除去工事等】

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。 

これは広島県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

アスベストに関する都道府県の補助金(千葉編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(千葉編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。 

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている千葉県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年7月6日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 吹付けアスベスト等の対策に関する補助制度について(千葉市)

 千葉市では、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されている建築物の所有者等を対象に、その除去等に要する費用の一部を補助します。

※本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平 18国交告第 1172 号)、補助の対象とはしていません。

 なお、既存の建築物を増改築する場合、吹付けアスベスト等を除去すること等が、建築基準法の改正により、義務付けられました。

事前調査又は分析調査の結果、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール(以下、吹付けアスベスト等と表記する)であることが確認され、除去等を行う場合、その費用の一部を補助します。

本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平 18 国交告第 1172 号)、補助の対象とはしていません。

補助の要件

受付期間:令和6年5月1日(水)から5月31日(金)まで

募集件数:1件

※申請件数が募集件数を超えた場合は抽選になります。

尚、今年の受付は終了しております。

(1)補助対象建築物

市内にある建築物のうち、吹付けアスベスト等が施工されている建築物。

ただし、次のいずれかに該当する法人等が所有する建築物は除く。

 ・従業員300人及び資本金3億円を超える企業

 ・独立行政法人

 ・国や県等による補助金等の交付をうけているもの 等

※解体予定の建築物も対象となります。

(2)補助対象者

補助対象建築物の所有者又は所有者から委任された者 

(3)補 助 額

除去等に要する費用の3分の2以内。ただし、1棟当たり100万円を限度とします。

※1補助事業者あたり1棟までとします。

除去等とは…

【除 去】吹付けアスベスト等を除去する工事

※耐火性能が要求されている吹付けアスベスト等を除去した場合は、当該性能を回復する工事を含む

※建築物の解体に伴う吹付けアスベスト等の除去を含む

【封じ込め】吹付けアスベスト等に飛散防止剤を吹付け又は含浸させて、アスベストの粉じんが飛散することを防止する工事

【囲い込み】アスベストの粉じんを透過させない建材で吹付けアスベスト等を囲い、人が出入りする空間にアスベストの粉じんが飛散しないようにする工事

※囲い込みの措置の行われた建築物を除く

除去等については、実施計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画等に基づく 現場体制に基づき実施してください。 交付申請受理後、交付決定までは2~3週間を要します。関係法令に係る手続きや施工計画書の作成等の 期間を考慮し、余裕をもって申請してください。 建築基準法による耐火性能が求められている吹付けアスベスト等を除去した場合、その機能回復は適切 に実施してください。

提出書類について

交付申請するとき

【 共 通】

1 補助金交付申請書(様式第2号)

2 分析調査結果報告書又は事前調査報告書

※3 建築物の登記事項証明書(申請者が分譲マンションの場合、 建築物の所在地、名称が確認できるもの)

※4 建築物の位置図(1/2,500 以上、区域を赤色で表示)、 配置図及び平面図(吹付けの場所を表示)

 ※5 現況写真 ①建築物の外観 ②吹付け材が施工されている場所の全景 ③綿状の吹付け材であることが確認できる写真(接写)

※6 滞納無証明書又は個人情報確認同意書 ※申請者が区分所有建築物の管理組合の代表者の場合は省略

※7 建築基準法に基づく検査済証の写し又は交付されていることが確認できる書類

8 見積書(写し)※2社以上

9 アスベスト対策工事概要書

10 資金計画書

11 建築物石綿含有建材調査者が実施計画の策定を行うことが確認できるもの

【共有の場合又は所有者と申請者が異なる場合】

・委任状

【申請者が分譲マンションの場合】

・総会で決議された旨を証明する決議書 等

※【申請者が法人の場合(分譲マンションは除く)】

・法人に係る現在事項全部証明書 等

(資本金額、従業員数、補助対象建築物の所在地が確認できるもの)

:分析調査費の補助を受けた年度と同じ年度に申請する場合は不要 

工事が完了したとき

 1 実績報告書(様式第10号)

 2 施工計画書(写し)

 3 各種届出書(写し)

 4施工報告書(工事記録写真、粉じん濃度測定結果、廃石綿等を適正に処理したことが

確認できる書類等)

 5 契約書(写し)

 6 請求書(写し)、領収書(写し)及び支払内訳書(写し)

 7 補助金交付請求書(様式第13号)

 8 振込依頼書(分析調査の補助を受けた場合は不要)

①本事業で使用する印鑑は、すべて同じものを使用してください。

②市からの補助金交付決定後に、施工業者と契約を締結してください。

③交付決定日から60日以内かつ当該年度の2月末日までに実績報告を提出してください。

3. 民間建築物アスベスト分析調査・除去等の補助(船橋市)

 市民の皆さまのアスベストによる健康被害への不安を解消し安全・安心の街づくりの一環として市内の既存建築物のうち飛散の危険性がある吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。 

アスベスト対策

分析調査

【対象建物】

船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に吹付けアスベスト材がある可能性があるもの。

 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。

・従業員が300人を超える企業

・資本金が3億円を超える企業

・独立行政法人等

【対象吹付材】

アスベスト吹付け材である可能性がある綿状の吹付け材

【補助基本額】

費用の全額(但し、上限額以下)

【補助上限額】

10万円

除去工事等

【対象建物】

船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に分析調査の結果、吹付けアスベスト材があると判明したもの。

 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。

・従業員が300人を超える企業

・資本金が3億円を超える企業

・独立行政法人等

【対象吹付材】

事前調査または分析調査の結果、アスベスト吹付け材であることが確認されたもの 

【補助基本額】

費用の3分の2(但し、上限額以下)

【補助上限額】

120万円

申請について

申請には必ず事前協議が必要になりますので、お早めにご相談下さい。なお、手続きを事前に行わずに行った調査・工事には、補助金を交付できませんのでご注意下さい。

本年度分の補助申請期間は、令和6(2024)年11月29日(金曜日)までとなります。

4. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは千葉県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

解体工事における付帯工事について

解体工事は、建物や構造物を取り壊す作業のことを指します。しかし、解体工事は単に建物を壊すだけではなく、その過程でさまざまな付帯工事が伴います。今回は、解体工事における付帯工事についてご紹介します。

付帯工事とは

 付帯工事は、解体する建物本体以外のものを撤去する工事のことです。建物本体以外のものの工事はすべて付帯工事となります。

具体的には、ブロック塀の解体、庭木、庭石、井戸、池、物置、門戸・フェンス、残置物、駐車場施工等が付帯工事にあたります。解体工事はあくまでも建物本体の解体であり、これらの撤去は含まれていません。そのため、これらを撤去したい場合は、解体工事とは別に付帯工事という形で解体業者に依頼することになります。

付帯工事費は別途必要

 付帯工事は解体工事とは別のため、一般的に、解体業者から提示される解体工事の見積もりには付帯工事の費用は含まれていません。そのため、解体工事を依頼する際は、解体費用のみならず付帯工事費用も忘れずに確認することが重要です。 

付帯工事にかかる費用は、解体業者によって見積もり方法が異なります。基本的には、廃棄物処理費と人件費ですが、作業範囲や危険度、使用する重機の種類によっても料金が変動します。

したがって、解体工事を依頼する際は、複数の解体業者から見積もりを取り、付帯工事の金額も検討に入れることが大事です。

付帯工事の種類と費用の目安

付帯工事の費用は解体業者によって異なりますが、相場を算出すると、1坪あたり50,000円から60,000円とされています。建物本体の解体費用は、1坪あたり25,000円から40,000円とされているので付帯工事がある場合は付帯工事がない場合と比べ2倍ほど費用がかかることになります。

それでは下記で付帯工事の種類と費用の目安についてみていきましょう。

ブロック塀の解体

ブロック塀の撤去にかかる費用相場は、1㎡あたり2,000円から3,000円とされています。壁を壊した後に出た廃棄物の処分費用が含まれない場合もあるため、事前に確認が必要です。 

庭木の撤去

庭木の撤去にかかる費用相場は、地面から上の部分のみを伐採する場合は110,000円から、地下の根まで除去する伐根もおこなう場合は、150,000円程かかるとされています。このように木の本数や幹の太さ、除去の方法により価格が変動します。

庭石の撤去

庭石の撤去にかかる費用相場は、1 tにつき10,000円とされています。

井戸や池の埋め戻し

井戸や池の埋め戻しにかかる費用相場は、一式30,000円から50,000円とされています。井戸の埋め戻しにはお祓いを伴うことがほとんどですが、これも費用の中に含まれていることが多いです。

物置の撤去

物置の撤去にかかる費用相場は、普遍的なサイズの物置で20,000円から30,000円とされています。物置の撤去の場合は面積あたりではなく、1個あたりという個数に応じた計算方式になることが多いです。

門戸・フェンスの撤去

門戸・フェンスの撤去にかかる費用相場は、一式20,000円とされています。地表面から上で良いのか、コンクリートの基礎ブロックごと撤去するのか等、切断地点や本体の材質等により価格が変動します。

残置物の撤去

残置物の撤去にかかる費用相場は、1㎡あたり8,000円から10,000円とされています。時間や手間はかかりますが、室内の家具や家電をはじめとした残置物の撤去は解体業者に頼まなくても自分で行うことができるため、費用を抑えたい場合は早めに室内の残置物の整理を始めることをおすすめします。

駐車場施工

解体工事後、更地にするのではなく駐車場として活用する場合、この駐車場施工も付帯工事の一つとなります。仕上げ方法は、砕石・アスファルト・コンクリートの中から仕上げ方を選ぶことになります。費用は砕石が一番安価でアスファルト・コンクリートとなると費用が高くなります。

また、駐車場を整備するには運搬費や廃棄物処分の費用も必要となりますが、これらの費用は施工費に含まれているケースが多いですが、すべての解体業者がこの方法をとっているとは限らないため注意が必要です。

500万円以上の付帯工事

付帯工事においては、基本的に専門の技術者は必要ありませんが、500万円以上の費用がかかる工事を行う場合、施工方法は以下の2通りになります。

①自社で主任技術者または監理技術者を配置し施工する

②付帯工事を専門とする他の業者に発注して依頼する

自社に主任技術者または監理技術者がいない場合は付帯工事の建設許可を受けた建設業者に下請を出す必要があります。

解体工事の付帯工事費用を抑えるための業者選定のポイント

 付帯工事の費用を抑えるためには、適切な解体業者の選定が非常に重要です。解体業者選定における主要なポイントを以下でみていきましょう。

複数の解体業者からの見積もりをとる

複数の解体業者から見積もりを取得し、費用や工事内容を詳細に比較します。見積もりの内訳を確認し、どの項目にどれだけの費用がかかるのかを把握することで、費用対効果を検討できます。

また、相見積もりを取ることで、業者間の価格競争が生まれ、最適な価格で契約できる可能性が高まります。そして複数の見積もりを比較することで、業者の価格設定の理由や工事内容の違いを理解しやすくなります。

業者の信頼性と実績

解体業者の過去の実績を確認し、同様の工事をどの程度経験しているかをチェックします。実績のある業者は、工事の品質やスムーズな進行を期待できます。他にもインターネット上の口コミサイトや業者のホームページに掲載されているお客様の声を確認します。実際にその業者を利用した人の評価を参考にすることで、業者の信頼性を把握できます。

コミュニケーション能力

見積もり依頼や問い合わせに対する業者の対応を観察します。迅速かつ丁寧に対応する業者はコミュニケーション能力が高く、信頼できる可能性が高いです。また、工事内容や費用について相談しやすい業者を選びます。疑問点や不安点を丁寧に説明してくれる業者はトラブル発生時にも迅速に対応してくれるでしょう。

契約条件の確認

契約書の内容を詳細に確認し、不明点や不利な条件がないかをチェックします。特に追加費用の発生や工期の変更についての規定は重要です。さらに、工事後の保証内容も確認しましょう。保証期間や対応範囲を把握することで、工事後に問題が発生した場合の対応を事前に確認できます。

コストパフォーマンスの高い業者を選ぶ

見積もり金額が相場に比べて極端に高いまたは低い場合は注意が必要です。極端に安い見積りは、後から追加費用が発生するリスクがあるため、内容を慎重に確認します。また、見積もりの内容だけではなく、提供されるサービスの質も評価します。例えば、現場管理の有無やアフターサービスの内容を確認し、コストパフォーマンスの高い業者を選びます。

付帯工事の費用を抑えるためには適切な業者選定が不可欠です。これらのポイントをしっかりと確認し、慎重に業者を選定することで、付帯工事の費用を効果的に抑えることができます。

最後に

解体工事における付帯工事は、ご紹介したとおり、解体工事とは別物と考える必要があります。複数の業者から見積もりを取って依頼する業者を選ぶことで費用を抑えることができます。また、付帯工事が本当に必要かどうかの判断も大切です。例えば、家具や家電など残置物は自分たちで自治体の粗大ごみ回収業者に依頼して撤去すると付帯工事費用を抑えることができます。解体工事はもちろんのこと、付帯工事も希望通りしてくれる解体業者を探しましょう。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストの記事一覧

アスベストに関する都道府県の補助金(広島編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(広島編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている広島県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年7月7日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度(広島市)

広島市では、アスベストによる健康被害に対する市民の不安を解消するため、市内にある民間建築物の所有者等が吹付けアスベストの除去などを行う場合に、費用の一部を補助します。

概要

建築物に使用された吹付けアスベスト等※について、アスベスト分析調査や除去工事等を行う場合、一定額を限度にその費用を補助するものです。

 ※ 吹付けアスベスト及び重量比0.1%を超えるアスベストを含有する吹付けロックウールをさします。

 ※ 成形板やボード、外壁用の吹付仕上塗料など、上記2種類以外は補助対象ではありません。

補助対象建築物

広島市内にある民間建築物

補助対象費用

分析調査

分析機関での分析費用(サンプリング採取経費を含む。)

除去工事等

除去等(「除去」「囲い込み」「封じ込め」にかかる工事費及び廃アスベストの処分運搬費等) 

補助金額

分析調査

補助対象経費の 全額 (限度額25万円)

除去工事等

補助対象経費の 2分の1 (限度額100万円) 

予定棟数

分析調査

4棟程度

除去工事等

3棟程度 

申込方法

申込みには、市役所建築指導課との事前協議が必要です。

分析調査・除去工事等の契約後に申込みはできません。

また、令和71月末までに完了するものが対象です。ご注意ください。

事前協議の際は、次の書類をご用意ください。 

分析調査の補助に申込みされる場合

・建築図面(建築確認時の図面、確認済証や確認通知書など)

・写真(建築物の全景、吹付けアスベストの状況など)

・建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書など)

除去工事等の補助に申込みされる場合

・建築図面(建築確認時の図面、確認済証や確認通知書など)

・写真(建築物の全景、吹付けアスベストの状況など)

・分析機関が発行した分析調査結果報告書

・建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書など)

申込期間

令和6515(水曜日) ~ 令和6531(金曜日)

※申込み多数の場合は抽選となります。

 申込期間で予定棟数に達しない場合は、63(月曜日)以降、先着順で受け付けます。

注意事項

分析調査は、建築物石綿含有建材調査者によりアスベスト含有調査を実施することが必要です。

除去工事等は、事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、その計画に基づく現場体制によって工事を実施することが必要です。

 ※建築物石綿含有建材調査者とは、国の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した者をいいます。

詳細については、以下をご確認ください。

制度の内容について

・建築物石綿含有建材調査者制度等について(国土交通省ホームページ)

講習修了者の情報について

・建築物石綿含有建材調査者講習(一般財団法人日本環境衛生センターホームページ)

申込・相談窓口

広島市役所本庁舎6階 都市整備局指導部建築指導課

730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目634

Tel 082-504-2288
Fax 082-504-2529

3. アスベスト含有調査の補助金(東広島市)

平成26年度に創設したアスベストの含有調査に要する経費の補助制度について、令和6年度の申請を受け付けております。受付窓口へご相談ください。

※石綿スレートなどの成型板や外壁の仕上塗材は補助対象外です。

概要

 建築物の壁、柱、天井等に使用された吹付け建材等にアスベストが含有されている恐れがある場合、建築物の所有者等が行うアスベスト含有調査に要する経費に対し、一定額を限度に補助を行います。

補助対象事業(補助金の交付の対象となる事業)

 東広島市内にある民間建築物の所有者、区分所有者の団体又は管理者が行うアスベスト含有調査で次の要件のすべてに該当するもの。

1.壁、柱、天井等に使用された吹付け建材等にアスベストが含有されている恐れがあること。

2.国、地方公共団体その他公共的団体から同様の補助金の交付を受けていないこと。

3.建築物石綿含有建材調査者が行う分析調査であること。

補助金の交付額

補助対象経費

・サンプリング採取に要する経費

・定性・定量分析に要する経費

補助金の交付額

・補助対象経費の全額。ただし、補助対象建築物1棟あたり25万円を限度とする。

補助金の交付は、補助対象建築物につき1回限り。

申込み方法

1)受付期間

令和6年9月初旬まで

補助対象となるかについて事前に確認しますので、まずは次の受付窓口へご相談ください。

申請書の内容及び添付書類がすべて整ったものから順番に受付します。

予算額に達し次第、締切りとさせていただきます。

2)受付窓口

   東広島市役所7階 都市部 建築指導課 建築指導係

   〒739-8601 東広島市西条栄町829

   電話番号 082-420-0956 ファックス番号 082-421-7220

4. その他の市のアスベスト含有調査の補助金(広島県)

尾道市

アスベストの除去等工事費補助

市内の民間建築物に吹き付けられたアスベストの除去、封じ込めや囲い込みに係る工事

対象工事費の3分の2(上限200万円)

庄原市

建築物吹付けアスベスト除去工事等補助制度 

補助制度の概要

補助の対象となる建築物

庄原市内に存するアスベストの吹付けられた建築物で、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

1.多数の者が利用する民間建築物の共用部分や付属する機械室等

※戸建の個人住宅は対象外 

※外壁等に吹き付けられている石綿含有吹付塗装については対象外

2.アスベストの含有の有無に係る調査対象(台帳記載)の建築物であること

※台帳記載の有無についてはお問い合せください

3.以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない建築物であること 

補助対象者                            

次に掲げる要件のすべてに該当すること

1.現に利用されている補助対象建築物の所有者等(市外の者も可)

2.補助を受けようとする法人または法人以外の者およびその同一世帯員が庄原市税、納付金等を滞納していないこと

3.補助対象者に要する経費について、市または他の団体から補助金を受けていない者

補助の金額                            

◆分析調査の場合

分析調査に係る費用の全額(千円未満は切捨て)

限度額25万円

◆除去工事等の場合

除去工事等に係る費用の3分の2の額以内(千円未満は切捨て)

限度額250万円

申し込み方法

補助を受けるためには手引きを参照のうえ、必要書類を添えて申請してください。

・補助金交付申請の手引き

・様式集【分析調査】

・様式集【除去工事等】

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。 

これは広島県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

アスベストに関する都道府県の補助金(千葉編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(千葉編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。 

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている千葉県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、2024年7月6日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 吹付けアスベスト等の対策に関する補助制度について(千葉市)

 千葉市では、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されている建築物の所有者等を対象に、その除去等に要する費用の一部を補助します。

※本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平 18国交告第 1172 号)、補助の対象とはしていません。

 なお、既存の建築物を増改築する場合、吹付けアスベスト等を除去すること等が、建築基準法の改正により、義務付けられました。

事前調査又は分析調査の結果、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール(以下、吹付けアスベスト等と表記する)であることが確認され、除去等を行う場合、その費用の一部を補助します。

本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平 18 国交告第 1172 号)、補助の対象とはしていません。

補助の要件

受付期間:令和6年5月1日(水)から5月31日(金)まで

募集件数:1件

※申請件数が募集件数を超えた場合は抽選になります。

尚、今年の受付は終了しております。

(1)補助対象建築物

市内にある建築物のうち、吹付けアスベスト等が施工されている建築物。

ただし、次のいずれかに該当する法人等が所有する建築物は除く。

 ・従業員300人及び資本金3億円を超える企業

 ・独立行政法人

 ・国や県等による補助金等の交付をうけているもの 等

※解体予定の建築物も対象となります。

(2)補助対象者

補助対象建築物の所有者又は所有者から委任された者 

(3)補 助 額

除去等に要する費用の3分の2以内。ただし、1棟当たり100万円を限度とします。

※1補助事業者あたり1棟までとします。

除去等とは…

【除 去】吹付けアスベスト等を除去する工事

※耐火性能が要求されている吹付けアスベスト等を除去した場合は、当該性能を回復する工事を含む

※建築物の解体に伴う吹付けアスベスト等の除去を含む

【封じ込め】吹付けアスベスト等に飛散防止剤を吹付け又は含浸させて、アスベストの粉じんが飛散することを防止する工事

【囲い込み】アスベストの粉じんを透過させない建材で吹付けアスベスト等を囲い、人が出入りする空間にアスベストの粉じんが飛散しないようにする工事

※囲い込みの措置の行われた建築物を除く

除去等については、実施計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画等に基づく 現場体制に基づき実施してください。 交付申請受理後、交付決定までは2~3週間を要します。関係法令に係る手続きや施工計画書の作成等の 期間を考慮し、余裕をもって申請してください。 建築基準法による耐火性能が求められている吹付けアスベスト等を除去した場合、その機能回復は適切 に実施してください。

提出書類について

交付申請するとき

【 共 通】

1 補助金交付申請書(様式第2号)

2 分析調査結果報告書又は事前調査報告書

※3 建築物の登記事項証明書(申請者が分譲マンションの場合、 建築物の所在地、名称が確認できるもの)

※4 建築物の位置図(1/2,500 以上、区域を赤色で表示)、 配置図及び平面図(吹付けの場所を表示)

 ※5 現況写真 ①建築物の外観 ②吹付け材が施工されている場所の全景 ③綿状の吹付け材であることが確認できる写真(接写)

※6 滞納無証明書又は個人情報確認同意書 ※申請者が区分所有建築物の管理組合の代表者の場合は省略

※7 建築基準法に基づく検査済証の写し又は交付されていることが確認できる書類

8 見積書(写し)※2社以上

9 アスベスト対策工事概要書

10 資金計画書

11 建築物石綿含有建材調査者が実施計画の策定を行うことが確認できるもの

【共有の場合又は所有者と申請者が異なる場合】

・委任状

【申請者が分譲マンションの場合】

・総会で決議された旨を証明する決議書 等

※【申請者が法人の場合(分譲マンションは除く)】

・法人に係る現在事項全部証明書 等

(資本金額、従業員数、補助対象建築物の所在地が確認できるもの)

:分析調査費の補助を受けた年度と同じ年度に申請する場合は不要 

工事が完了したとき

 1 実績報告書(様式第10号)

 2 施工計画書(写し)

 3 各種届出書(写し)

 4施工報告書(工事記録写真、粉じん濃度測定結果、廃石綿等を適正に処理したことが

確認できる書類等)

 5 契約書(写し)

 6 請求書(写し)、領収書(写し)及び支払内訳書(写し)

 7 補助金交付請求書(様式第13号)

 8 振込依頼書(分析調査の補助を受けた場合は不要)

①本事業で使用する印鑑は、すべて同じものを使用してください。

②市からの補助金交付決定後に、施工業者と契約を締結してください。

③交付決定日から60日以内かつ当該年度の2月末日までに実績報告を提出してください。

3. 民間建築物アスベスト分析調査・除去等の補助(船橋市)

 市民の皆さまのアスベストによる健康被害への不安を解消し安全・安心の街づくりの一環として市内の既存建築物のうち飛散の危険性がある吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。 

アスベスト対策

分析調査

【対象建物】

船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に吹付けアスベスト材がある可能性があるもの。

 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。

・従業員が300人を超える企業

・資本金が3億円を超える企業

・独立行政法人等

【対象吹付材】

アスベスト吹付け材である可能性がある綿状の吹付け材

【補助基本額】

費用の全額(但し、上限額以下)

【補助上限額】

10万円

除去工事等

【対象建物】

船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に分析調査の結果、吹付けアスベスト材があると判明したもの。

 ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。

・従業員が300人を超える企業

・資本金が3億円を超える企業

・独立行政法人等

【対象吹付材】

事前調査または分析調査の結果、アスベスト吹付け材であることが確認されたもの 

【補助基本額】

費用の3分の2(但し、上限額以下)

【補助上限額】

120万円

申請について

申請には必ず事前協議が必要になりますので、お早めにご相談下さい。なお、手続きを事前に行わずに行った調査・工事には、補助金を交付できませんのでご注意下さい。

本年度分の補助申請期間は、令和6(2024)年11月29日(金曜日)までとなります。

4. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは千葉県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

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アスベストに関する都道府県の補助金(京都編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(京都編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。 

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている京都府の補助金について、説明いたします。 

※本コラムは、2024年6月7日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. 京都市吹付けアスベスト除去等助成事業

全国的にアスベストによる健康被害が顕在化し、大きな社会問題となっています。過去にアスベストを扱う仕事をされていた方やその家族、アスベストを扱う事業所周辺に居住していた方々に健康被害が発生しており、アスベストを吸入すると、肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあると言われています。

そうした状況を踏まえ、京都市では、市民の安心・安全な市街地環境を確保するとともに、アスベストの被害を未然に防止するため、民間の建築物に使用された吹付けアスベストの対策について、次のような支援を行っています。

補助内容

① 含有調査

・補助対象となる費用:吹付け建材についてアスベスト含有の有無及び量を分析調査する費用(消費税及び地方消費税を除く。)

・補助率:100%

・限度額:25万円

② 除去等工事

・補助対象となる費用:吹付けアスベスト(※)の除去、封じ込め又は囲い込みの工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)

※吹付け石綿及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウール

・補助率:3分の2

・限度額:100万円

補助対象者の要件

補助対象建築物の所有者で、補助事業を行う者であること。

  • ※ 補助対象建築物が分譲住宅等の区分所有建築物である場合は、管理組合の代表者が補助対象者となります。また、事業を実施する旨の管理組合の決議が必要です。
  • ※ 補助対象建築物に共有者がある場合は、事業の実施に関する共有者全員の同意が必要です。

補助対象建築物の要件

以下の全ての条件にあてはまる建築物であること。

  • ・本市の区域内に存する建築物
  • ・含有調査にあっては、アスベスト含有のおそれがある吹付け建材が使用されている建築物(石綿含有仕上塗材、石綿含有成形版等の吹付け建材以外の建材は対象になりません。)
  • ・除去等工事にあっては、吹付けアスベスト及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウールが現に存する建築物
  • ・継続して使用する予定である建築物(解体予定の建築物には御利用いただけません)
  • ・本補助金のほかに、本補助金の交付の対象となる費用に対して、公的機関から、同種類似の補助金その他の金銭的給付の交付を受けていない建築物
  • ・建築基準法(以下「法」という。)第28条の2の規定について、法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物

含有調査について

① 補助の対象となる含有調査

  • ・建築物石綿含有建材調査者が、調査を実施する必要があります。
  • ・含有調査のうち、吹付け建材中のアスベストの有無(定性分析)、アスベストの量(定量分析)を調べる分析調査は、建築物石綿含有建材調査者とは別の方が行うことも可能です。
  • ・建築物石綿含有建材調査者の所属については、元請・下請の別はありません。

② 建築物石綿含有建材調査者とは

  • ・アスベストに関する知識があるだけでなく、建築物の調査の実務に精通しているアスベスト調査の専門家です。

③ 分析調査について

  • ・厚生労働省の通達(令和3年12月22日 基発1222第18号 等)に規定された分析法により行う必要があります。
  • ・定性分析、定量分析の2つの分析により、アスベスト含有の有無、含有量の判定を行います。

除去等工事について

① 補助の対象となる除去等工事

  • ・建築物石綿含有建材調査者が、除去等工事の実施計画の策定等を行う必要があります。
  • ・建築物石綿含有建材調査者の所属については、元請・下請の別はありません。

② 除去等工事の工法について

以下のいずれかの工法により実施する必要があります。

  • ・(一財)日本建築センター又は(一財)ベターリビングが審査証明を行った「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者が実施する、同審査証明を受けた工法
  • ・「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」又は「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」に従った工法

補助金交付申請に必要な書類

① 含有調査

  • (ア)(第1号様式)含有調査補助金交付申請書
  • (イ)補助対象建築物の位置図
  • (ウ)アスベストの含有のおそれがある吹付け建材のある場所を示す図面(平面図、天井伏図、断面図等)
  • (エ)アスベストの含有のおそれがある吹付け建材の現況写真(1箇所につき異なる角度から撮影した複数枚)又は吹付け建材が使用されていることが判断できる設計図書等(仕上げ表、矩計図等)
  • (オ)確認済証又は検査済証の写しその他補助対象建築物の建築年代の証明となるもの
  • (カ)補助対象建築物の登記事項証明書(3箇月以内に法務局で取得したもの)
  • (キ)含有調査に係る費用の複数の事業者が作成した見積書(建築物の所在地及び分析方法を明記したもの)
  • (ク)含有調査を行う建築物石綿含有建材調査者の調査者登録証の写し

② 除去等工事

  • (ア)(第2号様式)除去等補助金交付申請書
  • (イ)含有調査の添付書類 (イ) (オ) (カ) と同様の書類
  • (ウ)吹付けアスベストが施工された場所を示す図面(平面図、天井伏図、断面図等)
  • (エ)吹付けアスベストの現況写真(箇所ごと)
  • (オ)含有調査結果を記した書類
  • (カ)除去等に係る費用の複数の事業者が作成した見積書(建築物の所在地を明記したもの)
  • (キ)審査証明書の写し
  • (ク)実施計画の策定を行う建築物石綿含有建材調査者の調査者登録証の写し

※ 補助対象建築物が区分所有者建築物である場合は、事業を実施する旨の決議があることを証明する書類等が必要です。
※ 補助対象建築物に共有者がある場合は、事業の実施に関する共有者全員の同意書が必要です。
※ 補助対象者が交付申請等の手続きを代理人に委任される場合は、委任状が必要です。
※ その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

3. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは京都府だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

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土壌調査の記事一覧

土壌汚染対策における形質の変更について

土壌汚染対策における形質の変更をしようとする場合、形質変更をしようとする30日前までに都道府県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。今回は、要措置区域・形質変更時要届出区域について解説した後、土地の形質の変更に係る届出についてご紹介します。

土壌汚染区域の指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)

 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けた際に報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて①要措置区域又は②形質変更時要届出区域に指定します。(以下2つまとめて「要措置区域等」とする)

①要措置区域

要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。

②形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域のことです。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。

下記で詳しくみていきましょう。

要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるまで

土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がない場合は要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されません。それではどうなると指定されるのでしょうか。

①土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
健康被害のおそれがある場合

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、すなわち要措置区域に指定されます。

②土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
→健康被害のおそれがない場合

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)、すなわち形質変更時要届出区域に指定されます。

つまり、要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるのに共通していることは、「土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある」ということです。そこから健康被害があるかないかにより要措置区域又は形質変更時届出区域に指定されます。

形質変更時要届出区域では、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害の生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置を求められることはありません。ただし、土地の形質の変更を行う場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出が必要となります。

土地の形質の変更について

 土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる「掘削」と「盛土」に区別されます。例えば、宅地造成や土地の掘削を伴う工事等のことです。 

①掘削に該当する行為(例)

・道路路盤材の撤去

・建築物や工作物の基礎、縁石、側溝、配管の敷設及び撤去に伴う掘削

・抜根(伐採は含まない)

・電柱の設置、杭打ち、矢板打設、地盤改良工事

・鋤取り等の整地、段切り

・埋蔵文化財調査に伴う掘削

②盛土に該当する行為(例)

・砂利、縁石等の敷設や道路舗装

・土壌の仮置き

③土地の形質の変更に該当しない行為(例)

・原地盤の形質を変更しない行為

(例)路盤材を残したまま、アスファルト部分だけを削り取る行為(なお、この後、再度、アスファルトを敷設する行為も土地の形質の変更に該当しません。)

・港湾、河川などの浚渫

ただし、浚渫土を砂浜等に盛る行為は、盛土に該当します。

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて| 熊本県 (https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/99204.html)より

土壌汚染対策法において土地の形質変更に係る届出について

土壌汚染対策法第4条の規定により、3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする場合、形質変更をしようとうする30日前までに、都道府県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。 

届出の対象となる土地・対象外の土地について

切土区画のみでなく、盛土区画や整地区画も含め、全体の面積が3,000平方メートルを超えれば、原則としてすべてが届出の対象となります。ただし、例外として以下のものは届出の対象外となります。 

①盛土しか行わない場合

②形質変更の深さが最大50センチメートル未満であり、区域外へ土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為

③農業を営むために通常行われるもので、区域外へ土壌を搬出しない行為

④林業の用に供する作業路網の整備で、区域外へ土壌を搬出しない行為

⑤鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更

土地の形質変更に係る届出(土壌汚染対策法)について| 茨城県 (https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/kikaku/kikaku/dotai-todokede.html)より

届出の要件

届出の要件は、

①一般の土地・・・掘削範囲と盛土範囲の合計面積が3,000平方メートル以上 

②現に有害物質使用特定施設を設置している工場又は事業場の土地・・・掘削範囲と盛土範囲の合計面積が900平方メートル以上

です。また、ここでの有害物質使用特定施設とは、水質汚染防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る)を製造、使用または処理するもののことです。

届出の期限

届出の期限は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までです。ここでの「着手する日」は、土地の形質の変更そのものに着手する日のことで、契約事務や設計等の準備行為は含みません。

届出者

届出を出す、届出者は、「土地の形質の変更をしようとする者」です。具体的には、当該工事の施工に関する計画の内容を決定する、計画決定権者が該当します。土地の所有者と、その土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任を有している者、一般的には発注者が該当します。

土地の形質変更に係る届出の提出書類について

土壌汚染対策法において土地の形質変更に係る届出の提出書類は、以下の通りです。

①土地の形質の変更届出書

②形質変更しようとする場所を明らかにした平面図、立面図、断面図

③形質変更に係る所有者の同意書(届出者が所有者と異なる場合)

④場所を示す近隣図

⑤登記事項証明書(登記簿謄本)

⑥公図

⑦建物・施設配置図

⑧その他、地歴に関する資料等

各都道府県により提出書類が異なる場合があります。土地の形質変更に係る届出を提出する際は、提出する各都道府県にあらかじめ問い合わせをすることを推奨します。

土地の形質変更に係る届出後の調査命令について

 土地の形質変更に係る届出のあった土地が、次の①~⑤のいずれかに該当した場合、都道府県知事が「土壌汚染のおそれ」があると判断し、土壌汚染対策法第4条第3項により、土地所有者等に対して、指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を120日以内に都道府県知事に報告するよう、調査命令が発出されます。 

①土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地

②特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透していた土地

③特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

④特定有害物質又は特定有害物質を含む固体もしくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

⑤ ②から④と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地

なお、土壌汚染対策法第4条第2項の調査命令が発せられない場合であっても、直ちに、その土地に汚染がないとの認定がされるものではありません。

一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続き(法第4条)| ひょうごの環境 (https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/mizu_dojo/leg_250/leg_346)より

最後に

土地の形質変更の届出後に調査命令が出ると、指定調査機関に土壌汚染状況調査を頼まなくてはなりません。指定調査機関は、環境省のホームページ(https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/index.html)から探すことができます。

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参考URL

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・第3章要措置区域の指定| 環境省
(
https://www.env.go.jp/press/files/jp/20572.pdf)

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて| 熊本県 (https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/99204.html)

土壌汚染対策基金について

土壌汚染対策法に基づき実施される土壌汚染対策を円滑に推進するため必要な基金として設置された、「土壌汚染対策基金」という土壌汚染対策のための助成金制度があります。今回は、土壌汚染対策基金についてご紹介します。

土壌汚染対策基金とは

 土壌汚染対策基金は、土壌汚染対策法に基づき実施される土壌汚染対策を円滑に推進するため、環境大臣が指定する指定支援法人(公益財団法人日本環境協会)が、支援業務を行うために必要な基金として設置されたものです。

公益財団法人日本環境協会は、昭和52年、当時の環境省の呼びかけにより民学館の協働のもとで設立され、環境問題や環境保全について国民が理解し、国民各層が自発的、積極的に環境保全活動に参加できるよう、環境保全に関する知識の普及啓発を行っています。

土壌汚染対策基金の支援業務の内容は、

①指定区域内の汚染の除去等の措置を講じる者に対する助成

②土壌汚染状況調査又は汚染の除去等の措置についての相談・助言

③土壌汚染が人の健康に及ぼす影響に関する知識の普及等

です。

土壌汚染対策基金の助成金交付のしくみ

 助成金は、政府からの補助と民間からの出えんによる土壌汚染対策基金から拠出されます。

土壌汚染対策基金からの助成額は、「助成事業により都道府県等が助成する額の2/3の額または当該助成の対象となる対策費用の1/2の額のいずれか低い額以内」です。都道府県等の助成金額は予算の状況等により変わります。

仮に対象となる汚染対策工事費が1億円の場合は、基金からは5000万円、都道府県等からは2500万円助成され、土地所有者は2500万円の負担で済むようになります。

助成金の交付を受けるまでの流れは、

①都道府県等へ交付申請

②都道府県等は交付申請を受理・審査し交付が適当と判断した場合、土壌汚染対策基金へ助成金交付申請を行う

③土壌汚染対策基金は都道府県等からの申請を受け、基金運営委員会を開き申請内容の審議を行う

④基金運営委員会の審議で適当と認められると都道府県等に助成金交付の決定を通知する

⑤都道府県等は基金から助成金に都道府県等負担分の助成金を上乗せする形で土地所有者に対して助成する

となります。

土壌汚染対策基金の助成の対象者について

 土壌汚染対策基金の助成の対象者は、土壌汚染対策法第7条第1項の規定により、汚染の除去等の措置を指示された者(当該汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、当該者の負担能力が低い場合に助成されます。

土壌汚染対策法第7条第1項とは、

「ただし書の確認に係る土地の所有者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日にその他環境省で定める事項を都道府県知事に届出なければならない。」

を指しています。

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)より

土壌汚染原因者ではない土地の所有者等が汚染除去等の措置をするにあたり、費用負担が困難な場合、都道府県等を通じて助成金の交付が行われます。

土壌汚染対策基金の助成の対象となる条件について

 土壌汚染対策基金の助成の対象となる条件は、次の3つの条件をすべて満たしていることが必要となります。

①「要措置区域」に指定された土地であること

②「汚染原因者が不明・不存在」であること

③「費用負担能力が低い」こと

以下で詳しくみていきましょう。

①「要措置区域」に指定された土地であること

→土壌汚染状況調査で、土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合、「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」に指定されます。助成対象は、その土地が「要措置区域」に指定され、汚染除去等計画の作成及び提出の指示が出されていることが必要となります。

要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。土地の所有者等は、都道府県知事等の指示に係る汚染除去等計画を作成し、確認を受けた汚染除去等計画に従った汚染の除去等の措置を実施し、報告しなければなりません。また、土地の形質変更を原則禁止とされています。

②「汚染原因者が不明・不存在」であること

→助成対象となる要件は、汚染原因者が不明または不存在であることです。汚染原因者が自ら工事主体となって土壌汚染対策措置を行う場合は助成の対象にはなりません。これは、汚染原因者に対して助成を行うことは汚染者負担の原則に反すると考えられるためです。また、汚染原因者である事業会社等が存在する場合も助成の対象とはなりません。

ここでの「不明」とは、汚染原因者が判明しない場合、「不存在」とは、汚染原因者が倒産等により存在しない場合のことを指します。

③「費用負担能力が低い」こと

→交付を受けようとする方の助成の条件は、「負担能力に関する基準の告示」によって下記のように定められています。

個人(事業を行う個人を除く)の場合

①交付を受けようとする年の前年の所得の額が2000万円未満である者

②助成金の交付を受けようとする年の前年の所得の額が、その者が法第7条第1項の規定により指示された汚染の除去等の措置に要する費用に3分の2を乗じた額に2000万円を加えた額未満である者

③助成金の交付を受けようとする年の前年の所得の額が、その者が法第7条第1項の規定により指示された汚染の除去等の措置に要する費用に2を乗じた額未満である者

ここでの「交付を受けようとする年の前年の所得の額」とは、退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得の金額がある場合等その額をその者の継続的所得金額とすることが著しく不適当である場合においては、直前3年の所得の額の平均額のことを指します。

事業を行う個人および法人の場合

助成金の交付を受けようとする事業年度の前年事業年度の自己資本、正味財産又は元入金の額が3億円未満である者 

負担能力に関する基準| 環境省
(https://www.env.go.jp/content/900539998.pdf)より

土壌汚染対策基金の助成金交付申請手続きについて

 土壌汚染対策基金の助成金交付は、要措置区域内で汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う都道府県等に対して行うものです。その後の土壌汚染対策基金への申請手続きは都道府県等が行います。そして土壌汚染対策基金では申請内容の審査を行います。そのため、助成を受けようとする土地所有者等は当該対象地の都道府県等へ申請を行うことで手続きを進めることができます。

土地所有者等から都道府県等への交付申請書は、各都道府県等が定める助成金交付要網の様式によるものとなります。申請時は、当該土地のある都道府県等へご照会ください。

土地所有者等の申請者が申請書以外に用意する書類は、主に下記のとおりです。

申請時

土地に関するもの

閉鎖事項全部証明書、賃貸借契約書の写し(必要に応じて)

所得に関するもの

前年の確定申告書の写しまたは源泉徴収票の写し(個人の場合)

前事業年度の貸借対照表(法人の場合)

汚染対策に関するもの

土壌汚染状況調査結果報告書、詳細調査結果報告書(必要に応じて)、汚染除去等計画書、措置に係る業者の費用見積書(数社)

助成金交付決定後

汚染対策に関するもの

工事の進捗報告書(必要に応じて)、 基金事業完了報告書

精算に関するもの

対策業者との契約書の写し、見積書の写し(内訳書を含む)

支払った事業費用の領収書の写し

土壌汚染対策基金助成金交付事業~土壌汚染対策費用の支援について~|公共財団法人日本環境協会
(https://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/booklet/files/08/all.pdf)より

最後に

土壌汚染対策基金の助成金についての相談は、公益財団法人日本環境協会土壌環境課が、電話・面談による相談を行っています。助成の対象になるかなど、気になる点があれば、まずは公益財団法人日本環境協会土壌環境課へ電話で問い合わせすることをおすすめします。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

参考URL

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html) 

土壌汚染対策基金による助成制度について| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/kikin_josei.html)

負担能力に関する基準| 環境省
(https://www.env.go.jp/content/900539998.pdf) 

日本環境協会について|公共財団法人日本環境協会
(https://www.jeas.or.jp/about/)

 

助成金交付業務|公共財団法人日本環境協会
(https://www.jeas.or.jp/dojo/business/grant/)

土壌汚染対策基金助成金交付事業~土壌汚染対策費用の支援について~|公共財団法人日本環境協会
(https://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/booklet/files/08/all.pdf)

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

土壌汚染の要措置区域について

土壌汚染の要措置区域について

土壌汚染された場所は、要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されます。今回は土壌汚染の要措置区域について、汚染の除去等、汚染土壌の搬出についてご紹介します。

土壌汚染区域の指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)

 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けた際に報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて①要措置区域又は②形質変更時要届出区域に指定します。(以下2つまとめて「要措置区域等」とする)

①要措置区域

要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。 

②形質変更時要届出区域

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域のことです。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。

下記で詳しくみていきましょう。

要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるまで

土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がない場合は要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されません。それではどうなると指定されるのでしょうか。

①土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
健康被害のおそれがある場合・・・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、すなわち要措置区域に指定されます。

②土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある
→健康被害のおそれがない場合・・・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)、すなわち形質変更時要届出区域に指定されます。

つまり、要措置区域・形質変更時要届出区域に指定されるのに共通していることは、「土壌溶出量基準・土壌含有量基準を超える有害物質がある」ということです。そこから健康被害があるかないかにより要措置区域又は形質変更時届出区域に指定されます。

汚染の除去等の措置について

 健康被害のおそれのある要措置区域では、都道府県知事等は土地の所有者等に対し、人の健康被害を防止するために必要な限度において講ずべき汚染の除去等の措置(指示措置)等を示して汚染除去等計画の作成及び提出を指示します。

指示措置は、

地下水等経由の摂取リスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌溶出量基準に適合しない場合)は地下水の水質の測定、封じ込め等です。封じ込めとは、汚染土壌を封じ込めて地下水等による汚染の拡散を防止する措置です。原位置封じ込めや遮水工封じ込め、遮断工封じ込め等があります。 

直接摂取のリスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌含有量基準に適合しない場合)は、盛土等です。

なお、指示措置が土壌汚染の除去とされるのは、土地の用途からみて限定的な場合になります。土地の所有者等は、指示措置のほか、これと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置のうちから講じようとする措置(実施措置)を選択することが出来ます。

汚染除去等計画に記載された実施措置については、各措置に応じ技術的基準が定められており、これに適合しない場合は、都道府県知事等から計画の変更命令が出されます。

土地の所有者等は、汚染除去等計画に記載された実施措置が完了したときは、都道府県知事等に措置の完了等の報告をしなければなりません。

一方、形質変更時要届出区域では、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害の生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置を求められることはありません。ただし、土地の形質の変更を行う場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出が必要となります。

 

搬出の規制について

 要措置区域・形質変更時要届出区域から汚染土壌を搬出する場合には、事前の届出義務があります。このほか汚染土壌の運搬は運搬基準の遵守と管理表の交付・保管義務があります。

さらに汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、原則としてその汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないと定められています。汚染土壌処理業者とは、汚染土壌の処理を業として営む者を言い、営業に当たっては、都道府県知事等の許可が必要です。

なお、汚染土壌の処理の委託の例外として、汚染土壌について処理の委託を行わずに、一定の条件を満たした他の要措置区域等へ移動することができます。

搬出の届出

要措置区域等内から汚染土壌を搬出する場合は、搬出する汚染土壌の所在を把握しておく必要があります。

汚染土壌を搬出する際には、搬出する者は搬出に着手する日の14日前までに都道府県知事等に対する届出の義務があります。

届出書には、汚染土壌を要措置区域等内から搬出する際に、人への健康被害のおそれを生じさせないようにしなければならないという観点から、要措置区域等の所在地や特定有害物質による汚染状態、運搬の方法、汚染土壌を処理する者及びその施設等を記載することになります。

また、汚染土壌を一定の条件を満たした他の要措置区域等へ移動する場合の届出書には、要措置区域等の所在地や特定有害物質による汚染状態、運搬の方法、搬出先の要措置区域等の所在地等を記載し、一定の条件を満たすことを証する書類を提出することになります。

一方、搬出する汚染土壌を再度分析して指定基準に適合していることが確認され、その旨について都道府県知事等の認定を受けている場合は、前述の14日前の届出書の提出は不要になります。

運搬基準

 汚染土壌の運搬とは、要措置区域等内の汚染土壌を、当該要措置区域等の境界線を越えるところから汚染土壌処理施設又は一定の条件を満たした他の要措置区域等まで移動させる行為すべてをいいます。

土壌の運搬に伴い、汚染を拡散させるおそれがあるため、運搬に関する基準が定められており、自動車・船舶・列車等の車両の両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示義務等があります。

また、運搬には自動車等に積載している状態のほか、保管施設での一時的保管も含まれます。

特定有害物質を含まない砂利等の運搬とは違い、汚染土壌を基準に適合しない方法で運搬を行った場合には、罰則規定も設けられています。

管理票

汚染土壌がきちんと運搬され処理又は他の要措置区域等で土地の形質の変更に使用されたかどうかを管理することは大事なことです。これは、汚染土壌が運搬途中で不法投棄され適正に処理されない可能性があるためです。

そのため、土壌汚染対策法では、汚染土壌を搬出、運搬、処理又は使用する際に管理票を使用することを定めています。管理票は、汚染土壌を運搬するときや処理するときなどに、期限内に関係者に交付し、又は回付する義務などがあります。

なお管理票ついては定まった様式があります。

また、管理票の保存については、書面による保存か電磁的記録による保存が可能です。

 汚染土壌処理業

汚染土壌処理業とは、都道府県知事等から許可を受けて汚染土壌の処理を行う事業のことです。

許可を受けるには、施設と申請者の能力が基準を満たしていることのほか、欠格要件に該当していないことが必要です。

また汚染土壌処理業者は、汚染土壌の処理に当たって処理の基準を遵守する義務があります。

そのほか、汚染土壌処理業者が所有する汚染土壌処理施設(浄化等処理施設・セメント製造施設・埋立処理施設・分別等処理施設・自然由来等土壌利用施設)に変更が生じた際には、変更の許可又は届出が必要となることがあります。

最後に

要措置区域における土壌汚染対策は地域の持続可能な発展のために不可欠です。早急な対策が求められるため、真剣に取り組み土壌汚染を適切に除去・搬出する汚染土壌処理業者を見つけることが大事です。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【参考URL】

・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・第3章要措置区域の指定| 環境省
(https://www.env.go.jp/press/files/jp/20572.pdf)

解体の記事一覧

解体工事における埋め戻しについて

解体工事の過程で、地下に存在する浄化槽や地下室を撤去する場合、これらの空間を埋め戻す必要があります。埋め戻しを適切に行わなければ、大きな穴が開いたままになり、安全上の問題や土地の再利用に支障をきたす可能性があります。今回は、解体工事における埋め戻しについてご紹介します。

そもそも埋め戻しとは

 「埋め戻し」とは、解体工事などで浄化槽などの地中埋設物を撤去した場合や、井戸や地下室の解体工事を行った場合に生じる空間を埋める作業のことを指します。埋め戻しを行わないと、大きな穴が残り、地盤の不安定化や安全上のリスクが生じます。

地下に存在する空間が埋め戻されずに放置されると、地盤が不安定になり、沈下や崩壊のリスクが高まります。地盤の安定性は、後に建設される建物の安全性にも直結します。適切な埋め戻しにより、地盤の安定性を確保し、将来的なトラブルを防ぐことができます。

また、解体工事の目的の一つは、古い建物を取り壊し、その土地を新たな用途に再利用することです。浄化槽や地下室を撤去した後の空間を埋め戻すことで、土地を平らにし、新たな建設や利用が可能になります。これにより、土地の価値が保たれ、効果的な再利用が実現します。

埋め戻しの方法

埋め戻しの方法は、いくつかあります。早速みていきましょう。

①水締め

水締めは、土や砂利などの埋め戻し材料に水を加えて、その材料を締固める作業です。水を撒きながら埋め戻しをします。水を加えることで土粒子が密に詰まり、地盤の強度が増します。また、均等に締め固めることで将来的な地盤沈下を防ぎます。

②締固め

締固めは、締固めは、ローラーやランマーなどの機械を使用して、地盤や埋め戻し材料をしっかりと圧縮して固める作業です。これにより、地盤の強度と安全性を高め、沈下や崩壊を防ぐことができます。浸透性の低い砂や粘土質の土を埋め戻す際に使用される方法です。 

③余盛

余盛は、地盤や埋め戻し作業で行う土の盛り上げを意味します。水締めや締固めの方法で埋め戻した場合でも、埋め戻した土や砂は時間経過とともに収縮し、埋め戻しをした部分の沈下が発生してしまいます。そのため、あらかじめ余分に埋め戻しを行うことを、余盛といいます。

埋め戻し材料の選定

埋め戻しに使用される材料の選定は、地盤の性質や目的によって異なります。埋め戻しに使用されている砂は、金額や性質によってA種からD種に分類されています。また、他にも流動化処理土やセメントミルクがあります。これらについて下記でみていきましょう。 

A種:山砂類

埋め戻しに最もよく使われている材料です。いろいろな場所で採れますが、埋め戻しに最適なのは山にある砂です。安価で使いやすい材料として人気の素材で、予算を抑えたい場合やセメント材を使えない場所などは、利用される頻度が一番高いです。

しかし、山砂類による埋め戻しは、締固めや転圧がうまくできない場合があります。その結果陥没や地盤沈下の原因になるため、山砂類を使用する際は、使う場所を考慮し使用しなければなりません。 

工法は、水締め、締固めが使用されます。 

B種:根切り土(掘った土)の良質土

根切り土は、基礎を作るために地面を掘り下げた際に出る土です。この掘り出された土の中でも、再利用可能な「良質土」は、元の地盤との親和性が高く、コストも抑えることができます。 

しかし、汚染されている土壌のものや、地盤が粘土層や有機物の多い場所ではそのまま埋め戻しを行うことはできないので注意が必要です。 

工法は、締固めが使用されます。

C種:他現場で発生した土の中の良質土

他現場で発生した土の中で、再利用が可能な品質の高い土のことです。他現場から搬入するため、良質土を有効活用することができ、コスト削減、環境負荷の軽減に寄与します。

工法は、締固めが使用されます。

D種:再生コンクリート砂

再生コンクリート砂は、廃棄されたコンクリートから回収し、再利用するために加工された砂のことを指します。コンクリートを粉砕し、砂状に加工して得られます。主にコンクリートの骨材(砂や砕石)が使用されます。 

再生コンクリート砂は、一般的に密度が高く、強度も高いですが、場合によっては環境基準を超えた六価クロムが土壌内に溶け出す恐れがあるため、再生コンクリート砂を使用する場合は、使用する前に六価クロム溶出検査を実施することが義務付けられています。 

工法は、水締め、締固めが使用されます。

流動化処理土

流動化処理土は、工事中に発生した残土に、水とセメントを混ぜた素材です。転圧機械による締固めが難しい場所への埋め戻し工事の際に使用されます。 

しかし、コンクリートのように時間が経つと硬化する性質があるため、やり直しがきかない欠点もあります。

セメントミルク

セメントミルクは、セメントと水を混合して得られる流動性の高い混合物です。それぞれの配合量により、ほぼ同一のものをつくることができるため、工事の進捗や急なトラブルにも対処しやすく、追加が必要になりやすい工事現場や少量だけ埋め戻ししたい場合にも重宝されます。

埋め戻しの流れについて

 埋め戻しの流れは、現場の状況や使用する材料によって異なります。以下で一般的な埋め戻しの流れをみていきましょう。

①調査と材料の選定

埋め戻し作業を開始する前に、現場の地盤や排水状況を調査し、適切な埋め戻し材料と方法を選定します。また、埋め戻しの範囲や深さ、必要な機材や作業時間などを計画します。

②除去作業

解体工事後に残る基礎や地下構造物、地中埋設物を完全に取り除きます。この際、不必要な破片やゴミを取り除き、埋め戻し作業がスムーズに進行するようにします。 

③埋め戻し材料の搬入

選定した埋め戻し材料を現場に搬入します。材料は、必要な量を計算し、過不足なく用意することが必要です。一般的な材料としては、前述の通り、砂や流動化処理土、セメントミルクなどが使用されます。 

④分層埋め戻し

埋め戻しは一度に大量の土を投入するのではなく、薄い層ごとに行うのが一般的です。これにより、均等に締固めすることができ、沈下を防ぐことができます。各層は、通常、200mmから300mmの厚さに対して、しっかりと締固めます。

⑤締固め、水締め

各層を埋め戻した後、ローラーやランマー、プレートコンパクターを使用してしっかりと締固めます。これにより、地盤の強度を確保します。締固めが不十分な場合、将来的に地盤が沈下し、建物やインフラに影響を及ぼす可能性があります。

また、水締めの場合は、水を撒きながら締固めを行っていきます。

⑥排水設備の設置

必要に応じて、排水設備を設置します。これにより、雨水のたまりや浸透による地盤の弱体化を防ぎます。排水設備には、ドレーン管や暗渠排水などが使用されます。 

⑦最終整地

埋め戻しが完了した後、地面を平らに整地します。この際、必要に応じて追加の土や砂利を投入し、最終的な高さや傾斜を調整します。

埋め戻しの注意点

埋め戻しの注意点としては、埋め戻し後の土地が適切に排水されるようにする必要があります。これにより、雨水のたまりや浸透による地盤の弱体化を防ぎます。特に、降雨の多い地域や水はけの悪い土地では、排水計画が非常に重要です。

最後に

解体工事における埋め戻しは、安全性、地盤の安定化、土地の再利用のために欠かせない重要な工程です。適切な材料の選定、分層埋め戻し、締固め、水締め、排水計画など、細心の注意を払いながら作業を進めることで、長期的な安定性を確保することができます。 

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

解体工事における付帯工事について

解体工事は、建物や構造物を取り壊す作業のことを指します。しかし、解体工事は単に建物を壊すだけではなく、その過程でさまざまな付帯工事が伴います。今回は、解体工事における付帯工事についてご紹介します。

付帯工事とは

 付帯工事は、解体する建物本体以外のものを撤去する工事のことです。建物本体以外のものの工事はすべて付帯工事となります。

具体的には、ブロック塀の解体、庭木、庭石、井戸、池、物置、門戸・フェンス、残置物、駐車場施工等が付帯工事にあたります。解体工事はあくまでも建物本体の解体であり、これらの撤去は含まれていません。そのため、これらを撤去したい場合は、解体工事とは別に付帯工事という形で解体業者に依頼することになります。

付帯工事費は別途必要

 付帯工事は解体工事とは別のため、一般的に、解体業者から提示される解体工事の見積もりには付帯工事の費用は含まれていません。そのため、解体工事を依頼する際は、解体費用のみならず付帯工事費用も忘れずに確認することが重要です。 

付帯工事にかかる費用は、解体業者によって見積もり方法が異なります。基本的には、廃棄物処理費と人件費ですが、作業範囲や危険度、使用する重機の種類によっても料金が変動します。

したがって、解体工事を依頼する際は、複数の解体業者から見積もりを取り、付帯工事の金額も検討に入れることが大事です。

付帯工事の種類と費用の目安

付帯工事の費用は解体業者によって異なりますが、相場を算出すると、1坪あたり50,000円から60,000円とされています。建物本体の解体費用は、1坪あたり25,000円から40,000円とされているので付帯工事がある場合は付帯工事がない場合と比べ2倍ほど費用がかかることになります。

それでは下記で付帯工事の種類と費用の目安についてみていきましょう。

ブロック塀の解体

ブロック塀の撤去にかかる費用相場は、1㎡あたり2,000円から3,000円とされています。壁を壊した後に出た廃棄物の処分費用が含まれない場合もあるため、事前に確認が必要です。 

庭木の撤去

庭木の撤去にかかる費用相場は、地面から上の部分のみを伐採する場合は110,000円から、地下の根まで除去する伐根もおこなう場合は、150,000円程かかるとされています。このように木の本数や幹の太さ、除去の方法により価格が変動します。

庭石の撤去

庭石の撤去にかかる費用相場は、1 tにつき10,000円とされています。

井戸や池の埋め戻し

井戸や池の埋め戻しにかかる費用相場は、一式30,000円から50,000円とされています。井戸の埋め戻しにはお祓いを伴うことがほとんどですが、これも費用の中に含まれていることが多いです。

物置の撤去

物置の撤去にかかる費用相場は、普遍的なサイズの物置で20,000円から30,000円とされています。物置の撤去の場合は面積あたりではなく、1個あたりという個数に応じた計算方式になることが多いです。

門戸・フェンスの撤去

門戸・フェンスの撤去にかかる費用相場は、一式20,000円とされています。地表面から上で良いのか、コンクリートの基礎ブロックごと撤去するのか等、切断地点や本体の材質等により価格が変動します。

残置物の撤去

残置物の撤去にかかる費用相場は、1㎡あたり8,000円から10,000円とされています。時間や手間はかかりますが、室内の家具や家電をはじめとした残置物の撤去は解体業者に頼まなくても自分で行うことができるため、費用を抑えたい場合は早めに室内の残置物の整理を始めることをおすすめします。

駐車場施工

解体工事後、更地にするのではなく駐車場として活用する場合、この駐車場施工も付帯工事の一つとなります。仕上げ方法は、砕石・アスファルト・コンクリートの中から仕上げ方を選ぶことになります。費用は砕石が一番安価でアスファルト・コンクリートとなると費用が高くなります。

また、駐車場を整備するには運搬費や廃棄物処分の費用も必要となりますが、これらの費用は施工費に含まれているケースが多いですが、すべての解体業者がこの方法をとっているとは限らないため注意が必要です。

500万円以上の付帯工事

付帯工事においては、基本的に専門の技術者は必要ありませんが、500万円以上の費用がかかる工事を行う場合、施工方法は以下の2通りになります。

①自社で主任技術者または監理技術者を配置し施工する

②付帯工事を専門とする他の業者に発注して依頼する

自社に主任技術者または監理技術者がいない場合は付帯工事の建設許可を受けた建設業者に下請を出す必要があります。

解体工事の付帯工事費用を抑えるための業者選定のポイント

 付帯工事の費用を抑えるためには、適切な解体業者の選定が非常に重要です。解体業者選定における主要なポイントを以下でみていきましょう。

複数の解体業者からの見積もりをとる

複数の解体業者から見積もりを取得し、費用や工事内容を詳細に比較します。見積もりの内訳を確認し、どの項目にどれだけの費用がかかるのかを把握することで、費用対効果を検討できます。

また、相見積もりを取ることで、業者間の価格競争が生まれ、最適な価格で契約できる可能性が高まります。そして複数の見積もりを比較することで、業者の価格設定の理由や工事内容の違いを理解しやすくなります。

業者の信頼性と実績

解体業者の過去の実績を確認し、同様の工事をどの程度経験しているかをチェックします。実績のある業者は、工事の品質やスムーズな進行を期待できます。他にもインターネット上の口コミサイトや業者のホームページに掲載されているお客様の声を確認します。実際にその業者を利用した人の評価を参考にすることで、業者の信頼性を把握できます。

コミュニケーション能力

見積もり依頼や問い合わせに対する業者の対応を観察します。迅速かつ丁寧に対応する業者はコミュニケーション能力が高く、信頼できる可能性が高いです。また、工事内容や費用について相談しやすい業者を選びます。疑問点や不安点を丁寧に説明してくれる業者はトラブル発生時にも迅速に対応してくれるでしょう。

契約条件の確認

契約書の内容を詳細に確認し、不明点や不利な条件がないかをチェックします。特に追加費用の発生や工期の変更についての規定は重要です。さらに、工事後の保証内容も確認しましょう。保証期間や対応範囲を把握することで、工事後に問題が発生した場合の対応を事前に確認できます。

コストパフォーマンスの高い業者を選ぶ

見積もり金額が相場に比べて極端に高いまたは低い場合は注意が必要です。極端に安い見積りは、後から追加費用が発生するリスクがあるため、内容を慎重に確認します。また、見積もりの内容だけではなく、提供されるサービスの質も評価します。例えば、現場管理の有無やアフターサービスの内容を確認し、コストパフォーマンスの高い業者を選びます。

付帯工事の費用を抑えるためには適切な業者選定が不可欠です。これらのポイントをしっかりと確認し、慎重に業者を選定することで、付帯工事の費用を効果的に抑えることができます。

最後に

解体工事における付帯工事は、ご紹介したとおり、解体工事とは別物と考える必要があります。複数の業者から見積もりを取って依頼する業者を選ぶことで費用を抑えることができます。また、付帯工事が本当に必要かどうかの判断も大切です。例えば、家具や家電など残置物は自分たちで自治体の粗大ごみ回収業者に依頼して撤去すると付帯工事費用を抑えることができます。解体工事はもちろんのこと、付帯工事も希望通りしてくれる解体業者を探しましょう。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

解体工事における粉じんの規制や基準について

解体工事は、建築物の老朽化や都市再開発などに伴い、日常的に行われる作業です。しかし、解体作業には多くのリスクが伴い、その中でも特に問題視されるのが「粉じん」です。粉じんは、健康被害を引き起こす可能性があり、適切な管理が求められます。今回は、解体工事における粉じんの規制や基準についてご紹介します。

粉じんとは

粉じんとは、解体工事や建設現場などで発生する微細な固体粒子のことを指します。これらの粒子は空気中に浮遊し、吸入することで呼吸器系に深刻な影響を及ぼすことがあります。特に、石綿(アスベスト)やシリカなど有害物質を含む粉じんは、長期にわたって健康に悪影響を与えることが知られています。

解体工事において発生する粉じんの種類・健康への影響

解体工事において発生する粉じんには、さまざまな種類が存在します。これらは主に解体される建物の材料や使用される工法によって異なります。解体工事で特に問題となる粉じんの種類を下記でみていきましょう。

①鉱物性粉じん

名称

発生源

健康被害

特徴

シリカ粉じん

コンクリート、レンガ、タイル、石材の解体

吸入するとシリコーシスや肺がんのリスクが高まる

微細なシリカ粒子は肺に侵入しやすく、長期的の吸入で健康被害を引き起こす

石綿(アスベスト)粉じん

古い建物の断熱材、屋根材、壁材などに使用されているアスベスト

吸入すると石綿肺、中皮腫、肺がんなどの深刻な健康問題を引き起こす

非常に細かい繊維状の粒子で、特に解体時に空中に飛散しやすい

②金属粉じん

名称

発生源

健康被害

特徴

鉛粉じん

古い塗料やパイプ、電気配線の被覆素材に含まれる鉛

吸入や接種によって鉛中毒を引き起こし、神経系や腎臓、血液に悪影響を与える

微細な鉛粒子は長期間にわたって体内に蓄積される

鉄粉じん

鉄骨構造の建物の解体、鉄製の部材の切断や研磨作業

鉄粉じんは吸入すると肺や気道に炎症を引き起こすことがある

鉄の粉じんは比較的大きく、主に呼吸器の上部に影響を与える

③有機粉じん

名称

発生源

健康被害

特徴

木材粉じん

木造建築物の解体、木製部材の切断や研磨

吸入するとアレルギー性鼻炎、喘息、さらには一部の木材に含まれる化学物質による発がん性リスクもある

微細な木材粉じんは吸入しやすく、アレルギー反応を引き起こす可能性が高い

④その他の粉じん

名称

発生源

健康被害

特徴

プラスチック粉じん

プラスチック製品や合成樹脂を含む建材の解体

吸入すると呼吸器系に炎症を引き起こし、特に焼却時に発生する有毒ガスによる健康リスクが高い

微細なプラスチック粉じんは空中に長時間浮遊することがある

塗料や接着剤由来の粉じん

古い塗料や接着剤を含む建材の解体

吸入すると化学物質によるアレルギー反応や中毒症状を引き起こすことがある

粉じんは揮発性有機化合物(VOC)を含むことがあり、吸引すると体内で化学反応を起こす

粉じんの規制や基準について

 粉じんに関する法的規制や基準は、主に労働安全衛生法や大気汚染防止法および関連する政令や省令によって規定されています。

①労働安全衛生法

労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るために制定された法律であり、粉じんに関する規定も含まれています。粉じんが発生する作業を行う場合、事業者は適切な管理措置を講じる義務があります。これは、局所排気装置の設置や作業環境測定の実施が含まれます。

作業者は防塵マスクなど個人保護具を着用しなければなりません。特に、高濃度の粉じんが発生する現場では、高性能の保護具が必要です。

粉じん作業に従事する労働者は、定期的に健康診断を受けることが義務付けられています。これにより、早期に健康被害を発見し、適切な対応を取ることができます。

②大気汚染防止法

大気汚染防止法は、環境中の汚染物質を規制する法律であり、解体工事における粉じんも対象となります。大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿(アスベスト)を指定)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」と定めています。

飛散防止対策として、解体工事中に粉じんが周囲に飛散しないように、防塵シートの設置や散水による抑制が義務付けられています。また、一定規模以上の解体工事を行う場合、事前に行政機関への届出が必要です。これには、工事計画や飛散防止対策の詳細が含まれます。

③特定粉じん障害予防規則

特定粉じん障害予防規則は、特に有害な粉じんに対する予防策を定めた規則です。これには、石綿(アスベスト)やシリカなどの取り扱いに関する厳しい基準が含まれています。

石綿(アスベスト)を含む建材の解体作業を行う場合、石綿作業主任者の配置が義務付けられています。主任者は、作業の適切な管理と指導を行います。また、石綿(アスベスト)を扱う作業場では、定期的に作業環境を測定し、その結果を記録・保存する必要があります。これにより、労働者の安全を確保します。

特定建設材料に該当する建築材料

大気汚染防止法により、解体等工事の元請負業者又は自主施工者は、建築物又は工作物の解体等を行うときはあらかじめ特定建設材料の使用の有無を調査することなどが義務づけられています。特定建設材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成型板等、石綿含有仕上塗材のことを示します。

改正前は、石綿含有仕上塗材は規制対象ではありませんでしたが、改正後に追加されすべての石綿含有建材が対象になりました。

特定建築材料の区分

建築材料の具体例

吹付け石綿

①  吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)、③石綿含有ひる石吹付け材、④石綿含有パーライト吹付け材

石綿を含有する断熱材

①  屋根用折板裏断熱材、②煙突用断熱材

石綿を含有する保温材

①  石綿保温材、②石綿含有けいそう土保温材、③石綿含有パーライト保温材、④石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑤石綿含有水練り保温材

石綿を含有する耐火被覆材

①  石綿含有耐火被覆板、②石綿含有けい酸カルシウム板第2

石綿を含有する仕上塗材

①  石綿含有建築用仕上塗材

石綿含有成形板等

①  石綿含有成形板、②石綿含有セメント管、③押出成形品

特定建設材料に該当する建築材料の例
www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/より

粉じん対策・管理

解体工事においては、これらの粉じんの発生を最小限に抑えることが重要です。具体的な対策・管理方法を以下みていきましょう。

①防塵シート

解体工事を囲むように防塵シートを設置し、粉じんの外部への飛散を防止します。シートは建物全体を覆う形で取り付けることが一般的です。防塵シートは風による粉じんの飛散を抑える効果があり、周囲の環境や住民への影響を減少させます。補足対策として、シート自体に散水することで、粉じんの付着を促し、さらに飛散を抑える効果が期待できます。

②散水による抑制

解体工事が行われる現場全体、特に粉じんが大量に発生する建材の破砕や切断作業周辺に散水装置を設置します。作業中および作業前後に定期的に散水を行い、粉じんの舞い上がりを抑えます。散水により、粉じんが湿気を帯びて重くなり、地面に落ちやすくなるため、空気中の粉じん濃度を低減できます。

③局所排気装置の設置

粉じんが発生する作業エリアに排気フードを設置し、ダクトを通じて外部に粉じんを排出する方法と、高濃度の粉じんが発生する作業エリアや機械の近くに集塵機を設置する方法があり、排気フードとダクトの設置は、発生源から直接粉じんを吸引するため、作業環境中の粉じん濃度を大幅に低減することができて、集塵機の設置は、粉じんをフィルターで捕集し、クリーンな空気を排出するため、作業者の吸入リスクを軽減することができます。

④個人保護具の着用

防塵マスク・保護メガネ・作業服を着用することで、粉じんの吸入、皮膚への粉じんの付着を最小限に防ぐことができます。

⑤作業環境の定期的な測定と管理

重力法や光散乱法を用いて、作業環境中の粉じん濃度を定期的に測定します。これにより粉じん濃度が基準値を超えた場合、直ちに対策を講じることができます。また、作業環境の安全性を常に最適な状態に保つため、測定結果に基づき、排気装置の設置箇所の見直しや散水頻度の増加、作業手順の改善などを行うことで粉じんの管理ができます。

最後に

解体工事における粉じん対策は、労働者の健康と安全を守るために欠かせない要素です。業者は、労働安全衛生法や大気汚染防止法、特定粉じん障害予防規則に基づく管理を徹底し、環境や地域住民への影響も考慮した対策を行うことが求められます。

株式会社エコ・テックの解体工事について

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参考URL

大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について | 環境省
(
www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/) 

石綿総合情報ポータルサイト | 厚生労働省
(ishiwata.mhlw.go.jp/)

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