解体工事における建設リサイクル法の対象について

解体工事における廃棄物処理は、環境への影響が大きく、資源の有効活用が急務です。建設リサイクル法は、この課題に取り組むための重要な法律です。今回は建設リサイクル法について詳しくご紹介します。

建設リサイクル法とは

 建設リサイクル法は、平成125月に制定されました。近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物をめぐる問題が深刻化しています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占めている背景と、今後建設廃棄物の排出量の増大が予想される背景から、この解決策として、資源の有効な利用を確保する点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していく建設リサイクル法が制定されました。

建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む)、アスファルト・コンクリート・木材)を用いた建築物に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者に対して分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

建設リサイクル法の対象及び概要

 建設リサイクル法の主な内容は、次の3点です。

①建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け

②発注又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け

③解体工事者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

以下詳しくみていきましょう。 

①建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け

→特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工場現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

特定建設資材とは、

・コンクリート

・コンクリートと鉄から成る建設資材

・アスファルト・コンクリート

のことを指します

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計80

建築物の新築・増築工事

床面積の合計500

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)

工事金額の額1億円

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

工事金額の額500万円

建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です|東京都
(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_pamphlet.pdf)より

ここでの解体工事とは、建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根板又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は自身その他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。

②発注又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け

→対象建設工事の発注者及び自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに届出を各市町村へ出さなければなりません。

③解体工事者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

→解体工事を行うには、以下の建設業に関する許可を得なければなりません。

建築工事業

土木工事業

とび・土木工事業

これらの工事業許可を得ている業者であれば解体工事を行うことができます。一方で、建築工事業や土木工事業などの許可がない場合、解体工事業登録を行うことが求められます。 

解体工事を行う際、現場管理を行う者を技術管理者といいます。技術管理者は、建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行う、一定規模以上の建設工事の施工にあたり、下請人を適切に指導、監督する、工事規模が大きくなることによって複雑化する工事監理を行う者のことを指します。技術管理者になるためには下記の資格が必要となります。 

実務経験(主なもの)

大学(指定学科卒):2年以上

高校(指定学科卒):4年以上

その他:8年以上

資格者

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(1or2種に限る)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(建築、躯体)

1級建築士

2級建築士

技術士

とび技能士

解体工事施工技士

解体工事に求められる技術者資格について|国土交通省
(https://www.mlit.go.jp/common/001050229.pdf)より

分別解体等の手順について

 分別解体等は以下の手順で行います。

①対象建築物等に関する調査の実施

対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。

②分別解体等の計画の作成

次の事項を内容とする計画を策定します。

(イ)対象建築物等に関する調査の結果及び工事着手前に講じる措置の内容

(ロ)工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体等の方法

(ハ)対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所

(ニ)その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置 等

③工事着手前に講じる措置の実施

工事の実施前に作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。また、残存物等、特に家電リサイクル法の対象物について、発注者が事前に搬出を行ったか確認します。

④工事の施工

計画に基づいて解体工事を施工します。工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は手作業及び機械作業の併用により行います。 

建築設備・内装材等の取り外し

内装材に木材がある場合は、木材と一体となった石膏ボード等の建設資材→木材の順序で取り外します。

屋根ふき材の取り外し

土木建造物の解体の場合、土木建造物の付属物土木建造物本体基礎・基礎ぐいの順に解体します。

外装材・上部構造部分の取り壊し

上部構造部分とは、構造耐力上主要な部分のうち、基礎・基礎ぐいを除いた部分のことです。

基礎及び基礎ぐいの取り壊し

分別解体等・再資源化等の発注から実施への流れ

 工事の発注者や元請負業者等は次のことを行う必要があります。適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するために、発注者による工事の事前届出や元請負業者から発注者への完了報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。また、発注者から受注者への適正なコストの支払いを確保するため、契約書面に解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用等を明記することが必要です。 

①受注者は、対象建設工事の策定及び発注者への説明を行う

対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。

②発注者は元請負業者と契約を行う

発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解

体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資材

廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

③発注者は各市町村に事前届出を出す

発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、都知事(特別区の長又は一部の市長)に届け出ることが必要です。

④受注者は下請負人に告知と契約を行う

元請業者が下請負人とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、

解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資

材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です 

⑤受注者は分別解体等・再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示を行う

分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。

⑥受注者は元請負業者へ再資源化等の完了の確認及び発注者への報告を行う

→元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です|東京都
(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_pamphlet.pdf )より

最後に

建設リサイクル法は、解体工事における廃棄物の処理とリサイクルを適正化することで、環境保護と資源の有効活用を促進する重要な法律です。建設リサイクル法を遵守し、解体工事における廃棄物の適切な処理と再利用に務める業者(受注者)を探すことが重要です。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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土壌汚染対策の課題と現状について

土壌汚染は、現代社会における重要な環境問題の一つです。産業の発展や人間の活動に伴う化学物質や廃棄物の排出が主な原因であり、その影響は生態系、農薬、健康に及んでいます。今回は土壌汚染対策の課題と現状について考えていきます。

土壌汚染とは

土壌は私たち人間を含め地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が私たちの食の元となる農作物を育てています。そのため土壌は私たち人間を含んだ生き物が生きていく上でなくてはならないものです。

土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質により汚染された状態のことをいいます。原因としては工場の操業に伴い原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったりすることなどが考えられます。土壌汚染の中には人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然由来で汚染されているものも含まれます。 (1) 

①人為的原因による土壌汚染

工場等の操業に伴い原料として用いる有害物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったり、有害物質を含む固体を不適切に取り除いてしまったりすることなどにより、土壌が有害物質によって汚染された状態。 

②自然由来の土壌汚染

人為的原因によるものではなく、自然状態の地層にもともと含まれている有害物質による土壌汚染のことをいい、地質的に同質な状態で広く存在しているのが特徴。

土壌汚染の特徴は、土壌汚染の原因となっている有害な物質は、水の中や大気中と比べて移動しにくく、土の中に長い期間とどまりやすいとされています。そして目に見えないため、汚染されていることに気づきにくく、いったん土が汚染されると排出をやめても長い間汚染が続きます。そのため、人の健康や生態系などに長い期間にわたり影響を及ぼします。

土壌汚染対策法とは

土壌汚染対策法とは、土地の汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染により私たちに悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定める、いわば健康を保護することを目的とされた法律です。

平成14年に土壌汚染対策法が成立しました。課題として上がっているものを解決するために、

①法律に基づかない土壌汚染の発見の増加→調査のきっかけを増やすことで解決させる

②汚染土壌を掘り出す掘削除去に偏重→健康リスクの考え方を理解してもらうことで解決させる

③汚染土壌の不適正処理→汚染土壌をきちんと処理してもらうことで解決させる

これらを実施することを目的として平成214月に土壌汚染対策法の改正法が成立され平成224月から改正法が施行されました。

その後も施行状況の見直し検討が行われ平成29519日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され第1段階が平成3041日に施行され第2段階は平成3141日に施行されました。(1)

毎年のように改正され最新の改正は令和47月に土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令施行・汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令施行が施行されました。

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質によって「汚染状態に関する基準」に適合しないとみなされた土地を、要措置区域等に指定された土地として扱うことになっています。

土壌汚染対策の課題について

土壌汚染対策の課題について、下記で一つずつみていきましょう。

①汚染源の特定と管理の難しさ

土壌汚染の原因となる汚染源は多岐にわたります。産業活動、廃棄物処理、農薬や科学費用の使用、交通量の増加などさまざまな要因が土壌汚染の要因となります。そのため、特定の汚染源を特定するためには、緻密な調査と分析が必要です。また、それぞれの汚染源が複合的に影響し合うこともあり、特定や影響範囲の把握が難しくなります。

②技術の限界

土壌汚染には、さまざまな種類の化学物質が関与しています。その種類は多岐にわたります。それぞれの化学物質に対する浄化技術は異なるため、全ての汚染物質に対応できる技術を開発することは難しいです。

地下水や地下に埋まった廃棄物など観測やアクセスが難しい場所からの汚染源に対処する技術は限られています。そのため、地下深くにある汚染源にアクセスして効果的に浄化する技術の開発が必要です。 

③経済的負担

土壌汚染の浄化には膨大な費用がかかります。特に深刻な汚染地域の浄化や地下深くにある汚染源へのアクセスが困難な場合、浄化作業には高額なコストが必要です。また、使用される技術や材料によっても費用が変わりますが、一般に土壌汚染の浄化は高額な費用が必要となります。

また、過去の産業活動や廃棄物処理によって生じた土壌汚染の責任の所在が明確でない場合、浄化費用の負担を巡って争いが生じることがあります。

以上のように、汚染源の特定と管理の難しさ、技術の限界、経済的負担などの多くの要因が複雑に絡み合った問題が、土壌汚染の課題として挙げられます。

土壌汚染対策の現状について

平成14年の土壌汚染対策法の施行以降、土壌・地下水汚染の調査および浄化の件数は右肩上がりの増加を示しています。土壌汚染対策法の施行以前の3倍以上に達しています。汚染の原因としては、鉱工業などの産業活動に関連する排水および廃棄物の不適切な処理が相当数にのぼり、汚染物質を含む地下浸透や粉じんの排出による事例も多く、土壌・地質汚染の原因となる化学物質には、鉛、ヒ素、水銀などの重貴金属類、トリクロロエチレン、ベンゼンなどの揮発性有機加工物(VOC)、PCBおよびダイオキシン類、農薬類がある。いずれも土壌中の蓄積性あるいは残留性があり、人への健康被害が懸念される有害物質です。 

環境省により、土壌汚染対策法の施行状況等について、全国の都道府県・政令市を対象として令和4年度の調査が実施されました。令和4年度に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された件数は、1,576件でした。このうち、土壌の汚染状態が指定基準を超過し、要措置区域等に指定された件数は590件で、前年度530件より増加し、制度が施行された平成22年4月からの累計では6350件となりました。

また、都道府県・政令市別の施行状況は、下記の通りです。

法第3条に基づく有害物質使用特定施設の使用の廃止件数及び一時的免除件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。形質変更届出件数、調査命令件数及び調査結果報告件数(第1項又は第8項)はともに「関東地区」「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。

法第4条に基づく形質変更届出件数は「関東地区」、「九州地区」、「中国四国地区」の順に多く、調査命令件数は「関東地区」、「近畿地区」、「九州地区」の順に多かった。調査結果報告件数(第2項又は第3項)は「関東地区」、「近畿地区」、「九州地区」の順に多かった。

法第6条に基づく要措置区域の指定件数は「関東地区」、「九州地区」、「中部地区」の順に多かった。

法第 11 条に基づく形質変更時要届出区域の指定件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。

法第 14 条に基づく指定の申請件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中国四国地区」の順に多かった。 

令和4年度土壌汚染対策法の施行状況及び 土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について|環境省

(https://www.env.go.jp/content/000216011.pdf)より

最後に

土壌汚染は複雑な問題であり、その解決には多岐にわたる取り組みが必要です。さまざまな側面からの取り組みが求められます。土壌汚染の調査と浄化は土壌汚染対策の中で最も重要な取り組みであり、技術の進歩や経済的負担により効果的な対策が実現されることが期待されます。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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アスベストに関する都道府県の補助金(奈良編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(奈良編)について

1.アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。 

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2.アスベスト調査に関する都道府県の補助金(奈良県)

吹付けアスベストは、劣化や損傷によりその繊維が飛散し、それを吸入することにより健康被害を生ずるおそれがあります。

このため建築基準法が改正され、平成18年10月から新規に建築物を建てる際にアスベストの使用が禁止され、増改築時(一定規模以下は除く)にも既存部分のアスベストを除去等しなければならなくなります。

「アスベスト」が含有されている場合は、早急に除去・封じ込め等の対策を行いましょう。

対策工事の種類

除去処理

 除去とは、吹付けアスベストを全部除去して、他の非アスベスト建材に代替する方法をいいます。この方法は吹付けアスベストからの発じん防止の方法として効果的であり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下がりが多いもの等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹き付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等は、完全に除去することが必要です。

封じ込め処理

 封じ込めとは、吹付けアスベストの表面に固化剤を吹き付けることにより塗膜を形成する(塗膜性封じ込め処理=表面固化形)、吹付けアスベストの内部に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の結合力を強化する(浸透性封じ込め処理=浸透固化形)ことにより吹き付けアスベストからの発じんを防止する方法をいいます。

囲い込み

 囲い込みとは、アスベストが吹き付けられている天井、壁等を非アスベスト建材で覆うことにより、アスベスト粉じんを室内等に発散させないようにする方法をいいます。

工事にあたっての留意事項

増改築時には、対策工事が必要です。

○除去工事の前に大気汚染防止法による届出が必要です。

○除去は専門の業者に依頼してください。

○「労働安全衛生法」「石綿障害予防規則」「大気汚染防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設リサイクル法」等に留意してください。  

労働安全衛生法・石綿障害予防法(概要)

○ 事業者は、その労働者を就労させる建築物に吹き付けられた石綿の粉じんの発散により、暴露するおそれがあるときは、吹き付け石綿の除去等の措置を講じなければなりません。

○ 建物等を解体、改修の工事を発注する場合は、直接工事を行う事業者にその労働者への石綿暴露を防止するための措置を講ずることを義務付け、発注者も石綿含有建材の情報提供や石綿による健康障害防止のための措置を講じることを妨げない(解体方法、費用等に配慮)ようにしなければなりません。

大気汚染防止法・同施行令・同施行規則(概要)

○ 建築物の解体等によって生じる石綿の飛散を防ぐために、規模・構造に関係なく、解体事業者は作業の場所、作業期間、作業方法などを都道府県知事へ届け出ることが必要です。

○ 解体作業にあたっては、吹き付け石綿を除去する場所を隔離したり、集じん・排気装置を設置したりするなど、作業基準を遵守することが求められます。

3.奈良県建築物アスベスト分析調査助成(奈良市)

奈良市では、大気汚染防止法の改正に基づき、建築物等の解体や改修工事において石綿(アスベスト)の飛散防止対策が強化されています。この改正は、石綿含有建材の使用範囲拡大、作業基準の適用拡大、事前調査の信頼性向上、報告義務の設定などを含んでいます​​。奈良市でアスベストに関する工事を行う際には、これらの改正内容を遵守し、必要な手続きを行うことが必要です。
また、令和265日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布されました。

規制対象の拡大                                                             

特定建築材料                        

これまで、特定建築材料は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」、「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(いわゆるレベル2建材)」と規定されていましたが、範囲が拡大され「石綿含有成形版等(いわゆるレベル3建材」を含むすべての石綿含有建材に変更されました。

作業基準

「石綿含有成形版等(いわゆるレベル3建材)」について、新たに作業基準が規定されました。

作業基準遵守等の対象

作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人が加えられました。

事前調査の信頼性の確保 

事前調査方法の法定化 

すべての解体等工事について、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行い、その上で特定建築材料の有無が不明の場合は分析による調査を行うことが義務付けられました。ただし特定建築材料有りとみなして作業基準を遵守する場合は、分析調査は不要です。

有資格者による事前調査(令和5101日施行)

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、建築物の解体等工事に係る事前調査において書面による調査及び目視による調査は、「一定の知見を有する者」に行わせることが義務付けされました。「一定の知見を有する者」は以下のとおりです。

・建築物石綿含有建材調査者講習を終了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る

・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者                                     

事前調査結果の奈良市への報告(令和441日施行)

一定規模以上の解体等工事(奈良市内の工事)の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、遅延なく、当該調査の結果を奈良市へ報告することが義務付けられました。

※報告対象工事の要件

・床面積802以上の建築物の解体工事

・請負代金の合計が100万円以上の建築物の改造・補修工事

・請負代金の合計が100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る)の解体・改造・補修工事

4.奈良県建築物アスベスト除去等助成(御所市)

御所市は、アスベスト等による被害の未然防止を目的として、民間建築物のアスベスト等使用実態を把握し、又その早急な除去等の推進を図るため、民間建築物の吹付けアスベスト等分析調査に係る事業に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御所市補助金交付規則に定めるところによります。

対象となる物件

民間の建築物で、アスベスト含有の可能性のある吹付材(レベル1、レベル2)が施工されているもの

補助対象者

・市内に存する補助対象建築物の所有者等(共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による代表者)

・補助対象建築物のアスベスト等分析調査を行う者

補助対象額

アスベスト等分析調査の千円未満を切り捨てた必要経費(1棟あたり上限25万円)

募集期間

令和6229()まで
アスベスト等分析調査を実施する前に事前の申請が必要です。

5.まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは東京都だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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アスベストに関する都道府県の補助金(岡山編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(岡山編)について

1.アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2.アスベスト調査に関する都道府県の補助金(岡山県)

住宅・建築物に施工されている吹付けアスベスト等の飛散による県民の健康被害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、国土交通省の住宅・建築物安全ストック形成事業を活用し、分析調査事業及びアスベスト除去等事業を実施する当該民間建築物の所有者等に補助金を交付する補助制度があります。

注意点

補助金の対象範囲
補助金が利用できるのは、特定の条件を満たすアスベスト調査や除去工事に限られることが多いです。補助金の適用範囲を正確に理解し、自身の計画が補助の条件に合致するかを確認する必要があります。 

申請資格の確認

補助金の申請資格が建物の所有者や管理者に限定されている場合が多いため、申請者が適切な資格を有しているかを確認することが必要です。

申請期限

補助金申請には期限が設定されています。期限を逃すと補助金を受けられなくなるため、計画を立てる際は申請期間をしっかりと確認し、余裕をもって準備を進めることが大切です。

適切な業者の選定

アスベスト調査や除去工事は専門的な技術を要するため、適格かつ経験豊富な業者に依頼することが重要です。補助金が適用されるためには、県の基準を満たす業者である必要があります。

補助金額と自己負担

補助金は通常、工事費用の一部をカバーするものであり、全額が補助されるわけではありません。したがって、補助金の額を確認し、必要な自己負担額を算出しておく必要があります。

報告と書類提出

補助金を受けた場合、調査や除去工事の結果に関する報告が必要になることがあります。適切な書類を準備し、指定された期限内に提出することが求められます。

3. 岡山県建築物アスベスト分析調査に対する補助(岡山市)

岡山市では、市内に既存する民間建築物に吹付けられたアスベストによる健康被害に対する市民の不安解消を図るため、民間建築物の所有者が行うアスベストの含有調査と除去等工事に要する費用の一部を補助します。

建築物の吹付け材にアスベストが含有されているか、専門の分析機関による含有調査に要する費用

補助対象

多数の者が利用し、露出している吹付け物にアスベストが含有されているおそれのある民間建築物。

(ただし、当該建築物に解体等の除却予定が無いこと)

補助金額

調査箇所1箇所当たり6万円を上限。ただし5箇所以上調査する場合は25万円を上限。

(補助対象建築物が同一敷地内に複数ある場合で、複数の補助対象建築物を5箇所以上調査する場合も同様とする)

 

注意事項

(1)全ての種類のアスベストについて、定性分析、定量分析を行うこと。

(2)分析機関は、公益社団法人日本作業環境測定協会又は一般社団法人日本環境測定分析協会に所属し、アスベストの定性・定量分析に必要な能力を有する機関であること。

※岡山市が整備するアスベスト対策に係る建築物のデータベースに記載されている建築物に限る。

4. 岡山市アスベスト除去等工事に対する補助(岡山市)

アスベスト除去等工事に対する補助

吹付けアスベスト若しくは01%を超えるアスベストを含有する吹付け物の除去、封じ込め又は囲い込みの工事に要する費用

補助対象

多数の者が利用し、露出している吹付け物に01%を超えるアスベストが含有されている民間建築物。

(ただし、当該建築物に解体等の除却予定が無いこと) 

補助金額

工事費に23を乗じた額で、1棟当たり上限を1000万円。

(ただし、補助対象建築物が同一敷地内に複数ある場合は当該敷地につき1000万円を上限)

 

注意事項

(1)施工者は一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付け石綿粉じん飛散防止処理技術」を有する等、安全確実に施工できる者であること。

(2)石綿障害予防規則による石綿作業主任者を当該措置に係る作業主任者とすること。

(3)工事完了時に建築基準法に適合すること。

 

アスベスト分析調査除去等工事に対するその他注意事項

補助対象となる吹付アスベスト等とは、「吹付アスベスト」及び「アスベスト含有吹付ロックウール」であり、「石綿含有仕上塗材」は対象外です。

補助対象者は所有者のみとなります。

分析調査と除去等工事のどちらにおいても請負者と契約した後での補助の申請はできません。 

補助申請にあたっては、事前に協議が必要になりました。補助要件、予算など事前に整理が必要ですので早めに協議をするようにしてください。

補助対象経費に消費税仕入控除税額が含まれる場合は、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとします。

分析調査においては、建築物石綿含有建材調査者(※)によりアスベスト含有調査を実施することが必要です。除去工事においては、事業の計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、該当計画に基づく現場体制によって工事を実施することが必要です。

まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは岡山県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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