マンション解体の手順について

いざマンションを解体しようと思ってもマンションを壊すために何から手を付けて良いか分からなく戸惑ってしまうことが多いと思います。実際解体工事に伴い業者とのやり取り、近隣住民とのやり取りなど何度も行わなければなりません。そこで今回は弊社、株式会社エコ・テックで解体工事を行う際の流れを用いてマンション解体の手順についてご紹介していきます。

マンション解体工事の手順

マンションの解体工事を行うにあたって大まかにステップ8まであります。

①業者への問い合わせ、②解体現場の現地調査、③プランニング・お見積もりのご説明、④建設リサイクル法による届出書申請、⑤ライフラインの撤去、⑥近隣対策、⑦解体工事開始、⑧整地・立ち会い

ステップ①~⑧まで弊社、株式会社エコ・テックでの流れを用いて説明した後各ステップ事に詳細にご説明します。

ステップ① 業者への問い合わせ

マンション解体工事の旨を業者に問い合わせします。弊社へのお問い合わせの場合は、お問い合わせフォーム(https://www.eco-j.co.jp/contact)または、電話、メール、ファックスにてお問い合わせください。メール・ファックスの場合は、「お名前・解体建築物の概要・連絡先」などを明記の上、ご連絡ください。解体工事の無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

ステップ② 解体現場の現地調査

解体業者が決まったら、解体工事の内容や費用を算出するため、建築物の面積や、その他の撤去物などを調査します。養生範囲の確認や、解体後の用途などの確認させていただきます。関西圏内(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)、いつでもご訪問いたします。

ステップ③ プランニング・お見積りのご説明

現地調査後、お見積もりをご提出いたします。土壌汚染対策やアスベスト対策・ダイオキシン対策を要する場合は、解体工事企画に含めてご提案させていただきます。特に土壌汚染対策・アスベスト対策・ダイオキシン対策に関しては、法令で対処方法が厳しく定められていますので、調査の実施方法や行政の届出などに関しても詳しくご説明させて頂きます。

ステップ④ 建設リサイクル法による届出書申請

建築の延床面積が80㎡を超える場合は、建設リサイクル法による事前届出が義務付けられており、各市町村へ届出を行います。

ステップ⑤ ライフライン撤去

ガス、電気、電話、水道などライフラインの引き込み配管、配線の撤去について段取りします。電力会社や水道局、ガス会社への連絡についてもご相談ください。

ステップ⑥ 近隣対策

着工前のご挨拶を行います。工事の概要をご説明し、騒音や振動、粉じんなどに関する近隣クレームが発生しないよう、ご説明にあがります。

ステップ⑦ 解体工事開始

工事看板の設置、足場養生や防音シート対策など、工事現場の安全性確保、騒音・粉じんを避ける対処を行い、解体工事を行います。安全第一の施工ですのでご安心ください。

ステップ⑧ 整地・立ち会い

建築物の基礎を撤去した後、更地化します。工事完了後、現地をご確認いただき、ご納得いただきましたら工事完了となります。

 

解体工事の流れ| 株式会社エコ・テック (https://www.eco-j.co.jp/project/kaitai

)より

ステップ① 業者へのお問い合わせ

マンション解体工事の旨を業者に問い合わせします。弊社へお問い合わせしていただくとスムーズです。他にも相見積もりを取られたい方は他の業者にもお問い合わせしていただき、サービス・金額などでご判断していただき解体業者を決定させます。

マンション解体工事で解体費が500万円以上かかる場合、建設業法で定められた「建築一式工事業」・「土木一式工事業」の許可のうちどちらかが必要となります。マンション・アパート・ビルなどの解体工事は大規模となるため500万円以上かかる場合ばかりです。「建築一式工事業」・「土木一式工事業」のどちらかの許可を持っている解体業者を見つけると安心です。

ステップ② 解体現場の現地調査

解体業者が決まったら、解体現場の現地調査を行います。解体工事をスムーズに行うための現地調査とは、解体工事の内容や費用を算出するため建築物の面積やその他の撤去物などを調査します。マンションの構造は大きく分けて鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、鉄骨造(S造)の3種類に分かれます。鉄筋コンクリート造(RC)の坪単価平均は45,000円、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)の坪単価平均は60,000円、鉄骨造(S)の坪単価平均は35,000円とこのマンションの構造の違いによっても解体費用は大きくかわり、解体費用に大きく関わってきます。また、床面積も実際見てみないと図面だけでは相違がある場合があります。

他にも現地調査で業者が調査する項目は、周辺の道路状況や工事車両進入路の確認、建物にアスベストが含まれているかなどを詳しく調査します。

このように現地調査は解体工事をするにあたり重要なステップといえます。業者との相違が生れないためにも業者と一緒に立ち会うことをおすすめします。

ステップ③ プランニング・お見積りのご説明

弊社、株式会社エコ・テックでは現地調査後お見積もりをご提出いたします。現地調査後に土壌汚染対策やアスベスト対策・ダイオキシン対策を要すると判断した場合は、解体工事企画に含めてご提案させていただきます。

ステップ④ 建設リサイクル法による届出書申請

建築の延床面積が80㎡を超える場合は、建設リサイクル法による事前届出が義務付けられており、各市町村へ届出を行います。

建設リサイクル法では、コンクリート、木材、アスファルトなど建設資材を用いた解体工事等の建設工事を行う際に発生する廃材を正しく処理し再利用するために義務付けられた法律です。各市町村への届出が必要です。解体工事開始の7日前までに届出をする必要があります。

ステップ⑤ ライフライン撤去

解体するマンションのガス、電気、電話、水道などライフラインの引き込み配管、配線の撤去について停止・解約を行います。ガスは配線を切り、電気、電話は電柱からの引き込み部分の取り外しを解体前に行います。水道は解体工事中に作業することがほとんどです。

ステップ⑥ 近隣対策

解体工事着工前に近隣へ挨拶を行います。解体工事は騒音や振動、粉じんなどがし近隣へ迷惑をかけることとなります。そのため工事の概要を説明し、騒音や振動、粉じんなどに関する近隣クレームが発生しないよう説明し近隣をまわります。こちらも現地調査同様業者と一緒に立ち会うことで専門的知識を業者が説明してくれますし説明不足による近隣クレームの回避になります。

ステップ⑦ 解体工事開始

工事看板の設置、足場養生や防音シート対策など、工事現場の安全性確保、騒音・粉じんを避ける対処を行い、解体工事を行います。解体するマンション内に不用品が残っている場合工期が長くなる場合があるため、事前に撤去しておき解体工事を開始することが良いとされています。安全第一で工事するため足場設置や養生を行います。足場設置は作業員の安全を確保するため、養生は粉じん飛散防止・防音対策につながるために行う必要があります。

ステップ⑧ 整地・立ち会い

建築物の基礎を撤去した後、解体工事で出た廃棄物・不用品をまとめて処理場へ運搬し、清掃作業を行い更地化します。近隣クレームを発生させないために近隣へ工事完了の挨拶も必要です。これらが全て終わるとマンション解体工事完了となります。

最後に

マンションの解体工事の手順を述べてきました。解体時にアスベストが使用されている場合はさらに費用が高くなります。見積もりの相違を防ぐため、業者と共に現地調査や近隣対策を行う必要がありますし、マンション解体工事をスムーズに進めるためにもコミュニケーションを取りやすく、サポートが万全な業者を見つけることが大事です。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

参考URL

・建設業法|法令検索

(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100)

・建設リサイクル法の概要|環境庁

(https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 法令検索
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000104
)

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土壌汚染対策における売主の注意すべきこと

土壌汚染対策法が出来て以来、人々の土壌汚染に対しての意識が高くなっています。土地を売却しようと思ってその土地が土壌汚染されている土地だった場合、又は売却にあたり土壌汚染が発覚する場合などもあり土地の売主は土壌汚染も気にして動かなくてはなりません。

土地売買の流れ

売主が土地を売却したいとなった場合、土地の売買を仲介してくれる不動産会社を探します。不動産会社は買主探しから売買契約、決済までを手助けしてくれるため売主の負担を減らしてくれます。まずは売りたい土地の査定を受けます。土地の査定額は不動産会社によって異なる場合があるため複数の業者に依頼をすることが大切です。

不動産会社が決まったら査定を元に土地の売出し価格を決定させ、その後は不動産会社が広告を出す物件見学交渉・契約決済土地の引き渡しまで行ってくれる流れです。

土壌汚染されている土地を売買するにあたっては買主へ説明義務があります。

土壌汚染されている土地の説明義務

土壌汚染されている土地において売主(宅地建物取引業者)は必ず買主に説明を行わなければなりません。これは宅地建物取引業法第47条の禁止事項の「重要事項不告知の禁止」に当たり、重要な事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為をしてはならないというものです。土壌汚染されている土地は「重要事項」に該当されるため説明義務が必要となります。

売主が土壌汚染について故意に事実を告げず、または虚偽の報告をした場合は「事実不告知等禁止違反」で2年以下の懲役もしくは300万円以下(法人1億円以下)の罰金またはこれらの併科が課せられます。

また売主が買主へ土壌汚染されていることを告げずに土地を売却した場合売買契約が取り消される場合もあります。

土壌汚染は契約不適合責任に該当する

契約不適合責任とは、あらかじめ目的物に対して取り決めた種類や品質・数量に関して、契約内容に適合しない引き渡しをおこなった場合につき売主側で負担する責任のことを言います。20204月施行の改正法民法で定められた制度で債務不履行責任の一つされています。

契約不適合責任以前は瑕疵(かし)担保責任という、当事者が想定している商品の品質、性能、状態が不完全である瑕疵(かし)すなわち欠陥状態のことをいっており土壌汚染も、売買された土地に隠された瑕疵(かし)があるとされていました。

瑕疵(かし)担保責任後改正で契約不適合責任になっても、土壌汚染は、隠されたものかどうかが問題でなく、引き渡された目的物が取り決めた種類や品質・数量に関して契約の内容に合っているかどうかが問題視されるため契約不適合責任も土壌汚染は該当します。

土地売買トラブル回避の土壌汚染状況調査

売主が持っている土地が土壌汚染されているかどうか不明な場合もあります。売却後に買主とのトラブルを避けるためにも売却前に土壌汚染調査を行うと安心です。

土壌汚染対策法に基づく調査は大きく分けて4つあります。

①有害物質使用特定施設の使用の廃止時

②一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき

③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき

④自主調査

いずれも環境大臣又は都道府県知事が指定する指定調査機関が環境省令で定める方法により調査を行わなければならなくなっています。

土地の売買での土壌汚染状況調査は④自主調査に該当します。法に則った方法で自主調査を行い、土壌汚染が判明した場合に土地所有者等が都道府県知事に区域の指定を申請することができます。(土壌汚染対策法第14)

土壌汚染がないに越したことはないですが、万が一土壌汚染が判明した場合は、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域として認定される「要措置区域」や指定基準を超える汚染状態はあるものの、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域として認定される「形質変更時要届出区域」の区域指定を受けてその後浄化を行い、都道府県知事に区域指定を外してもらうことにより行政の浄化お墨付きを受けた上で不動産を流通させるという方法が多くとられています。(1)

「要措置区域」に指定された場合、原則として土地所有者に対して汚染の除去等の措置を講ずべきことが都道府県知事から指示されます。指示された結果、地下水等の摂取によるリスクに対応するため、地下水の水質の測定、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、遮断工封じ込め、不溶化といった対策がとられます。直接摂取によるリスクに対応するため、舗装、立ち入り禁止、土壌入替え、盛土といった対策がとられます。その他、掘削除去や原位置浄化などの対策もとられます(1)。指示はいずれも当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において行われるものであることに注意しなければならないですが、指示された措置と同等以上の効果を有すると認められる措置を講じてもよいこととなっています。

「形質変更時要届出区域」に認定された場合、汚染土壌の摂取経路がなく健康被害が生ずる恐れがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。そのままの状態では措置を講ずべきことが指示されることはないですが、土地の形質の変更を行う際に施行方法等については届出が必要で、施工方法が環境省で定める基準に適合しない場合は施工方法について変更を命じられることもあります。

土地の価値を決める不動産鑑定評価における土壌汚染は個別的要因の一つとして価格形成に大きな影響がある有害物質が地表又は地中に存することをいいます。実務上は、原則として土壌汚染対策法の特定有害物質を中心として各自治体の条例及びダイオキシン類対策特別措置法において対象となる有害物質が各法令等の基準値を越えて存在すれば価格形成に大きな影響があるものとされます。

土壌汚染対策法は人の活動に伴う人への健康に係る被害の防止の観点から規定されており、調査又は措置に係る義務についても、所有者等に負担を負わすことが妥当化の考慮もされていますが、不動産鑑定評価において考慮すべきは価格形成に大きな影響がある土壌汚染があるかどうかを調査します。そのため自然に由来するものも含み法令等による調査の義務がないことのみをもって土壌汚染がない、ということは出来ません。(2)

土壌汚染状況調査は、専門知識と調査技術を有する専門業者に調査してもらうもので売主自身が行うものではありません。国が土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として認定している業者に頼むことで安心出来ます。

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/)

最後に

土壌汚染されている土地は除去等の対策をしない限り一般的に価値が低い土地とされています。しかしながら売主は土壌汚染されているのを知っていて故意に告げず土地売却を行うと重要事項不告知の禁止、及び契約不適合責任に問われます。土壌汚染されている土地を売却する場合は事前に土壌汚染調査・土壌汚染除去を行うことが大切です。また、土壌汚染されているか分からない土地を売却する場合も事前に土壌汚染調査をすると安心して土地を売却することが出来るため土壌汚染対策工事に特化した業者に問い合わせすることをおすすめします。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(1)土壌汚染と不動産取引| 国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2017/67-5.pdf)

(2)不動産鑑定評価における土壌汚染の取り扱い| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/sesaku_kondan/03/mat03.pdf)

 

参考URL

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

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アスベスト除去費用について(アスベストレベル3)

これから解体・工事を行う建物にアスベストが含まれている場合、アスベスト除去作業が必要になります。アスベストの除去工事は危険を伴うため、専門知識や特別な措置や作業が必要なので、通常の解体作業と比較すると高額になります。本記事ではアスベストレベル3の解体費用、調査費用について解説していきます。

アスベストレベルについて

アスベスト含有建材(レベル3)とは、セメント、けい酸質原料などを主原料とし、成形した建材(アスベスト成形板)です。耐火性、耐久性などに優れており、内装材、外装材、屋根材などとして、広く使用されています。

レベル3建材の除去等作業は、特定建築材料の除去等作業に比べ相対的に石綿の飛散が少ないと言われています。しかしレベル3建材の除去等作業時の取扱いが不適切な場合、石綿が飛散する可能性があります。このため、除去前の建材の湿潤化や、手作業による取り外し等による飛散防止対策が必要となります。

アスベストレベル3の費用

レベル3はその他の石綿含有建材(成形板等)にあたり、屋根材やサイディング外壁材にアスベストが採用されているケースが多いです。

レベル3はレベル1やレベル2と比べると危険性は低いと言われており、手作業で除去工事が行われることもあります。このため、レベル3のアスベスト除去費用相場は0.3万円/㎡程度。例えば30坪程度の住宅の屋根であれば10~20万円程度、外壁であれば20~30万円程度の費用がかかると考えておけばよいでしょう。

アスベストレベル3の使用箇所と主な建材

使用箇所

使用建材

・建築物の天井、壁等に成形板、床のタイル等として施工

・屋根材としてスレートなど

・外壁・内壁の建築用仕上塗材の下地調整材

 

・外壁・内壁の建築用仕上塗材

・建築用下地調整材

※建築用仕上塗材はレベル3相当の扱い

 

 

・石綿スレート

・屋根用化粧スレート

・けい酸カルシウム板第一種

・押出成形セメント板

・窯業系サイディング

・フロー材

・パルプセメント板

・スラグせっこう板

・ロックウール吸音天井板

・石膏板(ボード)

・石綿円筒

・ビニル床タイル

・その他石綿含有成形板

坪単価とは?

解体工事の単価とは?

解体工事の単価とは建物1坪(約3.3㎡)あたりの解体費用のことを指し、「坪単価」と言われます。この単価は建物全体の解体費用を求める時に用いられ、【坪単価(の相場)】に【延床面積(坪数)】を掛けることで、おおよその「建物本体の解体費用」が算出できます。

坪単価の相場はどのくらい?

建物の解体費用は構造によって相場が変わります。各構造の坪単価は以下のとおりです。

木造:3~5万円/坪

鉄骨造:6~7万円/坪

鉄筋コンクリート造:7~8万円/坪

種別

坪単価

総額※1

総額※2

木造

3万円~5万円/坪

105万円~175万円

150万円~250万円

鉄骨造

4万円~6万円

140万円~210万円

200万円~300万円

鉄筋コンクリート造

5万円~7万円

175万円~245万円

250万円~350万円

※1…延床面積35坪の場合

※2…延床面積50坪の場合

 

木造住宅が一番安く、次いで鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順に単価が上がっていくのが一般的です。しかしながら、立地や廃材の処分量、方法など他の要因によって費用が左右されることが多く、上記はあくまでも目安です。

ただし、以下の条件下の場合は除外されます。

建築物の解体:対象の床面積の合計が80㎡未満

建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修: 請負金額の合計が100万円未満

※請負金額には事前調査の費用は含まず、消費税は含む。

アスベストレベル別の除去作業費用相場

作業レベル

作業箇所

1㎡あたりの単価

レベル1

天井・壁等の石綿含有吹き付け材

1.5万円~8.5万円

レベル2

内壁・配管・柱などの保温材・耐火被覆材・断熱材

1.0万円~6.0万円

レベル3

その他建材

0.3万円~1.0万円

 

国土交通省が紹介しているアスベストの処理費用は以下の通りです。

アスベスト処理面積

解体費用相場

300㎡以下           

2.0万円/㎡ ~ 8.5万円/㎡

300㎡~1000㎡    

1.5万円/㎡ ~ 4.5万円/㎡

1000㎡以下         

1.0万円/㎡ ~ 3.0万円/㎡

アスベスト除去費用の内訳は以下です。

解体工事内訳書とは、解体工事における工事項目と費用が記載された見積書のことをいいます。解体工事の内訳には以下のものが含まれています。

1 本体工事費
2 付帯工事費
3 仮設工事費
4 廃棄処分費
5 整地費
6 重機回送費
7 その他の費用

1.本体工事費

本体工事費は、解体工事の費用の中でも大部分を占めるものです。そのほとんどは人件費に当てられますが、強度が高い建物ほど工事費も上がっていきます。解体工事の費用は坪単価を出す時は、この本体工事と廃棄処分費を合わせて計算します。鉄筋コンクリート・鉄骨は木造よりも強度が高く、壊しにくいため、費用は高くなります。建物本体の解体費用は1坪あたりの工事単価「坪単価」を元に算出します。

2.付帯工事

解体工事の際には面となる本体建物の他にも撤去しなければならないものがあります。例えば、「樹木」「ブロック塀」「倉庫」「門や扉」などです。これらの撤去・処理にかかる費用が付帯工事費用です。この他にもそれぞれの現場によって様々な付帯工事が発生する可能性があります。どの付帯工事についても、処分するべき物の量や作業の危険性、必要な人員、重機の種類などによって金額の振れ幅が大きいことが特徴です。

3.仮設工事

工事に取り掛かる前に必要となる作業経費です。主に「足場養生費」と呼ばれます。養生とは、周囲の家への騒音やほこりなどの被害を抑える為に行う作業です。

解体工事中は建物内に残っているゴミやホコリ、建材を壊した際の細かな破片やガラス片などが広範囲に飛散します。もし養生を設置していなければ、これらが隣家に飛散し洗濯物を汚してしまう、車を傷つけてしまう、部屋の中をホコリだらけにしてしまう、現場前を通りかかった人が吸い込んで健康被害を招いてしまうといったリスクが考えられます。

4.廃棄処分費

解体によって出た建築材料(瓦、木材、コンクリート、ブロック)の廃棄物を処理する費用です。解体費と処分費をまとめて「解体処分」「撤去処分」と表記する場合もあります。

主な産業廃棄物種類ごとの単価目安が以下です。市区町村によって違いはありますが参考にしていただければと思います。

種類

費用目安

アスファルト

1,200円/1トン

コンクリートガラ

1,500円/1トン

木くず

14,000円/1トン

金属くず

3,500円/1トン

繊維くず

41,000円/1トン

ガラス

7,500円/1トン

廃プラスチック

56,000円/1トン

5 整地費

整地費は、建物を解体した後に土地を整える作業にかかる費用です。整地は土地の用途に応じてきれいに整備された土地を指し、借地権が付いている場合もあります。 業者により解体した建築物から出た廃棄物、地中にある基礎部分のコンクリートなどの埋設物をすべて取り除き、その上で地面をならしていきます。重機で踏み固め、転圧作業を行った後、土地の活用に適した材料を用いて再度利用できる状態にします。解体工事後の整地費用は、各業者によって料金設定が異なる他、作業内容や作業場所の形状などによっても金額に差が出てきます。

地中埋設物などの作業がない整地費用は、1㎡当たり300円~600円程度*が目安となります。ですので、30坪では30,000~60,000円程度という計算になります。

これはあくまで特に作業がない場合です。庭木があれば根本を掘り返す費用がかかりますし、廃棄物が多いときは撤去費用が別途必要になります。

6.重機回送費

解体工事で使用する重機は、公道を走行できないため、重機を運ぶための重機回送費がかかります。重機の保有場所から解体現場までの距離が長いほど高くなります。

7.その他費用

見積り書に「諸費用」と書かれているものは、駐車場代や近隣挨拶費、届け出や必要な手続きなどにかかる細々とした経費です。

何かトラブルや追加費用があった時に備えるために、準備費用が加算されていることもあります。諸経費は見積り書を見ただけでは内容がわからないので、疑問に思ったのであれば業者に確認しましょう。

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アスベスト調査の機械について

大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降、個人宅を含む一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が義務化されます。さらに令和5年(2023年)10月からは有識者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されることが決まっています。この記事ではアスベスト調査や調査に必要な機械についてご説明していきます。

アスベストとは

石綿(アスベスト)は安価で、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性耐、薬品性、耐腐食性、耐摩耗性など多くの機能において優れていたため、耐火、断熱、防音等の目的で使用されてきました。しかし、アスベストに関する健康への被害が判明し、1975年に5重量%を超えるアスベストの吹き付けが原則禁止とされました。

アスベストの危険性

アスベストは肉眼では見ることができない程繊維が細かいため、飛散しやすく人が吸い込んだ際に人体に影響を及ぼすことが判明しています。またその健康被害はアスベストを吸い込んでから長い月日をかけて現れると言われており、その潜伏期間は平均40年ということがわかっています。また、WHOの報告により、アスベストの繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になることがわかっており、肺がんを起こす可能性があることが知られています。

アスベスト調査とは?

解体予定の建物にアスベストが含まれているかどうかの調査を意味します。アスベストが含まれた建物をそのまま解体してしまうと、作業者や近隣住民に重大な健康被害をもたらす可能性があるため、解体前にしっかりとアスベストの有無を調査した上でアスベストが含まれていた場合は慎重に除去作業を行う必要があります。

1.事前調査結果の報告対象

石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事(令和4年4月1日以降に工事に着手するもの)で、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。

報告対象となる工事

建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。

石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体または改修工事

(総トン数20トン以上)も必要です。

2.アスベスト調査の手順

アスベストの事前調査の流れ

①書面調査

・調査実施計画作成

・計画承認

・図面調査

・発注者ヒアリング

・アスベスト含有の有無仮判定

・目視調査の準備

②現地調査(現地による目視調査)

・外観観察

・屋上・外構確認

・内部レイアウト・各部屋確認

③採取・分析調査

・現物確認

・分析用試料採取

④報告

3.アスベスト調査で使用する器具・機械

採取・分析調で使用する器具

・保護具

アスベスト粉じんの人体へのばく露を防止するための呼吸用保護具・保護眼鏡・作業衣または保護衣・手袋・保護帽・安全帯など

・採取用具

採取対象の材料に適したもの・採取用トレー・採取袋(大・小)・カメラ・ホワイトボードなど

・安全衛生用具高性能真空掃除機・養生シート・養生テープ・粉じん飛散抑制剤・粉じん飛散

防止処理剤・ウェットティッシュ(保護具の付着物除去)など

アスベストの簡易測定方法について

アスベストの測定を簡易的に行う方法としては、顕微鏡を用いた測定、アスベストアナライザーの使用、アスベスト簡易判定キットの使用があります。

顕微鏡での測定

アスベストが含まれているかどうかを迅速に判定するためには、顕微鏡を使用する方法があります。顕微鏡を使用すれば、アスベストが含まれているかどうかを分析できる「定性分析」が可能となります。偏光顕微鏡を使用すると、1つの検体につき15分程度で定性分析が行えます。また、X線回折と実体顕微鏡を組み合わせれば、短時間で定性分析が可能です。

アスベストアナライザーによる測定

アスベストアナライザーとは、アスベストの含有状況を測定できる機器のことです。

近赤外線を使用することによって、アスベストが含まれているかどうかを数秒程度で判定できます。なお、アスベストアナライザーが測定できるのはアスベストの含有率が1~2%以上の場合に限られます。0.1%を超えて石綿が含有するか否かを判定する場合は、分析による判定が必要です。この装置により石綿含有と判定されたものを石綿含有とみなすことにより事前調査の効率化につながることが期待されます。また、アスベストアナライザーでは、アスベストが含まれていないことの証明はできません。

アスベスト簡易判定キットでの測定

アスベスト簡易判定キットとは、試薬を用いてアスベストが含まれているかどうかを判定するものです。アスベスト簡易判定キットでアスベストの含有状況を調べるためには、アスベストの成分が試薬に反応し、発色する性質を利用します。

アスベスト簡易判定キットを使用して調査する方法を簡潔に説明すると、試料を採取し、不純物を取り除いた状態にして試薬を混ぜます。液剤が発色すればアスベストが含まれていると判定できます。

報告書の作成

大防法上、特定粉じん排出等作業の届出は発注者に義務づけられており、当該作業に該当するか否か、発注者に報告するための書面を作成することとなります。事前調査による記録から、事前調査の結果報告書を作成します。改修工事や今後も建築物等を使用する場合の石綿の除去等については、事前調査の範囲が建築物の工事関連箇所のみとなり、事前調査の報告書も当該箇所のみの結果となります。改修工事等の事前調査の結果が、将来解体等する場合に、調査結果が誤って流用されないよう、調査を実施した範囲、調査対象建材、石綿含有建材の有無と使用箇所について図面や概略図で具体的な場所がわかるように記録を報告書に添付することが必要です。

アスベスト調査内容と費用相場

アスベスト調査にかかる金額は「図面調査」「目視調査」「分析調査」含めおおよそ70,000円~130,000円が相場です。アスベストレベル (詳しくは後述) や建物の広さ、サンプルの採取の有無、分析検査の有無などによって費用が大きく変わりますので、あくまでも大まかな目安としての金額です。

アスベスト調査における費用の内訳としては、主に以下のものがあります。

・事前調査費用
・分析調査費用
・サンプル採取費用

アスベスト解体工事は専門的な知識と技術が必要です

アスベストは人体に有害であり、取扱いには十分な注意が必要です。アスベスト解体工事を請け負う業者は「アスベストの有害性」「粉じんの発散防止」「保護具の使用方法」など必要な講習を受ける義務があります。解体業者に工事を依頼する際は、アスベスト除去工事の経験と実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。また、補助金の活用も視野に地方公共団体の補助金制度に関しても確認しておきましょう。

アスベスト調査の金額相場は?

アスベスト調査にかかる金額は「図面調査」「目視調査」「分析調査」含めおおよそ70,000円~130,000円が相場です。アスベストレベル (詳しくは後述) や建物の広さ、サンプルの採取の有無、分析検査の有無などによって費用が大きく変わりますので、あくまでも大まかな目安としての金額です。

アスベスト調査の補助金について

上記のように、アスベストの解体前のアスベスト調査は必須となります。そこでアスベスト調査を行う際の補助金についても少々触れておきます。

民間の建築物のアスベスト調査などに関して、国土交通省は補助制度を設けており、それぞれの自治体によって補助制度は異なります。補助制度がある地方公共団体は活用することが可能です。

国が示している支給条件は以下のようになります。

・補助事業の対象:建築物の吹付け材のアスベスト含有の有無に関する調査

・対象建築物:吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトが使用されている可能性がある建築物

・補助額:限度額は原則として25万円/棟

※ 補助制度がない地方公共団体もありますので、詳細はお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。

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