解体工事の安全対策について

解体工事の現場ではさまざまな危険が潜んでおり、作業員や周囲の人々の安全を確保し、十分な安全対策が不可欠です。今回は解体工事の安全対策をご紹介いたします。

国が定める安全対策

 解体工事の安全対策は法令や規制に基づいて厳格に定められています。国が定める安全対策として、解体業者の労働環境や労働条件の改善を促す内容が、労働安全衛生法・②労働安全衛生規則によって定められています。

①労働安全衛生法

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成する目的で制定された法律です。その手段として、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」・「責任体制の明確化」・「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進するとしています。

解体業者に対して快適な職場環境を形成すること、労働条件の改善を促しており、それが作業員の安全と健康を担保することにつながるとされています。

②労働安全衛生規則

労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境を作り出すための規則です。厚生労働省が労働安全衛生法に基づき制定しました。

作業員が安心して働けるよう、安全かつ衛生的な環境づくりを進めることが目的とされています。

また、国土交通省では「建築物解体工事共通仕様書」によりすべての解体工事で共通の仕様を定めています。例えば解体工事中の安全確保、石綿含有建材の調査、騒音・粉じん等の対策などの「建築物解体工事共通仕様書」によって細かく定められています。

国が定める安全対策の他にも行政ごとの指導が入る場合があります。解体工事を行う地域や自治体によって基準を設けていることもあり、その場合は基準にしたがって解体工事を行わなければなりません。

解体業者が行う安全対策

 解体業者は前述した国が定めた安全対策に基づいて、安全に作業するうえで更に対策をとることが望ましいとされています。解体業者が出来る安全対策を下記で紹介します。

①危険予知(KY)活動

危険予知(KY)活動とは、職場等で起こりうる事故や災害などのいわゆる「危険」を未然に防ぐための活動を指しています。作業者全員で作業内容や危険性について確認したり、危険を回避するためにどうしたらよいか具体的な案を出し合ったり、指差しで安全確認をするなど危険をさまざまな視点から考え行動することで、事故を起こさないために行えることを心がけるものです。

5S活動

5S運動とは職場環境改善、維持を行うためのスローガンです。「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」と、すべての頭文字に「S」がつくため5S運動と呼ばれています。解体工事現場でも日頃から5S運動を心掛け、5S運動を通じて作業環境を整えることにより、作業現場の安全対策を行うことが出来ます。

解体工事の手順

 解体工事を行うにあたって大まかにステップ8まであります。

①業者への問い合わせ、②解体現場の現地調査、③プランニング・お見積もりのご説明、④建設リサイクル法による届出書申請、⑤ライフラインの撤去、⑥近隣対策、⑦解体工事開始、⑧整地・立ち会い

ステップ①~⑧まで弊社、株式会社エコ・テックでの流れを用いて説明した後各ステップ事に安全対策をご説明します。

ステップ① 業者への問い合わせ

マンション解体工事の旨を業者に問い合わせします。弊社へのお問い合わせの場合は、お問い合わせフォーム(https://www.eco-j.co.jp/contact)または、電話、メール、ファックスにてお問い合わせください。メール・ファックスの場合は、「お名前・解体建築物の概要・連絡先」などを明記の上、ご連絡ください。解体工事の無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

ステップ② 解体現場の現地調査

解体業者が決まったら、解体工事の内容や費用を算出するため、建築物の面積や、その他の撤去物などを調査します。養生範囲の確認や、解体後の用途などの確認させていただきます。関西圏内(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)、いつでもご訪問いたします。

ステップ③ プランニング・お見積りのご説明

現地調査後、お見積もりをご提出いたします。土壌汚染対策やアスベスト対策・ダイオキシン対策を要する場合は、解体工事企画に含めてご提案させていただきます。特に土壌汚染対策・アスベスト対策・ダイオキシン対策に関しては、法令で対処方法が厳しく定められていますので、調査の実施方法や行政の届出などに関しても詳しくご説明させて頂きます。

ステップ④ 建設リサイクル法による届出書申請

建築の延床面積が80㎡を超える場合は、建設リサイクル法による事前届出が義務付けられており、各市町村へ届出を行います。

ステップ⑤ ライフライン撤去

ガス、電気、電話、水道などライフラインの引き込み配管、配線の撤去について段取りします。電力会社や水道局、ガス会社への連絡についてもご相談ください。

ステップ⑥ 近隣対策

着工前のご挨拶を行います。工事の概要をご説明し、騒音や振動、粉じんなどに関する近隣クレームが発生しないよう、ご説明にあがります。

ステップ⑦ 解体工事開始

工事看板の設置、足場養生や防音シート対策など、工事現場の安全性確保、騒音・粉じんを避ける対処を行い、解体工事を行います。安全第一の施工ですのでご安心ください。

ステップ⑧ 整地・立ち会い

建築物の基礎を撤去した後、更地化します。工事完了後、現地をご確認いただき、ご納得いただきましたら工事完了となります。

ステップ① 業者へのお問い合わせ

解体工事の旨を業者に問い合わせします。業者選びで、安全に作業進めてくれる業者を見つけることが、事故に巻き込まれるリスクを減らし安全対策につながるといえます。

ステップ② 解体現場の現地調査

業者へのお問い合わせで解体業者が決まったら、解体現場の現地調査を行います。現地調査の目的は、建物の状態や周囲状況を明らかにし正式な見積もり金額を決定するためです。建物に関しては、図面だけでなく実際に床面積・高さを調べる、建物の構造が何か調査、水道管やガス管の位置、屋根や外壁にアスベストが含まれているか否かを調査します。

他にも現地調査で業者が調査する項目は、重機の搬入・搬出が出来るかを確認するため周辺の道路状況や、工事車両進入路の確認、解体範囲の選出などを詳しく調査します。

現地調査を行わず、書面だけでやり取りする業者もありますが、隣家との距離感など解体現場に来ないとわからないことも多いためトラブルが起きないように実際に現地調査をする解体業者を選ぶことが重要です。

ステップ③ プランニング・お見積りのご説明 

ステップ④ 建設リサイクル法による届出書申請

ステップ⑤ ライフライン撤去

解体する建物のガス、電気、電話、水道などライフラインの引き込み配管、配線の撤去について停止・解約を行います。ガスは配線を切り、電気、電話は電柱からの引き込み部分の取り外しを解体前に行います。水道は解体工事中に作業することがほとんどです。

どのライフラインも早めにライフライン会社への連絡が必要です。

ライフラインを撤去することにより、電気が原因の事故やガス管が損傷した場合に引火して火事になる事故などを未然に防ぐことが出来ます。

 ステップ⑥近隣対策 

ステップ⑦解体工事・ステップ ⑧整地・立ち会い

工事看板の設置、足場養生や防音シート対策など、工事現場の安全性確保、騒音・粉じんを避ける対処を行い、解体工事を行います。解体する建物内に不用品が残っている場合工期が長くなる場合があるため、事前に撤去しておき解体工事を開始することが良いとされています。安全第一で工事するため足場設置や養生を行います。足場設置は作業員の安全を確保するため、養生は粉じん飛散防止・防音対策につながるために行う必要があります。

建築物の基礎を撤去した後、解体工事で出た廃棄物・不用品をまとめて処理場へ運搬し、清掃作業を行い更地化します。近隣クレームを発生させないために近隣へ工事完了の挨拶も必要です。

これらが全て終わると建物解体工事完了となります。

最後に

建物の解体工事の手順と共に安全対策を述べてきました。解体工事の安全対策は徹底的な取り組みが必要です。安全な解体工事を行うことで、作業員だけでなく周囲の人々や建物、環境への影響を最小限に抑え、安心して解体工事を進めることが出来ます。 

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください 

参考URL
建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 | 国土交通省
 (https://www.mlit.go.jp/common/001472934.pdf)

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土壌汚染対策の工法について

産業廃棄物や化学物質による土壌の汚染は地下水汚染や生態系の崩壊を引き起こし、人間の健康にも悪影響を及ぼします。今回は土壌汚染対策基準について説明した後、土壌汚染対策における工法について説明します。

土壌汚染対策法の基準値について

 土壌汚染対策法では、土壌の特定有害物質による汚染から私たちの健康を維持し環境保全する必要があります。

土壌汚染対策法基準は、特定有害物質による土壌汚染等の有無を判断する基準であり、土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準の3つからなっています。

 特定有害物質とは土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質として土壌汚染対策法施行令で定めた26物質のことです。

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(貴金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)があり、各物質ごとに土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。

土壌溶出量基準及び地下水基準は、土壌に含まれる特定有害物質が溶け出し、地下水等から飲料水にともなって間接摂取して問題ないレベルとしての基準です。

土壌含有量基準は、土壌に含まれる特定有害物質を経口又は皮膚より直接接種しても問題ないレベルとしての基準です。

 土壌溶出量基準については、すべての特定有害物質に設定されていますが、土壌含有量基準については、特定有害物質のうち貴金属を中心とする9物質についてのみ定められています。

土壌汚染の除去等工法の措置区分について

土壌汚染の除去等の措置は、基準不適合土壌を掘削して区域外の汚染土壌処理施設で処理する区域外措置と、基準不適合土壌の掘削の有無に関わらず区域内で浄化等の処理や封じ込め等の措置を行う区域内措置に区分されます。基準不適合土壌とは汚染土壌のことです。区域内措置はさらに基準不適合土壌の掘削を行い、汚染土壌処理施設への搬出を行わないオンサイト(on-site)措置、基準不適合土壌の掘削を行わず原位置で汚染の除去等の措置を行う原位置インサイト(in-site)措置に区分されます。

■区域外処理

・土壌汚染の除去

・区域外土壌入替え

 

■区域内措置

①オンサイト(on-site)措置(土壌の掘削を伴う)

・遮水工封じ込め、遮断工封じ込め

・不溶化埋め戻し

・土壌汚染の除去(オンサイト浄化)

・区域内土壌入替え

・土壌汚染の除去(区域外処理)のうち、例えば掘削工事等などの区域内で行う工事

 

②原位置措置(in-site)措置(土壌の掘削を伴わない)

・地下水の水質の測定

・地下水汚染の拡大の防止(揚水施設、浄化壁)

・原位置封じ込め

・原位置不溶化

・土壌汚染の除去(原位置浄化)

・盛土、舗装、立入禁止

 

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)
https://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/08_chpt5-3.pdf)より

区域内措置を実施する際は、これらの区分の特徴をみて基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散・流出を防ぐために措置を講じなければなりません。

土壌汚染対策における「管理型」と「除去型」について

 土壌汚染が確認された場合の対処方法として、汚染の除去は行わず、有害物質が人の身体に取り込まれる経路を遮断して管理する「管理型」、汚染の除去を行い土の中の有害物質の濃度を基準に適合するレベルまで下げる「除去型」の2種類に分かれます。

「管理型」では主に、舗装、盛土、原位置封じ込め、地下水の水質の測定、不溶化の対策を、「除去型」では主に、原位置浄化、掘削除去の対策を行います。

以下で詳しく解説していきます。

土壌含有量基準に不適合の場合に適応される「管理型」の対策・工法について

 土壌含有量基準に不適合の場合に適応される「管理型」の対策・工法についてご紹介します。

舗装

基準不適合土壌の上面を、厚さ10cm以上のコンクリートまたは厚さ3cm以上のアスファルトで舗装し、基準不適合土壌に直接触れることを防止する方法です。

盛土

基準不適合土壌の上に適合土を厚さ50cm以上盛り、基準不適合土壌に直接触れることを防止する方法です。

土壌入替え(区域内)

基準不適合土壌とその下の適合土をいったん掘削して、それぞれの土壌を区別して仮置きし、基準不適合土壌を深部に、適合土を浅部に入れ替えて埋め戻す方法です。

土壌入替え(区域外)

基準不適合土壌の上部を掘削後、区域外で適切に処理し、掘削した箇所を適合土で埋め戻す方法です。

立入禁止

一時的な措置として基準不適合土壌の範囲周辺に、人がみだりに立ち入ることを防止するよう囲い設置します。また、基準不適合土壌の飛散等を防止するため地表をシートにより覆います。

土壌溶出量基準に不適合の場合に適応される「管理型」の対策・工法について

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適応される「管理型」の対策・工法についてご紹介します。

 地下水の水質の測定

基準不適合土壌に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できる地点に観測井戸を設置し定期的に地下水を採取し地下水中の特定有害物質の濃度を測定する方法です。 

原位置不溶化

基準不適合土壌の存在範囲に薬剤を注入・撹拌し、土壌中の有害物質が水に溶け出さないように処理(不溶化)する方法です。

不溶化埋め戻し

基準不適合土壌をいったん掘削し、場外や場内のプラントで薬剤を混合し、有害物質が水に溶け出さないように処理(不溶化)し、溶出量基準に適合することを確認後、掘削範囲に埋め戻す方法です。

 原位置封じ込め

基準不適合土壌の周囲を地下水の流れを遮るための壁(遮水壁)で囲い、雨水の浸透を防止するために上部を舗装等によって覆い、基準不適合土壌を封じ込める方法です。

遮水工封じ込め

基準不適合土壌をいったん掘削して、仮置きし、掘削部の底面および側面に遮水層を設け埋め戻し、埋め戻した基準不適合土壌の上部は雨水の浸透を防止するために舗装等によって覆い、基準不適合土壌を封じ込める方法です。 

地下水汚染の拡大防止

基準不適合土壌に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できる場所に地下水中の特定有害物質が分解または吸着する機能を備えた透過性地下水浄化壁等を設置する方法です。

遮断工封じ込め

基準不適合土壌をいったん掘削して、仮置きし、掘削部の底面および側面に鉄筋コンクリート等の外部仕切り(遮断層)を設け、埋め戻し、埋め戻した基準不適合土壌の上部は、雨水の浸水を防止するためにコンクリート蓋によって覆い、基準不適合土壌を封じ込める方法です。

土壌含有量基準・土壌溶出量基準のどちらに不適合の場合でも適応される「除去型」の対策・工法について

 土壌含有量基準・土壌溶出量基準のどちらに不適合の場合でも適応される「除去型」の対策・工法についてご紹介します。

原位置土壌洗浄

対策範囲に注入井戸を設置し、水等を注入し基準不適合土壌中に含まれる有害物質を地下水に溶け出させ、その後有害物質を含む地下水を揚水井戸から汲み上げ、有害物質の種類に応じた処理措置により有害物質を除去する方法です。 

掘削除去

基準不適合土壌を掘削し、場外あるいは場内で適正に処理する方法です。掘削箇所は浄化処理した土壌、あるいは適合土で埋め戻します。

土壌溶出量基準に不適合の場合に適応される「除去型」の対策・工法について

 土壌溶出量基準に不適合の場合に適応される「除去型」の対策・工法についてご紹介します。

土壌ガス吸引

地下水面より上部にある基準不適合土壌の分布域に吸引井戸を設置し、真空ポンプ等により井戸内を減圧し、気化した有害物質を吸引後、活性炭に吸着する等して除去する方法です。

地下水揚水

地下水面より下部にある基準不適合土壌の分布域等に揚水井戸を設置し、水中ポンプ等により地下水を汲み上げ、有害物質の種類に応じた処理装置により有害物質を除去する方法です。

生物的分解(バイオレメディエーション)

対象範囲内に注入井戸を設置し、微生物の働きを活性化させる薬剤や栄養塩を注入し、微生物による有害物質の分解作用を促進する方法です。 

化学的分解(酸化・還元分解)

対象範囲に注入井戸を設置し、薬剤を注入し、化学反応により基準不適合土壌に含まれる有害物質を分解する方法です。

最後に

土壌汚染対策法基準、土壌汚染の除去等の工法ついてご紹介してきました。土壌汚染の除去にうつる前に必ず事前調査を行わなければなりません。土壌汚染の除去のみならず事前調査・分析もしっかりとやってくれる業者を探すことが重要です。

 株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

【参考URL】

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

パンフレット「区域内措置優良化ガイドブック」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gb_me/01.pdf)
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gb_me/02.pdf)
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gb_me/03.pdf)

中小事業者のための土壌汚染対策ガイドライン| 東京都環境局
(
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/soil/support/guideline.files/r3dojouguideline_all.pdf)

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アスベスト除去の作業手順について

アスベストは過去に断熱材や防音材として広く使用されてきましたが、現在ではその健康へのリスクが認識され、多くの国で使用が制限されています。アスベストを含む建材の除去は、非常に慎重な作業が求められます。特に日本では、アスベストの安全な除去のために厳しい規制が設けられており、作業員の健康を守るとともに、環境への拡散を防ぐための手順が厳格に定められています。この記事ではアスベスト除去作業の手順について記載しています。

作業前の準備

まず初めに、アスベスト除去作業を開始する前に、次のような準備が必要です。

事前調査

対象となる建物や構造物についての詳細な調査を行います。アスベストが使用されている可能性のある場所を特定し、まずはアスベストの種類と状態を把握します。

作業計画の策定

調査結果を基に、作業計画を策定します。これには、作業員の健康を守るための保護措置や、作業中にアスベストが周囲の環境に拡散しないようにするための措置が含まれます。

法令に基づく届出

日本の法律では、アスベストを除去する際には事前に関連する行政機関へ届け出る必要があります。この届出には、作業計画や作業員の健康管理計画も含まれます。

作業員の健康管理

作業員がアスベストによる健康被害を受けないように、定期的な健康診断や特別な教育訓練を行います。

保護具の準備:アスベスト作業に適した保護服やマスク、手袋などの個人防護具を準備します。

作業手順

作業区域の隔離

アスベストが含まれる作業区域をビニールシートなどで密封し、作業区域とそれ以外の区域とを明確に区分します。これにより、アスベスト繊維の拡散を防ぎます。

負圧装置の設置

作業区域に負圧を保つための装置を設置し、空気の流れを常に外部に向けて制御します。

湿式作業の実施

アスベストを湿らせることで、空中に繊維が舞い上がるのを抑制します。

アスベストの除去

専門の工具を使用して、アスベストを含む材料を慎重に取り除きます。

廃棄物の包装と搬出

取り除いたアスベストは密封された容器に入れ、定められた方法で適切に処分します。

この後の作業には、清掃作業、廃棄物の搬出、作業区域の解体と清浄化、作業完了後の検査などが続きます。アスベスト除去作業は専門知識を要するため、これらの手順については専門の業者が行う必要があります。

作業後の清掃

精密清掃

アスベスト除去作業が終了した後、作業区域内は非常に細かなアスベスト繊維が残存している可能性があります。作業員はHEPAフィルターを装備した産業用掃除機を使用して、床や壁、天井など、すべての面を丁寧に清掃します。

ビジュアルインスペクション

目に見えるアスベスト繊維がないか、専門の作業員が慎重に確認します。この検査は、作業員が光を当てたり、拡大鏡を使用することで細かい部分までチェックを行います。

エアモニタリング

清掃作業後、空気中のアスベスト繊維の濃度を測定するためにエアサンプリングを実施します。このテストは、環境中のアスベストが安全なレベルにあることを保証するために不可欠な対応です。

作業区域の解体と清浄化

隔離シートの撤去

すべての清掃作業と検査が終了し、作業区域が安全であると確認された後に、隔離した作業区域を元に戻します。ビニールシートなどの隔離材は、アスベスト汚染のリスクを避けるために慎重に取り除かれます。

隔離材の処分

使用した隔離材もアスベスト廃棄物として扱われ、密封されたバッグに入れて専門の処分場所へと運ばれます。

廃棄物の処理

廃棄物の密閉と搬送

アスベストを含む廃棄物は、厚みのあるプラスチックバッグに入れられ、空気が漏れないように密封します。そして、これらのバッグはさらに専用のコンテナに入れられ、処分場まで搬送されます。

専門の廃棄物処分場所への搬送

日本では、アスベスト廃棄物を扱える認定を受けた特定の処分場所があります。搬送は専門の廃棄物処理業者が行い、適切な手続きに従って処理されます。

作業完了後の検査

最終的なエアモニタリング

作業終了後には、再度エアモニタリングを行い、作業区域及び周囲の空気が安全基準を満たしているかを確認します。

作業報告の提出

除去作業の詳細な記録を作成し、必要に応じて行政機関やクライアントに報告します。この報告には作業の手順や使用した機材、エアモニタリングの結果などが含まれます。

アスベスト除去は専門的な技術と知識を要するリスクのある複雑な作業です。安全を確保するためには、厳格な規制に従った正確な作業が求められます。作業員の安全と周囲の環境保護のためにも、計画的かつ組織的なアプローチが不可欠となっています。

アスベスト除去作業を成功させるためには、事前の準備から作業後の処分に至るまで、全てのプロセスにおいて、高い注意と専門性をもって取り組むことが不可欠です。そして、作業員の健康と安全を最優先に考え、周辺環境にも配慮しながら、計画的に作業を進めていくことが大切です。アスベストがもたらすリスクを最小限に抑え、安全で快適な生活環境を確保するために、適切なアスベスト除去の作業が必要とされています。

健康診断の実施

作業員は定期的に健康診断を受けることが推奨されます。アスベスト曝露による健康リスクを把握し、早期に対策を講じるためです。

教育訓練の重要性

安全な作業を行うためには、アスベスト除去作業に特化した教育訓練が必要です。作業員は、アスベストの危険性や適切な除去方法、緊急時の対処法などを学ぶことが求められます。

新技術の導入

アスベスト除去には、水や添加剤を利用してアスベスト繊維の飛散を抑える新しい技術が開発されています。これらの技術は作業の安全性を高め、より効率的な除去を可能にします。

ロボット技術の活用

最近では人の代わりにロボットを使用する方法も登場しています。これにより、人がアスベストに直接触れるリスクを減らし、作業の安全性を向上させることが可能となっています。

コミュニケーションの強化

除去作業が行われる周囲の住民や関係者への情報提供とコミュニケーションを密にすることで、理解と協力を得ることがアスベスト除去作業においてはとても重要です。

環境監視の徹底

作業中だけでなく作業後も、周辺環境へのアスベストの影響をモニタリングし、必要に応じた対策を講じることが重要です。

以上のような手順を踏み、アスベスト除去作業は行われますが、作業の各段階での詳細な手順や安全措置は、現地の状況や規制によって変わることがあります。そのため、実際の作業に当たっては、専門の業者と綿密な計画を立て、作業の全過程で法律や規則を遵守することが重要です。

またアスベスト除去作業はその性質上リスクが伴うため、専門の業者に依頼することが一般的でで、法令遵守はもちろんのこと、作業員の健康管理や最新技術の導入、そして周囲の環境への配慮を怠らないことが極めて重要です。

将来にわたって、作業員や周辺住民の健康を守り、安全で清潔な環境を保持するために、アスベスト除去は慎重に計画され、実施される必要があります。

これらの努力によって、アスベストからの健康被害を最小限に抑えることが可能です。また、作業を進めるにあたっては、建築基準法や労働安全衛生法など、関連する法規制を遵守することが必須です。

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アスベスト調査の作業手順について

アスベスト(石綿)は、かつて建築材料などに広く使用されていた鉱物繊維ですが、その健康への影響が問題視され、現在では使用が制限されており、建物の解体やリフォーム時には特別な注意を要する物質となっています。アスベスト調査の作業手順は、正確かつ慎重に実施されなければならず、これは作業者の健康を守ると同時に、周辺環境の安全を確保するためにも重要です。この記事ではアスベスト調査の作業手順について記載いたします。

1. 調査の準備

調査を開始する前に、対象となる建物の設計図や過去の改修履歴を集め、アスベストが使用されている可能性のある部分を特定します。また、作業者は適切な保護具(防塵マスク、使い捨ての保護服など)を装着することが不可欠です。

2. 見積もりと調査計画の策定

対象建物におけるアスベストの有無や量を見積もり、調査計画を策定します。この段階で、作業に必要な人員や機材、時間の見積もりを行い、安全管理計画を立てます。

3. 現場の安全確保

調査対象箇所の周囲を区切り、不用意にアスベストが飛散しないようにします。必要に応じて、シートで覆うなどして他の場所への影響を防ぎます。

4. サンプルの採取

対象となる材料からサンプルを採取します。サンプル採取時には、空気中への繊維の飛散を最小限に抑えるために水を霧吹きで吹きかけながら行います。

5. 分析

採取したサンプルは専門の分析機関にて、アスベストの種類や含有量を正確に分析します。この結果は調査報告書に詳細に記載されます。

6. 対策の策定

分析結果に基づき、アスベスト含有材料の除去や封じ込め、管理のための対策を策定します。除去作業は特に専門的な技術を要するため、認定を受けた専門業者に委託することが一般的です。

7. 報告と記録

すべての調査結果と分析データ、策定された対策を報告書にまとめます。これは今後の建物管理において重要な文書となります。

8. 作業者と周辺住民の健康管理

調査作業中、作業者は健康状態を常にモニタリングし、アスベスト曝露の疑いがある場合は速やかに医師の診察を受けます。また、調査が周辺住民の生活環境に影響を及ぼさないよう配慮することが求められます。

9. 法的要件の遵守

アスベスト調査及び除去作業は、国や地方自治体の関連法規に従って実施されます。作業の全過程で、法令に基づいた手続きが遵守されることが必須です。

10. 継続的な監視とメンテナンス

除去作業後も、定期的な監視と必要に応じたメンテナンスを行い、アスベストによるリスクが再発しないようにします。

アスベスト調査は、単なる作業手順を踏むだけではなく、作業を行う人々の健康と安全、さらには環境保護を考慮した総合的な管理が必要です。それには専門的な知識と経験、法規制の遵守が求められます。

アスベスト調査の手順詳細について

調査前の準備詳細

資料収集

建物の設計図や改修履歴を収集する際、特にアスベストが使用されていた時期の建築資材に注目します。これには、過去に施工された断熱材、吹き付けアスベスト、床材、天井材などが含まれます。

保護具の選定

防塵マスクは、国が定める基準に適合したものを選びます。使用する保護服は、アスベスト繊維が外部に漏れないように密封型のものが望ましいです。作業の際は、作業者が手袋やブーツも着用し、繊維の付着を防ぎます。

見積もりと計画策定

範囲の特定

調査する範囲は、建物の構造、利用状況、アスベストが疑われる箇所の広さに基づき特定されます。場合によっては建物全体ではなく、一部分に限定されることもあります。

時間の配分

効率的な調査と、作業者の安全を確保するため、時間配分を事前に計画します。この段階で十分な休憩時間と緊急時の対応策も考慮に入れます。

現場の安全確保

区切りの設置

調査対象箇所を物理的に区切る際は、適切な警告標示を設け、関係者以外の立入を禁止します。

環境コントロール

飛散防止のために、エアロゾル発生器を使用して水分を含ませた状態に保つことも重要です。これにより、アスベスト繊維が空気中に拡散するのを防ぎます。

サンプルの採取

採取方法

素材から直接サンプルを採取する場合、特殊な工具を使用して最小限の破壊で行います。可能な限り、素材を濡らし、繊維が飛散しないように注意します。

サンプルの取り扱い

採取したサンプルは密閉容器に保管し、分析機関に送る際は、慎重に梱包し、サンプルが破損しないようにします。

分析

分析方法

分析には、主に偏光顕微鏡分析(PLM)、透過電子顕微鏡分析(TEM)などがあります。PLMは比較的迅速に結果を得ることができますが、TEMはより高解像度で、微細な繊維まで検出可能です。

分析報告

分析機関は、含有されているアスベストの種類、濃度、形状などを詳細に報告します。この報告は後のリスクアセスメントに不可欠なデータとなります。

対策の策定

リスクアセスメント

アスベストのリスクを評価し、それに応じた対策を計画します。例えば、材料の状態が良好であれば封じ込めによる管理が可能ですが、損傷が激しい場合は除去が必要になります。

 除去作業

アスベストの除去は、特別な訓練を受けた専門家の手によって行われます。作業中は常に飛散防止策を講じ、作業後は空気清浄機での清浄作業が行われます。

報告と記録

文書の整備

調査報告書には、作業の流れ、発見された問題点、分析結果、提案された対策、作業中の留意点などが詳細に記載されます。

継続的な監査

調査報告書は、将来的な監査やレビューの基盤となるため、正確な記録保持が重要です。

作業者と周辺住民の健康管理

健康チェック

定期的な健康診断や、アスベスト特有の健康問題に対する教育を行います。

周辺住民への情報提供

調査作業が近隣に影響を与える可能性がある場合、透明性を持って情報提供を行い、安心を提供します。

アスベスト調査における補足情報

国際基準と法規

アスベストに関する法律や規制は国や地域によって異なりますが、国際労働機関(ILO)や世界保健機関(WHO)はアスベスト曝露のリスクを最小限に抑えるためのガイドラインを提供しています。

適切な研修と資格

アスベスト調査に携わる者は、適切な研修を受け、必要な資格を保持していることが望ましいです。これには、特定の機器の操作方法、健康と安全に関する規則、緊急時の対応策などが含まれます。

アスベストと健康への影響

アスベスト曝露は、中皮腫や肺癌、アスベストーシスといった病気のリスクを高めます。これらの健康問題は、曝露後数十年経ってから発症することもあるため、防護措置と監視は非常に重要です。

アスベスト調査は、建物の安全と健康に対する責任を果たすために非常に重要です。このような調査は、専門的な技能と知識を要し、正確な手順に従って慎重に行われるべきです。アスベストは依然として多くの建築材料に存在する可能性があるため、その管理と取り扱いには細心の注意が必要です。

出典

本記事の作成にあたっては、以下の情報源を参照しました。

 

日本環境衛生センター: アスベスト調査に関するガイドライン

建築物環境衛生管理法: アスベスト対策関連法令

国立健康・栄養研究所: 建築物におけるアスベストの健康影響

日本産業衛生学会: アスベスト曝露による健康リスクの評価

環境省: アスベスト対策の基本的な考え方

世界保健機関 (WHO): アスベスト管理に関する国際基準

国際労働機関 (ILO): アスベスト作業環境管理のためのガイドライン

これらの情報源は、アスベストの健康リスク評価、調査手順、作業者の安全管理に関する最新のデータと推奨事項を提供しています。専門機関のガイドラインに沿った適切な手順を踏むことで、正確で安全なアスベスト調査を実施することが可能となります。

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