マンション解体と聞くとみなさんは何を想像されますか?振動・騒音を想像される方が多いと思います。マンションを解体するにはどうしても振動や騒音は避けては通れませんし、その際に近隣住民からクレームが発生しかねません。そうならないためにも振動・騒音の基準値・規制を知っておく必要があります。今回はマンション解体における振動や騒音についての法令や規制、近隣対策についてご紹介します。

マンション解体における振動や騒音の要因

マンション解体における振動や騒音の要因は一つではありません。複数の要因で振動と騒音が発生します。

①マンション解体時の振動や騒音

主に重機で解体するため大きな振動が発生します。マンションの壁や柱などを壊すときの重機による振動がマンションの基礎部分を通じて周辺に伝わります。重機を使用する際の音も大きいため騒音となります。

②重機の搬入による振動や騒音

重機は約1t10tほどの重量があり、地面に衝撃を与えながら移動するため重機の搬入時には振動と騒音が地面を介して伝わります。

③資材落下による振動や騒音

マンション解体の際資材が地面に落下することで周辺に振動が伝わります。落下する資材が大きければ大きいほど振動と騒音が発生し、頻繁に落下する場合は揺れも生じます。

騒音規制法・振動規制法

マンション解体中にどうしても起こってしまう騒音。騒音により近隣住民からクレームが発生しかねません。そこで騒音規制法・振動規制法という環境省が定めている法律があります。

騒音規制法とは、建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とされた法律です。

建設工事として行われるくい打機などの作業のうち、著しい騒音を発する作業であって政令で定める作業を規制対象としています。

具体的には、都道府県知事が規制地区を指定し環境大臣が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日などの基準を定めており、市町村長が対象規制の建設作業に対して必要に応じて改善勧告をおこなうといったような、建設作業騒音の規制が騒音規制法により決まっています。(1)

一方、振動規制法も騒音規制法と同じ概念と考えられます。解体工事により発生する振動により生活が脅かされないようにするための法律です。(2)

騒音規制法・振動規制法を超える騒音・振動は近隣住民とのトラブルにつながるため守ることが必要不可欠です。

特定建設作業の種類について

騒音規制法・振動規制法は特定建設作業に対して一定の制限がかけられています。特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち著しい振動又は騒音を発生する作業であって政令で定められているものです。特定建設作業を行う場合には当該作業の開始日の7日前までに各市町村に届出が必要となります。

騒音に係る特定建設作業の種類は、

①くい打機(もんけんを除く。)、くい打機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

②びょう打機を使用する作業

③さく岩機を使用する作業

④空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業は除く。)

⑤コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

⑥バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

⑦トラクターショベル(原動機の定格出力が40キロワット上のものに限る。)を使用する作業

⑧ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動に係る特定建設作業の種類は、

①くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい打機(油圧式くい打機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

②銅球を使用して建設物その他の工作物を破壊する作業

③舗装版破砕機を使用する作業

④ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業

これらの機械を使用する作業が特定建設作業と定められており、騒音規制法や振動規制法の対象となっています。

近隣住民に配慮しながら工事する必要があります。(3)

振動や騒音の規制基準について

振動の上限は75デシベルまで、騒音の上限は85デシベルまでが基準値として定められています。この基準値を超えた場合は、市町村長から改善勧告を受けることがあります。そのため基準値を超えずに作業をすることが好ましいです。

規制内容

1号区域における規制基準

2号地域における規制基準

特定建設作業の場所の敷地境界上における基準値

騒音:85デシベル

振動:75デシベル

騒音:85デシベル

振動:75デシベル

作業可能時刻

午前7時から午後7

午前6時から午後10

最大作業時間

一日あたり10時間

一日あたり14時間

最大作業期間

連続6日間

連続6日間

作業日

日曜その他の休日を除く日

日曜その他の休日を除く日

 

区域区分

該当区域

1号区域

1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住宅専用地域、第1,2住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途指定のない地域、工業地域及び条例の追加規制地域のうち学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内

2号区域

工業地域及び条例の追加規制地域のうち1号区域以外の地域

特定建設作業の規制について| 大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html)より

近隣トラブルを回避するために

マンション解体においてどうしても起きてしまう振動や騒音。その被害を受けるのは近隣住民です。近隣住民にある程度我慢してもらう必要があります。そのために事前に出来ることはすることが大切です。

①解体業者選びを妥協しない

マンション解体の知識を施主は持ち合わせていない場合が多いです。そのため近隣挨拶を行う際にしっかりと知識を持った解体業者に説明してもらうことが必要となります。そこで丁寧な対応をしてくれる解体業者を選ぶことが大切となります。解体業者選びを妥協すると近隣挨拶の際説明不足で近隣トラブルの発生につながりかねないため解体業者は慎重に選ばなければなりません。

②近隣挨拶

着工前のご挨拶を行います。工事の概要をご説明し、騒音や振動、粉じんなどに関する近隣クレームが発生しないよう、ご説明します。具体的に何時から何時までが工事、何日から何日まで、いつが休日なのかということも伝えます。マンション解体の1週間前くらいには挨拶を終わらせることが理想です。

通常は解体業者が主導として行い専門的知識を解体業者が説明し説明不足による近隣クレームの回避になります。施主も一緒に挨拶に回ることでトラブルを回避しやすくなります。菓子折りなどを用意して持参することがおすすめです。

最後に

マンションの解体にはどうしても振動や騒音がつきものです。そのため近隣へのご挨拶・説明など近隣へのサポートが一番大事と言えます。マンション解体をスムーズに進めるためにもコミュニケーションを取りやすく、近隣サポートが万全な業者を見つけることが大事です。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください

(1)騒音規制法| 環境省 (https://www.env.go.jp/air/noise/low-gaiyo.html)

(2)振動規制法| 環境省 (https://www.env.go.jp/air/sindo/low-gaiyo.html)

(3)特定建設作業の規制について| 大阪府 (https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html)

参考URL

特定建設作業の規制について| 大阪府 (https://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/oto/kensetsu.html)

建設業法|法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100)